後遺障害の申請方法で必要書類の費用負担は変わる!?被害者請求で得するコツは!?

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後遺障害の申請方法で必要書類の費用負担は変わる!?被害者請求で得するコツは!?

後遺障害申請をしようと思うけど、申請方法によって必要書類費用負担が変わるって本当なの?」

「後遺障害の申請のために支払った費用は相手方保険会社に請求できるの?」

「後遺障害の申請の費用負担をできるだけ減らす方法は何かないの?」

交通事故にあわれて後遺症が残ってしまい、後遺障害の申請を検討されている方は後遺障害の申請の費用負担が気になるのではないでしょうか?

交通事故に巻き込まれるというのは、はじめての方が多いでしょうから、後遺障害の申請の費用について知らなくても当然かと思います。

しかし、後遺障害の申請の費用負担についてしっかり理解しておかないと、損をしてしまう可能性があるんです!

このページでは、そんな方のために

  • 後遺障害の申請方法ごとの必要書類の費用負担
  • 後遺障害の申請のために支払った費用の請求の可否
  • 被害者請求の場合に申請の費用負担を減らすコツ

といった事柄について、徹底的に調査してきました!

専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。

弁護士の岡野です。よろしくお願いします。

後遺障害の申請の費用は、被害者が自分で負担するにはかなりの高額になる場合もあります。

少しでも被害者の費用負担を減らすことができるよう、後遺障害の申請の費用について、しっかり理解しておきましょう。

後遺障害申請方法には、被害者請求事前認定の二種類があります。

では、二種類の申請方法により、必要書類費用負担は変わるのでしょうか?

申請方法ごとに個別に確認していきたいと思います!

後遺障害の申請方法で必要書類の費用負担は変わる

後遺障害の申請方法で必要書類の費用負担は変わる

被害者請求の場合は一旦自己負担

まず、被害者請求という

被害者自身が直接相手方の自賠責保険に後遺障害の等級認定を請求する

方法の場合、被害者が後遺障害申請必要書類の取得費用は少なくとも被害者がいったん自己負担することになります。

そして、後遺障害の申請の必要書類の取得費用については、以下で詳しく説明してきたいと思います。

後遺障害診断書取得費用

後遺障害の申請に不可欠な後遺障害診断書の取得費用は病院によって様々ですが、5000円〜1万円程度であることが一般的です。

そのため、以下のようなお気持ちになる方も多いようです・・・。

診断書・診療報酬明細書取得費用

また、後遺障害の申請には、後遺障害診断書とは別に、治療期間の自賠責所定の書式での診断書・診療報酬明細書も必要となります。

その取得費用は病院によって様々ですが、5000円〜1万円程度であることが一般的です。

ただし、治療の全期間の診断書・診療報酬明細書が必要なため、複数枚取得する必要がある場合、結果的に費用が高額になることがあります。

なお、後遺障害診断書及び診断書の料金相場は以下の表のようになっていますので、参考にしてみて下さい。

後遺障害診断書及び診断書の料金相場(自賠責)
自賠責後遺障害診断書 自賠責診断書
平均額 5,927円 4,763円
最高額 12,600円 10,500円
最低額 2,520円 1,500円

※医療経営情報研究所平成24年10月調べ

交通事故証明書

交通事故証明書は、自動車安全運転センターにて取得でき、取得費用は1通540円となっています。

詳しい取得方法については、以下のページに掲載されています。

MRIなどの画像

後遺障害の申請には、レントゲンやMRIなど治療中に病院で撮影した画像も必要となります。

画像の取得費用は、病院により様々ですが、画像の買い取りになるとかなり高額になる場合もあります。

このように費用負担が大きいことが被害者請求のデメリットの一つといえます。

もっとも、被害者請求には

  • 不利な意見書をつけられるおそれがなく、逆に必要に応じて有利な書類も自分でつけられる
  • 相手方との示談前に自賠責保険から保険金を受け取れる

などのメリットもあります。

事前認定は後遺障害診断書費用のみ

一方、事前認定という

相手方任意保険会社が窓口となって、被害者の後遺障害の等級認定を事前に確認する

方法の場合、被害者が後遺障害申請必要書類で負担する費用後遺障害診断書の取得費用のみになります。

あくまで事前認定は相手方任意保険会社が主体となって相手方任意保険会社のために行う手続のため、費用も相手方任意保険会社が負担します。

ただし、後遺障害診断書は通常被害者に直接交付する関係で、事前認定でも、後遺障害診断書料だけは原則被害者が窓口負担することになります。

後遺障害診断書の負担がない場合も

もっとも、相手方任意保険会社が、被害者の治療費や診断書料を、治療機関に直接支払う

一括対応

の継続中に、後遺障害診断書の作成を依頼した場合、後遺障害の診断書料も直接保険会社が病院に支払うことが多いため、

被害者は後遺障害診断書取得費用の窓口負担もなくなる

ことが多くなります。

このように費用負担が小さいことが事前認定のメリットの一つといえます。

もっとも、事前認定には

  • 後遺障害が認められにくい方向に働く内容の相手方保険会社の顧問医の意見書をつけられるおそれがある
  • 相手方保険会社との示談が成立するまでお金が入ってこない

などのデメリットもあります。

後遺障害の申請で負担した費用は請求できる?

後遺障害の申請で負担した費用は請求できる?

後遺障害の等級認定なら請求可

そして、後遺障害申請のために負担した費用は、後遺障害の等級が認定された場合は、相手方任意保険会社に請求できます

後遺障害が認定された場合には、後遺障害診断書は

後遺障害による損害の立証に必要

であったということで、交通事故と因果関係のある損害として認定されます。

後遺障害非該当なら原則請求不可

一方、後遺障害申請の結果、非該当だった場合、負担した費用原則として相手方任意保険会社に請求できない事になります。

非該当となった場合には、後遺障害による損害が発生していないことになるため、損害の立証資料とはいえず、損害として認定されません。

そうなんですね・・・

しかし、後遺障害の申請をしても、非該当だと申請の費用が自己負担になるのでは、下記のツイートの方のように申請を躊躇するのではないでしょうか?

被害者なのに、自己負担が発生する可能性があることにご不満のお気持ちを持たれるのはごもっともかと思います。

しかし、後遺障害の申請は必ずすべきものではなく、申請するかどうかは被害者の判断に委ねられています。

最終的には、費用が自己負担になるリスクを考慮した上で、後遺障害の申請をするかどうか判断せざるを得ないかと思います。

非該当で費用請求できる場合も?

もっとも、後遺障害が非該当となった場合にも、負担した費用を相手方任意保険会社に請求できる場合があります。

事前認定の場合

先程見たとおり、事前認定は相手方任意保険会社が主体となり相手方任意保険会社のために行う手続のため、費用も相手方任意保険会社が負担します。

そのため、事前認定の場合は、結果的に非該当となった場合にも、窓口で負担した後遺障害診断書料を相手方任意保険会社に請求することができます。

その場合、窓口で支払った際の領収証等を相手方任意保険会社に提出すれば、相手方任意保険会社から後遺障害診断書料を受領することができます。

被害者請求で請求できる場合

また、被害者請求の場合に、結果的に後遺障害が非該当であっても、損害額を確定する上で後遺障害の申請を行うことは必要不可欠であるとして、

事故による損害を確定するために必要不可欠な事故によって発生した損害

であるとして、後遺障害の申請のために負担した費用を相手方任意保険会社に請求する余地があるようです。

また、相手方任意保険会社から後遺障害の申請をすすめられた場合にも、後遺障害の申請のために負担した費用を相手方に請求する余地があります。

弁護士が交渉することにより、非該当の場合でも、後遺障害の申請のために負担した費用の相手方任意保険会社への請求が認められることもあります。

また、後遺障害が残存しない事案において後遺障害診断書取得費用が損害として認容された裁判例も存在します。

後遺障害診断書の申請のために負担した費用を相手方に請求できるかで争いがある場合には、一度弁護士に相談してみるのが良いかと思います。

最後に、後遺障害の申請のために負担した費用を相手方に請求できるかどうかを表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。

後遺障害の申請のため負担した費用を請求できるか
後遺障害認定 後遺障害非該当※
事前認定
被害者請求

※一般的な傾向で例外あり

被害者請求の場合の申請の費用負担を減らすコツ

被害者請求の場合の申請の費用負担を減らすコツ

見てきたとおり、被害者請求の場合には、後遺障害申請費用負担が大きいのがデメリットの一つといえます。

もっとも、被害者請求の場合でも、申請の費用負担を減らすコツがあるんです!

ここからは、そのコツについて一つずつご紹介していきたいと思います。

保険会社から写しをもらう

まず、相手方が任意保険会社に加入している場合には、相手方の任意保険会社から必要書類の一部の写しを受け取れることがあります。

具体的には、相手方の任意保険会社は、事故発生直後に交通事故証明書を取得していることがほとんどです。

そのため、相手方の任意保険会社に依頼すれば、交通事故証明書の写しを送ってもらえることがほとんどです。

また、相手方の任意保険会社が治療費などを直接治療機関に支払う一括対応をしている場合には

  • 診断書・診療報酬明細書
  • 施術証明書・施術費明細書(整骨院などに通院していた場合)

の写しも加害者の任意保険会社から送ってもらえることがほとんどです。

保険会社から必要書類の写しを受領できれば、その必要書類の取得費用の負担を減らすことができます。

MRI等の画像は貸出・データで

レントゲンやMRIなどの画像の取得費用は、病院により様々ですが、画像の買い取りになるとかなり高額になることが多いです。

そこで、画像取得の費用の負担を減らす方法としては、まず

病院に画像の貸出をしてもらえないか交渉する

方法が考えられます。

貸出をしてもらえる場合には、その画像の費用負担はなくなることになります。

また、貸出をしてもらえない場合でも、画像の買い取りではなく

画像データをCD等に入力してもらうよう依頼する

方法があります。

一般的に画像の買い取りよりも画像データを入力してもらったCDの買い取りのほうが安く済むので、取得費用の負担を減らすことができます。

ただし、病院によっては画像データをCD等に入力できないところもあるので、その点は注意しましょう。

また、加害者の保険会社が一括対応をしている場合には、加害者の保険会社が治療中の画像を取得している場合があります。

その場合、保険会社から画像の貸し出しを受けられる可能性もあるので、一度加害者の保険会社に確認・交渉をしてみるといいと思います。

後遺障害診断書費用は認定前に請求

非該当の場合、後遺障害による損害が発生してないことになるため、後遺障害診断書料は損害の立証資料とはいえず、損害として認定されません。

もっとも、治療費については、後遺障害の認定にかかわらず、精算を請求することができます

そこで、

後遺障害等級認定前に、後遺障害診断書料を未精算治療費と一緒に請求

すると、治療費と一緒に後遺障害診断書料も支払ってもらえる場合があり、その場合には、費用の負担を減らすことができます。

理論的には、後遺障害診断書料を支払ってもらった後でも、非該当となった場合、保険会社から返金請求される可能性があります。

もっとも、実務上は、一度支払いをした後遺障害診断書料は、後に非該当となった場合でも被害者に返金請求することはほとんどないようです。

最後に、ここまでご紹介してきた費用負担を減らすコツと条件について表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。

コツ 条件
保険会社から写しを入手 診断書等については一括対応
画像は貸出・データで データは病院に設備がある場合
後遺障害診断書は認定前に請求 担当者の対応次第

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最後に一言アドバイス

岡野弁護士、読者の方に、最後にアドバイスをお願いします。

冒頭でお伝えしたとおり、後遺障害の申請の費用は、被害者が自分で負担するにはかなりの高額になる場合もあります。

後遺障害の申請の費用について、しっかり理解をすることは被害者の費用負担を減らすことにつながります。

また、後遺障害の申請の費用についてお悩みのことがあれば、一度弁護士に相談だけでもしてみましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

  • 後遺障害の必要書類の費用負担は申請方法により異なる
  • 後遺障害の申請のために支払った費用は等級認定されれば請求でき、非該当なら請求できないのが原則だが、例外もある
  • 被害者請求の場合に申請の費用負担を減らすコツ

という点について、理解が深まったのではないでしょうか。

交通事故に遭って悩み事がある方は、是非、上のスマホで無料相談全国弁護士検索を使ってみてください。

下にまとめてある関連記事も参考になさってください。

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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