右拇指による上肢切断等の後遺障害を負った判例

IT 2016年7月21日 | 上肢の切断
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認容額 112万円
年齢 28歳
性別 男性
職業 理容師
傷病名

右拇指挫断創兼末節骨髄炎

障害名 右拇指短縮
後遺障害等級 無等級
判決日 昭和43年10月3日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

昭和42年8月11日午後2時ごろ、大阪府摂津市の路上において、南進中の加害者の軽四輪トラックと、自転車に乗って、西から北に左折しようとする被害者が接触した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故で受傷し、昭和42年11月13日まで通院加療した結果、右拇指約1センチメートル短縮(爪は残っている)および拇指断端部知覚過敏を残し治癒した。

後遺障害の内容

被害者は理容業を営んでいるが、右拇指約1センチメートル短縮、拇指断端部知覚過敏の後遺障害のため、かみそりとはさみが使いにくくなった。

判決の概要

裁判所は、右拇指挫断創兼末節骨髄炎による後遺症障害を有する被害者(理容業者)に逸失利益を認めなかった。

認容された損害額の内訳

慰謝料 100万円
見舞金 - 3万 円
弁護士費用 15万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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