後遺障害11級の交通事故慰謝料|3700万円の判例を弁護士が解説

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後遺障害11級の交通事故慰謝料|3700万円の判例を弁護士が解説

このページでは、後遺障害11級の判例についてご紹介します。

11級は、部位や症状によって1~10号の10種類に分けられます。

その中でももっとも多く認定されているものが11級7号の「脊柱に変形を残すもの」ですが、この判例の被害者も、脊柱変形によって11級7号が認定されました。

損害総額としては、総額3700万円となったようですが、金額算定のポイントはどのような点だったのでしょうか。

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でもおなじみの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

これまで事務所で取り扱った実例と、裁判所が判断した判例にもとづいて、しっかりと解説していきたいと思います。

それではまず、交通事故の内容から見ていきましょう。

障害等級11級(男・20歳)損害額3700万1607円の判例

障害等級11級(男・20歳)損害額3700万1607円の判例

こちらは、横浜地方裁判所の第6民事部ろ係の判決、平成23年(ワ)2868号事件です。

この事故での主な怪我の内容は、第10胸椎骨折となります。

交通事故の基本情報

事故の内容は「加害車両が、右斜め前方を走っていた被害者運転の自転車に追突した。」というものです。

まとめ
交通事故の基本情報は?
属性 大学生
性別
年齢 20歳
事故の内容 加害車両が、右斜め前方を走っていた被害者運転の自転車に追突した。
傷害の内容 第10胸椎骨折、第9胸椎棘突起骨折、右臀部挫傷など
後遺障害等級 併合11級(脊柱に変形を残すもの:11級7号、局部に神経症状を残すもの:14級9号)
入院 177日

事故によって、学生時代の長期間にわたって療養せざるを得なかったのは、大学生にとって非常につらいことであったと思います。

判例で認められた賠償金・慰謝料

それでは、認められた損害額を見てみましょう。

まとめ
判例で認められた賠償金・慰謝料は?
損害総額 3700万1607円
うち慰謝料 770万円
うち休業損害 0円
うち逸失利益 1569万3806円

損害総額は3700万1607円でした。

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額3700万1607円になりました。

  • 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が350万円、後遺障害の慰謝料は併合11級に相当する慰謝料として420万円が認められました。
  • 逸失利益としては、被害者の主張する463万5540円を基礎収入とし、労働能力喪失率は11級相当の20%、年数は大学卒業の22歳から67歳までの46年分を算定し、1569万3806円が認められました。

弁護士による解説

弁護士先生、こちらの大学生は、事故によって大学2年生の終わりごろから4年生の半ばごろまで療養生活を余儀なくされたようです。

この判例のポイントはどのような点になりますか?

この判例は、脊柱の変形による11級の後遺症について、67歳までの長期間にわたり20%の労働能力喪失率を認めました。

大学生などの若年者の場合、10年などある程度の期間を経過すると、圧迫骨折に伴う痛みも緩和するという見解もあるため、本判決は被害者に最大限有利な判断をしたものといえそうです。

交通事故の慰謝料の計算方法をおさらい

交通事故の慰謝料の計算方法をおさらい

はじめての慰謝料計算

交通事故の慰謝料の計算方法、よく分からないですよね。

ポイントを整理すると、

  • 保険会社が提示する慰謝料と、弁護士や裁判所が認定する慰謝料は、大きく異なる。
  • 法律的に正しい慰謝料は、弁護士や裁判所が認定する慰謝料の方。
  • 正しい慰謝料を請求するためには、法的な手続きを利用する必要がある。

の三点が重要です。

慰謝料の計算方法については、このページがよくまとまっています。

記事の構成は、

  • 弁護士介入後に慰謝料が増額する理由
  • 交通事故被害者の慰謝料はどのようにして決まるの?
  • 慰謝料よりも高額な「逸失利益」とはどういうもの?

となっています^^

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また、慰謝料自動計算機(計算ソフト)を使うと、慰謝料の計算が5秒で完了して便利です。

計算ソフトの利用をおすすめするのは、

  • 保険会社と話し合う前に、自分の慰謝料の概算を知りたい
  • 保険会社から提示されている金額が、法律的に正しいかどうか知りたい
  • 相手方に請求できる(または相手方から請求される)慰謝料の金額を知りたい

といった人たちです。

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保険会社から低い金額を提示されている場合は、素人の知識不足に漬け込んで騙されている可能性があります。

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後遺障害11級の慰謝料計算の特徴は?

11級の慰謝料を計算するにあたって、ポイントとなる点はありますか?

一口に11級と言っても各号ごとに症状は様々ですが、原則として慰謝料は等級に応じて定められ、11級の場合、裁判基準では420万円となっております。

特に争いになりやすいのは逸失利益の項目であり、11級4号の歯科補綴や11級7号の変形障害の場合、仕事には支障がないとして、逸失利益を保険会社が否定してくることも多いです。

また、11級の場合、自賠責基準では計算の基礎となる労働能力喪失率を20%としていますが、実際にはそこまでの仕事への支障がないとして、保険会社が自賠責基準よりも低く主張してくることもあります。

そのような場合には、職務内容や職務にどのような支障が出ているかを具体的に主張する必要があることがポイントです。

ただし、今申し上げたポイントは一般的・総論的なお話であり、上に挙げられている裁判例のように、事故に遭われた方のご事情はさまざまです。

交通事故のお悩みについて具体的なアドバイスがお聞きになりたい場合は、まずは一度弁護士等の専門家に相談してみるのが良いかと思います。

まとめ

いかがでしたか?

後遺障害11級の交通事故慰謝料について、弁護士の岡野先生と一緒にお送りしました。

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