32歳会社員の交通事故によるむちうちの高額慰謝料|1578万円の判例を弁護士が解説
このページでは、32歳会社員の事故によるむちうちの判例についてご紹介します。
むちうちは痛みが残っていたとしても、後遺障害として認められないことが多く、慰謝料金額も比較的低額なものがほとんどのようです。
こちらの被害者は、交通事故によってむちうちとなり、1578万円という高額の損害賠償金が認められた珍しい例といえます。
金額算定のポイントは何だったのでしょうか。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でもおなじみの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
これまで事務所で取り扱った実例と、裁判所が判断した判例にもとづいて、しっかりと解説していきたいと思います。
目次
それではまず、交通事故の内容から見ていきましょう。
会社員(男・32歳)損害額1578万0944円の判例
こちらは、東京地方裁判所の民事第27部の判決、平成18年(ワ)第23808号事件です。
この事故での主な怪我の内容は、頚椎捻挫や腰椎捻挫となっています。
交通事故の基本情報
事故の内容は「被害者は普通貨物車を運転し、高速道路中央車線を走行中、普通貨物車から追突を受け、回転しながら左側側壁に衝突し、更に右側壁に衝突して停止した。」というものです。
交通事故の基本情報は?
属性 | 会社員 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 32歳 |
事故の内容 | 被害者は普通貨物車を運転し、高速道路中央車線を走行中、普通貨物車から追突を受け、回転しながら左側側壁に衝突し、更に右側壁に衝突して停止した。 |
傷害の内容 | 頭部・全身打撲、頚椎捻挫、腰椎捻挫など |
後遺障害等級 | 14級 |
入院 | 7日 |
被害者は全身の打撲やむちうちによって、14級の後遺障害が残ってしまったようです。
判例で認められた賠償金・慰謝料
それでは、認められた損害額を見てみましょう。
判例で認められた賠償金・慰謝料は?
損害総額 | 1578万0944円 |
---|---|
うち慰謝料 | 260万円 |
うち休業損害 | 1230万7152円 |
うち逸失利益 | 75万5662円 |
損害総額は1578万0944円でした。
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額1578万0944円になりました。
- 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が150万円、後遺障害の慰謝料が110万円認められました。
- 休業損害としては、被害者は神経症性うつのため、安定した就労は困難な状況であり、1585日間その80%の休業を余儀なくされたと認められ、事故前年収349万0761円の収入があったとして、1230万7152円が認められました。
- 逸失利益は、5年間にわたり労働能力を5%喪失したと認められました。
弁護士による解説
弁護士先生、こちらの男性は、事故後に神経症性うつ症状や抑うつ状態を発症してしまったようです。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
裁判所は、事故とうつ症状との因果関係を認め、うつ症状の治療費を損害として認めました。
また、頚椎捻挫に伴う頭痛などの神経症状について14級相当の後遺障害にあたると認定しました。
本件では、治療期間が長期化したため、休業損害が1230万円と高額なものとなりました。
交通事故の慰謝料の計算方法をおさらい
はじめての慰謝料計算
交通事故の慰謝料の計算方法、よく分からないですよね。
ポイントを整理すると、
- 保険会社が提示する慰謝料と、弁護士や裁判所が認定する慰謝料は、大きく異なる。
- 法律的に正しい慰謝料は、弁護士や裁判所が認定する慰謝料の方。
- 正しい慰謝料を請求するためには、法的な手続きを利用する必要がある。
の三点が重要です。
慰謝料の計算方法については、このページがよくまとまっています。
記事の構成は、
- 弁護士介入後に慰謝料が増額する理由
- 交通事故被害者の慰謝料はどのようにして決まるの?
- 慰謝料よりも高額な「逸失利益」とはどういうもの?
となっています^^
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むちうちの慰謝料計算の特徴は?
むちうちの慰謝料を計算するにあたって、ポイントとなる点はありますか?
むちうちの慰謝料は、通院期間と通院日数によって金額が変わります。
たとえば、通院期間が6か月の場合で、通院日数が60日以上ある場合には、慰謝料の相場は89万円となります。
一方、同じ期間でも通院日数が10日間しかない場合には、約20万円ほどの慰謝料しか請求できない場合もあります。
むちうちは、痛みや違和感といった自覚症状しか認められないことも多いので、客観的な情報として通院日数が重視されているのでしょう。
むちうちの慰謝料相場は、通院にかかった期間だけではなく、通院の頻度も影響する場合があるということを覚えておきましょう。
もっとも、あくまで、通院期間を基礎とするのが原則ですので、保険会社から通院日数が少ないことを理由に慰謝料の減額を主張されたとしてもいわれるままに示談には応じない方がいいでしょう。
ただし、今申し上げたポイントはあくまで一般論であり、上に挙げられている裁判例のように、事故に遭われた方のご事情は様々でこれによって妥当な金額も変わります。
そのため、まずは専門家である弁護士に相談してみるとよいでしょう。
まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。