交通事故の加害者の怪我…治療費を請求できる保険はある?精神的損害も請求できる?

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交通事故の加害者の怪我…治療費を請求できる保険はある?精神的損害も請求できる?

交通事故を起こしてしまい、相手方に怪我をさせてしまった。相手には本当に申し訳なく思っているが、自分自身怪我をしている。通院した場合の治療費などは、全部自分で負担をしなければならないのか。」

このようなことでお悩みの方は、とても多いです。

実は、加害者であっても、保険を有効活用することで、治療費を請求できる場合があります。以下、分かり易く解説していきます。

交通事故加害者の慰謝料等を請求する方法

交通事故の加害者は、慰謝料や治療費を受け取ることができないんですか?
人身傷害保険というものに加入していれば、保険会社に対して慰謝料や治療費を請求することができます。
人身傷害保険?どういうものか、詳しく教えてください!

そもそも、自損事故って?

人身傷害保険とは、自動車の任意保険の1つで、相手方の有無や過失割合に関係なく、被保険者の方が、車の事故により傷病を負った場合に保険金の支払いを受けることができる保険です。

ポイントは、「過失割合に関係がない」という点です。

過失割合が相手方よりも大きい場合、すなわち加害者になってしまった場合、通常は、被害者に請求できる金額よりも、被害者から請求される金額の方が多いため、損害賠償を受け取ることができないことが多いです(一部例外もあります)。

しかし、人身傷害保険に加入していれば、相手方から賠償金を受け取ることができなくても、保険会社から保険金を受け取ることができるのです。

まとめ
人身傷害保険なし 交通事故の加害者になってしまった場合、慰謝料等は受け取れないことが多い
人身傷害保険あり 交通事故の加害者になってしまった場合でも、慰謝料等を受け取れる

人身傷害保険で請求できる費用とは

人身傷害保険では、どんな費用を請求できるんですか?
本当に様々です。大きく分けると、財産的損害と精神的損害があります。
言葉が難しすぎるので、もっと簡単に説明してください。

財産的損害

財産的損害とは、文字通り、交通事故によって財産が減少した、という損害をいいます。そして、財産的損害は、積極損害と消極損害に分かれます。

積極損害

積極損害とは、交通事故によって直接に財産が減少したことについての損害です。

例えば、治療費や病院までの通院費などは積極損害です。

消極損害

消極損害とは、得られるはずだった財産が、交通事故により得られなくなるという損害です。

怪我で休まなければならず、給料が受け取れなかったことについての休業損害や、将来十分に仕事ができずに年収が減ることについての逸失利益などが消極損害にあたります。

精神的損害

精神的損害とは、事故に関する苦しみや悲しみのことをいいます。これに対して支払われるものが、慰謝料です。

精神的損害は、財産的損害と異なり具体的な金額の設定が困難ですが、通常は保険会社との契約内容(約款)に従い、支払われます。

まとめ
損害の種類 内容
財産上の損害(積極損害) 事故により直接に財産が減少したことについての損害
(例)治療費、通院交通費
財産上の損害(消極損害) 事故により得られるはずだった利益が得られなくなったことについての損害
(例)休業損害、逸失利益
精神的損害 ・事故に対する苦しみや悲しみについての損害
・慰謝料が支払われる

交通事故加害者の慰謝料等を請求するポイント

人身傷害保険を使って、慰謝料などを請求する場合、気を付けるポイントはありますか?
弁護士に相談することでしょう。弁護士の介入によって、支払金額が大きく変わることもありますからね。
そうなんですね!やっぱり専門家に相談してみることが重要なんですね!

人身傷害保険は、慰謝料や逸失利益、治療費など、様々な損害に対して保険金が支払われる、とても便利なものです。

しかし、任意保険会社は、あくまで利益を目的に活動をしているため、保険金の支払額をできるだけ低くしようとします。

そのため、保険会社から提示される金額(特に消極損害)は、本来支払われるべき金額よりも低いことがあります。

そこで、弁護士の出番です。交通事故に強い弁護士であれば、保険会社に対し、保険金額についての適切な主張をし、多くの場合、適正な金額まで保険金額を引き上げることが出来ます。

仮に保険会社が適正な金額を支払おうとしない場合、裁判で適正な金額の回収を試みることもできます。

是非一度、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

まとめ
弁護士への相談なし 金額は保険会社の言いなりになることが多く、適正な金額よりも低い保険金しか受け取れない
弁護士への相談あり 保険会社の提示金額に対し適切な反論をし、時には裁判も活用することで、適切な金額の保険金を受け取ることが可能。

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いかがでしたか?

この記事をお読みの方には、「交通事故の加害者の怪我…治療費を請求できる保険はある?精神的損害も請求できる?」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。

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まとめ

いかがでしたか?

この記事では、交通事故の加害者側の保険についてお届けしました。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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