【交通事故の加害者の方へ】事故の損害を保険で賄う対応や流れをご紹介

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【交通事故の加害者の方へ】事故の損害を保険で賄う対応や流れをご紹介

交通事故の損害について、自分の保険で賄えるとは聞いたけど、実際どのように請求すればいいのか対応の仕方が分からない…。

このようなお悩みを持たれている方はとても多いです。

このサイトでは、交通事故の損害を自分の保険で対応する流れや弁護士相談するメリットについて、分かりやすく説明していきます。

加害者でも請求できる?人身傷害保険とは

人身傷害保険って、どういうものなんですか?
任意保険の一種で、過失割合に関係なく交通事故で実際に被った損害について補償が受けられるものです。
そうしたら、加害者も使えるんですね!便利な保険ですね!

人身傷害保険とは、自動車の任意保険の1つで、相手方の有無や過失割合に関係なく、被保険者の方が、車の事故により傷病を負った場合に保険金の支払いを受けることができる保険です。

そのため、相手方に対して損害を請求できない加害者であっても、人身傷害保険を利用すれば、その補償を受けることができます。また、請求する相手方のいない自損事故の場合も有効といえます。

このような場合、まずは、ご自身の保険に人身傷害保険が付されているか保険証券をみて確認してみましょう。

人身傷害保険が有効なケース
事故で怪我をした加害者
自損事故の場合

人身傷害保険を利用する流れ

人身傷害保険を使うためには、どうすればいいんですか?
まずは、申請すべきタイミングを吟味する必要があります。その上で必要書類を収集し、担当者に申請することになります。
何だか面倒くさそうですね。

人身傷害保険を利用するタイミング

自身に過失がある交通事故で、人身傷害保険を利用する場合、人身傷害保険から保険金を受け取るタイミングがとても重要になることがあります。

ポイントは、「相手方から賠償金を受け取る前に、人身傷害保険から保険金を受け取る」という点です。

人身傷害保険は、過失割合に関係なく保険金が支払われますが、支払基準は保険の契約内容(約款)によって決まっており、相手方に裁判など(弁護士基準)で請求した場合よりも金額が小さいことが多いです。

しかし、自身に過失がある場合に、相手方に裁判など(弁護士基準)で請求しても過失割合相当分は差し引かれてしまいます。

この場合、先に人身傷害保険から保険金を受け取っておくと、その保険金が差し引かれた過失割合相当分に先に充当されるため、結果的に弁護士基準満額の金額を受け取れます。

しかし、相手方から賠償金を受け取った後に、人身傷害保険に請求すると、人身傷害保険保険の約款で定められた金額と相手方から受け取った賠償金の差額しか受け取れず、結果的に人身傷害保険保険の約款で定められた金額しか受け取れない場合があります。

このように、人身傷害保険利用のタイミングにより、得られる金額が変わってくる可能性があるのです。

必要書類の収集

人身傷害保険を利用するためには、もろもろの必要書類を収集することが必要です。

必要書類は、保険会社により異なりますが、代表的なものは以下のとおりです。

その他、治療費が支払われない場合とは

人身傷害保険には、いくつかのケースについて、保険適用対象外とされていることが多いです。

具体的な対象外のケースは保険ごとに異なりますが、一般的なものとして、以下のものが挙げられます。

必要書類と入手方法一覧
必要書類 入手方法
保険金請求書 加入している任意保険会社から入手
交通事故証明書 警察に事故を届出の上、自動車安全運転センターへの申請により入手
医師の診断書 担当医師から入手
診療報酬明細書 病院や薬局から入手
休業損害証明書 勤務先から入手

このように、収集すべき書類は多岐にわたりますが、いくつかは保険会社が収集してくれることもあるので、事前に問い合わせてみましょう。

担当者への申請

必要書類の収集を行い、資料がそろったら自身の保険会社の担当者に提出し、申請することになります。

申請についての細かな指示は、各保険会社ごとに担当者から指示があるかと思いますので、それに従うといいでしょう。

人身傷害保険の申請を弁護士に相談するメリット

では、人身傷害保険の申請を弁護士に相談することのメリットはどういったものになりますか?
適切な賠償を受けるうえで、申請するタイミングや必要な資料のアドバイス煩雑さからの解放といったメリットがあります。
適正な補償を受けるためにも、専門的な知識が必要なのですね!

人身傷害保険の申請を弁護士に相談するメリットは、大きく分けて2つあります。

適切なタイミングで申請可能となる

1つめは、その事故において人身傷害保険の申請をすべき適切なタイミングのアドバイスをうけることができる点にあります。

上記のとおり、ケースによっては自身が加入する人身傷害保険への申請と相手方(保険会社)への請求の前後関係によって、最終的な賠償金の額が変わることがあります。

専門家である弁護士からのアドバイスを受けることで、適切なタイミングで人身傷害保険に申請し、確実に適正な賠償金を受けとることができるのがメリットの一つです。

煩雑な申請手続から解放される

2つめは、弁護士に相談の上、依頼すると煩雑な作業から解放されるという点です。

自分の怪我の治療に加えて、煩雑な書類の収集・申請手続きを行うことは、苦痛以外の何物でもありません。

そういった手続きから解放され、治療に専念できる点で、弁護士に依頼するメリットは大きいと言えるでしょう。

効果的な資料を収集できる場合がある

もう1つ、弁護士に委任するメリットは、より効果的な資料を収集できるという点です。これは、特に診断書について当てはまります。

適正な補償を受けるためには、その症状がどの程度のものなのか、しっかりとした証明が可能な診断書を入手する必要があります。診断書は、休業損害や逸失利益などについて、大きな影響を与える極めて重要な書類です。

しかし、医師も様々な患者をかかえていますから、必ずしも十分な内容の診断書を作成してくれるとは言えません。

弁護士であれば、適正な賠償金の取得のため、診断書に盛り込むべき内容をアドバイスできます。

そして、依頼した場合には、医師と交渉をするなどして、より適切な診断書を作成してもらうことが出来る場合があります。

交通事故に詳しい弁護士であれば、どのような診断書が効果的かを理解しているため、適切な指摘をすることが出来るのです。

人身傷害保険の申請
弁護士に相談・依頼するメリット
適切な時期のアドバイス 申請するタイミングによって得られる賠償額が異なることがあるため、重要。
煩雑な申請手続から解放 必要書類を収集する手間が省け、治療に専念することができる。
効果的な資料収集 特に診断書の内容が重要となることがあり、適正な補償をうけるため、記載すべき内容をアドバイス可能な場合あり。

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いかがでしたか?

この記事をお読みの方には、「【交通事故の加害者の方へ】事故の損害を保険で賄う対応や流れをご紹介」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。

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まとめ

いかがでしたか?

この記事では、交通事故の加害者が対応すべきことについてお届けしました。

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困ってからではなく、困る前でも相談できるのが良い弁護士。

あなたのお困りごと、まずは弁護士に相談してみませんか?

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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