交通事故の三つの責任|刑事上の責任・民事上の責任・行政上の責任とは

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交通事故の三つの責任|刑事上の責任・民事上の責任・行政上の責任とは

交通事故責任には、刑事・民事・行政の3つがあるといわれています。

この3種類は、どのような責任なのでしょうか?

「たしか、教習所の教科書に3つの責任があるって書いてあったような…」

こんなふうに、記憶がはっきりしていなくても大丈夫です。

これから、「交通事故3つの責任」について、解説していきます。

  • 刑事上の責任(懲役だと〇〇年、罰金だと〇〇万円)
  • 民事上の責任(慰謝料などの損害賠償と、示談の流れ)
  • 行政上の責任(免許の点数制度と、運転免許の取り消し)

など徹底解説します。

「責任」の詳しい内容など専門的な部分については、交通事故と刑事事件を多くあつかう弁護士、岡野武志先生にお願いします。

交通事故を起こしたら、主に3つの責任が生じます。

「どのようなときに、どのような責任が生じるか」について、くわしく解説していきます。

加えて、実務の視点から「交通事故を弁護士に相談するメリット」もあわせてお伝えします。

author okano
岡野武志弁護士
交通事故と刑事事件を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。

交通事故の責任は3つ~刑事・民事・行政~

交通事故の責任は3つ~刑事・民事・行政~

交通事故の責任は、おもに3つです。

交通事故の3つの責任
  1. ① 刑事上の責任
  2. ② 民事上の責任
  3. ③ 行政上の責任

①刑事上の責任とは?~刑務所・罰金~

刑事上の責任とは、刑罰をうけるということです。

交通事故で人を死傷させた場合、最長20年の懲役刑が科される可能性があります。

もちろん、罰金のケースもあります。

懲役か?罰金か?

それは、運転の態様や、生じた結果によって変わってきます。

懲役刑が科されるケースとしては、

超高速のスピードで暴走し、人を死亡させた

といったようなケースです。

運転の腕前にかなりの自信があったとしても、事故を起こすのはNGです。

このような悪質な態様の運転だと、重い刑罰が科されやすいです。

懲役?罰金?基準や傾向はある?
懲役刑 罰金刑
態様 悪質な暴走 不注意
具体例 ・超高速のスピード違反。
・泥酔しているのに運転。
etc
安全確認を怠って衝突。
しかし、被害者は軽傷。
etc

さて、民事上の責任は、どんな責任なのでしょうか。

②民事上の責任とは?~損害賠償・示談~

民事上の責任とは、不法行為責任のことです。

交通事故は、民法の「不法行為」にあたります。

https://twitter.com/15ratatouille/status/913326826595934209

加害者は、被害者に対して、不法行為を理由とする損害を賠償しなければなりません。

「交通事故がなければ生じなかった」といえる損害に限り、賠償することになります。

たとえば、

  • 怪我の治療費
  • 事故の慰謝料
  • 仕事を休んだ期間のお給料(休業損害

などの損害を賠償しなければなりません。

ただし、被害者に過失があるとき、つまり、被害者側も不注意があったというような事故もありますよね。

そのようなときは、被害者の過失割合も考慮して、賠償額が決定されます。

交通事故と民法について、整理しました。

【民事上の責任】交通事故と民法
交通事故 不法行為
(民法第709条)
損害
治療費・慰謝料・休業損害など
過失相殺など
損害賠償責任

このような損害賠償については、民事裁判で争ったり、当事者の話し合いで解決したりします。

当事者の話し合いで解決することを、「示談(じだん)」と呼んでいます。

【民事上の責任】損害賠償の解決手段
裁判 示談
手段 判決 話し合い
結論を
出す人
裁判官 事故の
当事者
お金 損害賠償金 示談金

示談は、通常、保険会社の担当者や弁護士がリードして進めてくれます。

③行政上の責任とは?~運転免許の点数~

行政上の責任とは、行政処分を受けるということです。

すなわち、運転免許についての処分です。

駐車禁止などの交通違反とは異なり、交通事故を起こしたら、それだけで運転免許が取り消されることも稀ではありません。

ここで、3つの責任を簡単におさらいしておきすね。

3つの責任をおさらいしよう!
刑事上の責任 刑罰
民事上の責任 損害賠償
行政上の責任 運転免許
取り消しetc

次の項目では、具体的に「どのような刑罰が科されるのか」といったことを見ていきます。

交通事故の責任①【刑事上の責任】

交通事故の責任①【刑事上の責任】

刑罰は懲役5年?20年?罰金も?

交通事故を起こしたら、どんな刑罰?絶対に刑務所なのかな?

このような疑問をお持ちの方もいますよね。

くわしく見ていきましょう。

人身事故を起こした場合、現在は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」という)という法律によって刑罰が科されます。

他にも、人をひいてしまったのに、救護もせず、通報もしなかったときは、道路交通法の違反にも問われます。

どのようなケースが自動車運転処罰法の違反に問われるか整理しました。

「自動車運転処罰法」に違反するケースとは?
2条の危険運転
①アルコールや薬物 ②制御困難な高速度
③未熟な運転の技能 ④あおりなど通行妨害
⑤赤信号無視・高速度⑥通行禁止道路の進行
3条の危険運転
正常な運転に支障が生じるおそれ
(飲酒・薬物・特定の病気)
過失運転(5条)
「自動車の運転上必要な注意」をしなかった。
その不注意の結果として「人を死傷」させた。
・スマホを見ながら運転した ・居眠り運転
・ブレーキとアクセル間違え ・前方不注視
etc

2018年11月1日現在の情報です。

特に危険な運転が類型化されて、「危険運転致死傷」と規定されています。

刑罰は、次のとおりです。

【刑事責任】自動車運転処罰法*にみる刑罰とは?
懲役
下限 上限
危険運転
2条)
死亡 1 20
ケガ 1か月 15
危険運転
3条)
死亡 1か月 15
ケガ 1か月 12
過失運転
5条)
死亡 1か月
※禁錮も含む
7
※禁錮も含む
ケガ

*2018年11月1日現在の情報です。
無免許運転の場合、さらに刑罰が重くなるケースがあります。

自動車運転処罰法の法律は、「電子政府の総合窓口 e-Gov」でチェックできます。

興味のある方は、以下のリンクから読めますよ。

さて、次は、民事上の不法行為責任、損害賠償についてチェックしましょう。

交通事故の責任②【民事上の責任】

交通事故の責任②【民事上の責任】

過失割合で変わる?慰謝料は?損害賠償はいくら?

任意保険に加入していれば賠償金は用意できる!

さて、交通事故の民事上の責任、損害賠償には、どのくらいのお金が必要になるのでしょうか。

https://twitter.com/tksn_golf7/status/1057537003120558085

交通事故の賠償金は、任意保険に加入していれば、保険でまかなうことができます。

任意保険に加入していない人は、自賠責保険がおりる部分以外は、自己負担です。

任意の自動車保険と自賠責の関係

ただ、任意保険も自賠責保険も加入していないということになると、すべて自腹になってしまいます。

人身事故だと何千万円という単位でお金が必要になります。

たとえば、死亡事故を起こしたら、被害者が

  • 働き盛りのお父さんの場合、5000万円以上
  • 定年をむかえた高齢者の場合、4000万円前後

といった金額は覚悟しておかなければならないでしょう。

過失割合で変わる?

とはいえ、被害者に「過失」があるケースもあるかもしれません。

当事者の過失割合を考慮されて、賠償すべき金額が決められます。

でも、どのようなケースで、どのくらいの過失が認められるのか気になりますよね。

横断歩道を横断中の被害者を、自動車でひいてしまった事案でも、状況によって過失割合が異なります。

裁判例では、被害者の過失割合について

  • 赤信号で横断した被害者だと、60%(東京地判平成24・8・24交民45-4-976)
  • 青信号で横断した被害者だと、0%(大阪地判平成24・7・19交民45-4-859)

と判断した事例があります。

被害者の過失割合について判断した事例を少し整理してみました。

【表1】被害者に過失が50%未満のケース
事案 過失割合
被害者
(人)
加害者
(車)
被害者 加害者
・自宅の前
・生活道路
・しゃがみ
こんで犬を
洗っていた
大型車両
退避なし
バックで衝突
0
100
横断歩道を横断
(赤信号)
交差点に進入
(赤信号)
5
95
横断歩道なし
夜間に横断
法定速度で直進
前照灯が下向き
30
70

①京都地判平成23・10・7交民44-5-1328
②東京地判平成25・3・14交民46-2-384
③東京地判平成25・1・11交民46-1-22

【表2】被害者に過失が50%以上のケース
事案 過失割合
被害者
(人)
加害者
(車)
被害者 加害者
横断歩道を横断
(赤信号)
速度超過
(時速約15㎞)
60
40
横断歩道を横断
(赤信号)
前方不注視 70
30

④東京地判平成24・8・24交民45-4-976
⑤名古屋地判平成24・8・29交民45-4-1051

被害者が赤信号で横断しているようなときもありますよね。

でも、そのようなときでも、何十%かは、自動車のドライバー側に過失が認められるのが通常です。

《コラム》交通事故の示談とは?

交通事故では、「示談」で損害賠償に関する紛争を解決することが多いです。

交通事故の示談とは?
  • 事故による損害の賠償などについて、当事者間の話し合いで解決すること
  • 保険会社や弁護士がリードして示談交渉をすすめることが多い

このような示談は、刑事事件としての交通事故、つまり、刑罰の重さにも関係してくるのでしょうか。

示談の成立は、当事者間で事件が解決したことを表します。

実際のところ、示談が成立すれば、被害者も厳罰を望まないケースが多いでしょう。

裁判官が刑罰を決めるときは、示談の成立という事情も考慮されます。

示談の成立は、刑罰を軽くする方向で影響する事情といわれいます。

後遺症や死亡など重大な結果が生じたケースや、とくに危険な運転をしていたケースでは、不起訴になりにくい傾向にあります。

しかし、示談が成立することによって、刑罰が軽くなる可能性はあります。

交通事故の責任③【行政上の責任】

交通事故の責任③【行政上の責任】

免許は取り消し?停止?

交通事故で人を死傷させてしまう「特定違反行為」に該当してしまいます。

特定違反行為に該当する場合、一発で運転免許取り消しになってしまいます。

罰金・点数まとめ

死亡のとき

さいしょに、運転で人を殺してしまった場合の点数を見ていきましょう。

まずは、運転殺人と、危険運転致死意味について確認します。

運転殺人というのは・・・

  • 殺人の手段として自動車を運転した場合
  • 建物を破壊する目的で自動車で突っ込んで、人も殺してしまった場合

などをいいます。

危険運転致死というのは・・・

自動車運転処罰法2条~4条にあたる犯罪で、人を死亡させた場合

をいいます。

これらに該当するときは、62点になります。

運転殺人・危険運転致死の点数は?
事例 点数
運転殺人 殺人目的で運転。
人をひき殺した。
62
危険運転致死 超猛スピードで運転。
結果的に人を死なせた。
62

道路交通法施行令別表第二の二の表を参照。

怪我のとき

次に、人に怪我をさせてしまった場合の点数について確認です。

  • わざと怪我をさせようとして運転した
  • 自動車運転処罰法に該当する運転をした

といった場合に、人に怪我をさせたというケースです。

運転傷害・危険運転致傷の点数は?
点数
後遺障害あり 55



3か月以上 55
30日以上 51
15日以上 48
15日未満 45
建造物損壊 45

道路交通法施行令別表第二の二の表を参照。

その他の「特定違反行為」~酒酔い・麻薬・ひき逃げ~

人の死傷のほか、特定違反行為とされている運転行為は次のとおりです。

その他の「特定違反行為」の点数は?
酒酔い運転 35
麻薬等運転 35
救護義務違反 35

道路交通法施行令別表第二の二の表を参照。

免許取り消しのあと、再取得はできる?

免許が取り消された場合、一定期間、運転免許を再取得できません。

この一定期間は、数年という単位で、道路交通法に規定されています。

ただ、重大な交通事故を起こして、たとえば、死亡事故の場合でも、法律上は再取得が禁止されていません。

しかし、現実的にみると、再取得の道は閉ざされるでしょう。

行政処分基準点数のリンク

行政処分基準点数について、警視庁のホームページのリンクを貼っておきます。

詳しく知りたい方は、見てみてください。

Pz-LinkCard
- URLの記述に誤りがあります。
- URL=http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei20.html

行政処分の通知はいつ来る?

重大な交通事故の場合、免許取り消しになることが多いです。

警察に検挙されたら、その場で免許取り消しになるか、後日「通知書」が発行されてます。

後日届くとしたら、1か月~3か月で届くことが多いようです。

行政責任あり、刑事責任なし?交通事故の示談交渉その真相とは…

行政責任あり、刑事責任なし?交通事故の示談交渉その真相とは…

軽微な怪我などの場合、示談が成立すれば、刑事事件にならないこともあります。

行政上の責任を問われる場合があっても、刑事上の責任は不起訴で問われない可能性もあります。

また、仮に起訴されたとしても、示談が成立していれば、刑事処分の重さが変わることもあります。

交通事故の示談が成立すると?
  • 軽微な交通事故なら、不起訴の可能性が高まる
  • 重大な交通事故でも、刑罰を軽くする可能性

保険会社に任せておくという選択肢

任意保険に加入している方が多いではないでしょうか?

任意保険に加入していれば、自賠責保険を超える損害賠償に対応できます。

万が一のときに助けになりますよね!

このような任意保険ですが、示談交渉の代行サービスがついていることも多いです。

任意の自動車保険と自賠責の関係

このような任意保険ですが、示談交渉の代行サービスがついていることも多いです。

保険会社の担当者が、被害者との示談交渉をリードしてくれるサービスです。

Q 事故相手への示談交渉は保険会社がしてくれるんですか。

A はい、当社では対人事故、対物事故が起きた場合、経験豊富なスタッフが示談交渉を行います。

  • 保険会社に任せておけば示談交渉はバッチリなのでは?
  • そう思われた方も多いですよね・・・。

    弁護士に相談するメリットは、どのような点にあるのでしょうか。

    弁護士に相談するメリットとは?

    交通事故を弁護士に相談するメリット、デメリットについては、こちらの記事で整理してあります。

    ぜひ参考にしてみてください。

    さいごに、交通事故の弁護士を見つけ方をご紹介します。

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    さいごにひとこと

    交通事故を起こしたらすぐに弁護士に相談しておけば、適切なアドバイスがもらえて安心です。

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    保険会社がついていても、弁護士に相談してはいけないというルールはありません。

    相談できる人は多ければ多いほど安心ですよね。

    それに、刑事裁判は、早いうちから事情をよく知っている弁護士に頼みたいですよね。

    弁護士にできること
    • 取調べのアドバイス
    • 示談交渉
    • 刑事裁判で弁護する

    まとめ

    いかがでしたでしょうか?

    最後までお読みいただけた方には、交通事故の3つの責任について、理解を深めていただけたと思います。

    【まとめ】
    責任 法律 内容

    自動車運転
    死傷行為処罰法

    死亡
    怪我
    道路交通法 救護しない
    通報しない

    民法 損害賠償金
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    道路交通法 運転免許
    取り消し

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    交通事故についてもっと知りたい方は、関連記事もチェックしてみてくださいね。

    交通事故の責任についてのQ&A

    交通事故の3つの責任はそれぞれ罰則が違うの?

    違います。①刑事上の責任:交通事故で人を死傷させた場合の刑罰が課されます。②民事上の責任:不法行為とみなされ、加害者は被害者に対して慰謝料や治療費など賠償しなければなりません。③行政上の責任:行政処分として運転免許の取り消しをされることも全く稀ではありません。 交通事故の責任は3つ~刑事・民事・行政~

    交通事故はどのような法律で罰せられる?

    自動車の運転により人を死傷させる行為等の『自動車運転処罰法』という法律で刑罰が科されます。①飲酒やあおりなどの危険運転や②誤って人を死傷させた過失運転があてはまります。①では懲役1ヶ月〜20年、②では禁錮含む懲役1ヶ月から7年となります。また、人をひいてしまったのに救護も通報もしないなどは道路交通法の違反にも問われます。 交通事故|刑事上の責任を解説

    交通事故の民事責任では賠償金は自己負担?

    万が一自動車事故を起こしてしまった場合、賠償金は自賠責保険から支払うことができます。しかし、自賠責保険の補償には限度額があり、限度額を超えた分は、任意保険から支払うことが可能です。もっとも、任意保険については運転者の任意加入になっています。任意保険に加入していなければ、自賠責保険がおりる部分以外は自己負担となります。 交通事故|民事上の責任を解説

    交通事故で免許取り消し後に再取得は可能?

    極めて困難です。深刻な自動車事故を起こした場合、免許が取り消されます。その後数年という年単位で一定期間は運転免許を再取得出来ません。事故で警察に検挙されたら、その場で免許取り消しになるか、後日「免許取り消しの通知書」が発行されます。「通知書」は1ヶ月から3ヶ月経ってから届くことになります。 交通事故|行政上の責任を解説

    交通事故の示談が成立すると3つの責任は変わる?

    変わる可能性があります。さいわいにも被害が軽かった交通事故の示談が成立すれば、刑事責任を負わなくてよいときもあります。また、重大な交通事故で起訴されていても、示談が成立していれば刑罰が軽くなる可能性もあります。 3つの責任すべてが「あり」とは限らない

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