交通事故|後遺障害等級7級の慰謝料金額ガイド
交通事故や弁護士の情報を検索中の方へ。このページでは、「後遺障害7級の慰謝料」について徹底調査した結果を報告しています。
目次
7級の後遺障害の種類とは?
7級の後遺障害には、どういった種類の障害がありますか?
後遺障害には、単体で7級に認定される場合の他、複数の障害を合わせて7級に該当する場合があります。単体であれば、7級には13種類の障害が定められています。
7級といっても様々なんですね。万が一に備えて、基本的な知識を知っておきたいです!
交通事故で後遺障害を負ってしまった場合、その後に適切な賠償を受けるために、後遺障害の認定を受けることが必須になります。
この後遺障害の認定は、自賠責で障害を負った体の部位や障害の種類・程度によって、1級から14級までの異なる等級の認定基準があります。この数字が小さくなるほど、重症とされています。
後遺障害の認定方法
1つの障害で7級と判断される障害は、13種類存在して、例えば「第7級5号」という様に認定されることになります。
この他、7級単体ではなく、「併合7級」として認定される場合もあります。
併合とは、異なる身体障害が2つ以上ある場合、重い方の等級を1~3級くり上げて評価する方法のことをいいます。
たとえば、第8級2号の脊柱の運動障害と第12級3号の歯牙障害の認定を受けた場合、両者のうち重い8級を1級くり上げ、「併合7級」と認定されることになります。
一方で、準用とは、等級表には記載がない後遺障害について、その労働能力喪失の程度に応じて、等級表に記載される身体障害に準じてその等級を定めることをいいます。
第7級の障害―13分類―
交通事故での後遺障害でお困りの場合、妥当な認定を受けるためにも、後遺障害の内容について簡単に確認しておきましょう。
視力障害(第7級1号)
7級に認定される視力障害は「1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの」という基準を満たした場合に認定されます。もちろん、この視力障害が交通事故により引き起こされた場合に限られます。
なお、後遺障害を認定をする際の視力検査は、原則めがねやコンタクトを装着した矯正視力によって行われ、裸眼ではありません。
視力障害の場合、障害を負った眼球が1眼か両眼かによって認定基準が異なっており、両眼の場合、1眼ごとに認定して併合する取扱いはしません。
聴力障害(第7級2号、3号)
全体として、交通事故による聴力障害は、その程度によって両耳の場合4級~11級までに9種、1耳の場合9級~14級までに4種、細かく分類され規定されています。
7級における聴力障害は、2つの分類が存在しています。
その内容は、「両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(2号)、および「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(3号)というものです。
等級認定に必要となる検査は、どれくらい小さな音まで聞き取れるかという純音聴力レベルと、言葉として認識できる程度である最高明瞭度を測定して判断されることとされています。
この検査結果との関係で、2号に該当する障害は、
- 両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上かつ最高明瞭度が50パーセント以下のもの
のうちのいずれかに該当するものになります。
次に、3号の聴力障害は、1耳(聴力を失った方)の平均純音聴力レベルが90dB以上かつ他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のものを満たす場合に認定されます。
神経・精神障害(第7級4号)
こちらは交通事故により、脳や神経系統に障害が残った場合の系統となります。神経・精神障害は、労働能力に対する影響の程度によって異なる等級が認定される仕組みになっています。
そして、4号は、「神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」という内容です。この軽易な労務とは、具体的にどの程度のことをいうのか分かりづらい点であると思います。
一応の目安としては、就労が不可能ではないが、作業手順が悪い、意思疎通に問題がある、作業への集中力が持続しない、時々感情を抑えきることができないといった理由から、一般人と同等の労務に就くことが困難な状況のことをいいます。
具体的には、高次脳機能障害や外傷性てんかんの他、反射性交感神経ジストロフィーの様に診断されるケースがあります。
胸腹部臓器の障害(第7級5号)
こちらは、肺や気管といった呼吸器系や循環器、消化器、膀胱や腸といった泌尿器系の臓器の障害が原因となって、労働能力に影響を与える系統ということになります。
この5号の障害は、「胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」と規定されます。4号とは原因となる障害が異なりますが、労働能力への影響は同程度ということになります。
手指の欠損障害(第7級6号)
交通事故が原因となり、1手の親指を含む3本の指を失ってしまった、または1手の親指を除くすべての指を失ってしまった場合に6号に認定されることになります。
ちなみに指を失ったとは、親指だといわゆる第一関節より根元、それ以外の指だと第二関節より根元から失ってしまった場合をいいます。
こちらは、指が失われているわけですから、客観的に障害の存在自体は明確です。尚、認定に際して指を失った手が利き手か否かは影響ありません。
手指の機能障害(第7級7号)
第7級6号の場合と同様、手の指についての障害になりますが、こちらは指を失っているわけではないものの、麻痺等が原因となって1手の指全部、または親指を含む4本の指が動かなくなったり、指先を失ったりしたような場合に認められます。
足指の欠損障害(第7級8号)
交通事故が原因となり、1足の指をリスフラン関節以上で失った場合、8号として認定されます。
リスフラン関節という言葉は聞きなれないと思います。
足の甲の中央部分に盛り上がった部分がありますが、この部分のことをいいます。1足をこの関節よりもかかと側で失った場合、8号として認定されます。
腕の変形障害(第7級9号)
この障害は、「1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」を内容とします。偽関節というのが聞きなれないと思いますので、簡単に説明します。
偽関節とは、上腕骨などの長い骨が骨折した後、血行不良やしっかり固定されていなかったといった原因により骨の結合に異常が生じ結合しない状態でとまってしまった状態です。
このため、本来曲がるはずのない部分から曲がってしまいそのため、常に硬性装具を必要とする障害が残れば、本号の障害に該当することになります。
脚の変形障害(第7級10号)
第7級9号でご説明した偽関節が、1脚について発生し、著しい運動障害が発生した、つまり、常に硬性装具を必要とする状態になってしまった場合、本号の後遺障害に該当することになります。
足指の機能障害(第7級11号)
本号は、両足の全ての指の機能に障害が残ってしまった場合に該当することになります。足の指が動かなくなってもそれほど支障はないように思われますが、実際には足の指は、直立の際にバランスをとる機能や歩行、走行の際に前に進ませる機能を果たしており、非常に重要な部分ということになります。
「足指の全部の用を廃した」とは、
- 親指の場合、末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
- 親指以外の場合、中節骨から(第1関節から根元側)で失ったもの
- 指の切断がないケースでも、親指以外の全ての指の可動域が以前の1/2以下に制限されたもの
をいいます。
外貌の醜状障害(第7級12号)
こちらは事故によって頭部や首のような外から見える部分(腕、脚は除く。)に傷跡が残ってしまった場合に認定される障害の系統で、この系統では最も重い障害となります。
なお、この障害の認定に関して、性別は無関係であり、男性であろうと女性であろうと基準を満たせば認定されることになります。
「外貌に著しい醜状を残す」には、原則として以下の場合が該当します。
- 頭部に残った傷跡や頭蓋骨の欠損が、指を除いた手のひら大以上である場合
- 顔面部に鶏卵大以上の傷跡、あるいは10円玉大以上のくぼみが残った場合
- 首に手のひら大以上の傷跡が残ったもの
これに加えて、以下の耳または鼻の欠損の場合で以下に該当する場合は、本号と耳介または鼻の欠損障害とを検証し、より上位の等級で認定されます。
- 耳の軟骨部分の1/2以上が欠損してしまったもの
- 鼻の軟骨部の全部または大部分を欠損してしまったもの
事故が原因となって、両方の睾丸を失ってしまった場合、本号に該当します。この点は、失われているわけですから明確であると思います。
本号の文言上は、男性が、しかも睾丸を失った場合に限定されているようですが、この他にも、以下のような場合、本号と同様の障害として準用して認定されることになります。
- 精液の中に精子が常時なくなってしまったもの
- 両側の卵巣を失ってしまったもの
- 卵子が常時形成されなくなってしまったもの
分類 |
種類 |
内容 |
1号 |
視力障害 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下となったもの |
2号 |
聴力障害 |
両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの |
3号 |
聴力障害 |
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
4号 |
神経・精神障害 |
神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
5号 |
臓器の障害 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
6号 |
手指の欠損障害 |
1手の親指を含み3の手指を失ったもの、または親指以外の4の手指を失ったもの |
7号 |
手指の機能障害 |
1手の5の手指、または親指を含み、4の手指の用を廃したもの |
8号 |
足指の欠損障害 |
1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
9号 |
腕の変形障害 |
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
10号 |
脚の変形障害 |
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
11号 |
足指の機能障害 |
両足の足指の全部の用を廃したもの |
12号 |
外 貌 の醜状障害 |
外貌に著しい 醜状 を残すもの |
13号 |
生殖器の障害 |
両側の睾丸を失ったもの |
7級の後遺障害慰謝料の金額とは
7級と認定された場合、後遺障害についての賠償金はどれくらいになりますか?
後遺障害の慰謝料の金額は、実務上後遺障害の等級ごとに相場があります。もちろん、最終的に認められる金額は事案により異なりますが、裁判では7級だと1000万円になります。
慰謝料相場が高額ということから、重大な障害であるということがわかりますね!
後遺障害に関する慰謝料とは
交通事故に起因する怪我に関連する慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。このほかに、被害者が死亡された場合には、死亡慰謝料が認められます。
入通院慰謝料とは、怪我をしたことによる精神的苦痛に対する賠償金のことをいい、こちらは実務上原則、治療期間を基準として算定されることになります。
他方で、後遺障害慰謝料とは、治療にもかかわらず後遺障害が残ってしまったケースで、この後遺障害を負ってしまったことによる精神的苦痛対する慰謝料のことをいいます。実務上は、自賠責で認定された後遺障害の等級によって相場が存在し、これを基礎として金額が決定されます。
7級の後遺障害慰謝料相場
7級の後遺障害として認定された場合、実務上基準が3つありますが、弁護士の交渉、あるいは裁判での相場としての弁護士基準によれば、7級の場合、後遺障害慰謝料は1000万円です。なお、この弁護士基準は、過去の裁判例を分析した結果をまとめたもので、「赤い本」に記載があります。
等級 |
弁護士基準 |
5級 |
1400万円 |
6級 |
1180万円 |
7級 |
1000万円 |
8級 |
830万円 |
9級 |
690万円 |
判例からみる7級の慰謝料額の傾向
上記のとおり、弁護士基準は裁判においても非常に重視されており、多くの場合、裁判では、等級ごとの相場に従って基準額を決め、個別具体的な案件ごとに、特別の増減額事由があればそれを斟酌して最終的な金額を決定します。
以下、ご参考までに7級の後遺障害の裁判例をいくつかまとめてみました。
なお、相場以上の慰謝料が認められたものとして、例えば、東京地判平成14.6.20は、顔面醜状障害が第7級12号に該当すると判断された他、等級非該当とされた左足関節の可動域制限、左足醜状痕につき、被害者の看護師という職業を考慮して増額事由と認め、1220万円の後遺障害慰謝料を認めました。
まとめ表
判例年月日 |
怪我の部位・程度 |
後遺障害慰謝料 |
札幌地判平成11.9.29 |
右眼視力障害その他(併合7級) |
930万円 |
東京地判平成14.6.20 |
顔面醜状障害 (第7級12号) |
1220万円 |
神戸地判平成20.8.29 |
左足関節機能障害その他(併合7級) |
1000万円 |
京都地判平成23.8.9 |
右大腿骨変形障害その他(併合7級) |
1030万円 |
東京地判平成25.5.29 |
高次脳機能障害(第7級4号) |
1000万円 |
東京地判平成25.6.4 |
高次脳機能障害(第7級4号) |
1000万円 |
7級の後遺障害の逸失利益の考え方
後遺障害についての賠償金で、慰謝料の他に逸失利益というものがあると聞いたのですが、これはどういったものになりますか?
逸失利益とは、財産的損害の一種で、本来得られていたはずの利益が得られなくなった場合、この得られなかった損害に対応する利益のことを言います。主として収入等の減少のことをいいます。
そうなんですね。逸失利益はどのように計算されるのか知りたいです。
後遺障害の逸失利益とは、後遺障害が原因となって、将来得られていたはずの利益が得られなかった場合における、この失った部分に対応する利益のことをいいます。簡単にいうと、後遺障害によって得られなくなった将来の収入等のことをいいます。
交通事故での後遺障害の逸失利益は、上で説明した後遺障害慰謝料と同様、認定された後遺障害の等級ごとに相場が存在します。
といっても、現実に得ていた収入等は、個々の被害者によって異なりますので、等級ごとの相場は、どれくらい能力を失ったといえるか、という点についてということになります。
逸失利益の計算方法
逸失利益の計算は以下の式に従うことになります。
逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数 |
基礎収入とは、その通り逸失利益計算の基礎となる収入のことをいい、通常事故直前に得ていた収入があたります。なお、無収入の場合でも、基礎収入が認められるケースも多いです。
労働能力喪失率は、その後遺障害によって労働能力が失われ(それ故に収入が減少すると認められ)る割合のことをいいます。自賠責の等級表が実務上基準として使用されています。
労働能力喪失期間とは、後遺障害によって労働能力が失われる期間のことをいい、高齢者を除き、67歳までの期間のことをいいます。
ライプニッツ係数は、以下、簡単に説明します。
逸失利益として一括で受け取るお金は、将来得るはずだった収入をいわば前もって全て支払いを受けてしまうという性質を有することになります。そして、そのお金を運用することができるため、そのままでは、被害者は本来の失われた収入以上の過剰な利益を受け取ることになります。
そこで、これを現在価値に換算するための係数が必要となり、これに一般的に用いられるのが、ライプニッツ係数ということになります。
7級の労働能力喪失率とは
交通事故により7級の後遺障害を負った場合、その一般的な労働能力喪失率は、自賠責の等級表で56パーセントと規定されており、これを基本として最終的な割合を決定していきます。
判例からみる7級の労働能力喪失率認定の傾向
以下では、実際に裁判で7級の後遺障害と認定された事件で認められた労働能力喪失率を簡単にまとめてみました。7級と認められる障害の多くは、基準通りの56パーセントとして認定されており、自賠責の後遺障害等級表が重視されていることが分かると思います。
ただし、個別のケースでの障害が生じた部位や程度と被害者の方の労務内容との関係で、労働能力喪失率が上下することもあります。
特に、醜状障害の場合は、接客業等で人と接することが多いか否かといったことが考慮される傾向にあるといえます。
まとめ表
判例年月日 |
職業 |
怪我の部位・程度 |
労働能力喪失率 |
神戸地判平成20.8.29 |
塗装職人 |
左足関節機能障害その他(併合7級) |
56% |
京都地判平成23.8.9 |
自営業(自動車整備) |
右大腿骨変形障害その他(併合7級) |
56% |
東京地判平成23.12.20 |
不明 |
脊柱の変形障害、神経障害(併合7級) |
56%(最初の10年) 以降18年は、45% |
東京地判平成25.5.29 |
会社員 |
高次脳機能障害(第7級4号) |
56% |
東京地判平成25.11.26 |
主婦 |
脊柱の変形障害、神経障害(併合7級) |
56% |
横浜地判平成27.1.29 |
高校生 |
高次脳機能障害(第7級4号) |
56% |
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まとめ
この記事の監修弁護士
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