交通事故で逮捕されるケースは?逮捕要件や逮捕の流れを解説!逮捕歴は削除可能?

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交通事故で逮捕されるケースは?逮捕要件や逮捕の流れを解説!逮捕歴は削除可能?

  • 交通事故を起こしてしまったけれど、逮捕されるのだろうか
  • 逮捕されなかったけれど、処罰なしということ?
  • 逮捕歴はどれくらい生活に影響する?

交通事故逮捕に関するあれこれについて、弁護士の先生に聞いていきましょう。

交通事故を起こしても、逮捕される場合とされない場合があります。

また、逮捕されなかったからと言って、処罰がないわけではありません。

交通事故での逮捕に関して、しっかりと理解していきましょう。

author okano
岡野武志弁護士
交通事故と刑事事件を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。

交通事故での逮捕後の流れは?示談の流れや処罰への影響は?

交通事故での逮捕後の流れは?示談の流れや処罰への影響は?

交通事故で逮捕|逮捕~起訴後までの流れは?釈放される?

交通事故を起こしてしまい、逮捕されると、その後どのような流れになるのか不安ですよね。

また、いつになったら家に帰れるのかも非常に気になるところです。

そこでまずは、逮捕後の流れについて、確認していきましょう。

atom h1

交通事故で逮捕された後の流れは、上の図になっています。

交通事故が起こると、事故は刑事事件としても扱われ、刑事事件としての流れを踏んでいきます。

もう少し詳しい流れは、以下の通りです。

①逮捕されると身柄を拘束され、留置場で生活する。
②その間警察からの取り調べを受け、捜査結果が検察に送られる。
③検察に、起訴かどうか判断される。
④起訴されれば裁判となり、判決に従う。
※起訴されなければ、そこで刑事事件としての流れは終了。

逮捕されて身柄を拘束されると、一体いつ外に出られるのかと非常に不安になりますよね。

逮捕されてしまった場合、いつになったら外に出られるのでしょうか。

外に出られる可能性のあるタイミングは、手続きの各段階でやってきます。

例えば、次のタイミングです。

  1. 検察が勾留請求するかを決めるタイミング
  2. 起訴後のタイミング
  3. 刑事裁判後のタイミング

です。

では、上の3つのタイミングについてみていきましょう。

①勾留請求の段階

刑事事件の流れ

警察に逮捕されると、身柄を拘束され、捜査や取り調べが行われます。

そして48時間以内に捜査や取り調べの結果とともに、加害者自身も検察に送られます。

すると検察は、加害者への聞き取りや警察の捜査結果などをもとに、勾留請求するかを判断します。

その際、身体拘束を継続するか送致後24時間以内に決める必要があります。

次のような場合には、被疑者は勾留請求されます。

  • 住居が定まっていない
  • 逃亡の恐れがある
  • 証拠隠滅の可能性がある

このようなおそれがない場合には、釈放されます。

勾留請求の段階が、外に出られるチャンスとしてはとても重要だといえます。

勾留とは

検察が交通事故の加害者を起訴するかどうか決める間、加害者の身柄を拘束しておくこと

住居があり、逃亡証拠隠滅の可能性がないと判断されれば、ここで身柄は解放される

②起訴後

勾留されることが決まって引き続き身柄を拘束されることになる場合もあります。

その場合、次に注目をすべき段階は、起訴後です。

起訴されると、略式裁判にかけられる場合と正式裁判にかけられることがあります。

両者の違いは以下の通りです。

正式裁判と略式裁判
正式裁判 略式裁判
取扱裁判所 ・簡易裁判所
・地方裁判所
簡易裁判所
審理内容 ・有罪か無罪か
・有罪ならどんな刑事罰に処するか
・罰金または科料の金額
本人の出廷 必要 不要
本人の同意 不要 必要
結果 ・無罪→逮捕されていれば前歴のみつく
・有罪→前科がつく
・刑事罰が決まる
・有罪→前科がつく
・罰金か科料が科せられる

略式裁判になる要件は、以下の通りです。

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略式裁判にて命じられた罰金または科料を払えば、交通事故における刑事罰を受けたことになります。

そのため、釈放されます。

通常の刑事裁判を受ける場合には、起訴後・裁判前の釈放を目指します。

  • 重い罪ではない
  • 過去に長期間の懲役刑を受けていない
  • 常習性がない
  • 証拠隠滅の危険性や被害者・承認に危害を加える可能性がない
  • 身元がはっきりしており、身元引受人がいる

このような場合には保釈が認められることがあります。

起訴されても、早い段階で釈放される可能性があるということです。

起訴後は「保釈」によって釈放される可能性がある

③刑事裁判後

刑事裁判後に釈放される可能性もあります。

もちろん、刑事裁判にて無罪になった場合にはそこで釈放されます。

また、有罪でも、罰金・科料なら、お金を支払うことで釈放されます。

懲役刑を言い渡されたとしても、執行猶予が付けば、外に出ることができます。

執行猶予がつく条件を、以下の図で確認してみましょう。

執行猶予がつく条件①

執行猶予がつく条件②

起訴されて刑事裁判を受けても、無罪・罰金刑・科料刑・執行猶予になった場合は、釈放されるということです。

刑事裁判で執行猶予のない懲役刑や禁錮刑を受けた場合には、その刑が終わるまで外には出られません。

また、罰金刑でも納付できない場合には、「労役場留置」として刑事施設に入れられてしまいます。

では最後に、外に出られる可能性があるタイミングをまとめた図を見ておきましょう。

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交通事故で逮捕されなくても起訴される⁉

事故の被害も大きくなく、逃亡や証拠隠滅の可能性、悪質性も低いと判断され在宅事件に…。

逮捕もされなかったし、これで安心、と思っていいのでしょうか。

交通事故で逮捕されず在宅事件として扱われても、事故に関する捜査は行われます。

捜査結果から起訴が必要だと判断されれば在宅事件でも身柄事件と同じように起訴される可能性もあるのです。

また、不起訴になり刑事責任を免れたとしても、民事上の責任行政上の責任を負わねばなりません。

刑事責任民事上の責任行政上の責任という言葉が出てきました。

実は、交通事故の加害者には、このような3つの責任が問われるのです。

逮捕されたり起訴されたりするのは、このうち刑事責任に関する手続きの話です。

では、交通事故における刑事責任、民事上の責任、行政上の責任について確認しておきましょう。

交通事故の加害者が負う責任と罰
刑事責任 民事上の責任 行政上の責任
内容 交通事故により犯した罪に対する責任 交通事故により被害者が被った損害に対する責任 道路交通の安全を乱したことに対する責任
罰則 懲役、禁錮、罰金、科料 賠償金の支払い 免許の点数の加算
対象となる事故 基本的に人身事故 人身事故・物損事故 基本的に人身事故のみ

以上のことを踏まえると、交通事故で逮捕されなかった場合のその後のパターンは以下のようになります。

交通事故で逮捕されなかった場合のその後

 ①逮捕はされなかったものの起訴され裁判を受ける+民事上の責任、行政上の責任を負う

 ②逮捕されず起訴もされなかったが、民事上の責任、行政上の責任を負う

たとえ逮捕されなくても、必ず起こした交通事故についての処分を受けるということです。

交通事故の示談の流れや処罰への影響は?裁判の判例をご紹介!

交通事故を起こすと、被害者側との間で示談交渉を行うことがほどんどです。

これは、被害者へ支払う示談金の金額を決める話し合いであり、民事上の責任に関するものです。

ただ、民事上の責任に関することである示談がまとまることにより、刑事罰が軽くなることがあります。

逮捕されて起訴されると、裁判によって有罪か無罪か、有罪ならどのような刑事罰を受けるかが決められます。

ただ、ここの判断において、示談が影響する場合もあります。

示談が成立し、被害者に対して謝罪賠償を行ったことが考慮され、刑事罰が軽くなることもあるのです。

ではここで、示談成立を考慮して刑事罰が軽くなった事例を見てみましょう。

岡山県赤磐市で1月、下校中の小学生ら10人が死傷した車の多重事故で、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた(略)に岡山地裁は13日、禁錮3年、執行猶予5年(求刑禁錮4年)の判決を言い渡した。

御山真理子裁判長は判決理由で「10人が死傷した大事故で、亡くなった小学生は突如その生涯を閉ざされ、けがを負った被害者は身体や精神に計り知れない苦痛を受けた」と指摘。一方で、被告が「今後二度と運転しない」と反省し、一部で示談が成立していることなどから執行猶予とした。

反省と示談成立を考慮して、刑罰が軽くなる場合があるということが、上記の事例からもわかります。

では、交通事故における示談交渉は、どのように行われていくのでしょうか。

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示談では、

  • 加害者側の謝罪を被害者が受け入れること
  • 加害者側から被害者に対する示談金の金額について合意すること

が重要です。

基本的に、被害者に対する示談金は、加害者が加入する保険会社が支払います。

そのため、示談交渉も保険会社が代理で行うことがほどんとです。

加害者が、被害者と直接交渉することは基本的にありません。

ただ、きちんと直接謝りたいと感じるのであれば、被害者の気持ちを尊重したうえで、直接の謝罪手紙での謝罪も可能です。

交通事故を起こした…逮捕されるケースは?

交通事故を起こした…逮捕されるケースは?

交通事故の逮捕要件は?

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ここまで、交通事故で逮捕されたときのことを見てきました。

ここで気になるのが、交通事故を起こしてしまうと、必ず逮捕されてしまうのか、ということではないでしょうか。

交通事故を起こしても、必ずしも逮捕されるとは限りません。

実は、事故後の警察の捜査は、警察に逮捕されずに自由な状態で行われることもあるのです。

  • 警察に逮捕されて身柄を拘束された状態で捜査が行われることを身柄事件
  • 警察に逮捕されずに自由な状態で捜査が行われることを在宅事件

といいます。

身柄事件でも在宅事件でも、警察に逮捕されるかどうかが違うだけで、他の流れは同じです。

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交通事故で逮捕されるかされないかは、主に

  • 交通事故による被害の大きさ悪質性
  • 逃亡証拠隠滅の恐れの有無

によって決められます。

人の死傷がなかった物損事故の場合は、逮捕されないことが多いです。

人の死傷があった人身事故でも、被害者のけがが軽度であれば逮捕されない可能性があります。

ただし、被害が小さかったり物損事故だったりしても、ひき逃げ故意による事故など、悪質性が高ければ逮捕されます。

また、逃亡証拠隠滅を図る可能性が高いと判断されれば、逮捕される可能性が高くなります。

被害が小さく、なおかつ悪質性や逃亡・証拠隠滅の可能性が低いを考えられれば、逮捕されない可能性が高いということです。

ではここで、交通事故で逮捕されるケースの例をまとめてみましょう。

逮捕されるケースの例
人身事故 物損事故
逮捕の可能性があるケース ・被害者に重傷を負わせた
・逃亡、証拠隠滅の恐れがある
・ひき逃げ、故意など悪質性が高い
・逃亡、証拠隠滅の恐れがある
・故意など悪質性が高い

実際に逮捕された交通事故の事例もいくつか確認してみましょう。

ひき逃げ飲酒運転など、悪質性の高いものや被害が大きいものが多いことが分かります。

滋賀県近江八幡市江頭町の市道沿いの田んぼで10月21日朝、同市野村町の(略)が死亡しているのが見つかった事件で、近江八幡署は3日、自動車運転処罰法違反(過失致死)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで(略)を逮捕した。

兵庫県加古川市の国道2号加古川バイパスで母子3人が死亡した車4台の多重事故で、県警は26日、4台のうち最後尾のキャリアカーを運転していた(略)を自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死傷)容疑で逮捕し、発表した。「前方の車が止まるのを予測できなかった」と話しているという。

宮城県警鳴子署は28日、あおり運転をした後で自分の車を前方の車に衝突させたとして器物損壊の疑いで、同県大崎市岩出山の作業員(略)を現行犯逮捕した。容疑を認め「急いでいた」と話している。

交通事故の現行犯逮捕と後日逮捕の流れは?

逮捕というと、現行犯逮捕とそうでない逮捕のイメージがあります。

それぞれどのような違いがあるのでしょうか。

現行犯逮捕後日逮捕の大きな違いは、

  • 逮捕のタイミング
  • 逮捕の条件

です。

逮捕のタイミング

現行犯逮捕

犯行の最中またはその直後に逮捕される。

後日逮捕

犯行を行った後日逮捕される。

交通事故が起こったときにその場で警察に逮捕された場合は、現行犯逮捕となります。

一方、ひき逃げ当て逃げ逃げたあと、数日後に逮捕されることを、後日逮捕といいます。

では、現行犯逮捕後日逮捕の例を見てみましょう。

現行犯逮捕

岐阜県警山県署は8日、自動車運転処罰法違反(過失傷害)の疑いで、(略)現行犯逮捕した。

逮捕容疑は同日午後6時15分ごろ、岐阜県山県市大森の県道で、(略)はねた疑い。(略)路肩をジョギング中だった。搬送先の岐阜市内の病院で死亡が確認され、山県署は過失致死容疑に切り替えて、事故原因を調べる。

後日逮捕

冷凍車を運転中に自転車をはねて男性に重傷を負わせ、そのまま逃げたとして、大阪府警泉南署は30日、自動車運転処罰法違反(過失傷害)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで、(略)逮捕した。「当たっていない」と容疑を否認している。

逮捕容疑は、28日午後5時35分ごろ、(略)後ろからはねて肋骨(ろっこつ)骨折の重傷を負わせた上、そのまま逃げたとしている。

逮捕の条件

現行犯逮捕

交通事故発生直後の逮捕なので、現場が一番の証拠。

そのため、逮捕の際に逮捕状は必要ない。

後日逮捕

逮捕のためには十分な証拠と裁判官が発行する逮捕状が必要。

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現行犯逮捕は、交通事故が起こった直後にその場で逮捕するので、加害者を間違えようがありません。

そのため、特別な証拠や書類はなくても逮捕できます。

しかし、後日逮捕の時には誤認逮捕の可能性も出てきます。

それを防ぐために、十分な証拠を集め、裁判官から逮捕状を発行してもらう必要があるのです。

交通事故における刑事事件の裁判と民事事件の裁判の違いは?

交通事故の加害者には、

  • 刑事責任
  • 民事上の責任
  • 行政上の責任

があります。

これはすでに確認しました。

ここで気になるのは、

懲役や罰金などを決める裁判と、被害者への賠償金を決める裁判は何が違うのか」

ということではないでしょうか。

懲役罰金などは、刑事上の責任に対して行われる刑事裁判です。

被害者への賠償金を決める裁判は民事上の責任に対して行われる民事裁判です。

懲役罰金などを決める裁判と、被害者に対する賠償金を決める裁判は、全く違うということですね。

では、この二つの違いをもう少し詳しく比較してみましょう。

交通事故の刑事裁判と民事裁判
刑事裁判 民事裁判
訴えられる人 加害者 加害者
訴える人 国家(検察) 被害者
審理の内容 ・公訴事実の存否
・量刑
・損害賠償請求権の存否
・賠償の範囲
  • 刑事裁判で起訴するかどうかを決めるのは検察官
  • 民事裁判に訴えるかを決めるのは被害者

 という部分が大きな違いなのですね。

民事裁判は、民事上の責任について問うものです。

しかし、基本的に民事上の責任をどうとるかは、示談交渉によって決められます。

示談交渉でうまく話がまとまらなかったときに、民事裁判になるということです。

交通事故で逮捕歴が付いた…就職や解雇に影響?逮捕歴の削除は可能?

交通事故で逮捕歴が付いた…就職や解雇に影響?逮捕歴の削除は可能?

交通事故で逮捕歴=前科・前歴?解雇される?

交通事故で逮捕されてしまった時、前科前歴は付くのか?ということも非常に気になりますよね。

逮捕されたことを理由に、仕事を解雇されるかもしれない…という不安もあるでしょう。

実際のところどうなのか、確認していきましょう。

逮捕歴=前科・前歴?

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結論から言うと、逮捕歴は前科とは違います。

前科とは、裁判で有罪判決を受け、それが確定したときの履歴を指します。

刑罰の種類

一方、前歴は逮捕歴と同じという考え方があります。

前歴=逮捕歴

という見方と

前歴=捜査機関の捜査対象になった経歴

という見方がありますが、いずれにしても、逮捕されたのであれば当てはまります。

つまり、逮捕されたということは、ただちに前科ありとは言えませんが、前歴は付くということです。

ここで、前科と前歴を比較しておきましょう。

前科と前歴の比較
前科 前歴
付く条件 有罪判決を受け、その刑が確定した 逮捕された
生活への影響 ✓記録に残る
✓資格や就職に影響する
✓海外渡航で制限を受けることがある
記録に残る

前科前歴は、警察や検察、本籍地の都道府県の記録として残されます。

ただ、記録の残され方も前科や前歴で違います。

前科と前歴の記録
前科 前歴
警察・検察 残る 残る
本籍地の都道府県 残る 残らない

前科前歴も、警察や検察の記録に残ります。

これは、次また罪を犯した際や、類似した事件が起こった際に参考にするためです。

一方、本籍地の都道府県の記録に残るのは、前科だけです。

犯罪者名簿へ記載するために記録されるのですが、逮捕されただけでは前歴しかつかないため、関係ありません。

警察・検察、都道府県に残される記録は、ごくごく限られた人しか見ることができません。

興信所の探偵でも見ることができないため、ここから記録が漏れる心配はありません。

海外渡航の際に手続きが必要になる

多くの国では、前科や前歴があっても通常の手続きで入国することができます。

しかし、厳しい国などではビザを発行してもらわなくては入国できない国もあります。

前科前歴のある人の入国にビザを必要とする国の一つに、アメリカがあります。

アメリカは、逮捕歴のある人の入国に対してビザを必要とします。

そのため、逮捕された時点で、最終的な結果は関係なくビザが必要になります。

アメリカに入国する際には、

  • ビザの発行に時間がかかる場合がある
  • ビザが下りない可能性がある

ということに注意しましょう。

解雇される?

逮捕されてしまって解雇されると、この先の生活が非常に不安になりますよね。

逮捕によって解雇されてしまうことはあるのでしょうか。

逮捕によって解雇されるかどうかは、勤め先の就労規則によります。

そのため、勤め先のルールを確認せねばなりません。

また、会社へ捜査が入ったり逮捕で長期間休業せざるをえなかったりして会社に逮捕がばれることはあるかもしれません。

しかし、必要がない以上、警察から勤め先に、逮捕した旨を伝えるために連絡することはありません。

ただし、前科が大きな足かせとなることがあります。

それは、資格の取得・維持のときです。

前科が付くと、弁護士や弁理士、医師や教師などの国家資格がはく奪されます。

そうなると、必然的にそれまでの仕事はできなくなります。

交通事故の逮捕歴は就職に影響?履歴書に書かなくてもいい?

記録が残るとか、海外渡航でビザが必要、というのは、普段はあまり意識しないことでしょう。

しかし、就職への影響となると、もう少し身近な問題になってきます。

実際、就職に影響することはあるのでしょうか。

逮捕歴が就職に影響するかどうかは、それぞれの会社の方針によります。

ただ、履歴書に賞罰欄があるのに前歴を書かなければ、それは経歴詐称となります。

前歴があることそのものよりも、経歴詐称をしていたことを理由に不採用、解雇になる可能性はあるので、注意です。

市販の履歴書であれば、初めから賞罰欄がないものもあります。 

そのため、そうした履歴書を選ぶのも手です。

ただ、履歴書が指定されていて、そこに賞罰欄があるのであれば、詐称せずに書くようにしましょう。

前歴は前科より影響が大きい

前歴の場合は、就職への影響は基本的に上で説明した通りです。

ただ、前科だと、一部の職業への就職に、明らかな影響が出てきます。

前科の影響を受ける職業例
関係法令
警備業 警備業法
公務員 国家公務員法
地方公務員法

交通事故での逮捕歴を消したい…削除は可能?

逮捕されただけで前科は付かなかったとしても、やはり逮捕歴は消したいもの…。

逮捕歴、つまり前歴は、消すことができるのでしょうか。

逮捕歴、つまり前歴を消すことはできません。

これは、半永久的に残ってしまいます。

ただ、前歴の影響は前科に比べてそこまで大きくありません。

履歴書を書く時と、一部の国に渡航するとき以外に意識することはほとんどないでしょう。

交通事故で逮捕されたら|弁護士に相談

交通事故で逮捕されたら|弁護士に相談

解雇や起訴が不安…弁護士に相談すれば大丈夫?

交通事故で逮捕されると、

  • これからどうなってしまうのだろう
  • 解雇されてしまったらどうしよう
  • このまま起訴されて前科が付くのを防ぎたい…

など、色々な不安や焦りが出てくるものです。

そんな時、弁護士がそばにいれば、

今後どのような流れになるのかを事前に聞ける
✓解雇されないための工夫を教えてもらえる
✓起訴を防ぐためのアドバイスをもらえる
✓弁護士がいるという安心感がある
✓起訴されてしまった場合には判決が軽くなるよう弁護してもらえる

というメリットがあります。

弁護士は、

  • これからどうなるのかよくわからない不安焦り
  • 釈放や不起訴、軽い刑罰を目指すための対策

に対してサポートをすることができます。

逮捕されるとただでさえ不安や恐ろしさを感じるものです。

専門知識を持った弁護士に相談して、不安を和らげるとともに、必要な対策を冷静に行っていく事が重要です。

まずは無料で気軽に現状の相談を!

交通事故で逮捕された、逮捕される可能性があるなら、まずは弁護士に相談することがベストです。

ネガティブになりがちだからこそ、今からできることを前向きに考えていくきっかけになります。

最近では、LINEで無料相談を行っている法律事務所もあります。

また、事務所での無料相談予約は電話でも可能です。

ぜひ気軽に相談してみてください。

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