交通事故を起こしたらどうする?事故直後の対応マニュアル!その後の流れを徹底解説!

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交通事故を起こしたらどうする?事故直後の対応マニュアル!その後の流れを徹底解説!

交通事故起こしたら、まず何をすべきでしょうか?

  • 必ずしておかなければならないこと
  • しておいた方が良いこと

というように、事故対応には、優先順位があります。

また、

してはならないこと

もあります。

記事内掲載の事故対応チェックリストを参考に進めてください。

author okano
岡野武志弁護士
交通事故と刑事事件を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。

交通事故を起こしたらどうする?加害者の事故対応マニュアル

交通事故を起こしたらどうする?加害者の事故対応マニュアル

【事故対応その①】交通事故後に加害者が取るべき対応|緊急措置義務

まずは、事故後すぐ絶対にしなければならないことです。

こちらのチェックリストに載っていることは、すべて行ってください。

事故対応①緊急措置義務チェックリスト
取るべき対応
①負傷者の救護 ・応急処置
・救急車の要請(119番通報)
②危険防止措置 ・車両を安全な場所へ移動させる
・発煙筒や三角表示板の設置
③警察への届出 110番通報
・最寄りの警察に連絡する

①負傷者の救護

負傷者の救護は、最優先です!

何よりもまず、負傷者の救護をしなければなりません。

しなければ、ひき逃げになります。

すぐに、

応急処置救急車の要請

を行ってください。

負傷者の救護を行わなければ、いわゆる「救護義務違反」になります。

もし、負傷者の救護を行わなければ、

  • 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(人の死傷が当該運転者の運転に起因する場合)

という罰則が科されることになります。

過去の裁判で、意外にも救護義務違反と判断された例を見ておきましょう。

「これだけの措置をしても救護義務違反!?」

と思われるかもしれません。

救護措置は十分に対応しておく必要があります。

救護義務違反になる対応①
被害者の傷が軽症であることから、救護の必要はないと判断し、その場を立ち去る行為
(最判昭和45410日刑集244132頁)
救護義務違反になる対応②
「大丈夫ですか」と被害者に声をかけて抱き起し、通行人に救急車の手配を頼んだが、救急車が到着する前に現場から立ち去る行為
(東京高判昭和57119日判タ489128頁)
救護義務違反になる対応③
重症の被害者を、被害者の希望にそって自宅送り届けたが、直ちに医者に通報しなかった行為
(札幌高判昭和41106日高検速報昭和4156頁)

②危険防止措置

負傷者の救護が済めば、次は危険防止措置を取りましょう。

二重事故の防止のために、車を安全な場所へ移動させます。

その後、

発煙筒三角表示板の設置

などを行ってください。

事故後の危険を防止するための措置を取ることも義務です。

こちらも救護義務違反と同様、守らなかった場合は、

  • 5年以下の懲役または50万円以下の罰金(人身事故の場合)
  • 1年以下の懲役または10万円以下の罰金(物損事故の場合)

という罰則が科されることになります。

③警察への届出

警察への届出も、必ず行わなければなりません。

「おおごとにしたくない」

「保険の等級を下げたくない」

「家族や会社に知られたくない」

などと考えて警察に届け出なければ、後で加害者自身が困ることになります。

警察に報告する内容は、以下の5つです。

事故後警察に報告すべきこと
①事故が発生した日時・場所
②死傷者の人数・負傷者の傷の程度
③損壊した物・損壊の程度
④事故車両の積載物
⑤事故について取った対応

「警察への届出」も、道路交通法に定められている義務です。

もし警察への届出を怠ると、

3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

という罰則が科されることになります。

警察への届出をしておくことは、刑事罰を免れるためだけではありません。

もし警察に届出をしていなければ

  • 交通事故証明書
  • 実況見分調書

が発行されないため、被害者側との示談交渉の際、正確な過失割合が出せません。

すると、必要以上に高額な損害賠償金を支払うことにもなりかねません。

では、3つの緊急措置義務に違反した場合の罰則をまとめておきます。

緊急措置義務を違反した場合の罰則まとめ
違反した場合の罰則
①負傷者の救護 5年以下の懲役または50万円以下の罰金
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(人の死傷が当該運転者の運転に起因する場合)
②危険防止措置 5年以下の懲役または50万円以下の罰金(人身事故の場合)
1年以下の懲役または10万円以下の罰金(物損事故の場合)
③警察への届出 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

【事故対応その②】交通事故後に加害者が取るべき対応

次に、事故後の対応としてしておいた方が良いことをご説明します。

今回もチェックリストで先に確認しておきましょう。

事故対応②その他の対応チェックリスト
取るべき対応
①保険会社への連絡 ・契約している保険会社
・その保険の取扱代理店
のどちらかに直ちに連絡する
②事故状況の確認 ・車両同士の位置関係
・道路状況
・目撃者
などの証拠の保全をする
③被害者の情報の聞き取り ・被害者の住所、氏名、連絡先
・自動車のナンバープレート番号
などを聞いておく

①保険会社への連絡

交通事故を起こしたら、保険会社にも直ちに報告しなければなりません。

  • 自動車保険契約を締結している保険会社
  • 取り扱い代理店

のどちらに連絡してもかまいません。

交通事故を起こしたら、

事故発生の翌日から60日以内

に保険会社に連絡しなければなりません。

もし、その期間内に連絡しなければ、保険金が支払われないことがあります。

保険会社の連絡先は、「保険証券」に記載されています。

保険会社に連絡すべき事項は以下のとおりです。

保険会社への連絡内容
加害者の情報
・自動車保険の証券番号
・自賠責保険の証明書番号
・加害者本人の氏名、生年月日、電話番号、免許証番号、契約者の関係
・自動車のナンバープレート番号
・ケガの程度、車の損傷
被害者の情報
・被害者の住所、氏名、連絡先
・自動車のナンバープレート番号
・ケガの程度、車の損傷状況
事故の状況
・事故発生の日時、場所、道路状況
・事故発生の状況

被害者のケガの程度によっては、多額の損害賠償金が必要になる場合があります。

保険金で支払われるためには、事故後すぐに、保険会社に事故の連絡を入れておく必要があります。

②事故状況の確認

次は、事故状況の確認です。

正確に事故の状況を記録、記憶しておくことは、後々のために非常に重要です。

可能であれば、スマホなどで事故状況の写真を撮っておきましょう。

事故直後の緊急措置義務などを果たしたら、事故状況についての証拠の保全・収集をしておく必要があります。

警察による実況見分が終わるまでは、原則として、事故現場はそのままにしておきましょう。

具体的には、

  • 車両同士の位置関係
  • 道路状況
  • 目撃者

などが証拠になります。

交通事故の加害者が負う責任は、

  • 被害者や保険会社との間における民事責任
  • 違反点数が加算される行政責任

の他に、

刑事責任

も負うことになります。

その際、事故の内容・状況によって、科される刑事罰が変わってきます。

刑事処分に対処するためにも、事故状況の確認は大切です。

③被害者の情報の聞き取り

保険会社との対応のところですでに解説しましたが、被害者の情報も聞いておきましょう。

加害者自身が加入している保険会社から、被害者に直接、損害賠償の支払いをしてもらうことが多いです。

その際、被害者の連絡先を保険会社に知らせる必要があります。

氏名・連絡先・住所などを聞いておきましょう。

免許証

を提示してもらうのが早くて正確です。

では、事故現場で取るべき対応総まとめしておきます。

事故対応チェックリスト
事故現場で取るべき対応
対応
①(義務) 負傷者の救護
②(義務) 危険防止措置
③(義務) 警察への届出
④(義務) 保険会社への連絡
⑤(必要) 事故状況の確認
⑥(必要) 被害者の情報の聞き取り

事故対応で加害者がしてはいけないこと

反対に、すべきでないことを見ておきましょう。

まずは、すべきでないことのチェックリストです。

事故対応すべきでないことチェックリスト
具体例
①その場から逃げる ・車で走り去る
・負傷者の救護をしない
②警察に届出しない ・被害者の同意に関わらず、警察に連絡しない
③示談交渉をする ・その場で被害者に金額を提示して、示談をする

①その場から逃げる

冒頭でもご説明したとおり、交通事故を起こしているにも関わらず、

  • その場から立ち去る
  • 負傷者の救護をしない

このような場合は、救護義務違反になります。

救護義務違反は、道路交通法違反にとどまりません。

  • 負傷者の救護をせずに放置
  • 他の場所に運んでから放置

このようなことをすれば、ひき逃げでも

  • 保護責任者遺棄罪(刑法218条)
  • 殺人罪(刑法199条)

などに該当する可能性さえあります。

②警察に届出しない

警察に届出しないのは、加害者にとってもかなりハイリスクです。

そもそも警察に届出をしないこと自体道路交通法違反であることは、先ほどお伝えしたとおりです。

しかし、それだけではありません。

警察に届出をしていないと、重要な証拠となる

実況見分調書

を作成してもらうことができません。

また、保険会社に提出の必要がある

交通事故証明書

を発行してもらうこともできません。

実況見分

警察を呼ぶと、実況見分が行われ、その際作成される「実況見分調書」が、事故状況を証明する重要な証拠となります。

被害者に不当に高額な損害賠償をされる可能性もないわけではありません。

きちんとした公的な書類を発行しておいてもらいましょう。

③示談交渉をする

事故を起こしてしまったら、その焦りから

「ここは30万円支払うので勘弁してください。」

などと、被害者に持ちかけてしまうことがあります。

しかし、事故現場で示談交渉をするのは、加害者も損をする可能性が高いです。

では、その場で示談交渉をするリスクを考えてみましょう。

交通事故には「過失割合」というものがあります。

簡単に言うと、どちらがどれだけ悪いか、を割合で示すものです。

過失割合によっては、被害者が加害者に損害賠償を支払うことになる場合もあります。

過失相殺の例
過失相殺
A(加害者)とB(被害者)が交通事故を起こし、
過失割合Aが7Bが3
損害額Aは200万円Bは50万円
となった場合・・・

この場合、A(加害者)はB(被害者)に対して、Bの損害(50万円)のうちAの過失割合である7割の35万円を支払わなければなりません。

A→Bに35万円

一方、B(被害者)はA(加害者)に対して、Aの損害(200万円)の3割である60万円を支払うことになります。

B→Aに60万円

相殺払いの形にすると、結果的に、B(被害者)がA(加害者)に25万円支払うことになります。

例のまとめ
A B
過失割合 7 3
損害額 200万円 50万円
支払うべき
損害賠償額
35万円 60万円

よくある例としては、

  • 被害者の過失割合も大きい場合
  • 加害車両が高級車等により損害額が大きい場合

が挙げられます。

このような場合に、その場で被害者に示談金を支払うと、加害者が損をします

安易に事故現場で示談交渉をするのは避けましょう。

交通事故での刑事処分の流れ|刑事処分とは?裁判になる?

交通事故での刑事処分の流れ|刑事処分とは?裁判になる?

交通事故の刑事処分の意味と流れ

交通事故を起こすことは、犯罪です。

交通事故(人身事故)を起こすことは、

  • 過失運転致死傷罪
  • 危険運転致死傷罪

などの犯罪行為に該当します。

刑事処分の意味

犯罪行為をすると、それについて刑罰を受けます。

そのことを、「刑事処分」と呼びます。

交通事故を起こすことで、

  • どのような犯罪行為に該当し
  • 刑事処分を受ける可能性があるか

についてご紹介します。

人身事故により該当しうる刑罰
刑罰
過失運転致死傷罪 7年以下の懲役もしくは禁錮
または
100万円以下の罰金
危険運転致死傷罪 ①通常の場合:1年以上の懲役
②アルコール又は薬物の影響の場合:
・人を負傷させた者は12年以下の懲役
・人を死亡させた者は15年以下の懲役
③自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気の影響の場合:
・人を負傷させた者は12年以下の懲役
・人を死亡させた者は15年以下の懲役

被害者のケガが軽いときは、情状により、刑を免除されることがある

刑事処分の流れ

交通事故に対する刑事処分の流れを、

  • 逮捕される場合
  • 逮捕されない場合

に分けて見ていきましょう。

逮捕される場合

逮捕される場合は、下図のような流れで捜査が進められます。

刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)

逮捕されると、留置場などで生活しながら捜査が進められます。

逮捕されてから、起訴・不起訴が決まるまで、最大23日間留置されることになります。

不起訴になると、基本的にはそれ以上の刑事手続きはありません。

しかし、起訴され有罪判決が下りると、上記でご紹介した、犯罪に応じた刑事罰を受けることになります。

交通事故においては、すべての加害者が逮捕されるわけではありません。

交通事故で逮捕されるのは、

  • 被害者が重症だったり死亡するような重大な交通事故
  • 酒気帯びなどの悪質な交通事故

などの場合が多いです。

交通事故により逮捕されたニュースを見てみましょう。

兵庫県加古川市の自動車専用道路「加古川バイパス」の多重事故で、県警高速隊は26日、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の疑いで、死亡した母子3人の軽乗用車に追突したトラックの運転手(略)を逮捕した。事故の逮捕者は2人目。

高速隊によると、「後ろからの衝撃で押し出され、軽乗用車に衝突した」と供述。容疑を否認しているという。

神奈川県内(略)にある片側1車線の市道で、横断歩道を渡っていた80代ぐらいの男性が直進中の普通乗用車にはねられ、病院に搬送されたが、同9時5分に死亡が確認された。

同県警藤沢北署は自動車運転処罰法違反(過失致傷)容疑で、車を運転していた同市善行の会社員(略)を現行犯逮捕した。容疑を認め、「フロントガラスがくもっていて、見づらかった」などと供述している。同署は容疑を同法違反(過失致死)に切り替えて捜査している。(略)

逮捕されない場合

逮捕されない場合は、下図のような流れで捜査が進められます。

刑事事件の流れ(逮捕されなかった場合)

よほどの事故でない限り、多くの場合は逮捕されません

その場合、「在宅捜査」を受けることになります。

在宅捜査では、通常の生活を送りながら捜査を受けることになります。

警察から呼び出しを受けた場合は、任意捜査とはいえ、応じる必要が出てきます。

交通事故の刑事裁判とは?

捜査を進められ、起訴される段階になると、

  • 略式起訴
  • 公判請求

のどちらで起訴されるか決められます。

略式起訴

略式起訴の場合は、裁判所の法廷で公開される裁判(公判)は行われません。

罰金処分の通知に対し、罰金を支払うことで刑事手続きは終了です。

公判が行われなくても、前科は付くことになります。

公判請求

公判請求が行われた場合は、公開された裁判において、有罪・無罪と、有罪の場合はその量刑が決定されます。

刑事裁判は、このような流れで行われます。

刑事裁判の流れ

公判の開始から、通常1ヶ月半程度で判決が下されます。

ただし、加害者自身が容疑を否認している場合、裁判は長引きます。

民事裁判とは何が違う?

裁判には、

  • 刑事裁判
  • 民事裁判

の2種類があります。

先ほどまで見てきたのは、「刑事裁判」です。

刑事裁判は、被告人(疑いをかけられている人)の有罪・無罪量刑を決定する裁判です。

では、民事裁判とは何のことでしょうか。

民事裁判は、民間の人同士の権利・義務などを取り扱う裁判です。

交通事故においては、加害者側vs被害者側という構図になります。

交通事故で民事裁判が行われるのは、ケースとしては多くはありません

通常は示談で解決を図るからです。

示談で解決せず民事裁判に至るのは、

  • 過失割合について両者譲らず争いがある
  • 両者が主張する損害賠償額の開きが大きい

などの場合、と覚えておきましょう。

【コラム】交通事故後被害者や保険会社との対応方法

【コラム】交通事故後被害者や保険会社との対応方法

交通事故における被害者への対応方法

もし、加害者自身が任意保険に加入している場合、被害者と直接やり取りすることなく解決することも可能です。

しかし、被害者には誠実に対応することが、後の示談刑事処分の軽減のために非常に重要です。

刑事処分の重さは、

  • 示談の有無
  • 被害者感情

なども影響します。

被害者が入院している場合には、お見舞いに伺うのが好ましいです。

被害者のためにも、加害者自身のためにも、被害者には丁寧に対応しておきましょう。

交通事故における保険会社との対応方法

被害者への損害賠償に加害者の保険を利用する方法には、

  • 加害者請求
  • 被害者による直接請求

の2つがあります。

1.加害者請求

加害者自身で被害者に損害賠償を行い、後でその金額を保険会社に請求するパターンです。

加害者請求
加害者←←←保険会社
↓  ②
↓①

被害者

※矢印の向きに従って、お金が支払われます。

2.被害者による直接請求

被害者に直接、加害者加入の保険会社に請求してもらうパターンです。

被害者による直接請求
保険会社



被害者

※矢印の向きに従って、お金が支払われます。

どちらの場合でも、事故後60日以内に、保険会社に事故の報告をしておく必要があります。

保険会社による示談代行

任意保険に加入していると、ほとんどの保険会社が示談代行を行ってくれます。

加害者の代わりに、保険会社が被害者と示談交渉をしてくれるサービスです。

示談代行のサービスが付いていない保険もまれにあります。

その場合、加害者本人が被害者と示談交渉を行う必要があります。

示談交渉で示談金を決めるにあたって、

  • 過失割合
  • 被害者の損害額

などについて、正確に算出する必要があります。

損害額には、治療関係費・休業損害・慰謝料・逸失利益など、算出の難しい項目があります。

示談交渉が不安な場合は、弁護士に相談されることをおすすめします。

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最後に一言

今回は「交通事故を起こしたらどうすべきか」をテーマにお伝えしました。

最後に弁護士からのアドバイスです。

交通事故を起こしたら、しなければならないことがたくさんあります。

また、交通事故加害者が負う責任は

  • 刑事責任
  • 行政責任
  • 民事責任

の3つの責任があります。

このうち刑事責任は、最も早く対処する必要があります。

被害者対応で時間がない場合、早めに弁護士に相談しておくことをおすすめします。

まとめ

「交通事故を起こしたらすべきこと」について、わかっていただけましたか?

まだ不安なことが残っていましたら

から弁護士に相談したり、頼れる弁護士を探してみてください。

他にも交通事故の加害者についての関連記事があるので、参考にしてみてくださいね。

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