交通事故の死亡慰謝料金額の計算方法|高齢者や子供だと違いはある?
この記事のポイントをまとめると
- 交通事故の死亡慰謝料は、相続権を有する近親者が請求し、近親者固有の慰謝料請求も併せて認められることも多い
- 交通事故の死亡慰謝料は、一番高額な弁護士基準だと2000~2800万円で計算される
- 交通事故の死亡慰謝料は、高齢者や子供の場合、弁護士基準だと2000~2500万円程度で計算されることが多い
交通事故で死に至った場合の慰謝料について知りたい方はぜひご一読下さい。
目次
交通事故で被害者の方が死亡してしまった場合には、当然そのことに対する慰謝料が問題になります。
この慰謝料の問題は、被害者側は当然のこと、支払い義務を負う加害者の方も気になる問題ですが、詳しくはご存じない方も多いかと思います。
そこで、まずは、交通事故の死亡慰謝料の基礎知識から確認していきたいと思います。
交通事故の死亡慰謝料についての基礎知識
死亡慰謝料を相続するのは誰?
交通事故で被害者が死亡してしまった場合、その被害者の慰謝料は当然、被害者本人が請求することはできません。
その場合の死亡による慰謝料は、被害者の相続権者が請求することになります。
では、交通事故で被害者が死亡してしまった場合の慰謝料の相続権者はいったい誰になるのでしょうか?
実は、相続人の範囲や相続分については、民法で定められており、亡くなった被害者の配偶者は常に相続人になることができます。
また、配偶者のほかに、子・直系尊属(父母や祖父母など)・兄妹姉妹の順番で相続人となります。
そして、配偶者のほかの相続人が誰になるのかで、具体的な相続分が異なることになります。
ここからは、ケースごとに具体的な遺族の相続分を見ていきましょう。
被害者の死亡時に子供がいた場合
この場合の相続権者は、配偶者と子になります。
直系尊属と兄弟姉妹には相続されません。
そして、この場合の具体的な相続分は配偶者と子に2分の1ずつになります。
立場 | 相続分 |
---|---|
配偶者 | 1/2 |
子 | 1/2 |
直系尊属 | なし |
兄弟姉妹 | なし |
※被害者に配偶者がいる場合を想定
被害者の死亡時に子供がおらず、直系尊属がいる場合
この場合の相続権者は、配偶者と直系尊属になります。
兄弟姉妹には相続されません。
そして、この場合の具体的な相続分は配偶者に2/3、直系尊属に1/3になります。
立場 | 相続分 |
---|---|
配偶者 | 2/3 |
直系尊属 | 1/3 |
兄弟姉妹 | なし |
※被害者に配偶者がいる場合を想定
死亡時の近親者が配偶者と兄弟姉妹のみの場合
この場合の相続権者は、配偶者と兄弟姉妹になります。
そして、この場合の具体的な相続分は配偶者に3/4、兄弟姉妹に1/4になります。
なお、子・直系尊属・兄弟姉妹いずれもいない場合には、当然配偶者がすべて相続することになります。
立場 | 相続分 |
---|---|
配偶者 | 3/4 |
兄弟姉妹 | 1/4 |
※被害者に配偶者がいる場合を想定
死亡した近親者固有の慰謝料請求も認められる
また、交通事故で被害者が死亡してしまった場合、その近親者の方々も当然多大な精神的苦痛を味わうことになります。
そのため、民法では、被害者が死亡した場合の一定の近親者に対して、固有の慰謝料請求権を認めています。
そのことを定めた条文が以下のものになります。
(近親者に対する損害の賠償)
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
出典:民法第711条
上記の条文に記載されているとおり、民法上は、被害者が死亡した場合の近親者のうち
- 父母
- 配偶者
- 子供
について、固有の慰謝料請求権を認めています。
もっとも、被害者が死亡した場合の上記の近親者以外の近親者に、固有の慰謝料請求が認められる可能性が全くないわけではありません。
実際に、被害者が死亡した場合の上記の近親者以外の近親者に、固有の慰謝料請求を認めている判例も数多く存在します。
被害者が死亡した場合には、上記の近親者以外の近親者の方であっても、固有の慰謝料を請求できないか弁護士に相談してみるとよいでしょう。
死亡慰謝料には税金かからない
そして、交通事故で被害者が死亡したことに基づく慰謝料を受け取っても、原則として税金を支払う必要はありません。
このことは、国税庁のホームページにも掲載されています。
交通事故などのために、被害者が(略)治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは、これらの損害賠償金等は非課税となります。
出典:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1700.htm
被害者らは、慰謝料や損害賠償金を受け取ることにより、加害者から受けた身体的、精神的、物的な損害を受ける前の状態に戻ったと考えるからです。
つまり、積極的な利益は得ていないと考えるので、所得税がかからないことになります。
さらに、被害者が死亡したことに対して支払われる慰謝料を、近親者が相続したことによる相続税もかかることは原則としてありません。
ただし、被害者の死亡前に慰謝料を受け取ることが決まっていたが、受け取らないうちに死亡した場合は、例外的に税金がかかることになります。
被害者の死亡前に慰謝料を受け取ることが決まっていた場合とは、具体的には
- 交通事故の被害者が死亡前に加害者との示談を成立させたが、示談金を受け取る前に被害者が死亡した場合
- 交通事故の被害者が死亡前に加害者との裁判の判決を確定させたが、損害賠償金が支払われる前に被害者が死亡した場合
などをいい、この場合には慰謝料も含めた示談金や損害賠償金全額が相続税の対象になります。
この場合、慰謝料などを受け取る権利、つまり債権が単純な金銭債権として、他の貸金などと同じ性質のものとして扱われることになるからです。
ただし、上記のような事態が発生するケースは少ないものと考えられます。
なお、交通事故で被害者が死亡した場合、近親者の方は慰謝料だけでなく保険金を受け取る場合もあります。
この保険金に対しては、その性質により税金が掛かる場合があります。
被害者側で加入している任意保険から保険金を受け取った場合には、よく注意する必要があります。
具体的に、どのような場合に慰謝料や保険金に税金が掛かるかについては、以下の記事に詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい。
交通事故の死亡慰謝料金額の計算方法は?
交通事故で被害者が死亡した場合の慰謝料の基礎知識を確認したところで、続いては、慰謝料の計算方法です。
実は、交通事故で被害者が死亡した場合の慰謝料を計算する基準は複数あり、用いられる基準によってその金額は変わってきます。
ここからは、交通事故で被害者が死亡した場合の慰謝料を計算する基準の種類と具体的な金額をお伝えしていきたいと思います。
死亡慰謝料の自賠責基準の金額
まず、交通事故で被害者が死亡した場合の慰謝料を計算する基準として、自賠責保険の基準があります。
自賠責保険は、交通事故の被害者の損害を最低限度保障するための保険であることから、慰謝料の計算の基準は低く設定されています。
具体的には、死亡本人と遺族にわけてそれぞれ以下の表のように定められています。
被害者本人 | 遺族※ | ||
---|---|---|---|
人数 | 金額 | 被扶養者がいる場合 | |
350万円 | 1人 | 550万円 | +200万円 |
2人 | 650万円 | ||
3人以上 | 750万円 |
※ 被害者の両親、配偶者、子のみ
上記の表のとおり、遺族の中に被害者に扶養され(被害者の収入で生活し)ていた方がいる場合には、慰謝料を加算して計算する基準になっています。
死亡慰謝料の任意保険基準の金額
また、交通事故で被害者が死亡した場合の慰謝料を計算する基準には、任意保険の基準もあります。
任意保険とは、被害者の損害を最低限度保障する自賠責保険だけでは被害者の損害額を填補しきれない損害額の支払に備えて加入される保険です。
そのため、被害者が死亡した場合の慰謝料等を計算する基準は、自賠責のものよりも任意保険のものの方が高く設定されています。
ただし、営利企業である任意保険会社が用いる慰謝料等の計算の基準は、支払を抑えるため、過去の裁判例の基準よりは金額が低くなっています。
なお、以前は各任意保険会社共通で統一の損害額算定基準が用いられていましたが、現在は廃止され、各社ごとに損害額算定基準を定めています。
現在の各任意保険会社の慰謝料等の支払基準は非公表ですが、各社旧統一任意保険会社の基準に準じた基準が作成されているようです。
そして、被害者が死亡した場合の慰謝料を計算する任意保険の基準は被害者の立場に応じ、以下のように定められています。
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 1500万〜2000万 |
母親、配偶者 | 1200万〜1500万 |
その他 | 1300万〜1600万 |
※旧統一任意保険損害額算定基準
死亡慰謝料の弁護士基準の金額
さらに、交通事故で被害者が死亡した場合の慰謝料を計算する基準には、弁護士基準というものもあります。
弁護士基準とは、その名のとおり、弁護士が加害者側の任意保険に慰謝料などを請求する際の計算に用いられる基準のことをいいます。
弁護士基準では、過去の裁判例で死亡した場合の慰謝料として認められた平均的な金額で慰謝料を計算することになります。
弁護士基準は、過去の裁判例を基に作成された基準のため、法的に正当な慰謝料といえ、3つの基準で計算された金額の中で一番高額になります。
具体的には、被害者が死亡した場合の慰謝料を計算する弁護士基準は、被害者の立場に応じ、以下のように定められています。
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万 |
母親、配偶者 | 2500万 |
その他 | 2000万〜2500万 |
なお、この弁護士基準は死亡慰謝料以外も含めた損害賠償全体の金額を計算する際に用いられる基準になります。
そして、一番高額な弁護士基準で計算した損害賠償全体の金額の相場について、以下の慰謝料計算機で計算することができます。
登録手続も不要であり、いくつかの項目を入力するだけで簡単に計算できます。
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この慰謝料計算機で確認して頂ければわかりますが、死亡した場合の慰謝料以外も含めた損害賠償全体の金額は非常に高額になります。
そのため、過失割合により加害者が最終的に支払う金額が大きく変わってくるなどの理由により、死亡の場合は過失割合が争われやすいです。
交通死亡事故の過失割合については、以下の記事により詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい。
また、死亡した場合の損害賠償全体の金額が高額になることから、任意保険未加入の加害者などは慰謝料などを払えない場合も出てきます。
年々交通事故での慰謝料とか諸々の費用上がって来てて死亡事故なら億単位になりやすいこのご時世に任意保険入らないで100%自己負担するよ。って人すげーなって思う。
任意保険入らないってそういうこと— しらたま (@x4ratamax) April 3, 2018
死亡事故の賠償金を加害者が払えない理由やその対策については、以下の記事により詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい。
このように、交通事故で死亡した場合の慰謝料などにつき、高額な弁護士基準で計算したとおりの金額を受け取るには、さまざまな問題が考えられます。
死亡した場合の慰謝料を弁護士基準で計算して請求すること自体は、弁護士に依頼しなくても不可能ではありません。
もっとも、その請求が認められるようにするためには、弁護士に依頼するのが確実といえます。
交通事故に強い弁護士にご依頼いただければ、加害者が過失割合を争ってきた場合や、払えない場合にも適切な対応を取ることが可能です。
その結果、慰謝料について、なるべく多くの金額を確実に回収できる可能性を高めることができます。
交通事故で被害者が死亡された近親者の方は、まず弁護士に相談してみることを強くおすすめします。
交通事故の死亡慰謝料は高齢者や子供だと金額が違う?
お伝えしたとおり、交通事故で被害者が死亡した場合の慰謝料の計算には一定の基準があります。
では、交通事故で死亡した場合の慰謝料は、被害者が高齢者(老人)や子供だった場合、計算の基準に何か違いはあるのでしょうか?
最後に、この点につき、高齢者(老人)の場合と子供の場合とに分けて、各計算の基準ごとにお伝えしたいと思います。
交通事故の死亡慰謝料金額相場|高齢者の場合
自賠責基準の場合
先ほどお伝えのとおり、交通事故で死亡した場合の慰謝料につき、自賠責基準では、死亡本人は常に350万円で計算されます。
そのため、交通事故で死亡した場合の慰謝料は、被害者が高齢者(老人)であっても、計算方法に違いは自賠責基準の場合ありません。
ただし、80歳を超えるような高齢者の場合は被扶養者がいることは少ないと思われるため、被扶養者加算の見込みは少ないかと思われます。
任意保険基準の場合
先ほどお伝えのとおり、交通事故で死亡した場合の慰謝料につき、任意保険基準では、被害者の立場に応じて計算されます。
そのため、交通事故で死亡した場合の慰謝料は、被害者が高齢者(老人)であっても、計算方法に違いは任意保険基準の場合ないはずです。
しかし、任意保険は、高齢者であることを理由に、死亡した際の慰謝料を基準の下限付近や基準以下で計算する場合があります。
これは、高齢者は人生を享受している割合が大きいため、精神的苦痛の程度が、若者よりも小さいという考えに基づくものです。
また、通常の場合を前提としても、80歳を超える高齢者が一家の支柱である場合は少ないと思われるため、慰謝料は1500万円前後のことが多いです。
弁護士基準の場合
先ほどお伝えのとおり、交通事故で死亡した場合の慰謝料につき、弁護士基準では、被害者の立場に応じて計算されます。
そのため、交通事故で死亡した場合の慰謝料は、被害者が高齢者(老人)であっても、弁護士基準では、計算の基準に違いはありません。
また、以前の裁判例には、上記の任意保険の基準と同じような考えを取るものもありましたが、現在は
死亡に伴う精神的苦痛は高齢者かどうかで変わりはない
として、高齢者であることを慰謝料減額の理由にしないとするのが通常です。
そのため、加害者側任意保険から高齢者であることを理由に死亡慰謝料の減額を主張されている場合には、十分に争う余地があります。
安易に示談せず、まずは弁護士に相談してみて下さい。
また、過失割合について、高齢者(老人)の場合は、通常の場合からの修正が必要な場合もありますので、その点も弁護士にご相談ください。
交通事故の死亡慰謝料金額相場|子供の場合
自賠責基準の場合
先ほどお伝えのとおり、交通事故で死亡した場合の慰謝料につき、自賠責基準では、死亡本人は常に350万円で計算されます。
そのため、交通事故で死亡した場合の慰謝料は、被害者が子供であっても、計算方法に違いは自賠責基準の場合ありません。
ただし、子供の場合は被扶養者がいることはないので、その点の増額は見込めないことになります。
任意保険基準の場合
先ほどお伝えのとおり、交通事故で死亡した場合の慰謝料につき、任意保険基準では、被害者の立場に応じて計算されます。
そのため、交通事故で死亡した場合の慰謝料は、被害者が子供であっても、計算方法に違いは任意保険基準の場合ないはずです。
しかし、任意保険は、子供の家庭内での役割が小さいことを理由に、死亡慰謝料を「その他」の基準の下限付近で計算する場合があります。
弁護士基準の場合
先ほどお伝えのとおり、交通事故で死亡した場合の慰謝料につき、弁護士基準では、被害者の立場に応じて計算されます。
そのため、交通事故で死亡した場合の慰謝料は、被害者が子供であっても、弁護士基準では、計算の基準に違いはありません。
近年の判例では成人に近い子供につき、特段加算事由がなくとも、死亡の慰謝料を「その他」の基準の上限付近で計算する場合があります。
高齢者・老人の場合同様、加害者側任意保険から子供であることを理由に死亡慰謝料の減額を主張されている場合には、十分に争う余地があります。
安易に示談せず、まずは弁護士に相談してみて下さい。
また、高齢者の場合同様、過失割合につき、子供の場合は、通常の場合からの修正が必要な場合もありますので、その点も弁護士にご相談ください。
交通事故の死亡慰謝料|高齢者及び子供の判例
もっとも、お伝えしてきた交通事故で死亡した場合の慰謝料の計算の基準は、絶対的なものとまではいえません。
実際、判例においては、基準以上の金額の慰謝料が認められているものも数多くあります。
そこで、最後に、死亡慰謝料につき、高齢者や子供の事案で基準以上の金額が認められている判例をいくつかご紹介します。
高齢者・老人の死亡慰謝料の判例
まず、交通事故の死亡慰謝料につき、75歳という高齢者であったにもかかわらず、合計3050万円という金額が認められた
大阪地裁平成22年2月9日判決
の情報をまとめたものが以下の表になります。
年齢 |
---|
75歳 |
性別 |
女性 |
属性 |
専業主婦 |
相続人 |
・夫 ・子供2名 ・孫2名 |
慰謝料総額 |
3050万円 |
慰謝料内訳 |
・被害者本人:2500万円 ・夫100万円 ・子供2名及び孫1名:各50万円 ・孫1名:300万円 |
この判例の解説については、専門家にお願いしました。
まず、この判例の被害者は、75歳という高齢者ではあるものの、主婦として一家の家事全般を担っていたため、2500万円の慰謝料が認められました。
また、1名の孫につき、300万円という高額な固有の慰謝料が認められているのには
知的障害を持つ孫を被害者が介護しており、被害者の死亡により介護施設への入所を余儀なくされたこと
という事情があります。
このように、判例では、個々の事案の特殊性に応じて基準に捉われず慰謝料を計算する場合もあります。
さらに高齢者・老人の死亡慰謝料に関する判例をご覧になりたいという方は、以下の記事もぜひご覧になってみて下さい。
子供の死亡慰謝料の判例について
まず、交通事故の死亡慰謝料につき、被害者が5歳の子供の事案で、合計3000万円という金額が認められた
東京地裁平成24年7月18日判決
の情報をまとめたものが以下の表になります。
年齢 |
---|
5歳 |
性別 |
男性 |
属性 |
子供 |
相続人 |
・両親 |
慰謝料総額 |
3000万円 |
慰謝料内訳 |
・被害者本人:2400万円 ・両親:各300万円 |
この判例の加害者は、現場から逃走し、刑事事件でも一部責任を否認したことが、不誠実な態度とみなされ、慰謝料増額の要因になったと考えられます。
なお、この判例では、被害者の子供が駐車車両の間から道路の斜め横断を行なったことなどを考慮し、被害者側の過失割合が25%と認定されています。
そのため、被害者の相続人が実際に死亡慰謝料を3000万円そのまま受け取れているわけではない点に注意する必要があります。
また、この判例では、被害者の祖父母も固有の慰謝料を請求しましたが、同居していないことなどを理由に請求は認められませんでした。
このように、判例は認定された慰謝料の金額以外の部分も確認・分析する必要があり、弁護士であれば、過去の判例を踏まえたアドバイスが可能です。
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ここまで、交通事故の死亡慰謝料についてお伝えしてきましたが、読んだだけではわからないことがあった方もいるのではないでしょうか?
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それでは、最後になりますが、交通事故の死亡慰謝料についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。
交通事故の死亡慰謝料を計算するための基準は複数あり、どの基準を用いて計算するかで金額は大きく変わります。
そして、金額の大きさゆえに、過失割合や加害者が払えないなどさまざまなことが問題になる可能性があります。
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