交通事故の慰謝料に税金はかかる?非課税?死亡事故保険金は確定申告が必要!?
「交通事故の慰謝料には税金がかからないと思っていたけど、税金かかる場合もあるって本当?」
「交通事故の死亡保険金には税金がかかって確定申告が必要になる場合があるって聞いたけれど、どんな場合に税金かかるの?」
「交通事故の死亡保険金にかかる税金はどんな種類?」
交通事故の慰謝料や死亡保険金をようやく受け取ったものの、税金かかるのかどうかやかくて申告が必要かどうかがわからないので不安だという方もいるかもしれません。
このページでは、そんな方のために、
- 交通事故の慰謝料には税金かかるのか、かからないのか
- 交通事故の死亡保険金に税金かかるのはどんな場合か
- 死亡保険金にかかる税金はどんな種類か
についてご紹介していきたいと思います!
専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。
弁護士の岡野です。よろしくお願いします。
交通事故の慰謝料に税金かかるのかどうかは、実質的に使うことのできる金額に影響するため関心の大きい問題かと思います。
また、慰謝料と死亡保険金の税金の扱いは必ずしも同じではなく、別個に検討をする必要があります。
こちらで交通事故の慰謝料や死亡保険金に税金かかるのかどうかを理解し、お金を使って税金が払えないという事態が起こらないようにしましょう。
目次
交通事故にあってしまってから長い時間をかけやっと慰謝料を受け取ることができたという方もいらっしゃるかと思います。
慰謝料を受け取り、これでようやくお悩みは解決!…と思いきや、慰謝料を受け取ったことで新たにこんなお悩みを抱えている方もいるかもしれません。
交通事故の慰謝料も税金の対象??それなら困るんだけどw
— ゆめめ (@Yumeme730) February 22, 2016
もし、慰謝料に税金かかるのであれば、慰謝料をすべて使ってしまった場合に、税金が支払えなくなってしまうかもしれません。
また、結果的に税金がかからない場合でも、税金かかるのかを知らなければ、心配で慰謝料を使うことができなくなってしまうかもしれません。
そこで、交通事故の慰謝料に税金かかるのか、そして、税金かかるとすればどんな場合かについてお伝えしていきたいと思います!
交通事故の慰謝料等に税金かかる場合は?
慰謝料等の損害賠償金は原則税金かからない
まず、結論から申し上げますと、交通事故の慰謝料には原則として税金かかることはありません。
このことは、国税庁のホームページにも掲載されています。
交通事故などのために、被害者が(略)治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは、これらの損害賠償金等は非課税となります。
被害者は、慰謝料や損害賠償金を受け取ることにより、加害者から受けた身体的、精神的、物的な損害を受ける前の状態に戻ったと考えるからです。
つまり、積極的な利益は得ていないと考えるので、所得税がかからないことになります。
具体的には、慰謝料だけでなく、治療費や事故による車両の破損などの物的な損害賠償金にも原則として税金かかることはありません。
そのため、交通事故の被害者の死亡に対する慰謝料や逸失利益等の損害賠償金を遺族の方が受け取った場合にも所得税はかかりません。
さらに、被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は、遺族が相続したことによる相続税もかかることは原則としてありません。
休業補償や見舞金にも原則税金かからない
休業補償の税金
さらに、休業補償、自賠責などでは休業損害と呼ばれるものにも税金かかることはありません。
休業補償は、所得補償の性質を持っているため、一見すると、所得税が課税されそうな気もします。
しかし、休業補償も、収入の補償金として、金銭面において負傷して働けない前の状態に戻すための損害賠償金の一種だからです。
見舞金等の税金
また、交通事故につき支払われる相当の見舞金についても税金はかからないことが、国税庁のホームページに掲載されています。
交通事故などのために、被害者が次のような治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは、これらの損害賠償金等は非課税となります。
(略)
3 心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金
慰謝料等の損害賠償に税金かかる例外的場合
このように交通事故の慰謝料などの損害賠償金は、原則として税金かかることはありません。
もっとも、損害賠償金にも税金かかる例外的な場合が存在します。
ここからは、その損害賠償金に税金かかる具体的な事例をご紹介したいと思います。
物的な損害賠償金
損害を受けた物が事業用の物の場合、以下のようなケースでは税金かかる場合があります。
- ① 商品の配送中の事故で使いものにならなくなった商品について損害賠償金などを受け取ったケース
- ② 車両が店舗に飛び込んで損害を受けた場合で、その店舗の補修期間中に仮店舗を賃借するときの賃借料の補償として損害賠償金等を受け取ったケース
- ③ 事故により事業用の車両を廃車とする場合で、その車両の損害について資産損失の金額を計算するケース
- ① の場合の損害賠償金などは、収入金額に代わる性質を持つものであるため、事業所得の収入金額として扱われ、税金かかることになります。
- ② の場合の損害賠償金などは、必要経費に算入される金額を補てんするものであるため、事業所得の収入金額として扱われ、税金かかることになります。
- ③ の場合は、損失額から損害賠償金などによって補てんされる部分の金額を差し引いて事業所得を計算する、即ち、損失を計上する際の制限を受けます。
死亡に対する損害賠償金の相続
被害者が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡した場合には、例外的に相続の際、税金かかることになります。
被害者が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていた場合とは、具体的には
- 交通事故の被害者が生存中に加害者との示談を成立させたが、示談金を受け取る前に被害者が死亡した場合
- 交通事故の被害者が生存中に加害者との裁判の判決を確定させたが、損害賠償金が支払われる前に被害者が死亡した場合
などをいい、この場合には慰謝料も含めた示談金や損害賠償金全額が相続税の対象になります。
この場合、損害賠償金を受け取る権利、つまり債権が単純な金銭債権として、他の貸金などと同じ性質のものとして扱われることになるからです。
ただし、上記のような事態が発生するケースは少ないものと考えられます。
相当な範囲を超える部分の見舞金
交通事故の見舞金に税金かかる例外的な場合として、国税庁のホームページでは以下のような場合が挙げられています。
非課税となる見舞金は、社会通念上それにふさわしい金額のものに限られます。
また、収入金額に代わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つものは、非課税所得から除かれます。
社会通念上ふさわしい金額かどうかの具体的な基準はありませんが、ケガの重さや入通院期間によって見舞金の妥当な額がある程度決められます。
例えば、数か月の入院を要する重傷事故で10万円の見舞い金が渡されたようなな場合には、税金はかからない可能性が高いと思われます。
一方、軽い打撲で数百万円もの見舞い金を受け取った場合には、社会通念上ふさわしい金額を超えるものとして税金かかる可能性が高いと思われます。
また、税金かかることになる、収入金額に代わる性質や役務の対価となる性質を持つ見舞金とは、具体的には
- 休業補償で補償されない収入分の金額を見舞金として勤務先から受け取ったような場合
- 交通事故のケガの影響で仕事の効率が極端に落ちたものの、事故前と同額の給料相当額が見舞金として勤務先から支払われたような場合
などが考えられます。
【参考】治療費
なお、先ほどお伝えしたとおり、治療費は所得としての税金はかからないですが、治療費として受け取った金額は、医療費を補てんする金額となります。
そのため、医療費控除を受ける場合は、支払った医療費の金額から差し引くことになります。
医療費控除の対象となる金額は所得であることが前提になっているからです。
上記のとおり、例外的な場合もありますが、慰謝料などの損害賠償金には基本的に税金かかることはないと考えておいても大丈夫かと思います。
ただし、高額な見舞金を受け取っているような場合には注意が必要といえます。
税金かかるかどうかが心配な場合は、確定申告などの際に専門家に事情を説明して確認するのが確実といえるでしょう。
損害賠償の項目 | 例外的場合 |
---|---|
物的損害賠償 | 必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合 |
死亡損害賠償 | 損害賠償金の受領が生存中決まっていたが、受領前に死亡した場合 |
見舞金 | ・社会通念上ふさわしい金額を超えた範囲※ ・収入金額に代わる性質や役務の対価となる性質を持つもの |
治療費 | 医療費控除を受ける場合 |
※ケガの重さや入通院期間で判断
死亡保険金に税金かかるのはどんな場合?
損害賠償の性質のない死亡保険金に税金かかる
ここまでで、交通事故の慰謝料などの損害賠償金には基本的に税金かかることはないということをお分かりいただけたかと思います。
交通事故にあった場合に受け取れるお金は、加害者から示談金や和解金の形で支払われる慰謝料などの損害賠償金だけではありません。
交通事故にあった場合には、保険金の形でお金を受け取ることになる場合も数多くあります。
交通事故にあった場合に受け取れる可能性のある保険金の種類は様々ですが、その保険金の種類ごとに性質は異なります。
具体的には、交通事故にあった場合に受け取れる保険金には損害賠償の性質を持つものと持たないものがあります。
そして、交通事故の死亡保険金のうち損害賠償の性質のないものには、慰謝料などの損害賠償金と異なり、税金かかるため確定申告が必要になります。
そこで、ここからは死亡保険金のうち、損害賠償の性質を持つもの・持たないものはどんな種類かについて具体的にお伝えしていきたいと思います。
損害賠償の性質を持つ非課税の死亡保険金は?
それでは、死亡保険金のうち、損害賠償としての性質を持ち、税金がかからないものにはどんな種類の保険があるでしょうか?
まず挙げられるのは、
- 加害者側の自賠責保険の死亡保険金
- 加害者側の任意保険の死亡保険金(対人賠償保険金)
です。
これらの保険は、まさに加害者の被害者に対する損害賠償を保障するための保険であるからです。
そして、被害者側の保険の中でも、損害賠償としての性質を持つ保険として、無保険車傷害保険というものがあります。
無保険車傷害保険
交通事故で被保険者が死亡し、あるいは後遺障害を負ってしまったが、相手が任意保険未加入などで、損害賠償金を支払えない場合、その不足分を保険会社が支払うことを内容とする保険
上記のとおり、無保険車傷害保険は相手が損害賠償金を支払えない場合の保険であるから、まさに損害賠償金としての性質を有しているといえます。
損害賠償の性質のない死亡保険金の種類・範囲
では、反対に死亡保険金のうち、損害賠償としての性質を持たず、税金かかるものにはどんな種類の保険があるでしょうか?
人身傷害保険
まず、挙げられるのは、交通事故の被害者側の自動車保険のオプションとして付けられることのある人身傷害保険です。
人身傷害保険
相手方の有無や過失割合に関係なく、被保険者の方が、車の事故により傷病を負った場合に、契約した保険契約に定められた基準額に基づき、保険会社から、実損を補填する形で保険金の支払いを受けられる保険
上記のとおり、人身傷害保険は、保険契約で定められた基準額に基づき保険金が支払われるため、必ずしも損害賠償としての性質を有しません。
もっとも、交通事故の加害者がいる場合、本来であれば、その加害者の過失割合相当分については損害賠償請求することが可能です。
実際、人身傷害保険金の支払により、被害者の加害者過失割合に応ずる保険金の額に相当する損害賠償請求権は保険金を支払った保険会社に移転します。
つまり、人身傷害保険金のうち加害者の過失割合相当部分については、損害賠償としての性質を有するといえます。
そのため、人身傷害保険金のうち、税金かかるのは被害者の過失割合相当部分ということになります。
自損事故保険
次に挙げられるのは、交通事故の被害者側の自動車保険に通常自動的に付けられている自損事故保険です。
自損事故保険
運転者(被保険者)が自らの責任で起こした自動車事故によって死亡したり、傷害または後遺障害を被った場合に保険金が支払われる保険
上記のとおり、自損事故保険は、自らの責任で起こした自動車事故の場合に保険金が支払われるため、損害賠償請求する相手方がいないことになります。
そのため、当然、自損事故保険の保険金は損害賠償としての性質を持たず、受け取った死亡保険金全額に税金かかるということになります。
搭乗者傷害保険
さらに、交通事故の被害者側の自動車保険のオプションで付けられることのある搭乗者傷害保険も損害賠償としての性質を有しない保険になります。
搭乗者傷害保険
契約の車に搭乗中の全員を対象に、車の事故により傷病を負った場合に、契約した保険契約に定められた一定額の保険金の支払いを受けられる保険
上記のとおり、搭乗者傷害保険は、保険契約で定められた一定額の保険金が支払われるため、損害賠償としての性質を有しません。
そのため、搭乗者傷害保険金は、受け取った死亡保険金全額に税金かかるということになります。
傷害保険
交通事故の死亡保険金は、自動車保険だけでなく、被害者の方が被保険者となっていた傷害保険から支払われる場合も考えられます。
傷害保険
急激・偶然・外来の事故で傷害を被り、その結果、死亡・後遺障害・入通院を余儀なくされた場合に、契約に従い一定額の保険金が支払われる保険
傷害保険は、相手方の有無や過失割合によらず、急激・偶然・外来の事故で傷害を被った場合に契約に従い一定額の保険金が支払われる保険です。
仮に、その事故が加害者のいる交通事故であっても、その加害者に対する損害賠償請求とは別個に支払われることになります。
そのため、傷害保険は、損害賠償としての性質を持たず、受け取った死亡保険金全額に税金かかるということになります。
まず、慰謝料などの損害賠償金と死亡保険金とは必ずしも同じ性質を持つものではないということを覚えておく必要があります。
その上で、損害賠償金としての性質を持たない死亡保険金は、慰謝料等との損害賠償金とは異なり、税金かかるため確定申告が必要という点は注意が必要です。
ご家族の方がお亡くなりになった場合に、保険金という形でお金を受け取った場合には、税金かかるのかどうか専門家に相談した方がいいでしょう。
保険の種類 | 課税の有無・範囲 |
---|---|
自賠責保険 | 非課税 |
対人賠償保険 | |
無保険車傷害保険 | |
人身傷害保険 | 被害者の過失割合相当分課税 |
自損事故保険 | 全額課税 |
搭乗者傷害保険 | |
傷害保険 |
死亡保険金にかかる税金の種類は保険料の負担者で違う
交通事故で受け取ることができる死亡保険金に税金がかかることがある点については、おわかりいただけたかと思います。
では、死亡保険金に課せられることになる税金の種類はどんなものになるのでしょうか?
実は、死亡保険金に課せられることになる税金の種類は、その保険の保険料を誰が負担していたかで変わってくるんです。
被害者が負担者の場合は相続税
まず、交通事故で死亡した被害者本人が保険の保険料を負担していた場合が考えられます。
この場合、保険金受取人は、相続または遺贈により保険金を取得したものとみなされます。
そのため、この場合に課せられることになる税金の種類は相続税ということになります。
相続税とは
相続税とは、財産を相続する際にかかる税金のことです。
亡くなった被相続人から、各相続人等が相続や遺贈などによって相続財産を取得する際にかかります。
法定相続人に対しては、相続税がかからない範囲、いわゆる基礎控除額があり、その計算方法は
3000万円 + 600 万円 × 法定相続人の数
となっています。
保険金受取人が負担者の場合は所得税
また、交通事故で死亡した際に支払われる保険金の保険料を保険金受取人が負担していたという場合も考えられます。
この場合には、保険金受取人の所得税法上の一時所得として取り扱われることになります。
そのため、この場合に課せられることになる税金の種類は所得税ということになります。
所得税とは
所得税とは、個人の所得に対して課される税金のことです。
所得税はその年の1/1~12/31までの1年間に得た所得から所得控除額を差し引いて計算します。
この所得控除額は、収入金額に応じて異なります。
第三者が負担者の場合は贈与税
さらに、交通事故で死亡保険金の保険の保険料を被害者本人及び保険金受取人以外の第三者が負担していたという場合も考えられます。
この場合、保険金受取人は、保険料を負担していた第三者から贈与を受けたものとみなされます。
そのため、この場合に課せられることになる税金の種類は贈与税ということになります。
贈与税とは
贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金のことです。
贈与税は、一人の人が1/1~12/31までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
つまり、交通事故の死亡保険金の受取額が110万円以下であり、その他に贈与税の対象となるものがなければ、贈与税はかからないことになります。
このように、死亡保険金にかかる税金の種類は、保険料の負担者が誰かで変わってくるので、その点には注意が必要です。
そして、相続税や贈与税には税金がかからない基礎控除額というものがあり、その範囲内であれば、結果的には税金がかからないことになります。
なお、税金にはそれぞれ申告や納税の期限がありますので、死亡保険金を受け取った方は、その点も考慮して適切に対処できるようにしましょう。
保険料負担者 | 税金の種類 |
---|---|
被害者本人 | 相続税 |
保険金受取人 | 所得税 |
第三者 | 贈与税 |
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ここまで交通事故の慰謝料の税金についてお伝えしてきましたが、読んだだけではわからないことがあった方もいるのではないでしょうか?
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最後に一言アドバイス
それでは、最後になりますが、交通事故でお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。
お伝えしてきたとおり、交通事故の慰謝料等の損害賠償金には基本的に税金かかることはないということができます。
一方で、死亡保険金については、慰謝料等とは異なり、損害賠償としての性質を有しない場合には税金かかることになる点は覚えておく必要があります。
税金かかることになった場合には、専門家などにも相談した上で、しっかりと確定申告や納税ができるようにしておきましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
このページを最後までお読みの方は、
- 交通事故の慰謝料には基本的に税金かかることはない
- 交通事故の死亡保険金に税金かかるのは損害賠償としての性質を有しない保険金の場合である
- 死亡保険金にかかる税金の種類は保険料の負担者が誰であったかで変わってくる
ことについて理解を深めていただけたのではないかと思います。
これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。
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皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。
交通事故の慰謝料の税金についてのQ&A
慰謝料に税金がかかる?
原則として慰謝料や損害賠償金に税金はかかりません。しかし一部例外があります。①必要経費に参入される金額を補うための金額が含まれている物的損害賠償。②損害賠償金を受け取る前に死亡してしまった場合の死亡損害賠償。③高額すぎる見舞金。④医療控除を受ける場合の治療費。以上の損害賠償には税金がかかってしまう可能性が極めて高いので要注意です。 交通事故の慰謝料等に税金かかる場合は?
税金のかからない死亡保険の特徴は?
損害賠償の性質を持っている死亡保険は税金がかかりません。例えば①加害者側の自賠責保険の死亡保険金、②加害者側の任意保険の死亡保険金です。これは加害者が被害者に対する損害賠償を支払う保険としてみなされるからです。反対に①人身侵害保険、②自損事故保険、③搭乗者傷害保険、④傷害保険は損害賠償金の性質はないため課税対象となります。 死亡保険金に税金かかるのはどんな場合?
死亡保険金に課せられる税金の種類は何?
死亡保険金の場合、誰が負担したかで税金の種類が変わっていきます。①被害者が負担した場合は相続税が課せられます。②死亡した被害者ではなく保険受取人が受け取った場合は、所得税になります。③被害者でも保険受取人でもない第三者の場合、贈与税になります。 死亡保険金にかかる税金の種類
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。