脳脊髄液減少症と診断されたら…交通事故の後遺障害認定に向けて
脳脊髄液減少症って難しい名前ですが、どういった症状?
脳脊髄液減少症はむちうちと同じこと?
どうしたら脳脊髄液減少症で適正な補償を受けられる?
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
このページでは、脳脊髄液減少症の初歩的な知識と後遺障害との関係についてご紹介いたします。脳脊髄液減少症での後遺障害で補償を受けるには適切な対応を要するので、専門の弁護士に相談して、適正な補償を目指しましょう。
目次
交通事故で発症?脳髄液減少症についての基礎知識
脳脊髄液減少症とは?
脳・脊髄と髄液の構造
脳と脊髄(背骨の中に通っている神経の束)を合わせて中枢神経といいますが、脳と脊髄は1つのつながった膜(硬膜)でおおわれており、この膜の中は、髄液で満たされています。
脳は、この髄液に、いわば浮いている状態となっており、この内部の圧力は通常一定に保たれています。
脳脊髄液減少症の原因
「脳脊髄液減少症」は、頭がい骨内部の硬膜の損傷により髄液が漏れだしてしまうことで引き起こされる症状のことです。髄液が漏れだした場合、脳が動きやすい状態となるため、これによって様々な症状が現れます。また、髄液の流出は、通常硬膜の内部の圧力低下を引き起こすことが多く、「低髄液圧症候群」と呼ばれることもあります。
脳脊髄液減少症は、交通事故やスポーツによる頭部や体幹に対する衝撃によっても引き起こされることが明らかとなってきました。この他、出産時のいきみや脱水症状によって引き起こされることもあると言われていますが、原因が不明なものもあります。
むちうち症との関係は?
交通事故で受傷することが多い、いわゆるむちうち症の一部は、この脳脊髄液減少症の原因となっていると主張されることもあります。確かに、むちうちと同様の症状が発症することも多く、最近ようやく治療に保険適用となった現在でも、むちうちと診断されることもあるようです。
しかし以下で説明するように、むちうちとは異なり、髄液の漏出という特有の原因によって、それ特有の症状を発症することが多く、一部の脳髄液減少症の継続期間は長引くこともあることから、両者は異なった症病といえるでしょう。
脳脊髄液減少症の症状と治療
代表的な症状
脳脊髄液減少症の場合、個別的に症状が異なることがありますが、典型的な症状は以下のものになります。
典型的な症状は、むちうち症と共通することも多いですが、むちうち症とは若干異なる下記のような頭痛といった症状が現れることも多いです。
脳脊髄液減少症が認識されるようになるまでは、症状が類似することから一律にむちうちとして扱われることが多かったといえます。しかし、症状の改善までの期間が、一般的なむちうちが長くても6ヶ月未満で改善する傾向が強かったのに対して、脳脊髄液減少症は、長くて数年症状が継続することもあるようです。
- 脳脊髄液減少症に特徴的な症状(ただし、これらの症状が出ないケースもあり)
起立性頭痛 ・・・ 髄液現象により、起立した際に脳が下にある硬膜と接触することが原因。横になると軽減することが多い。)
脳神経に関係する症状 ・・・ 聴力や視力の低下といった症状
自律神経系に関係する症状
- むちうちと共通の代表的な症状
頚部周辺の痛み、吐き気、めまい、耳鳴り、全身の倦怠感(疲れやすい)
脳脊髄液減少症の典型的症状 | むちうちと共通する症状 |
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起立性頭痛 | 頚部(首付近)の痛み |
脳神経に関する症状(聴力・視力の低下といった症状) | 吐き気、めまい、倦怠感 |
自律神経に関する症状 | 耳鳴り |
脳脊髄液減少症の症状継続期間 | むちうちの症状継続期間 |
---|---|
数年継続することあり | 長くて6ヶ月程度 |
脳脊髄液減少症の治療
脳脊髄液減少症は、提唱されたのが比較的近年になってからであり、その治療法も研究段階といった状況です。
現段階では、事故直後の段階では、自然回復を図る保存療法やそれ以後の段階でブラッドパッチを用いた治療により、いずれも十分な水分をとり、髄液が生成されるのを待つという方法がメインとなります。
- 事故後1ヵ月以内の時期
事故直後の段階では、安静にして十分な水分を摂取すること、場合によって点滴で対応することが多いです。
- 上記で症状が改善しない場合
1ヶ月を経過しても症状の改善がみられない場合には、ブラッドパッチによる治療を検討することが多いです。この治療は、髄液が漏出している箇所に、患者自身の血液を注入し、血液の凝固作用を利用して穴を埋めたうえで、髄液の生成を待つといったものです。
治療初期の段階 | 症状が慢性化した段階 |
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寝た状態で十分な水分を摂取し安静にする | ブラッドパッチ(自身の血液で損傷個所をふさぐ) |
脳脊髄液減少症と後遺障害認定の関係
補償を受けるには後遺障害の認定が必要!
脳脊髄液減少症に限らず、交通事故による後遺症について補償を受けるためには、原則として、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
自賠責による後遺障害として認定される場合、その程度によって、最も重度の1級から軽度とされる14級のいずれかに該当することになります。実務上は、認定された等級によって、慰謝料や逸失利益が大きく異なることになります。
脳脊髄液減少症に関する賠償
確定的な診断基準が存在しないことがハードル
上述の通りですが、この症状が提唱されてから日が浅いため、診断基準としても現在に至るまで様々なものが提唱されてきました。これに関係して、依然として確固たる基準は存在していないのが現状です。
従前は、この症状に対する診断基準や治療方法が確立していなかったことや、むちうちが原因となるということが認識されておらず、交渉段階で、保険会社が認めることはほぼありませんでした。
しかし、現状で、裁判においても採用されている信頼できる基準としては、厚生労働省の研究班による平成23年の中間報告「厚労省中間報告基準」と、新国際頭痛委員会による平成25年の「新国際頭痛分類基準」の二つの基準があります。
裁判になった場合特に問題となるのは、検査によって硬膜損傷・髄液漏出といった脳脊髄液減少症の存在が確認できるか否か、及び事故による受傷と発症に因果関係があるかといった点であることが多いです。
最近、裁判例では、脳脊髄液減少症の存在自体を否定するものも多く、この点が補償を受けるうえでハードルであるといえます。
後遺障害として認められた例も
このように、脳脊髄液減少症を後遺障害とする補償を受けるのは、後遺障害の認定の段階、裁判の段階ともに依然として困難はつきまといます。
しかし、上記の診断基準も一般的に認知されるようになってきており、裁判例としても脳脊髄液減少症を内容とする後遺障害を認め、500万円を超える慰謝料を認容した判例もだされるようになりました。
後遺障害としては、主に9級や12級、14級に該当する可能性があり、交通事故に強い弁護士に認定や裁判を通じて適切なサポートを受けることで、適正な補償を受ける可能性があるといえるでしょう。
そのため、脳脊髄液減少症でお悩みの方は、交通事故に強い弁護士の無料相談を利用して、解決の見通しを立てるとよいでしょう。
後遺障害の等級 | 後遺障害慰謝料の相場(弁護士基準・裁判所基準) |
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9級10号 | 690万円 |
12級13号 | 290万円 |
14級9号 | 110万円 |
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。