【こども】入院せず通院のみで治療した事故の事例
認容額 | 768万2303円 |
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年齢 | 2歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 幼児 |
傷病名 | 頭部打撲、顔面挫傷、左眼球打撲等 |
障害名 | 顔面挫傷による瘢痕 |
後遺障害等級 | 12級 |
判決日 | 平成14年5月17日 |
裁判所 | 福井地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成11年8月3日午後0時45分ころ福井県武生市日野美2丁目33の武生警察署前県道上において発生した。被害者が同乗し、被害者の母が運転する軽四車が信号機の青色表示に従って交差点を直進中に加害者が車を運転して左方道路から対面信号が赤色表示であるにもかかわらず、同交差点に進入してきて、被害者の車の左前部に衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故により受けた負傷の治療を通院のみで行った。通院期間は約10ヶ月である。
後遺障害の内容
本件事故により被害者は現在も顔面に瘢痕が残存しており、これは第12級14号(外貌に醜状を残すもの)に該当する後遺障害等級と認定された。
判決の概要
本件事故は、後遺障害による逸失利益について、具体的現実的な不利益が明確化されていないから逸失利益を認定すべきでないとする加害者の主張に対し、後遺障害による労働能力喪失率の評価とこれに基づく逸失利益の算定は、そもそも具体的現実的な不利益を認定することを必要とせず、抽象的な労働能力の喪失から就労に関する不利益を金銭的に評価する趣旨であるとして、被告の主張を認めなかった事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 355万円 |
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通院交通費 | 1万0404円 |
通院付添費 | 7万円 |
逸失利益 | 578万7764円 |
慰謝料 | 320万円 |
文書料 | 3675円 |
損害の填補金額 | - 239万 3090円 |
弁護士費用 | 100万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。