【こども】自転車の被害者にも過失有りの事故の事例

HYS 2016年7月29日 | 幼児・こども
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認容額 4836万1014円
年齢 5歳
性別 男性
職業 幼児
傷病名

脊髄損傷、右大腿骨骨折、頭部慢性硬膜下水腫等

障害名 知覚運動神経完全麻痺
後遺障害等級 1級
判決日 昭和62年9月25日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、昭和58年10月17日午後3時5分ころ、奈良県吉野郡吉野町大字平尾369番地の4先路上において発生した。加害者は、車両を運転して、西南から北東に向かつて本件交差点に進入した際、折柄小児用足踏自転車に乗って北から南方向に本件交差点に進入してきた被害者に自車を衝突させ、被害者をその場に転倒させた。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故によって受けた傷害の治療のため、134日間入院し治療をしたが、傷害は完治せず、症状が固定した。

後遺障害の内容

被害者は生涯付添看護を必要とし、また、車椅子の生活を送るよりほかないものであるから、その後遺障害の程度は第1級3号(「神経系統の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」)に該当する。

判決の概要

本件事故は、幅員7.2mの道路を進行中の加害者の車と幅員4.5mの下り勾配の道路を進行中の自転車とが、見通しの悪い交通整理の行われていない交差点において出会い頭に衝突した事故において、交差点の手前で一時停止することも左右の安全を確認することもなく、かなりのスピードで交差点内に進入してきた被害者には、3割の過失相殺が相当である。

認容された損害額の内訳

入院雑費 14万6300円
将来介護費 3202万8312円
逸失利益 3281万4565円
慰謝料 2000万円
付添看護料 46万 5500円
整肢学園負担金 30万 8400円
送迎交通費 15万 6000円
車椅子購入費 61万 4907円
装具購入費 341万 0323円
自宅改造費 200万円
損害の填補 - 2000万 円
弁護士費用 400万円
過失相殺 - 2758万3291円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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