高次脳機能障害により労働能力喪失率100%の判例
認容額 | 5282万8906円 |
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年齢 | 50歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 会社員 |
傷病名 | 脳挫傷、外傷性慢性硬膜下血腫、高次脳機能障害、歯冠破折、右眼瞼下垂、瞳孔不同、複視、視野狭窄、右外傷性動眼神経麻痺、両外傷性視野傷害 |
障害名 | 高次脳機能障害 |
後遺障害等級 | 3級 |
判決日 | 平成25年7月31日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
平成20年4月16日午後5時53分頃、静岡県浜松市東区原島町622番地先の信号機による交通整理の行われていない交差点において、加害者運転の普通乗用自動車は本件交差点手前で一時停止した後に右折進入しようしたところ、交差道路の左方から進行してきた被害者運転の普通自動二輪車に衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故により路上に転倒させられ、脳挫傷等の傷害を負った。事故後は約1ヵ月の入院と約2年5ヵ月の通院により治療を行い、平成22年10月26日に症状が固定した。
後遺障害の内容
被害者は症状固定後に後遺障害が残っており、高次脳機能障害については後遺障害5級、外傷性動眼神経麻痺については後遺障害13級、これらの障害を併合して後遺障害3級の認定を受けた。
判決の概要
本件事故の裁判においては、過失割合と被害者の損害額についてが主な争点となった。
過失割合については、被害者が交差道路を走行中、制限速度を10~15km程超過していたことが認められ、被害者に過失相殺すべき過失が15%あると判断された。
被害者の損害額については、治療費や入院雑費や慰謝料などについてはその全額が認められ、逸失利益については労働能力喪失率は100%と認められたが定年後の収入については裏付ける証拠がないことから認められなかったため、一部の金額が認容された。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 360万1675円 |
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入院付添費 | 16万2500円 |
入院雑費 | 3万7500円 |
通院交通費 | 24万0190円 |
通院付添費 | 17万1600円 |
休業損害 | 1390万9771円 |
逸失利益 | 6036万7422円 |
慰謝料 | 2209万円 |
診断書等作成料 | 9万 9750円 |
既払保険金等 | - 3755万 2067円 |
弁護士費用 | 480万2627円 |
過失相殺 | - 1510万2062円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。