右肩関節の機能障害等、賠償額7721万円が認定。

ISKW 2016年9月8日 | 肩の後遺障害
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認容額 7721万2109円
年齢 59歳
性別 女性
職業 主婦
傷病名

脳挫傷、頭蓋骨骨折、眼窩吹き抜け骨折、肺挫傷、骨盤骨折、右上腕骨骨折、右大腿開放骨折、右足関節骨折、左脛腓開放骨折等

障害名 関節機能障害
後遺障害等級 4級
判決日 平成25年9月26日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

平成20年5月9日午後15時20分頃、大阪市大正区三軒家東6丁目7番18号付近の信号で規律されている交差点において、青信号で交差点に進入した被害者車両と、赤信号で交差点に進入した加害者車両が衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故から411日間の入院治療を行い、合計13日間の通院治療を行った。

後遺障害の内容

被害者は、下記の高次脳機能障害と四肢機能障害を合わせて4級相当と認められた。

・高次脳機能障害等の神経系統の障害 5級2号
・右肩関節の機能障害 10級10号
・右足系列の障害 併合11級(右股関節の機能障害 12級7号と右膝関節の機能障害 12級7号を併合)
・右下肢の短縮障害 13級8号
・左股関節の機能障害 12級7号
・複視 13級2号

尚、左腓骨変形、視力低下、顔面部傷跡、右上肢・右下肢・左下肢・腹部の傷跡、高血圧・糖尿病はいずれも非該当と判断された。

判決の概要

被害者の後遺障害は、自賠責保険金によっててん補される損害についても、事故時から自賠責保険金等の支払日までの間の遅延損害金が既に発生していたのである。
自賠責保険金等が支払時における損害金の元本及び遅延損害金の全部を消滅させるに足りないときは、遅延損害金の支払債務にまず充当されるべきものであることは明らかであると示し、原告の請求を一部認容した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 491万6110円
入院付添費 249万3000円
将来介護費 1631万3310円
休業損害 717万0328円
逸失利益 2705万8045円
慰謝料 2130万円
家屋改造費 470万 9316円
文書料 4万 3050円
任意保険既払額 - 610万 7860円
確定遅延損害金 1059万 3310円
自賠責既払 - 1889万 円
弁護士費用 700万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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