左肩関節機能障害で10級、3345万円認定。
認容額 | 3345万7701円 |
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年齢 | 53歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 会社員 |
傷病名 | 左鎖骨遠位端骨折、左肩鎖靱帯損傷、頚椎捻挫、腰背部打撲、左膝蓋骨骨折疑、腰椎椎間板障害 |
障害名 | 左肩関節機能障害 |
後遺障害等級 | 10級 |
判決日 | 平成23年4月12日 |
裁判所 | 千葉地方裁判所 |
交通事故の概要
平成18年12月27日午前1時8分頃、佐倉市新臼井田八番地14先路上において、加害者が被害者を乗せた本件タクシーを運転し、大雨で冠水した緩やかな右カーブの道路を時速約70km(制限速度は時速50m)で走行中、道路の冠水にハンドルを取られ、歩道の立木に本件タクシーを衝突させ、被害者が受傷した事故。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故から64日間入院治療をし、実通院日数414日の通院治療を受け、症状固定された。
後遺障害の内容
被害者は、左肩関節機能障害(左肩~前胸部、左肩~上腕、左背部、左肩鎖関節部の痛み、シビレ等の症状を含む。)につい10級10号該当とされた。
判決の概要
年俸制の会社に勤務する原告の年収について、事故発生前の平成18年の年収と症状固定後の勤務実績が反映される平成21年の年収とを比較すると、率により約15%の減少に止まっている。しかし、被害者は、症状固定後も残存する神経症状を軽減させるため、理学療法やブロック注射を受けたり、鍼灸、マッサージ等の施術を受けるなどしており、被害者の年収の低下が上記程度に抑えられているのは、このような被害者の努力に依拠するところが少なくないとして、被害者の本件事故による後遺障害による労働能力喪失率を20%として逸失利益を算出するのが相当である等として、被害者の請求を一部認容した事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 801万8925円 |
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入院雑費 | 9万6000円 |
通院交通費 | 25万2900円 |
休業損害 | 131万0394円 |
逸失利益 | 2279万7295円 |
慰謝料 | 776万円 |
その他費用 | 23万 8598円 |
損害填補 | - 981万 8520円 |
遅延損害金 | 441万 2109円 |
弁護士費用 | 300万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。