肩の機能障害が残る自転車事故、158万円認定
認容額 | 158万円 |
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年齢 | 52歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 美容師/主婦 |
傷病名 | 左肩関節挫傷、左外傷性肩関節周囲炎 |
障害名 | 左肩関節の神経障害 |
後遺障害等級 | 10級 |
判決日 | 平成27年3月25日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
平成23年2月28日午前9時40分頃、東京都品川区の信号機等により交通整理の行われていない交差点において、中原街道方面(西)から第二京浜方面(東)に通じる道路から進入して横断歩道を走行していた被害者運転の自転車と、β方面(北)からγ方面(南)に通じる道路から進入した加害者運転の自転車とが衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故により実通院日数147日間の通院治療をおこなった。
左肩関節挫傷等の傷病名について平成24年5月28日に症状固定との診断を受けた。
後遺障害の内容
左肩関節の可動域が右肩関節の可動域角度の2分の1以下に制限されていることから第10級の9「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」に該当し、左肩関節に頑固な神経症状(第12級の12)が残存しているが、通常派生する関係にあるため上位等級をもって認定することとしたい、外傷による末梢神経損傷に係るアフターケアを要する、との意見が提出され、障害等級第10級の9と認定された。
判決の概要
被害者が、加害者側東京都電気工事工業組合に対しては民法715条1項に基づき、加害者に対しては民法709条に基づき、連帯して、損害賠償金等の支払を求めた事案において、請求を一部認容した事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 47万5722円 |
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休業損害 | 222万3000円 |
逸失利益 | 102万9689円 |
慰謝料 | 240万円 |
損害填補 | - 227万 1342円 |
弁護士費用 | 14万円 |
過失相殺 | - 246万1365円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。