後遺障害6級の交通事故の慰謝料相場ランク、判例から厳選した5選
このページをご覧になっているということは、ご自身またはご家族が交通事故の被害に遭われて、後遺障害6級のお怪我を負われたということでしょうか。
長期間にわたる入院や通院は、身体的にも精神的にもとてもお辛いですよね。
6級の後遺障害が残ってしまったことで、事故前に比べて仕事や生活に大きな支障が出てしまっているかと思います。
大変な思いをされている分、慰謝料はしっかり支払われるのか不安になりますよね。
このページでは、後遺障害6級の慰謝料でお悩みの方のお役に立つように、私たち弁護士カタログの編集部が行なった判例調査の結果をまとめてあります。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でもおなじみの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
これまで事務所で取り扱った実例と、裁判所が判断した判例にもとづいて、しっかりと解説していきたいと思います。
それでは、後遺障害6級の慰謝料の相場をみてみましょう!
後遺障害6級の交通事故の慰謝料相場を判例をもとにまとめました!
そもそも交通事故の慰謝料はどうやって決まるの?
交通事故にあった場合、慰謝料がもらえるというのをご存知のかたは多いかと思います。
でも、その慰謝料の金額ってどうやって決まるのでしょうか?
6級という重い後遺障害を負ってしまった被害者とっては、保険会社から提示された金額に納得できないこともあるかもしれません。
慰謝料の金額はどのようにして決まるのか、専門家の先生に聞いてみましょう。
慰謝料の決まり方には、3つの種類があります。
①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準と呼ばれるものです。
慰謝料の計算方法を自賠責保険の基準に拠るのか、任意保険の基準に拠るのか、弁護士(裁判所)の基準に拠るのかによって①②③の違いが生じます。
慰謝料の計算の基礎になるのは、ケガや後遺障害の程度といった事実関係です。
慰謝料の計算の仕方にもいろいろとあるのですね。
被害者は後遺障害が残ってしまったことによって、仕事や今後の生活にも大きく影響してしまいますよね。
交通事故の被害者としては、被害者にとって一番有利な基準を採用して欲しいものです。
簡単に慰謝料の計算をしてみたい方は、以下の「交通事故慰謝料の相場計算機」を試してみてください^^
この相場計算機は、③の弁護士基準を採用するものなので、保険会社が提示する慰謝料よりも大きな金額になる可能性が大きいです!
任意保険基準と慰謝料相場の関係は?
慰謝料の決まり方には3つの種類があるということが分かりました。
ここで興味があるのは、私たち事故の被害者にとって一番有利な基準はどれなのか?ということですよね。
後遺障害6級の場合、日常生活にもとても大きな支障が出てしまいます。
被害者にとって一番有利な慰謝料の基準を教えてください。
裁判所でも採用される弁護士基準が被害者の方にとって一番有利です。
③の弁護士基準は、民事裁判になった時も採用される、一番公平で、かつ公正な基準です。
これに対して、②の任意保険基準は、保険会社が業界で勝手に採用する基準です。
任意保険基準は、支払われる慰謝料などが低くなる点で、被害者にとって不利です。
慰謝料や示談金の増額が可能なのは、弁護士が示談交渉をすることで、②の任意保険基準から③の弁護士基準に慰謝料の計算方法を変えることが可能だからです。
裁判所も採用する弁護士基準が、私たち事故の被害者にとっては一番有利ということなんですね。
弁護士基準だと、民事裁判になったときも採用されるということで、安心ですよね。
慰謝料の計算基準についてより詳しく知りたい方のために、以下に関連ページをまとめておきました。
後遺障害6級の慰謝料の計算方法は?
慰謝料相場や慰謝料計算の一般論についてはよく分かりました。
後遺障害6級に特化したポイントは、どのような点になるのでしょう?
6級の後遺障害は以下の表にあるように8種類に分けられます。
ただし、6級の後遺障害にはメジャーな後遺障害が含まれていないので、単独で6級に認定されることよりも併合6級として評価されることの方が多いです。
6級が認定されるということは、約67%の労働能力が失われるとされますが、67%も労働能力を失うと、以前の仕事を続けることが難しく、仮に続けられたとしても、職場での多大な配慮と温情が必要な場合がほとんどです。
後遺障害6級に該当するケガには、つぎの8パターンがあるようです。
後遺障害6級 | |
---|---|
1 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
2 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
3 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
4 | 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
5 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの |
6 | 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの |
7 | 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの |
8 | 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの |
後遺障害の慰謝料は、等級ごとに相場が決められています。
6級の慰謝料の相場は弁護士基準で1180万円とされています。
一方、加害者の加入する任意保険会社からは相場の半額にすぎない600万円程度の慰謝料しか提示してもらえないことが多く、実に相場よりも580円も低い金額となっています。
なお、被害者は自賠責保険から直接慰謝料の支払いを受けることもでき、この場合の慰謝料額は498万円と決められています。
自賠責保険金を越える部分の慰謝料は、原則通り加害者本人か任意保険会社に請求していくことになっています。
600万円ほどの慰謝料が、弁護士による交渉で約2倍に増額する可能性があるのですね。
後遺障害6級の慰謝料の相場や計算についてより詳しく知りたい方のために、関連ページをまとめておきました。
判例から厳選した後遺障害6級の交通事故の慰謝料ランク5選
①障害等級6級(女・26歳 症状固定時31歳)損害額8680万1278円の判例
まず、名古屋地方裁判所の判決、平成16年(ワ)第2574号事件をご紹介します。
プログラマーの女性が脳挫傷などのケガを負った事故です。
属性 | 会社員・プログラマー |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 26歳(症状固定時31歳) |
事故の内容 | 交差点において、直進していた被害車の右側面に、対向車線から右折しようとし加害告車が衝突した。 |
傷害の内容 | 脳挫傷、肺挫傷、下顎骨骨折、右股関節脱臼骨折、両鎖骨骨折、肋骨骨折、右動眼神経麻など |
後遺障害等級 | 併合6級(神経系統の機能又は精神に障害:7級4号、右動眼神経麻痺による正面視で複視12級および右眼羞明12級について併合11級相当) |
入院 | 121日 |
損害総額 | 8680万1278円 |
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うち慰謝料 | 1500万円 |
うち休業損害 | 1344万8754円 |
うち逸失利益 | 5541万1096円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額8680万1278円になりました。
- 慰謝料としては、傷害慰謝料が300万円、後遺障害の慰謝料が1200万円認められました。
- 休業損害としては、事故前の給与所得である328万4669円から基礎収入を算定し、症状固定まで1594日間を休業日数として算定され、アルバイト待遇で復職していた期間の収入については控除されました。
- 逸失利益としては、大卒女子の学歴別全年齢平均賃金年収446万5000円を基礎とし、労働能力喪失割合は75%、労働能力喪失期間は36年として算定されました。
弁護士先生、こちらの女性は事故によって記憶力と記銘力の障害が強く残ってしまったようです。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
この女性は、記憶力・記銘力に障害が残る反面、それ以外の能力は良好に保たれているとの認定がされています。
しかしながら、記憶力・記銘力の障害が相当重度であったため、認定された6級に相当する労働能力喪失率より高い75%と認定されました。
このように労働能力喪失率の認定では、被害者の具体的な業務内容や障害の軽重等により基準と異なる認定がされることも少なくないです。
②障害等級6級(男・症状固定時35歳)損害額7165万6308円の判例
次に、名古屋地方裁判所の民事第3部の判決、平成19年(ワ)第2914号事件をご紹介します。
大学教授の中国人男性が脳挫傷などのケガを負った事故です。
属性 | 大学教授 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 症状固定時35歳 |
事故の内容 | 信号のない交差点で横断歩道上を走行の被害自転車に加害普通乗用車が出合い頭に衝突した。 |
傷害の内容 | 脳挫傷、肋骨多発骨折、左肺血気胸など |
後遺障害等級 | 併合6級(重度のびまん性軸索損:7級4号、左右上下視の複視の残存:13級2号) |
入院 | 79日 |
損害総額 | 7165万6308円 |
---|---|
うち慰謝料 | 975万円 |
うち休業損害 | 199万5057円 |
うち逸失利益 | 5388万0253円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額7165万6308円になりました。
- 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が175万円、後遺障害の慰謝料が800万円認められました。
- 休業損害としては、199万5057円が認められました。
- 逸失利益は、378万8400円を基礎収入とし、労働能力喪失率は併合6級は67%だが高次脳機能障害は研究活動に致命的であるとして90%、労働能力喪失期間は症状固定日から67歳まで32年間として算定されました。
弁護士先生、こちらの大学教授の中国人男性は、事故により高次脳機能障害となってしまったようです。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
この判決では、逸失利益が大きな争点となりました。
被害者が大学教授という高度に専門的な職業でありそれ故に高額の収入を得ており(中国人の一般的な平均賃金の10倍以上)、記銘力や論理的思考力・知的能力その他能力の低下は致命的である点が重視され6級でありながら喪失率が90%と認定されました。
この事例からも、労働能力喪失率の判断は、被害者の実際の業務内容と密接に関連しているということができるでしょう。
③障害等級6級(女・18歳)損害額6279万5446円の判例
3つ目に、東京地方裁判所の判決、平成23年(ワ)34905号事件をご紹介します。
女子大生が、左仙骨・両恥骨骨折などのケガを負った事故です。
属性 | 大学生 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 18歳 |
事故の内容 | 加害者が被害者同乗の乗用車を運転中、時速115km以上の速度で走行させ、不用意に急ハンドルを切ったことにより、車両が転覆したうえ、ガードロープに衝突した。 |
傷害の内容 | 左仙骨・両恥骨骨折,右肩甲骨骨折,外傷性くも膜下出血,脳挫傷 |
後遺障害等級 | 併合6級(骨盤変形・腰痛:11級相当、頭部外傷後の物忘れ・頭部痛・頸部痛・頭重感:7級4号) |
入院 | 66日 |
損害総額 | 6279万5446円 |
---|---|
うち慰謝料 | 1380万円 |
うち付添看護費 | 29万9000円 |
うち逸失利益 | 4859万7446円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額6279万5446円になりました。
- 慰謝料としては、傷害慰謝料が200万円、後遺障害の慰謝料が1180万円が認められました。
- 付添看護費としては、入院付添費について、被害者の入院中に、被害者の父母の一方または双方が付き添った日数の合計は46日、日額は6500円が相当であるとして29万9000円が認められました。
- 逸失利益としては、基礎収入は女子の大卒全年齢の平均賃金428万4900円、労働能力喪失率は67%、労働能力喪失期間は22歳から67歳までの45年間として算定されました。
弁護士先生、こちらの女子大生は頭と腰に後遺障害が残ってしまったようですが、この判例のポイントはどのような点になりますか?
頭と腰の障害が併合6級にあたることを前提として、後遺障害慰謝料や労働能力喪失率は6級の基準どおりに算出されています。
加害者側は、スピード違反をした車に同乗していた被害者が、スピード違反をやめさせなかったことが、減額理由にあたると主張しました。
しかし、裁判所は、同乗者がスピード違反をやめさせなかったからといって、それが事故の原因に結び付いたとはいえないとして、減額なしで被害者側の主張を認めました。
④障害等級6級(男・症状固定時50歳)損害額6066万7705円の判例
4つ目に、東京地方裁判所の民事第27部の判決、平成17年(ワ)第1655号事件をご紹介します。
会社員の男性が頭部外傷などのケガを負った事故です。
属性 | 会社員 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 症状固定時50歳 |
事故の内容 | 被害自動二輪車が交差点を直進したところ、右側交差道路から進行してきた普通貨物車と出合い頭の衝突した。 |
傷害の内容 | 頭部外傷、左橈骨遠位端骨折など |
後遺障害等級 | 併合6級(神経系統の機能障害:7級4号、右同名半盲の視野障害:9級3号、右顔面部の醜状障害:12級13号) |
入院 | 16日 |
損害総額 | 6066万7705円 |
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うち慰謝料 | 1330万円 |
うち休業損害 | 759万0216円 |
うち逸失利益 | 3537万5794円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額6066万7705円になりました。
- 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が150万円、後遺障害の慰謝料が1180万円認められました。
- 休業損害としては、759万0216円が認められました。
- 逸失利益としては、基礎収入は事故当時の年収468万3315円、労働能力喪失率67%、労働能力喪失期間は17年として算定されました。
弁護士先生、こちらの男性は、事故によって高次脳機能障害や視野障害などが残ってしまったようですが、この判例のポイントはどのような点になりますか?
こちらも6級の障害ということで、慰謝料額や逸失利益は6級の基準で計算されております。
本件では、優先道路を走っていた被害者の車が信号のない交差点から出てきた車に衝突したというケースで、被害者にも過失が認められ過失相殺されました。
このように、優先道路を走っていても、当然前方注意等の義務はありますので、優先道路を走っていたというだけでは、過失がないといえないといえるでしょう。
⑤障害等級6級(女・症状固定時29歳)損害額5996万0304円の判例
最後に、名古屋地方裁判所の判決、平成18年(ワ)第5486号事件をご紹介します。
ホステスの女性が、頭部外傷などのケガを負った事故です。
属性 | ホステス |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 症状固定時29歳 |
事故の内容 | 被害者は加害者運転の加害車に同乗していたところ、右折した加害車と直進してきた相手車が衝突した。 |
傷害の内容 | 頭部外傷、外傷性くも膜下出血、顔面・口唇裂傷、左耳介の欠損、左閉瞼障害、左橈・尺骨骨幹部骨折、右示指・中指屈筋腱損傷 |
後遺障害等級 | 併合6級(頭部外傷後の症状:9級10号、左顔面瘢痕:7級12号、そしゃく障害・閉口障害:12級、味覚障害:14級、流涙障害:14級) |
入院 | 38日 |
損害総額 | 5996万0304円 |
---|---|
うち慰謝料 | 1230万円 |
うち休業損害 | 742万1266円 |
うち逸失利益 | 3593万4382円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額5996万0304円になりました。
- 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が180万円、後遺障害の慰謝料が1050万円認められました。
- 休業損害としては、27歳女性の平均賃金である342万5200円を基礎収入とし、26日休業したとして算定されました。
- 逸失利益としては、労働能力喪失率は10年間は67%、その後は56%と認め、基礎収入は学歴計・年齢計女性平均年収349万0300円として算定されました。
弁護士先生、こちらのホステスは顔に大きな傷が残ってしまったようですね。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
被害者に生じた顔面の瘢痕の逸失利益における労働能力喪失率が争点の一つになっています。
本判決は、10年のみ6級相当の喪失率(67%)を認めましたが、顔面の傷がそれ以降も労働能力を失わせるとは考えられないとしてそれ以降は減少させて認定しております。
本件では、被害者が女性でありかつ接客業ということを考慮しておりますが、一般的には醜状障害のみでは労働能力に与える影響は小さいとの判断がされやすいといえます。
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まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
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