公務員の交通事故慰謝料とは?|交通事故の慰謝料計算ガイド
このページでは、交通事故の被害者になってしまった公務員の皆様に向けて、公務員の慰謝料の計算方法についてご紹介します。
目次
公務員の慰謝料と非公務員の慰謝料は違う?
慰謝料の計算方法とは
慰謝料とは
そもそも、慰謝料は、被害者の精神的苦痛に対して支払われるものであり、最終的には裁判所の認定により金額が決定されます。
しかし、裁判所の認定によると、その金額が裁判官の主観のみで変わってくることになります。
また、実務上裁判になる以前の段階でも、ある程度客観的な基準がないと、公平性が保てません。そこで、基準を明確化するため、慰謝料には一定の相場が存在します。
慰謝料にもその種類別に相場が存在
交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。そして、入通院慰謝料は入通院の日数により、後遺障害慰謝料は後遺障害等級により、死亡慰謝料は家庭での立場により、相場が存在します。
この相場は、法律雑誌である「赤い本」に記載されている相場です。多くの裁判例は、この相場に従った金額が認容されています。
公務員であることが慰謝料に与える影響
被害者が公務員であっても、慰謝料は大きくは変わりません。
「赤い本」による相場の判断基準からみても、職業は慰謝料の相場を変化させる事情にはなっていません。
ただし、公務員は、一家の家計を支える「一家の支柱」となっていることが多く、間接的に死亡慰謝料の増額事由になることはあります。
慰謝料の計算方法 | 基本的には裁判官の判断によるが、「赤い本」による相場が存在 |
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公務員であることが慰謝料に与える影響 | 基本的にはなし |
公務員が交通事故被害者である場合の問題点とは?
公務員の休業損害
休業損害
休業損害とは、事故による怪我などにより、勤務先で働くことができず、その分の給料を受け取れなかった損害をいいます。
公務員の場合の一般的な問題点
そして、公務員の場合、この休業損害の有無について激しく争われることがあります。
公務員には、「病気休暇制度」というものがあり、「負傷又は疾病があり、その療養のために勤務しないことがやむを得ない場合」には、最大90日間、有給の休暇を取ることができます。
そのため、「給料を受け取っているため、休業損害は認められない」と反論されることがあるのです。
しかし、裁判例には、病気休暇を採用した場合でも、休業期間分の損害が認められるとするものがあります。これは、病気休暇の申請が出来なかった場合や病気休暇が認められなかった場合との均衡を考慮したものといえます。
このように、病気休暇をとっても、休業損害が認められる可能性があるため、諦めずに主張する必要があります。
公務員の逸失利益
逸失利益とは
逸失利益とは、交通事故による後遺障害が残ってしまった場合に、その後遺障害によって得られなくなった利益のことをいいます。
公務員の場合に特有の事情とは
民間企業に勤めている方が、交通事故により怪我をしてしまった場合、今まで担当していた業務を行えなくなるといった理由で、給与が減額されることが多いです。
このような、得られなくなった利益を補償してもらうため、逸失利益を請求するのが通常です。
しかし、公務員は、民間企業の会社員と比べて身分保障が厚く、後遺障害があっても給料が減額されないことも多いです。そのため、逸失利益の有無について、激しく争われることがあります。
もっとも、後遺障害により、給料が減額されることなくとも、具体的な事情から、逸失利益が認められることも多いです。
例えば、給料は下がらないが、今後見込まれていた出世が不可能となった場合に、出世分の逸失利益の請求が認められることがあります。
また、給料は下がらないが、それは後遺障害に対する本人や職場の努力により維持されているものと判断された場合には、努力により維持されている金額は、逸失利益として認められることがあります。
このように、公務員であっても逸失利益が認められる状況は多々ありますので、諦めずに交渉をすることが重要です。
公務員の休業損害 | 病気休暇制度などにより、有給での休業ができる場合があるため、休業損害について争われる傾向 |
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公務員の逸失利益について | 後遺障害が残っていても、給料が減額しない場合が多いため、激しく争われる傾向 |
弁護士相談のメリット
公務員が加害者に、賠償金の請求を行う場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談をすることをおすすめします。
なぜなら、公務員は、「仕事を休んでも給料が減らないことがある」という性質上、休業損害や逸失利益の金額で激しく争われることが多いからです。
加害者側の保険会社からの低い金額の提示に対し、適切な主張をして対抗することは、一般人にとってはとても大変なことです。交通事故でお体の調子が悪いのですから、なおさらです。
そんなとき、交通事故に詳しい弁護士に相談し、依頼をすれば、弁護士が煩わしい交渉を一手に引き受けてくれる上、加害者側に対し、適切な反論を行うことができます。
是非一度、弁護士のご活用をご検討ください。
弁護士相談の有無 | 賠償金額への影響 |
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弁護士に相談しなかった場合 | ・休業損害や逸失利益が認められないという加害者側の主張に反論できず、相場よりも低い金額の賠償金しか受け取れない。 ・怪我の治療をしながら加害者側と交渉したり、裁判を行ったりしなくてはならない。 |
弁護士に相談した場合 | ・休業損害や逸失利益についての適切な反論ができ、適正な賠償金額を受け取ることができる。 ・交渉は弁護士が行ってくれるため、怪我の治療に専念できる。 |
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いかがでしたか?
この記事をお読みの方には、「公務員の交通事故慰謝料とは?|交通事故の慰謝料計算ガイド」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。