交通事故|外傷性くも膜下出血の後遺障害認定基準は?めまい、頭痛、記憶障害など後遺症も解説

  • 外傷性くも膜下出血,後遺症

交通事故|外傷性くも膜下出血の後遺障害認定基準は?めまい、頭痛、記憶障害など後遺症も解説

ある日突然、交通事故で外傷性くも膜下出血後遺症が残ってしまったとしたら…。

これからも長く続く治療リハビリの生活では、

  • 外傷性くも膜下出血から回復するために支払う治療費
  • 怪我をしたことや後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料
  • 将来の平穏な暮らしを確保するための生活費

の問題を避けて通ることはできません。

さて、ここで問題です。

外傷性くも膜下出血の後遺症との関係で、

リハビリ中の生活費や治療費の悩みを解決するためにできることがあるって知っていましたか?

※ 知っている人はみんな利用している方法です!

生活費や治療費の悩みを解決する方法を次の中から選んでください。

選択肢①:

外傷性くも膜下出血との関係で、後遺症認定を獲得し、保険会社に慰謝料の増額請求をする。

選択肢②:

外傷性くも膜下出血によって失った現在・将来の給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求める。

選択肢③:

外傷性くも膜下出血を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こす。

裁判、増額請求、再計算…。

正解は、この記事の後半で弁護士の先生に詳しく解説してもらいましょう!

それでは、外傷性くも膜下出血の後遺症でお悩みの方へ。

外傷性くも膜下出血による負担や、相手側の保険会社との交渉によるストレスから解消される方法についてまとめてみました。

ぜひご一読ください。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故の被害に遭われ、心身ともにお辛い日々を送られているとお察しします。

また、外傷性くも膜下出血の後遺症が残ってしまった場合、日常生活への影響も大きく、ご本人やご家族への負担は非常に大きいものです。

実際に、後遺症でお悩みの方から、これまでに相談を受けてきた経験があります。

今回はその経験も踏まえ、具体的な事例も紹介しながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

まず、外傷性くも膜下出血とは、なんとなくどのような状態のことなのかご存知の方もいらっしゃると思います。

外傷性くも膜下出血:

頭をぶつけたことが原因で、脳を包んでいる「くも膜」の内側に出血が広がった状態。激しい頭痛が特徴

しかし、具体的な症状治療法にまで詳しいという方は少ないかもしれません。

まずは、外傷性くも膜下出血についての基礎知識から詳しく見ていきましょう。

外傷性くも膜下出血の後遺症|治療や回復に向けたリハビリの大切なポイント

外傷性くも膜下出血の後遺症|治療や回復に向けたリハビリの大切なポイント

めまい?頭痛?記憶障害?外傷性くも膜下出血の症状とは…

外傷性くも膜下出血とは、頭をぶつけたことが原因で、脳を包んでいるくも膜の内側に出血が広がった状態のことです。

下図の、「Arachnoid」という部分が「くも膜」になります。

2000px Meninges en.svg

外傷性と付いている通り、交通事故やスポーツ中、転落などで、頭部に外傷を受けたことが原因となります。

一方、「外傷性」と付かない(非外傷性)くも膜下出血の方が一般的ですよね。

非外傷性の場合は、脳動脈瘤の破裂など、脳卒中の一種となります。

「外傷性くも膜下出血」とは原因だけでなく、治療法も異なるそうです。

では、外傷性くも膜下出血になると、どのような症状が現れるのでしょうか。

調べてみたところ、以下の通りということです。

●けがをした直後から現れる症状

〇頭痛

〇嘔吐

〇意識障害    など

●脳挫傷による症状

〇麻痺(通常片側に出現する)

〇感覚の障害(通常片側に出現する)

〇けいれん

〇意識障害

〇高次機能障害    など

●出血は少量であっても、脳の深部(脳幹)が損傷を受けると命に関わることがある

症状は頭痛嘔吐意識障害などが主なようです。

交通事故などで頭を強く打った場合は、救急車で運ばれることがほとんどだと思います。

病院(脳外科脳神経外科)では、骨折の有無や似たような症状を発症する脳震盪などとの判別を付けるために、頭部CT検査が行われます。

脳動脈瘤が無いかどうかを確認するために、造影剤を使い、動脈の状態を詳しく検査することもあるそうです(3D CT Angiography)。

また、状態が落ち着いた後に、脳挫傷の有無や動脈の状態を確認するために、頭部MRI検査が行われることもあるそうです。

外傷性くも膜下出血の治療法|「後遺症なし」もあり得る!?

では、外傷性くも膜下出血に対する治療法はどのようになっているのでしょうか??

くも膜下出血と聞くと、あまり大丈夫ではない気がしてしまいますが、完治することは可能なのでしょうか…。

調べてみたところ、以下の通りということです。

●動脈瘤破裂によるくも膜下出血と異なり、基本的には手術は行われない

〇血液は自然に吸収されるため、軽症の場合は特別な処置は不要

〇症状に応じて酸素吸入、人工呼吸器の使用、鎮痛薬、鎮静薬、解熱薬、抗けいれん薬など、症状に合わせて対症療法が行われる

●出血量が多い場合や、合併する脳挫傷によって頭蓋骨の内側の圧が上昇している場合は、それに対する治療が行われる

〇利尿薬(マンニトール、グリセオール)で頭蓋内圧を下げる

〇出血の影響で脳脊髄液の流れが悪くなり、正常圧水頭症の原因となることがある

●経過は合併する脳損傷(脳挫傷やびまん性軸索損傷)の有無と程度によって異なる

〇職場復帰できるまでに回復する場合もあるが、重い後遺症が残ることもある

〇後遺症の例:意識が回復しない、てんかん(症候性てんかん)、手足の動かしづらさ

少し意外ですが、外傷性くも膜下出血の場合、軽度であれば手術などは行われないのですね。

合併症として脳挫傷も発症していた場合には、脳挫傷に対する治療は必要ということです。

脳挫傷については、こちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧になってみてください。

つまり、軽度の外傷性くも膜下出血であれば、自然治癒が期待できるのですね。

非外傷性の場合、軽度であっても再破裂の危険があるため安心できず、1~2か月の入院期間を要しますが、軽度の外傷性の場合は入院期間を要しないようです。

ただし、重度の外傷性くも膜下出血を負ってしまった場合には、後遺症が残ってしまう可能性も考えられるそうなのです…。

【注目】外傷性くも膜下出血に対する後遺症認定の基準について解説

では、外傷性くも膜下出血が原因で残ってしまう後遺症にはどのようなものが考えられるのでしょうか?

重度の外傷性くも膜下出血を負った場合、脳組織の損傷の程度も大きいと考えられ、最も深刻な後遺症としては、遷延性意識障害が挙げられます。

植物状態と言った方がわかりやすいかもしれません。

植物状態にまではならなくても、身体に麻痺が生じたりする可能性もあります。

また、事故前から人格が変わってしまったり、物忘れが激しくなるなどの高次脳機能障害が後遺症として残ってしまうことも考えられます。

他には、損傷した脳の部位によっては、失明などの視力障害が後遺症として残ってしまう可能性もあります。

そして、意識障害や転倒を伴う反復性の発作が生じる外傷性てんかんの後遺症が残ってしまうこともあります。

さらに、目立った脳損傷がない場合であっても、めまい頭痛といった後遺症が残ってしまう場合もあります。

ここで、後遺症の等級は1級~14級まで定められており、等級ごとに認定基準が定められているということです。

残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当するとも聞きました。

外傷性くも膜下出血の場合の等級認定基準はどのようになっているのでしょうか?

遷延性意識障害が残ってしまった場合には別表Ⅰの1級が認定されます。

麻痺については、その範囲と程度により1級~12級の認定の可能性があります。

高次脳機能障害については、その障害の程度により1級~14級の認定の可能性があります。

また、視力障害についても、その障害の程度により1級~13級の認定の可能性があります。

そして、外傷性てんかんについては、その発作回数や発作の型等により5級~12級の認定の可能性があります。

さらに、めまい頭痛についても頻度や他覚的所見の有無、労務への支障の程度などにより、9級~14級の認定の可能性があります。

脳が損傷を負ってしまうと、やはり多くの後遺症が残ってしまう可能性が考えられるのですね。

以下に、考えられる後遺症の症状と等級をまとめてみました。

それぞれについて詳しく知りたい方は、表の各後遺症名をクリックしてみてください。

外傷性くも膜下出血での後遺症等級
遷延性意識障害
・重度の昏睡状態が継続
・植物状態とも呼ばれる
【等級】
11号(別表Ⅰ)
麻痺
【等級】
13級、5級、7級、9級、12
高次脳機能障害
・人格変化、記憶保持などの知的側面に異常が生じる
【等級】
13級、5級、7級、9級、12級、14
視力障害
・視力が最低でも0.6まで低下
・失明
【等級】
110級、13
外傷性てんかん
・反復性の発作を伴う脳疾患
・意識障害や転倒、状況にそぐわない行動を示す
【等級】
5級、7級、9級、12
頭痛/めまい
【等級】
910号、1213号、149

外傷性くも膜下出血の後遺症に対するリハビリ

後遺症が残ってしまった場合には、リハビリをすることになります。

くも膜下出血で後遺症が残ってしまった場合には長期間のリハビリが必要となることが多いようです。

後遺症の症状が大きく、一人で日常生活を行うことが難しそうな場合には、リハビリ病院療養型病院に転院して、リハビリに専念することになるそうです。

リハビリの病院を選ぶポイントとしては、患者さん一人に対するスタッフ数や、リハビリ設備の充実度などですね。

また、1日のリハビリの回数や、1日に受けられるリハビリの総時間、土日の運営なども確認した方が良いかもしれません。

麻痺に対するリハビリとは

脳挫傷により、大部分に麻痺が残ってしまった場合、術後、まずはベッドのリクライニング角度を上げていく訓練が行われるそうです。

というのも、長時間寝ていたことで、血圧が低下しているため、急に体を起こすと脳貧血を起こす恐れがあるということです。

その後は、ケースによって車椅子に移る訓練なども行われます。

車椅子上でも脳貧血を起こさないようになれば、本格的なリハビリが開始となります。

理学療法

筋力の強化や持久力の強化、指先の機能回復に向けた訓練などが行われます。

また、トイレや入浴、掃除などに関する訓練も行われるそうです。

高次脳機能障害に対するリハビリとは

後ほど説明しますが、脳挫傷では高次脳機能障害という後遺症が残ってしまう可能性があるということです。

高次脳機能障害の症状は、記憶障害や人格変化など様々となっています。

よって、症状に応じたリハビリが必要となってきますね。

そこで、

  • 記憶力・集中力・判断力などの認知機能や対人関係を回復するためには作業療法や言語聴覚療法
  • 心理療法による「認知リハビリテーション」や「ソーシャルスキルトレーニング」
  • 日常生活動作や交通機関の利用などに関係する障害には「生活訓練」
  • 就労に関するカウンセリングや訓練・支援には「職業的リハビリテーション」

が行われるそうです。

国立障碍者リハビリテーションセンターによると、

訓練を受けた障害者で障害尺度に改善のみられた人の74%が6か月で、97%は1年でその成果が得られています。

と報告されています。

失明に対するリハビリとは

後遺症により、大きく視力が低下してしまった場合や、失明してしまった場合には、リハビリを行うことになります。

視力回復に向けた訓練ではなく、目が見えにくくなってしまった状況下で、生活に困らないための訓練ということです。

  • 白杖を使って歩行できるようにするための歩行訓練
  • 点字の読み書きの訓練
  • 日常生活の訓練
  • 音声ワープロなどの訓練
  • 見えづらい状況を少しでも改善できるようにするための訓練や工夫などを身に着けるロービジョン訓練

心のケア

リハビリは厳しいものですし、以前はできていたことができなくなれば、精神的苦痛も非常に大きなもののはずです。

また、感情をコントロールできないことも増えてしまうかもしれません。

事故後の心と身体の変化を、いかに本人が気付き、理解できるかどうかが改善の鍵を握っています。

身近にいる方の、日常生活やリハビリのサポートが、より良い回復を目指すうえでは重要になってくるようです。

心が回復しなければ、他のリハビリ効果も得られないため、非常に重要です。

知らないと損する①外傷性くも膜下出血の治療に対する慰謝料や治療費は?

知らないと損する①外傷性くも膜下出血の治療に対する慰謝料や治療費は?

外傷性くも膜下出血の症状や治療法について理解を深めていただけましたでしょうか。

しかし、手術やリハビリをすることになった場合、その間の生活費や治療費、仕事を休まなければならないことに対して、不安ばかりですよね。

最初に、

リハビリ中の生活費や治療費の悩みを解決するためにできることがあるって知っていましたか?

とお聞きしました。

ここからは、その答えを、岡野弁護士に話を聞きながら、詳しく見ていきましょう。

治療費の支払いは誰が?

まずは、入通院中の治療費についてです。

交通事故によるケガの治療をする場合であっても、病院との関係では、治療費の支払義務は患者である被害者の方にあることになるそうです。

よって、原則的な治療費の支払い方法としては、被害者の方が病院に治療費を立替え、立替えた治療費を加害者側に請求するという形になります。

ただし、加害者側が任意保険会社に加入している場合、治療費を相手側の保険会社から治療機関に直接支払うという一括対応という手続きがあります。

この場合、被害者の方は病院の窓口で治療費を立て替える必要がなくなります

交通事故でも健康保険で通院可能!

また、交通事故の治療に健康保険などの保険を使用するかどうかを決める必要があります。

ところで、交通事故では健康保険を使用できないと誤解されていらっしゃる方も多いようですね。

https://twitter.com/Kagiroi21/status/948741605384642560

しかし、厚生労働省は、以下のように交通事故でも健康保険を使えるという通達(通知)を出しています。

犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています

ただし、健康保険を使用する場合には、病院に対して健康保険証を呈示し、健康保険を使用する意思を伝える必要があるとのことです。

健康保険証の呈示だけではなく、使用の意思をはっきりと伝えるのがポイントということです。

ここで、健康保険を使わない自由診療と、健康保険診療との違いをまとめてみましたので、良ければ参考にしてみてください。

自由診療と健康保険診療との比較
自由診療 健康保険診療
費用 高額 低額
治療方法 制限なし 制限有り

病院によっては、健康保険の使用を拒否したり、一括対応に応じてくれないところもあります。

そういった場合に、弁護士が介入することにより、病院の対応が変わった事例もあります。

病院での対応にお困りの方は、弁護士に相談だけでもしてみた方が良いかもしれませんね!

支払いが困難な場合には…

しかし、交通事故による怪我の治療が長引いた場合、支払いが困難になってしまうことも考えられます。

そういった場合には、どうすれば良いのでしょうか?

被害者ご本人が傷害保険に加入している場合、過失割合に関係なく契約に応じた保険金が支払われます。

また、加害者が加入している自賠責保険の仮渡金制度を利用するという方法もあります。

仮渡金制度とは、

損害賠償金の確定前に、被害者の方が相手側の自賠責保険会社に前もって治療費を請求できる

という仕組みのことです。

ただし、最終的な賠償額よりも多い金額を受け取ってしまった場合には、差額を返却する必要がある点には注意が必要です。

入通院慰謝料の相場について解説

治療費の他に、ケガの痛みや治療による苦痛に対する補償である入通院慰謝料というものも支払われます。

この入通院慰謝料は、治療にかかった期間が、慰謝料のほぼ唯一の基準となっているということです。

以下に、入通院慰謝料相場を示しましたので、ご覧になってみてください。

重傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

表の見方としては、たとえば入院6ヶ月、通院を12ヶ月した場合には、298万円の入通院慰謝料が支払われることになります。

ちなみに、自賠責保険からの入通院慰謝料の計算方法は、以下のいずれか短い方に、4200円をかけるという方法になるそうです。

  • 入院日数と、実通院日数の2倍の合計
  • 総治療期間

長期間通院すれば良いワケじゃない!?通院頻度と慰謝料の関係をお教えします!

では、治療の日数により慰謝料が決まるということであれば、通院頻度を低く、長い期間通った方が高い慰謝料をもらえるのか!?という疑問があります。

しかし、通院頻度が少ない場合には、慰謝料が減額されてしまうケースもあるということなのです。

通院頻度と慰謝料の関係
  1. ① 通院が1年以上にわたり、通院頻度が1ヶ月あたり2~3回程度にも達しない場合
  2. ② 通院を継続しているものの、治療よりも検査や治癒経過観察の意味合いが強い場合

の場合には、通院期間を限度にして、実治療日数の3.5倍程度の日数を基準として慰謝料を計算する。

もう少し具体的に説明しますね。

たとえば、①のケースを考えてみます。

極端な例ですが、通院期間が半年で、実通院日数が8日しかなかったとしましょう。

通院期間が基準であるならば、半年通院=慰謝料116万円もらえるのかというと違います。

この場合、通院頻度が1ヶ月あたり2回に達していないので、8×3.5=28日(≒1ヶ月)が適用され、慰謝料は28万円ということになってしまうのです。

通院慰謝料の算定ルール
原則 例外
通院期間により算定 通院期間を限度として、実治療日数の3.5倍程度により算定

このように、慰謝料の算定には例外ルールなどもあり、被害者ご本人だけではわからないことも多くあると思います。

適正な慰謝料獲得に向けて、少しでも不明点がある場合には、ぜひ弁護士に相談してみてください。

知らないと損する②外傷性くも膜下出血の後遺症に対する慰謝料・示談金・保険金は?

知らないと損する②外傷性くも膜下出血の後遺症に対する慰謝料・示談金・保険金は?

治療中の費用の補償については、わかってきました。

ではここからは、最初の質問に対する回答について解説してもらおうと思います!

選択肢①:

外傷性くも膜下出血との関係で、後遺症認定を獲得し、保険会社に慰謝料の増額請求をする。

選択肢②:

外傷性くも膜下出血によって失った現在・将来の給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求める。

選択肢③:

外傷性くも膜下出血を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こす。

費用に関する悩みを解決するための正解は、上記の選択肢のうちのどれなのでしょうか…。

正解は、上記の選択肢①~③のすべてになります。

そうなのですね!?

では、正解の内容について、詳しく解説してもらいましょう。

選択肢①後遺症の等級認定を獲得し、慰謝料を増額請求する

すでにお伝えの通り、外傷性くも膜下出血では後遺症が残ってしまう可能性があるということでしたね。

外傷性くも膜下出血に対する後遺症の等級についてはすでにお伝えしました。

その等級に応じて、後遺症慰謝料の金額が決まっているそうなのです。

その前に、慰謝料には3つの基準があるってご存知でしたか?

慰謝料増額に向けて知っておきたい基礎知識~3つの慰謝料相場の基準~

慰謝料には、

  • 自賠責保険に請求する場合
  • 任意保険会社が提示する場合
  • 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合

の3つの基準が存在しているそうなのです。

自賠責基準

自賠責保険会社の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。

自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。

任意保険基準

保険会社でも、任意保険会社による慰謝料基準も存在しています。

ただし、任意保険会社は営利企業のため、もちろん少ない金額で済ませたいと考えているハズですよね。

よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は少ないことが多いということです。

弁護士基準

保険会社の基準と比較して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。

これは、裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。

ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。

よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。

慰謝料金額の基準
自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
内容 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの 営利企業の保険会社が支払うもの 弁護士を付けて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの
金額 金額は低め 自賠責基準よりは高いが、金額は低め 自賠責基準や任意保険基準よりも高い

では、それぞれの基準ごとの後遺症慰謝料の相場について、以下の表に示しました。

外傷性くも膜下出血の場合の後遺症慰謝料※1
後遺症等級 自賠責基準※2 任意保険基準※3 弁護士基準
1 1100
1600
1300 2800
2 958
1163
1120 2370
3 829 950 1990
4 712 800 1670
5 599 700 1400
6 498 600 1180
7 409 500 1000
8 324 400 830
9 245 300 690
10 187 200 550
12 93 100 290
13 57 60 180
14 32 40 110

※1 単位:万円

※2 被扶養者がいる場合には金額が異なるケースがある。

  ()内は要介護の場合の金額。

※3 旧任意保険支払基準による。

一目瞭然ですが、しっかりとした補償を受けるためには、弁護士基準での慰謝料を受け取るべきですよね。

ただし、被害者ご本人だけで保険会社と交渉しても、低い示談金しか提示してもらえないことがほとんどということです。

これは、入通院慰謝料についても同じことが言えるということです。

加害者が任意保険に入っている場合には、弁護士に依頼して交渉してもらうと、弁護士基準の慰謝料を回収できることがほとんどだということです。

弁護士基準の慰謝料を獲得するためにも、ぜひ弁護士に相談いただければと思います!

自分で慰謝料を計算してみたい

ここまで読んで、自分の事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。

今すぐに知りたいと思った方も多いのではないでしょうか。

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選択肢②失った現在・将来の収入(休業損害・逸失利益)を主張する

治療費や慰謝料以外にも、外傷性くも膜下出血によって失った現在と将来の給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求めるという方法もあるのですね。

主には、休業損害逸失利益の主張をするということになるそうです。

治療中に失った収入「休業損害」

まずは、休業損害について見てみましょう。

休業損害

交通事故により本来得られるはずであった収入や利益を失うこと。

では、休業損害の計算方法について見ていきたいと思います。

自賠責保険での計算方法

自賠責保険に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は、5700円×休業日数ということです。

ただし、1日の休業損害が5700円を超えることを資料などで証明できれば、19000円までは日額の増額が認められています。

上限がありますが、日額が5700円以下の方でも、休業による収入の減収さえあれば、日額5700円で計算されるので、収入の低い人にとっては有利となりますね。

任意保険での計算方法

一方、任意保険や裁判所に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は以下の通りということです。

1日あたりの基礎収入×休業日数

1日あたりの基礎収入をどうやって割り出すかは職業別に異なります。

日額5700円未満の人は実際の日額で計算される反面、証明できれば、19000円を超える日額も認められるので、収入の高い人にとって有利となります。

この話の中で誤解されがちですが、休業損害の請求において、日額が最低5700円になるわけでは必ずしもないということは注意しましょう。

よく自賠責保険は最低限の補償をする保険と言われるため、日額が自賠責で定められた5700円以下になるのはおかしいとおっしゃる方がいます。

しかし、自賠責保険の基準が用いられるのは、治療費や慰謝料などを合わせた損害賠償の総額が120万円以内の場合のみとなります。

損害賠償の総額が120万円を超えた場合には自賠責保険の基準は用いられなくなり、任意保険基準や弁護士基準が用いられることになるそうです。

「他の項目では任意保険基準や弁護士基準を用い、休業損害の項目だけ自賠責保険の基準を用いる」というように、良い基準だけ採用することはできないので注意が必要です。

休業損害の日額
自賠責保険 任意保険
原則 5700 1日あたりの基礎収入
上限 19000

職業別の基礎収入など、休業損害についてはこちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧ください。

失った将来の収入「逸失利益」

次に、逸失利益とは、以下のようなものになります。

逸失利益

後遺症により労働能力が失われてしまった場合に、本来得られるはずだった収入の減額分を補償するための損害賠償。

まず、逸失利益で最初に争いになるのは、現在、現実に収入の減額が発生しているかどうからしいですね。

後遺症認定の時点ですでに減収が発生している場合には、将来的にもその減収の継続が見込まれるため、逸失利益は認められやすいです。

また、外傷性くも膜下出血による後遺症が原因で、

  • 会社の部署を異動させられた
  • 職業選択の幅が狭くなった
  • 積極的な対人関係や対外的な活動が不可能になった

など、労働環境や能力に支障が出ていることが認定されれば、逸失利益が認められることになります。

一方で、実際に後遺症が残っていても、労働能力に与える影響が小さく、逸失利益が十分に得られないこともあるそうです。

すると、被害者の方は逸失利益を得られず、実際に残っている後遺症に対する補償として明らかに不十分になってしまいます。

そのような場合には、後遺症の慰謝料を相場よりも増額させることで、賠償のバランスが取られることもあるそうです。

ただし、そのような証明や交渉を自分ひとりで行うのは難しいですよね。

この場合も、弁護士に相談すれば、適切なアドバイスをもらえると思います!

選択肢③損害賠償請求の裁判を起こす

ここまでで、保険会社との交渉にあたっては、弁護士に入ってもらうことで弁護士基準の賠償が受け取れるということがわかってきました。

しかし、保険会社と争いのある部分については、裁判でしっかり主張立証しなければ、増額が認められない場合があるそうなのです。

実際、示談交渉だけの場合と、裁判を起こした場合で、弁護士基準の賠償額がどれほど受け取れるのかまとめた表があります。

弁護士基準と各ケースの比較
弁護士基準の
賠償額との比較
弁護士が保険会社と交渉 910割※1
弁護士をつけて裁判 10

弁護士費用の1割前後※2

※1 保険会社との争いの度合いや、弁護士の方針により異なるケースもある。

※2 交通事故の損害賠償請求においては、その裁判のための弁護士費用も損害として認められる場合がある。

また、休業損害や逸失利益についても、裁判を起こさなければ、増額を認めてもらえないことも多いようです。

つまり、確実に賠償額を受け取りたい場合には、外傷性くも膜下出血を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こすことも一つの方法となります。

交通事故の流れ

実際の裁判例を見てみよう

ではここで、外傷性くも膜下出血の損害賠償について、実際に裁判で争われた事例を見てみましょう。

外傷性くも膜下出血の後遺症に関する過去の裁判例
ケース①
職業:公務員(46歳男性)
傷害:外傷性くも膜下出血、脳挫傷その他
後遺症:めまい(149号)その他
《損害賠償》
傷害慰謝料:1279665
後遺症慰謝料:290万円
休業損害:118032
逸失利益:480965
ケース②
職業:無職(29歳男性)
傷害:外傷性くも膜下出血、脳挫傷その他
後遺症:嗅覚障害、頭痛(149号)その他
《損害賠償》
傷害慰謝料:240万円
後遺症慰謝料:290万円
逸失利益:3152695
付添看護費:157500
ケース③
職業:女子大生(23歳女性)
傷害:外傷性くも膜下出血その他
後遺症:頭部外傷後遺症(910号)その他併合8
《損害賠償》
傷害慰謝料:320万円
後遺傷害慰謝料:830万円
休業損害:4224930円※
逸失利益:246564
付添看護費:1412666

※ 事故のリハビリのため、就職できずに専門学校に入学せざるを得なかった事情を考慮。

もちろん、これ以外に、治療費や治療器具の購入費などの実費も認められています。

また、付添看護費なども認められているケースもありますね。

そして、外傷性くも膜下出血による後遺症は非常に重いものです…。

個別の事情にもよりますが、裁判で損害賠償請求の根拠をしっかりと主張することができれば、休業損害や逸失利益も認められています。

しかし、すでにお伝えの通り、被害者ご本人やご家族だけで裁判を起こすのは困難が多いはずです。

最近では、無料相談を行っている弁護士事務所も多いです。

また、被害者の方の自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、保険から弁護士費用が支給されます。

弁護士費用特約の内容は、以下の動画で弁護士がわかりやすく解説しています。

賠償金や保険金について、何か困っていることがあれば、ぜひ弁護士に相談してください!

外傷性くも膜下出血の後遺症や慰謝料について弁護士に無料相談したい方はコチラ!

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以上、外傷性くも膜下出血の症状や治療法、リハビリ中の生活費や治療費、慰謝料などについて理解を深めていただけたでしょうか。

しっかりとした補償を受け取るため、今すぐ弁護士に相談したい!と思われた方もいらっしゃるはずです。

しかし、弁護士の知り合いなんていないし、全国に約4万人いる弁護士の中から、誰に相談すれば良いのかなんてわかりませんよね。

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そんなときは、お手元のスマホで弁護士に無料相談してみることができます

24時間365日、専属スタッフが待機するフリーダイヤル窓口が設置されているので、いつでも電話できるのは非常に便利ですね。

また、夜間土日も、電話やLINEで弁護士が無料相談に順次対応しているので、会社が終わった後や休日にも弁護士と無料相談できます!

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物損事故のご相談はお受けしておりません。

スマホで無料相談をやっているのは交通事故や事件など、突然生じるトラブルの解決を専門とする弁護士事務所です。

また、交通事故による怪我が重症で、弁護士事務所に訪問できない方を対象に、無料出張相談も行っているそうです。

まずは、電話してみることから始まります。

きっと、被害者の方が取るべき対応について、適切なアドバイスをしてくれるはずです。

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また、既に弁護士へのご依頼を決めていて、交通事故に強い地元の弁護士をお探しの方もいらっしゃるかもしれません。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、外傷性くも膜下出血の後遺症や保険金についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!

まずは、医師の診断を受け、じっくり療養し、お大事になさってください。

それでも残念なことに外傷性くも膜下出血の後遺症が残ってしまった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

なぜなら、日常生活に支障が及ぶような後遺症が残るような場合、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 外傷性くも膜下出血症状治療法リハビリなどの基礎知識
  • 外傷性くも膜下出血による腰痛後遺症の等級や認定基準
  • 外傷性くも膜下出血に対する慰謝料などの示談金相場

について、理解を深めていただけたのではないかと思います。

また、外傷性くも膜下出血の後遺症について、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるでしょう。

自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです!

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故の後遺症に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!

外傷性くも膜下出血の後遺症に関するQ&A

外傷性くも膜下出血とは?

外傷性くも膜下出血となるのは、交通事故やスポーツ、転落などで、頭部に外傷を受けたことが原因となります。頭痛や嘔吐、意識障害などが主な症状となります。病院(脳外科や脳神経外科)では、骨折の有無や似たような症状を発症する脳震盪などとの判別を付けるために、頭部CT検査が行われます。 外傷性くも膜下出血の症状

外傷性くも膜下出血の後遺障害等級は?

後遺障害の等級は1級から14級まで定められており、等級ごとに認定基準が定められています。外傷性くも膜下出血の後遺症で植物状態となってしまった場合、別表Ⅰの1級が認定されます。麻痺はその範囲と程度により1~12級、高次脳機能障害は1~14級、めまいや頭痛についても頻度や他覚的所見の有無、労務への支障の程度などにより9~14級が認定されます。 外傷性くも膜下出血の後遺障害等級

慰謝料を計算するときには3つの基準がある?

交通事故の慰謝料は、①自賠責保険基準②任意保険基準③弁護士基準の3種類の基準のいずれかで計算されます。金額の大きさでは、自賠責保険基準が最も低く、弁護士基準で計算したときが最も高額となることがほとんどです。 慰謝料を計算するための3基準とは?

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後遺障害/慰謝料のまとめ