交通事故で意識不明の重体に…回復率は?生存率は?慰謝料の交渉は誰が行う?
「交通事故で意識不明の重体」というニュースはよく耳にされるのではないでしょうか。
新名神高速の鈴鹿トンネルで事故3人が意識不明の重体
15日、三重県亀山市の新名神高速道路の鈴鹿トンネルの下り線で、少なくとも車3台が関係する事故が発生した。このうちの1台に乗っていたと見られる男性3人が意識不明の重体だという。(略)
現場は亀山市と滋賀県甲賀市を結ぶ3車線の下り線のトンネルで、通行止めにはなっていないとのこと。
出典:2017年11月15日 8時57分 ライブドアニュース速報
高速道路を走っているときに車同士が衝突したら…考えるだけでもすごい衝撃ですよね。
しかし、車を運転している限り、誰にでも起こり得る事態なのです。
ある日突然、「ご家族が意識不明の重体です」という連絡が来たら…。
- 意識不明から回復できれば良いですが、そのまま長期間回復できないかもしれません。
- 手術や長期間の入院が必要となるかもしれません。
- 回復したとしても、後遺症が残ってしまうかもしれません。
そんなとき、どのような対応をすれば良いのでしょうか。
交通事故に何度も遭ったことがあるという方はいらっしゃらないでしょうから、そもそも交通事故対応の流れからしてわかりませんよね…。
そこで今回このページでは、交通事故の被害者の方が意識不明となった場合の対応や慰謝料の相場などについて、詳しく見ていきたいと思います!
「今すぐ弁護士に相談したい」「保険会社が使う専門用語が難しくてよく分からない」という方は、スマホでできる弁護士無料相談窓口をご利用ください。交通事故で意識不明の重体になってしまった場合に受けられる補償についてのお問合せも無料で受付中。
目次
なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
大切なご家族の方が交通事故の被害に遭われ意識不明となってしまった場合、心身ともにお辛い日々を送られているとお察しします。
また、保険会社と連絡を取ることによる精神的な負担も非常に大きいものとお察しします。
そのような負担を少しでも軽減できるよう、具体例も交えながら、わかりやすく解説していきたいと思います。
そもそも、意識不明になってしまう原因はなんなのでしょうか?
回復率は?生存率は?
気になることも多いと思いますので、そこから調べていきたいと思います。
交通事故で意識不明の重体に。原因は?生存率や回復率は?
生存率や回復率は一概には言えない
大切なご家族が交通事故の被害に遭い、意識不明の重体となってしまったら…。
回復してくれるのかどうか、非常に不安ですよね。
交通事故で意識不明の重体と報道された場合の生存率は低いのでしょうか。
交通事故でそのように報道された人はほとんどの方が亡くなってしまうのかなと気になります。
また、事故でICUなどに入った場合にも亡くなられる方のほうが多いのでしょうか。
出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13162036063
もしもそうなってしまってICUなどに入っている場合、回復率や生存率を知りたいという方がほとんどのはずです。
しかし、意識不明の原因や、個人差により大きな差があるようで、一概には言えないのだそうです。
ただし、「これだけは言える!」というのは、応急処置を行うことで生存率が上がるということのようです。
生存率を上げるために!交通事故直後の対応で重要な「応急処置」
もしも交通事故の現場に遭遇し、その中の誰かが意識不明となっていた場合、救急車を呼ぶと同時に応急処置が非常に重要となるのだそうです。
消防庁のデータによると、平成29年の救急隊が搬送した全ての心肺機能停止傷病者数のうち、
救急隊が到着するまでに応急手当が行われたケースは49.9%
と約半数になるそうです。
その1ヵ月後の生存率は7.3%で、応急手当が行われなかった場合の5.8%と比較して約1.3倍となっているんですね。
さらに、心原性かつ心肺機能停止の時点が一般市民により目撃されたケースだと、応急手当が実施されている場合の傷病者の1ヵ月後の生存者数の割合は16.6%となり、応急手当が行われなかった場合の9.4%と比較して約1.8倍の救命効果になっています。
平成29年中の救急自動車による現場到着所要平均時間は8.6分であるが、それまでに一般市民による応急手当が適切に実施されれば、より高い救命効果が期待できる。
平成29年中における全国の救急隊が搬送した全ての心肺機能停止傷病者のうち、救急隊到着時に一般市民により応急手当が実施されている場合の傷病者の1ヵ月後の生存者数の割合7.3%で、応急手当が実施されていない場合の割合5.8%を比較すると約1.3倍救命効果が高い。
全国の救急隊が搬送した心肺機能停止傷病者数のうち、一般市民により心原性心肺機能停止の時点が目撃された傷病者で、救急隊が到着するまでに一般市民により応急手当が実施されている場合の傷病者の1ヵ月後の生存者数の割合は16.6%で、応急手当が実施されていない場合の割合9.4%と比較すると約1.8倍救命効果が高い。
上記の話を聞くと、応急処置を行うことで少しでも命を救うチャンスにつながっていることがわかります。
機会があれば、応急処置の講習などを受けてみるのも良いかもしれませんね!
意識不明に対する応急処置の方法
ここでは、簡単に応急処置の方法をご紹介しておきます。
何よりも大切なのは、冷静かつ迅速に対応することなのだそうです。
また、一人では適切な処置を施すことが難しいかもしれないので、必ず周囲の人にも助けを求めましょう。
重要
応急処置の流れ
①周囲の安全を確保 |
---|
車が走っていない安全な場所へ移動させましょう。 |
②救急車を呼ぶ |
「けが人がいます!」と周りの人にも助けを求めましょう。 |
③応急処置 |
1.負傷者の様子を確認 2.心音と呼吸を確認 3.気道の確保 4.AEDや心臓マッサージを行う 5.人工呼吸を行う |
まず、負傷者の方を安全な場所へ移動させ、救急車を呼んだ後に、負傷者の方の様子を確認します。
そして、肩などをたたき、「大丈夫ですか?」と声をかけ、反応があるかどうかを確認してみましょう。
意識不明かつ心肺停止状態の場合
気道を確保した後に、すぐに心臓マッサージを始めてください。
心臓マッサージは、手の甲にもう一方の手を上からあわせ、胸の真ん中を圧迫します。
ポイントは以下の通りということです。
- 強く:5cm以上沈む程度
- 速く:少なくとも1分間に約100回以上のテンポ
- 絶え間なく
AEDがあれば、音声アナウンスの手順に従って処置を行ってください。
人工呼吸については、訓練を受けていない場合は行わない方が良いこともあるそうです。
救急車が到着するまで、心臓マッサージだけは続けるようにしてください。
出血がある場合
可能な限り清潔なハンカチやタオルなどで、傷口を圧迫してください。
その際、感染防止のため、自分の手で負傷者の方の傷口に直接触れないようにしましょう。
出血がひどい場合には、傷口より心臓に近い箇所を布や紐などで縛るのが良いそうです。
交通事故による意識不明の原因は脳挫傷?脳内出血?
ここまで見てきた意識不明についてですが、そもそも何が原因で起こるのでしょうか?
意識不明の原因は「頭部外傷」
想像できるかと思いますが、意識不明に陥ってしまうのは、交通事故などで頭部外傷を負った場合です。
頭部外傷については、荒木の分類というものが広く用いられているそうです。
頭部外傷による意識障害の型
- 第1型(単純型):意識障害、神経症候など脳の症状を全く伴わない
- 第2型(脳震盪型):意識障害が一過性のものとして起こり、受傷後6時間以内(多くは2時間以内)に消失する。
- 第3型(脳挫傷型):意識障害が受傷後6時間以上持続する。
- 第4型(頭蓋内出血型):意識清明期を経て意識障害が急激に増悪する。
つまり、外傷性脳損傷を負った場合、第1型を除いては、なんらかの意識障害が発生するのですね。
具体的な損傷名としては、脳震盪や硬膜外血腫、硬膜下血腫、くも膜下出血、脳挫傷、びまん性軸索損傷などが考えられます。
意識障害が生じても6時間以内に消失するものや、長期間にわたって続くもの、事故直後には問題なくても後から意識障害に陥る場合もあるのですね。
いずれの場合も、先ほどご紹介した応急処置で助かる可能性を上げられるかもしれません。
交通事故の現場で意識不明の方がいた場合には、慌てず迅速に対応できるようにしたいところです。
交通事故で意識不明に…その後に残る後遺症は!?
長期間にわたる意識不明「遷延性意識障害」
では、一時的に意識不明に陥っても、6時間以内に回復すれば良いですが…。
回復せずに、長期間にわたって意識不明となってしまうこともあるんですよね。
もしそうなってしまった場合、遷延性意識障害が交通事故による後遺症として認定されることになります。
ところで、後遺症の認定に際しては、以下のような流れとなるそうです。
1日?2週間?1ヶ月?半年?症状固定はいつすれば?
遷延性意識障害は脳死とは違って、意識が回復する可能性もわずかながら残されているものです。
しかし、意識が回復するまで保険会社との交渉を待っていても良いものなのでしょうか…。
症状固定をして初めて後遺症の認定申請が行えることになるそうですが、どのタイミングで症状固定すれば良いのでしょうか。
遷延性意識障害と診断されたら、1日?2週間?1ヶ月でも申請して良いの?
それとも半年くらい待った方が良いのでしょうか…。
医学的には、遷延性意識障害の認定基準として、一定の症状が3ヶ月以上継続することを条件としています。
そのため、理論的には最短で交通事故から3ヶ月で、遷延性意識障害の症状固定することができます。
もっとも、遷延性意識障害の初期の段階では、治療やリハビリにより遷延性意識障害のレベルの改善がみられることが多いようです。
そのため、遷延性意識障害に携わる医師の多くは、症状固定の判断をするのに慎重となるようです。
具体的には1年~1年半程度を目安に症状固定をするかどうか決める傾向にあるようです。
そうなのですね。
ご家族の方にとっては長い期間になるかもしれませんが、その間に意識が回復すれば非常に嬉しいことですね。
意識不明から回復した後も後遺症が残る可能性あり!
一方、一時意識不明に陥っていたとしても、幸い意識が戻ることもあります。
しかし、意識が戻ったからと言って、安心できるわけではないようです。
というのも、意識が戻った後に、人格が変わってしまったり、脳の一部が損傷して、身体の全部や一部、機能が麻痺してしまうことも考えられるのです。
高次脳機能障害
意識が戻った後に、記憶力の低下が見られたり、人格が変わってしまった場合には、高次脳機能障害の後遺症が残っていることが考えられます。
高次脳機能障害の場合、以下のような後遺症の等級が認定される可能性があるということです。
14級 |
---|
・画像などで脳損傷が推測可能 ・4能力のうち1つ以上の能力が困難だが概ね可能 |
12級 |
・画像などで脳挫傷、脳出血などが確認可能 ・4能力のうち1つ以上の能力が困難はあるが概ね可能 |
9級 |
・一般就労は可能だが、作業効率や作業持続力などに問題あり |
7級 |
・一般就労は可能だが、一般人と同等の作業は不可能 |
5級 |
・就労の維持には、職場の理解と援助が必要不可欠 ・作業を限定すれば、一般就労も可能 |
3級 |
・一般就労が困難 ・日常の生活範囲は自宅に限定されていない ・周りの介助なしに日常の動作を行える |
2級 |
・著しい判断力の低下や情動の不安定 ・日常の生活範囲が自宅内に限定される ・周りの介助なしには日常の動作を行えない |
1級 |
・生活維持に必要な身の回りの動作に全面的介護を要する |
身体の麻痺
その他に、身体の全部や一部に麻痺が残ってしまうことも考えられます。
体の麻痺の場合の後遺症等級認定はどのようになっているのでしょうか。
この場合、後遺症認定の等級は、その症状によって変わり、賠償金額は大きく違ってくるようです。
「麻痺の範囲」については、以下のように分類されています。
「麻痺の程度」に関しては、厚生労働省の通達により、後遺症等級基準よりもさらに具体的な基準が定められています。
その通達によると、麻痺の程度は「高度」・「中等度」・「軽度」に分けられます。
通達の内容は、以下の表に簡単にまとめられています。
ご覧になってみてください。
麻痺の程度:高度 |
---|
障害のある部位の運動性・支持性がほぼ失われ、その部位の基本動作ができない。 【具体例】 ・完全硬直 ・物を持ち上げられない ・歩けない ・その他上記のものに準ずる場合 など |
麻痺の程度:中等度 |
障害のある部位の運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限がある。 【具体例】 ・約500gの物を持ち上げられない ・字が書けない ・足の片方に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない又は両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは歩行が困難 |
麻痺の程度:軽度 |
障害のある部位の運動性・持続性が多少失われ、基本動作に制限がある。 【具体例】 ・文字を書くことが困難 ・足の片方に障害が残り、歩行速度が遅く、不安定又は両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない |
ここで、後遺症の等級は1級~14級まで定められており、等級ごとに認定基準が定められているということです。
残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当するとも聞きました。
上で紹介した麻痺の程度の基準を前提として、後遺症等級の認定基準を下の表にまとめてありますのでご覧ください。
1級1号(別表1) |
---|
・高度の四肢麻痺 ・高度の対麻痺 ・高度の片麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する ・中等度の四肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する ・中等度の対麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する |
2級1号(別表1) |
・高度の片麻痺 ・中等度の四肢麻痺 ・中等度の対麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要する ・軽度の四肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要する |
3級3号(別表2) |
・軽度の四肢麻痺(2級1号に該当するものは除く) ・中等度の対麻痺(1級1号、2級1号に該当するものは除く) |
5級2号(別表2) |
・高度の単麻痺 ・中等度の片麻痺 ・軽度の四肢麻痺 ・軽度の対麻痺 |
7級4号(別表2) |
・中等度の単麻痺 ・軽度の片麻痺 |
9級10号(別表2) |
・軽度の単麻痺 |
12級13号(別表2) |
・軽微な麻痺など |
その他に、一時意識不明になったことにより、考えられる後遺症はありますか?
脳に器質的損傷を負い、一時意識不明になった場合には、視力障害、外傷性てんかん、頭痛、めまいなどの後遺症が考えられます。
視力障害については、その障害の程度により1級~13級の認定の可能性があります。
また、外傷性てんかんについては、その発作回数や発作の型等により5級~12級の認定の可能性があります。
さらに、めまいや頭痛についても頻度や他覚的所見の有無、労務への支障の程度などにより、9級~14級の認定の可能性があります。
そして、脳震盪のみで脳の器質的損傷を伴わない精神障害の場合、障害の程度により9級~14級の認定の可能性があります。
意識不明に陥るほどの怪我ということなので、脳に損傷を負っている可能性が高いですよね。
脳が損傷を受けた部位によっては、視力などにも影響が出てしまうのですね…。
傷害の状態 | 後遺症等級 |
---|---|
視力障害 | ・1級1号 ・2級1号 ・2級2号 ・3級1号 ・4級1号 ・5級1号 ・6級1号 ・7級1号 ・8級1号 ・9級1号 ・10級1号 ・13級1号 |
外傷性てんかん | ・5級2号 ・7級4号 ・9級10号 ・12級13号 ・14級9号 |
めまい・頭痛 | ・9級10号 ・12級13号 ・14級9号 |
非器質性精神障害 | ・9級10号 ・12級13号 ・14級9号 |
交通事故の被害者が意識不明の場合…慰謝料は誰が加害者に請求する?
では万が一、交通事故によって「遷延性意識障害」になってしまった場合、加害者との損害賠償交渉には、他の怪我や障害と違って大きなハードルがあります。
それは被害者自身に意識がない、または明確な意思表示ができないので、直接賠償交渉ができないことです。
ここからは、意識不明の状態に陥り、その後長期間意識が回復しない場合に、どのような手続きをすべきかについて説明していきます。
被害者が意識不明の場合の大まかな流れは?
事故の発生から治療→示談に至るまでの大まかな流れは、通常の交通事故の場合と大きく違うということはないようです。
まずは病院で治療を受け、症状固定後に後遺症の等級申請を行い、示談交渉(場合によっては裁判)を経て、認定された等級に応じた賠償金を受け取ることになります。
ただし、被害者の方ご本人が意識不明の場合、上記のような交渉などを行うことは不可能なはずです。
また、誰かに頼みたいという意思表示も行うことができません。
では、どうすれば良いのでしょうか。
被害者が意識不明の場合、誰が請求するの?
代理請求制度を利用する
自賠責の後遺症等級の申請にあたっては、代理請求制度という制度を利用することができるそうです。
この制度を利用すれば、被害者の方配偶者や、親族の方などが被害者ご本人に代わって後遺症の等級申請を行うことができるようになります。
もっとも、上記の代理請求制度は、交通事故の被害者の方が早期に自賠責の保険金を取得するための例外的な制度です。
示談交渉や訴訟を起こす場合には、やはり被害者ご本人が意思表示を行うことが必要となります。
成年後見人の申し立て
とはいっても、意識不明であれば被害者ご本人が意思表示を行うことは不可能です。
そこで、家庭裁判所に対して成年後見人の申立てを行い、本人に代わって意思表示をする成年後見人を選任して貰うことがベストな対応となるようです。
成年後見人の申し立ての際に、被害者ご家族の方を成年後見人の候補者として申し立てすれば、多くの場合ご家族の方が成年後見人に選任されます。
その後、成年後見人に選任されたご家族が、被害者ご本人に代わって弁護士に委任するなどの手続きを行うことになります。
ちなみに、被害者が未成年の場合には、両親が法定代理人として損害賠償交渉を行う権利があるそうです。
よって、特に上記のような手続きを行わなくても問題ないということになります。
基本的には被害者の方のご家族やご親族の方が成年後見人となるケースが多く、手続きは家庭裁判所に申し立てて選任されることになります。
しかしその場合、交通事故の損害賠償請求に限らず、日常生活のすべての契約を行わなくてはなりません。
よって、被害者の方に適当な親族がいない場合も含め、弁護士を成年後見人にすることが良い手段となります。
弁護士が手続きを行った方がより迅速かつ確実に示談を進め、適切な補償を受け取れる可能性が高まるでしょう。
弁護士を成年後見人にすることも可能なのですね。
大切なご家族が交通事故で意識不明の重体となっているときに、保険会社との示談交渉を行うのは非常にストレスになるのではないかと思います。
そんなとき、弁護士に色々な手続きを依頼できるのであれば非常に心強いですね!
保険会社との示談交渉にお困りの場合は、ぜひ一度弁護士に相談してみた方が良いかもしれません。
知らないと損する①交通事故による怪我の治療に対する慰謝料や治療費は?
以上、交通事故で意識不明の重体となった場合の後遺症認定や対応などについて理解を深めていただけましたでしょうか?
ではいざ補償を受けることになった場合、具体的にはどのような補償を受け取ることができるのでしょうか。
交通事故で意識不明になるほどの怪我を負った場合、その間仕事を休まなければなりませんよね。
そうなった場合の生活費や治療費は!?
治療費の支払いは誰が?
まずは、入通院中の治療費についてです。
交通事故による怪我の治療をする場合であっても、病院との関係では、治療費の支払義務は患者である被害者の方にあることになるそうです。
よって、原則的な治療費の支払い方法としては、被害者の方が病院に治療費を立替え、立替えた治療費を加害者側に請求するという形になります。
ただし、加害者側が任意保険会社に加入している場合、治療費を相手側の保険会社から治療機関に直接支払うという一括対応という手続きがあります。
この場合、被害者の方は病院の窓口で治療費を立て替える必要がなくなります。
交通事故でも健康保険で通院できる!?
また、交通事故の治療に健康保険などの保険を使用するかどうかを決める必要があります。
ところで、交通事故では健康保険を使用できないと誤解されていらっしゃる方も多いようですね。
そうそう、交通事故で、
怪我しても、健康保険使えないから、100%
自腹か、自動車の、任意保険、
強制保険で、— Suzuki…hide (@try05255tyrgut) August 13, 2019
しかし、厚生労働省は、以下のように交通事故でも健康保険を使えるという通達(通知)を出しています。
犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています
ただし、健康保険を使用する場合には、病院に対して健康保険証を呈示し、健康保険を使用する意思を伝える必要があるとのことです。
健康保険証の呈示だけではなく、使用の意思をはっきりと伝えるのがポイントということです。
ここで、健康保険を使わない自由診療と、健康保険診療との違いをまとめてみましたので、良ければ参考にしてみてください。
自由診療 | 健康保険診療 | |
---|---|---|
費用 | 高額 | 低額 |
治療方法 | 制限なし | 制限有り |
病院によっては、健康保険の使用を拒否したり、一括対応に応じてくれないところもあります。
そういった場合に、弁護士が介入することにより、病院の対応が変わった事例もあります。
病院での対応にお困りの方は、弁護士に相談だけでもしてみた方が良いかもしれませんね!
支払いが困難な場合には…
しかし、交通事故による怪我の治療が長引いた場合、支払いが困難になってしまうことも考えられます。
そういった場合には、どうすれば良いのでしょうか?
被害者ご本人が傷害保険に加入している場合、過失割合に関係なく契約に応じた保険金が支払われます。
また、加害者が加入している自賠責保険の仮渡金制度を利用するという方法もあります。
仮渡金制度とは、
損害賠償金の確定前に、被害者の方が相手側の自賠責保険会社に前もって治療費を請求できる
という仕組みのことです。
ただし、最終的な賠償額よりも多い金額を受け取ってしまった場合には、差額を返却する必要がある点には注意が必要です。
入通院慰謝料の相場について解説
治療費の他に、怪我の痛みや治療による苦痛に対する補償である入通院慰謝料というものも支払われます。
この入通院慰謝料は、治療にかかった期間が、慰謝料のほぼ唯一の基準となっているということです。
以下に、入通院慰謝料の相場を示しましたので、ご覧になってみてください。
表の見方としては、たとえば入院を1ヶ月、通院を6ヶ月した場合には、149万円の入通院慰謝料が支払われることになります。
ちなみに、自賠責保険からの入通院慰謝料の計算方法は、以下のいずれか短い方に、4200円をかけるという方法になるそうです。
- 入院日数と、実通院日数の2倍の合計
- 総治療期間
意識不明の場合、通院頻度が極端に短くなるということはないと思いますが、慰謝料の算定には例外ルールなどもあり、被害者ご本人だけではわからないことも多くあると思います。
適正な慰謝料獲得に向けて、少しでも不明点がある場合には、ぜひ弁護士に相談してみてください。
意識不明のまま退院して自宅で過ごす場合の補償は?
ところで、長期間にわたり意識不明(遷延性意識障害)となってしまった方のご家族の中には、病院ではなく、退院してご自宅での治療を望まれる方もいらっしゃるかもしれません。
そうなった場合、保険会社からの慰謝料や治療費を受け取ることは可能なのでしょうか?
自宅での治療についても、症状固定時までの治療費については当然支払われます。
また、退院したとしても、本来入院が必要な状態の期間については入院期間として慰謝料が計算される余地があります。
さらに、症状固定時まで、自宅での付き添いが必要な期間については自宅付添費を受け取れる可能性があります。
ただし、症状固定後については、原則として治療費や入通院慰謝料を受け取ることはできず、後遺症としての損害を受け取ることになるそうです。
もっとも、症状固定後も在宅治療やリハビリが確実に一定の長期間必要である場合には、例外的に将来治療費が受け取れる場合があります。
また、症状固定後も医師の指示や症状の程度により介護の必要があると判断される場合には、将来介護費を受け取ることが可能です。
さらに、後遺症により生じた日常生活の不便さを回避するために、自宅を改装した場合には、自宅改装費を受け取れる可能性があります。
とはいえ、被害者ご本人やご家族の方だけで保険会社と交渉した場合には、それらの補償は受け取れない可能性が高いそうです。
この点についても不安がある場合には、弁護士に相談してみた方が良いかもしれません!
知らないと損する②後遺症に対する慰謝料や示談金の相場とは?
治療中の費用の補償については、わかってきました。
では、後遺症が残ってしまったことに対する補償や賠償はどのようになっているのでしょうか?
後遺症に対する慰謝料の相場
すでにお伝えの通り、意識不明の後遺症が残ってしまった場合、等級が認定されます。
その等級に応じて、後遺症慰謝料の金額が決まっているそうなのです。
その前に、慰謝料には3つの基準があるってご存知でしたか?
慰謝料増額に向けて知っておきたい基礎知識~3つの慰謝料相場の基準~
慰謝料には、
- 自賠責保険に請求する場合
- 任意保険会社が提示する場合
- 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合
の3つの基準が存在しているそうなのです。
自賠責基準
自賠責保険の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。
自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。
任意保険基準
保険会社でも、任意保険の慰謝料の基準は別途存在しています。
ただし、任意保険会社は営利企業のため、もちろん少ない金額で済ませたいと考えているハズですよね。
よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は少ないことが多いということです。
弁護士基準
保険会社の基準と比較して、交通事故の慰謝料は弁護士基準で計算すると高額となっています。
これは、裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。
ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。
よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
内容 | 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの | 営利企業の保険会社が支払うもの | 弁護士を付けて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの |
金額 | 金額は低め | 自賠責基準よりは高いが、金額は低め | 自賠責基準や任意保険基準よりも高い |
では、それぞれの基準ごとの後遺症慰謝料の相場について、以下の表に示しました。
後遺症等級 | 自賠責基準※2 | 任意保険基準※3 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
1級 | 1100 (1600) |
1300 | 2800 |
2級 | 958 (1163) |
1120 | 2370 |
3級 | 829 | 950 | 1990 |
4級 | 712 | 800 | 1670 |
5級 | 599 | 700 | 1400 |
6級 | 498 | 600 | 1180 |
7級 | 409 | 500 | 1000 |
8級 | 324 | 400 | 830 |
9級 | 245 | 300 | 690 |
10級 | 187 | 200 | 550 |
11級 | 135 | 150 | 420 |
12級 | 93 | 100 | 290 |
13級 | 57 | 60 | 180 |
14級 | 32 | 40 | 110 |
※1 単位:万円
※2 被扶養者がいる場合や要介護の場合には金額が異なるケースがある。
()内は要介護の場合の金額。
※3 旧任意保険支払基準による。
一目瞭然ですが、しっかりとした補償を受けるためには、弁護士基準での慰謝料を受け取るべきですよね。
ただし、被害者ご本人だけで保険会社と交渉しても、低い示談金しか提示してもらえないことがほとんどということです。
これは、入通院慰謝料についても同じことが言えるということです。
加害者が任意保険に入っている場合には、弁護士に依頼して交渉してもらうと、弁護士基準の慰謝料を回収できることがほとんどだということです。
弁護士基準の慰謝料を獲得するためにも、ぜひ弁護士に相談いただければと思います!
意識不明の重体により死亡してしまったら|死亡慰謝料の相場
非常に残念なことですが、意識不明のまま回復せずに、被害者の方が死亡されてしまった場合にはどうなるのでしょうか?
その場合には、死亡慰謝料を受け取ることができます。
死亡慰謝料についても、3つの基準が存在しているそうです。
以下にまとめてみましたので、ご覧になってみてください。
被害者本人一律 | 遺族※ | 被扶養者がいる場合 | |
---|---|---|---|
350万円+ | 1人 | 550万円 | +200万円 |
2人 | 650万円 | ||
3人以上 | 750万円 |
任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
一家の支柱 | 1700 | 2800 |
母親・配偶者 | 1400 | 2500 |
その他 | 1250~1450 | 2000~2500 |
死亡慰謝料についてもやはり、しっかりとした補償を受けるためには、弁護士基準での慰謝料を受け取るべきですよね。
さらに、死亡事故の慰謝料の相場は、亡くなられた方が妊婦だった場合など具体的な状況によっても違いがあります。
自分で慰謝料を計算してみたい
ここまで読んで、自分の事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。
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失った現在・将来の収入(休業損害・逸失利益)を主張する
治療費や慰謝料以外にも、後遺症が残ったり、被害者の方が死亡したことによって失った給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求めるという方法もあるのですね。
主には、休業損害と逸失利益の主張をするということになるそうです。
治療中に失った収入「休業損害」
まずは、休業損害について見てみましょう。
休業損害
交通事故により本来得られるはずであった収入や利益を失うこと。
では、休業損害の計算方法について見ていきたいと思います。
自賠責保険での計算方法
自賠責保険に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は、5700円×休業日数ということです。
ただし、1日の休業損害が5700円を超えることを資料などで証明できれば、19000円までは日額の増額が認められています。
上限がありますが、日額が5700円以下の方でも、休業による収入の減収さえあれば、日額5700円で計算されるので、収入の低い人にとっては有利となりますね。
任意保険での計算方法
一方、任意保険や裁判所に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は以下の通りということです。
1日あたりの基礎収入×休業日数
1日あたりの基礎収入をどうやって割り出すかは職業別に異なります。
日額5700円未満の人は実際の日額で計算される反面、証明できれば、19000円を超える日額も認められるので、収入の高い人にとって有利となります。
この話の中で誤解されがちですが、休業損害の請求において、日額が最低5700円になるわけでは必ずしもないということは注意しましょう。
よく自賠責保険は最低限の補償をする保険と言われるため、日額が自賠責で定められた5700円以下になるのはおかしいとおっしゃる方がいます。
しかし、自賠責保険の基準が用いられるのは、治療費や慰謝料などを合わせた損害賠償の総額が120万円以内の場合のみとなります。
損害賠償の総額が120万円を超えた場合には自賠責保険の基準は用いられなくなり、任意保険基準や弁護士基準が用いられることになるそうです。
「他の項目では任意保険基準や弁護士基準を用い、休業損害の項目だけ自賠責保険の基準を用いる」というように、良い基準だけ採用することはできないので注意が必要です。
自賠責保険 | 任意保険 | |
---|---|---|
原則 | 5700円 | 1日あたりの基礎収入 |
上限 | 19000円 |
なお、1日あたりの基礎収入など、休業損害の計算方法は仕事別に違いがあるので、その点にも注意が必要です。
失った将来の収入「逸失利益」
次に、逸失利益とは、以下のようなものになります。
逸失利益
後遺症や死亡により労働能力が失われてしまった場合に、本来得られるはずだった収入の減額分を補償するための損害賠償。
まず、逸失利益で最初に争いになるのは、現在、現実に収入の減額が発生しているかどうからしいですね。
後遺症認定の時点ですでに減収が発生している場合には、将来的にもその減収の継続が見込まれるため、逸失利益は認められやすいです。
また、交通事故による怪我の後遺症が原因で、
- 会社の部署を異動させられた
- 職業選択の幅が狭くなった
- 積極的な対人関係や対外的な活動が不可能になった
など、労働環境や能力に支障が出ていることが認定されれば、逸失利益が認められることになります。
一方で、実際に後遺症が残っていても、労働能力に与える影響が小さく、逸失利益が十分に得られないこともあるそうです。
すると、被害者の方は逸失利益を得られず、実際に残っている後遺症に対する補償として明らかに不十分になってしまいます。
そのような場合には、後遺症の慰謝料を相場よりも増額させることで、賠償のバランスが取られることもあるそうです。
ただし、そのような証明や交渉を自分ひとりで行うのは難しいですよね。
この場合も、弁護士に相談すれば、適切なアドバイスをもらえると思います!
損害賠償請求の裁判を起こす
ここまでで、保険会社との交渉にあたっては、弁護士に入ってもらうことで弁護士基準の賠償が受け取れるということがわかってきました。
しかし、保険会社と争いのある部分については、裁判でしっかり主張立証しなければ、増額が認められない場合があるそうなのです。
実際、示談交渉だけの場合と、裁判を起こした場合で、弁護士基準の賠償額がどれほど受け取れるのかまとめた表があります。
弁護士基準の 賠償額との比較 |
|
---|---|
弁護士が保険会社と交渉 | 9~10割※1 |
弁護士をつけて裁判 | 10割 + 弁護士費用の1割前後※2 |
※1 保険会社との争いの度合いや、弁護士の方針により異なるケースもある。
※2 交通事故の損害賠償請求においては、その裁判のための弁護士費用も損害として認められる場合がある。
実際の裁判例を見てみよう
ではここで、意識不明に関する損害賠償について、実際に裁判で争われた事例を見てみましょう。
16歳の女子高校生が交通事故の被害で脳挫傷を負い、378日間入院したのち、意識不明で後遺症等級1級3号の認定を受けた事例です。
算定項目 | 認定額 |
---|---|
総損害額 | 1億6749万1190円 |
治療関係費 | 586万340円 |
入院雑費 | 49万1400円 |
付添看護費 | 5722万500円 |
介護用品・家屋改造費等 | 1227万3790円 |
逸失利益 | 6064万5160円 |
慰謝料 | 入院慰謝料:300万円 後遺障害慰謝料:2800万円 |
過失相殺図 | 15% |
弁護士費用 | 600万円 |
通常、治療費などは症状固定までしか支払われないということでしたが、裁判をしたことで被害者の状態なども考慮されて、その後の治療費も認められています。
また、付添看護費(将来介護費)なども認められていますね。
さらに、裁判をすれば弁護士費用を相手側に請求できることになります。
最近では、無料相談を行っている弁護士事務所も多いです。
また、被害者の方の自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、保険から弁護士費用が支給されます。
弁護士費用特約の内容は、以下の動画で弁護士がわかりやすく解説しています。
賠償金や保険金について、何か困っていることがあれば、ぜひ弁護士に相談してください!
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以上、交通事故による意識不明になってしまった場合の対応の仕方や、慰謝料の相場などについて理解を深めていただけたでしょうか。
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最後に一言アドバイス
それでは、最後になりますが、交通事故による意識不明に関してお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!
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まとめ
いかがでしたでしょうか?
最後までお読みいただけた方には、
- 交通事故で被害者の方が意識不明となった場合の対応
- 意識不明に対する後遺症の等級や認定基準
- 意識不明となった場合の治療費や慰謝料などの示談金の相場
について、理解を深めていただけたのではないかと思います。
また、保険会社との交渉にあたっては、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるでしょう。
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また、このホームページでは、交通事故の後遺症に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!
交通事故における意識不明についてのQ&A
交通事故で意識不明になる原因とは?
交通事故で意識不明となる原因の多くは「頭部外傷」です。頭部外傷による意識障害は第1~4型まで分類されますが、第1型をのぞいてなんらかの意識障害が発生するとされています。具体的な損傷名としては、脳震盪・硬膜外血腫・硬膜下血腫・くも膜下血腫・脳挫傷・びまん性軸索損傷などがあげられます。 交通事故の意識不明の原因
意識不明の後に残る後遺症とは?
意識が回復せず長期間にわたって意識不明となる状態を遷延性意識障害、いわゆる植物状態と言い、後遺障害として認定されます。まれに意識不明から回復することもありますが、その場合も後遺障害が残る可能性があります。記憶力が低下したり、人格が変わった場合は高次脳機能障害の後遺症が残っていると考えられます。その他にも身体の全部や一部に麻痺が残ってしまうことも考えられます。 意識不明の後遺症
被害者が意識不明…後遺障害申請は誰がする?
慰謝料の請求前に後遺障害等級の申請を行う必要があります。等級申請を行う被害者が意識不明の場合は、代理請求制度を利用して被害者に代わって等級申請を行うことができます。また、成年後見人を申し立てると、被害者に代わって、意思表示をする成年後見人が選任されます。 被害者の代理で後遺障害申請を行う方法
交通事故の怪我に対する治療費は誰が支払う?
入通院にかかった治療費については、交通事故による怪我の場合でも治療費の支払義務は患者である被害者にあります。よって、被害者が病院に治療費を立替え払いし、立替えた治療費を加害者側に請求するという形になります。もっとも、加害者が任意保険に加入している場合はその保険会社が病院に直接治療費を支払う一括対応という手続きがとられることもあります。 一括対応による治療費の支払い
意識不明の後遺障害に対する慰謝料相場は?
意識不明の後遺症が残った場合における後遺障害慰謝料相場は、「等級」と「基準」によって変動します。等級は1~14段階に区分されており、数字が小さいほど症状は重く、慰謝料の金額も高くなります。基準は自賠責基準/任意保険基準/弁護士基準の3つの基準があり、最も高い基準となっているのが弁護士基準です。 後遺障害等級別の後遺障害慰謝料
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。