交通事故被害者の方のお葬式|通常とは日程が違う?葬式代は加害者に請求できる?

  • 交通事故,葬式

交通事故被害者の方のお葬式|通常とは日程が違う?葬式代は加害者に請求できる?

大切なご家族が交通事故でお亡くなりになってしまった場合…。

非常にお辛いことではありますが、お葬式をしっかりと行い、故人を送ってあげる必要があります。

しかし、交通事故による死亡の場合、病気などで亡くなった場合のお葬式と何か違いがあるのでしょうか?

  • 交通事故死の場合の葬式までの日程流れとは?
  • 交通事故死の場合、ご遺体はいつ引き取れる?
  • 交通事故の葬式代加害者に請求できる?

など、わからないことがたくさんあるはずです。

わからないことを解決して、しっかりと故人を見送ってあげられるよう、ここで交通事故被害者の方のお葬式について知識を深めていただければ幸いです。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

ご家族が交通事故で亡くなられてしまうのは突然のことで、非常にお辛いことと存じます。

また、葬儀の手配や保険会社と連絡を取ることによる精神的な負担も非常に大きいものとお察しします。

今回は、そのような負担軽減に少しでも繋がるよう、しっかりと解説していきたいと思います。

病気の場合であっても、お葬式の準備を何回もしたことがあって、流れを完璧に把握しているという方は少ないのではないでしょうか。

https://twitter.com/prwtr/status/971144054455992320

加えて、交通事故による死亡の場合、通常の流れとは違う点もあるかもしれません。

交通事故に遭わないことが何よりですが、100%あり得ないとは言い切れません。

ここで勉強して、いざというときのために備えておきましょう。

交通事故死の場合の葬式日程や流れ|ご遺体はいつ引き取れる?

交通事故死の場合の葬式日程や流れ|ご遺体はいつ引き取れる?

交通事故で大切なご家族が死亡されてしまった場合…。

損害賠償請求に関する保険会社との示談交渉や警察対応など、いろいろとやならければならないことが多いはずです。

しかし、しっかりと故人を送ってあげることも重要なことのはずです。

とはいえ、交通事故による死亡の場合、何か通常と違いがあるのでしょうか?

事故からお葬式までの日程はどうなっているのでしょうか?

交通事故だとまず事故の相手と賠償のこととかでもめますよね。警察が関わることもあるでしょうし。突然のことで葬儀の準備のこともありますし、結構時間がかかるんじゃないかな、とちょっと疑問に思ったのです。

事故当日から葬儀(お通夜)の日まで、どのぐらいかかるものなのでしょうか?

疑問に思っている方もいらっしゃるのではないかと思いますので、まずはお葬式までの日程流れについて見ていきましょう。

交通事故死の場合は警察による検死が必要

通常、病気などにより、病院で医師に看取られながら死亡した場合には、医師により死亡診断書を作成してもらい、すぐにご遺体を引き取ることができます。

死亡診断書は、故人の死に立ち会った医師の署名捺印がされたものでなければ認められません。

死亡診断書は、死亡届の提出時以外に、保険会社への損害賠償請求などにも必要となりますので、あらかじめ2通書いてもらっておくと良いでしょう。

しかし、医師に看取られながら亡くなった場合を除いては、すべて警察による検死行政解剖)が必要となるそうです。

よって、事故現場で即死された場合や救急車の中でお亡くなりになった場合には検死が必要ということですね。

ただし、交通事故後、救急車などで病院に搬送され、治療の結果亡くなられてしまった場合には、病気の場合と同じ流れとなります。

検死はすぐに行われることもありますが、交通事故の翌日以降に行われたり、遺体に不審な点があった際には司法解剖が追加して行われることもあり、ご遺体が家族の元に戻ってくるのは2日~1週間後ということもあるそうです。

行政解剖されるご遺体は、監察医務院などに運ばれ、そこで検死を受けた後、ご遺族の元に返されることになります。

検死が終わると、警察医から死体検案書が交付されます。

また、即死であった場合には、まず警察から連絡があり、警察から身体の特徴や所持品などについての質問を受けるそうです。

その後、遺体安置室で遺体の確認をする必要もあるとのことです。

警察でのご遺体確認は、ご遺族の方にとっては非常に辛いものではないかとお察し致します。

検死は拒否できる?

ところで、死亡事故のご遺族の中には、「交通事故で痛い思いをしたはずなのに、さらに身体を傷付けられたくない」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

もちろん、検死を行う際にはご遺族の方の了承を得てから行われることが多いそうですが、そこで拒否することも可能なのでしょうか?

裁判所より「鑑定処分許可状」が発行されていれば、職権で検死ができるため、ご遺族の方であっても検死を拒否することはできません。

ただし検死といっても、外傷が大きい場合やレントゲンで致命的な骨折が確認できるなど、死亡原因明らかである場合には、解剖は行われず、目視による確認で済むことの方がほとんどです。

ご遺体を受け取られた後~葬式までの流れ

死亡届の提出

そして、交通事故が原因であっても、病気が原因であっても、人が死亡した場合、戸籍法で死亡日から7日以内死亡届を提出することが定められています。

第八十六条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。

死亡届は、死亡した土地の市区町村役場の戸籍係に届け出る必要があるそうです。

ここで、事故死の場合には、死亡届の際に、死亡診断書だけでなく、死体検案書の提出も必要となります。

また、死亡届は、葬儀社の方が代理で行うことも可能となっています。

この死亡届を提出しないと、火葬に必要な「埋火葬許可証」が発行されないため、可能な限り早くに提出する必要があります。

ご遺族の方は、突然のことで心に余裕も無いはずなので、葬儀社に任せるのが良いかもしれません。

また、家から遠い病院や旅先などで亡くなられた場合には、病院の所在地や旅先の市区町村役場へ提出する必要があるそうです。

よって、住所から遠い場所で亡くなられた場合には、損傷の程度や死亡日からの日数などを考慮して、ご遺族が現地に出向き、そこで火葬して遺骨を持ち帰ることもあるそうです。

亡くなられた場所が本籍地でない場合には、死亡届けを2通提出する必要があり、1通は本籍地の役場に送付され、戸籍から抹消されることになります。

ただし、役所が認めた場合には1通だけで受理されることもありますので、確認なさってみてください。

埋火葬許可証

死亡届を提出し、埋火葬許可証が交付されると、火葬および納骨を行えることになります。

よって、そのタイミングでお葬式を行うことになるでしょう。

火葬許可証」を火葬場に提出すると、火葬が終わった時点で、終了した日時を記入して返してくれます。

これが「埋葬許可証」となり、納骨時に寺院、墓地の管理事務所に提出する流れになります。

葬式・葬儀の執り行い

そして、交通事故による死亡であっても、ご遺体を受け取られ、死亡届を提出された後は通常の葬式・葬儀の流れと同じになります。

具体的には、葬儀社などにご遺体の引き取り手配をすることから始まります。

葬儀社であれば、ご遺体の引き取り手続きなどもスムーズに行えると思いますので、早めに相談をした方が良いと思います。

交通事故にような突然の死の場合でも、通常の一般的な宗教に基づいた葬儀を行うことが勧められているそうです。

交通事故(即死)の場合の葬式までの日程・流れ
警察から連絡がありご遺体の確認 事故発生日
警察による検死 即日~1週間程度
死亡届の提出 ・死亡日から7日以内
・葬儀社への連絡しておけば代理で提出してくれる
葬式・葬儀の執り行い 通夜 火葬を行う前日
告別式 通夜の翌日
火葬 ・告別式の後
・死後24時間は火葬できない

子供の交通事故死の場合のお葬式

ところで、1歳~19歳の子供の死因のトップは不慮の事故となっているそうです。

よって、非常に悲しいことですが、交通事故で命を落とされるお子様もたくさんいらっしゃいます。

幼くして亡くなられたお子様や赤ちゃんのお葬式は、親御様はもちろん、周囲の方やお子様のお友達にとっても非常に大きな悲しみとなるに違いありません。

お子様のお葬式の場合も、流れとしては大人の場合と同じです。

ただし納棺については、火葬場まで親御様が抱いていき、火葬直前に行っても問題ないそうです。

お子様を送ってあげる以外の、損害賠償請求やお葬式の手配などについては、各専門家に依頼した方が良いかもしれません。

交通事故の葬式代は加害者側に請求できる?

交通事故の葬式代は加害者側に請求できる?

以上、交通事故により被害者の方がお亡くなりになってしまった場合のお葬式の日程や流れについて見てきました。

そして、お葬式が終わると、必ず相手側の保険会社から連絡が入り、損害賠償請求に関する示談交渉が開始となります。

ところで、交通事故によりご家族が亡くなってしまった場合の葬式代は、加害者側に請求できるのでしょうか?

自賠責保険による葬儀費の損害賠償

正解から言うと、請求することは可能となっているそうです。

交通事故の被害に遭った場合、まずは自賠責保険から保険金が支払われます。

自賠責保険とは、自動車やバイクを運転する人に加入が義務付けられた保険で、あくまでも事故被害者の方への最低限の補償を目的とした保険となっています。

しかし最低限とはいえ、「傷害」、「死亡」、「後遺症」、「死亡に至るまでの傷害」に対する賠償金を受け取ることができます。

死亡に対する示談金の内訳

被害者の方が死亡された場合には、死亡に対する損害賠償として、「被害者およびご遺族への慰謝料」や「逸失利益」、「葬儀費といった示談金が支払われます。

限度額としては、被害者1名につき慰謝料など合わせて合計3000万円までとなっているそうです。

そして、葬儀費に関しては、通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用として、原則60万円までが支払われるそうです。

死亡事故で加害者に請求することができる「葬儀関係費」は、一般的には以下の費用となります。

  • 通夜、告別式に要する費用
  • 告別式の後、49日忌までの法要に要する費用
  • 埋葬に要する費用

弔問客からの香典は、加害者に請求する葬儀費用から差し引く必要はありませんが、香典返し、接待費用、交通費などは葬儀費用として請求することはできません。

また、立証資料などにより60万円を明らかに超える場合は、100万円までで妥当な金額が支払われます。

葬式・葬儀に対する損害賠償
葬儀費
通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用(墓地、香典返しなどは除く)。
【支払い基準】
60万円まで。
立証資料などにより60万円を明らかに超える場合は100万円までで妥当な金額。

なお、亡くなられるまでに入院などで治療を受けたことに対する損害賠償は、「傷害に対する補償」の規定が準用されるそうです。

傷害に対する損害賠償
治療費
診察代や手術代、投薬代や入院代の費用など。
【支払い基準】
治療のためにかかった必要かつ妥当な実費。
看護料
原則として12歳以下のお子様に近親者の方が付き添った場合や、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料や自宅看護料、通院看護料。
【支払い基準】
・入院の場合:4100円/日
・自宅看護もしくは通院の場合:2050円/日
・それ以上の収入減の立証で近親者の場合:19000
・それ以外:地域の家政婦料金が限度
諸雑費
入院中に要した雑費。
【支払い基準】
原則として1100円/日。
通院交通費
通院に要した交通費。
【支払い基準】
通院のためにかかった必要かつ妥当な実費。
診断書等の費用
診断書や診療報酬明細書などの発行手数料。
【支払い基準】
発行に要した、必要かつ妥当な実費。
文書料
交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料。
【支払い基準】
発行にかかった必要かつ妥当な実費。
休業損害
怪我の治療などで失われた収入(有給休暇の使用、家事従事者を含む)。
【支払い基準】
原則として5700円/日。
それ以上の収入減の立証で19000円を限度として、その実費。
慰謝料
事故で怪我をしたことによる精神的・肉体的な苦痛に対する補償。
【支払い基準】
4200円/日。
対象日数は被害者の怪我の状態や実治療日数などを考慮して治療期間内で決められる。

任意保険による葬儀費の損害賠償

ところで、自賠責保険は、被害者の方の損害を最低限補償するものということでした。

よって、その自賠責保険ではカバーしきれない損害の補償として、加害者の加入している任意保険からの損害賠償金も受け取ることができます。

任意の自動車保険と自賠責の関係

任意保険であっても、葬儀費用に関しては、基本的には60万円までですが、立証資料などにより妥当な金額であれば、自賠責を超える100万円以上でも支払われる可能性はあるそうです。

ちなみに、葬儀関係費の請求のためには領収書が必要なので、必ず保管しておいてください。

裁判を行った場合の葬儀費の損害賠償

ちなみに、保険会社からの提示額に納得ができない場合には、裁判を行うこともあります。

弁護士を付けて裁判を行った場合には、葬儀費としては150万円程度が相場となっているそうです。

もちろん、実際に支出した費用が150万円を下回る場合には、その実費金額となります。

現実の裁判では、被害者やご家族の事情によっては、150万円を超える葬儀費用が認められることもあります。

また、一般的には葬儀の費用に含まれないものも、葬儀費用として認められることがあります。

では実際に、裁判で150万円以上の葬儀費用が認められた判例を見てみましょう。

150万円以上の葬儀費用が認められた判例
葬儀費200万円を認めた事例
被害者の死亡場所が居住地から離れた場所であり、被害者の家族も同じ事故で重傷を負ったため、葬儀を2回行う必要があった。
よって、葬儀費用及びその他の費用を一括して、200万円の範囲で事故と相当因果関係があると認められた。
葬儀費250万円を認めた事例
被害者は春の交通安全運動に際し交通安全協会役員として街頭指導活動に従事中に本件事故にあった。
そのため県警察は被害者を警察協力殉職者として取り扱っており、遺族としては恥ずかしからぬ葬儀を営む必要があった。
現実にも葬儀のために500万円を超える費用を支出していることから、250万円の葬儀費用が認められた。
葬儀費300万円を認めた事例
事故態様が被告による重大な注意義務違反によって起こされた悲惨なものであり、かつ、亡被害者の身上、受傷の状況及び病院に緊急搬入後の死亡に至るまでの経過等からすると、突然に生命を絶たれた精神的苦痛が甚だしく、遺族が葬送等に手厚く対応しようとしたことは無理からぬもの。
さらに、多くの事情を考慮し、先代と同じではなく、ご遺族の自宅から近い霊園に被害者のための墓を建立することとなった。
事故がなければ、墓が建立されることはなかったといえるのであるから、その建立に要した費用のうち社会通念上相当と認められる額について、事故による損害として認められた。

また、裁判の場合、病院や葬式場までの遺体運送料についても、葬儀費用とは別に損害賠償として認められた例もあるそうです。

しかし、被害者のご遺族の方のみで保険会社と交渉した場合、認められないことがほとんどのようです。

そのような場合、弁護士相談すれば、多くの損害賠償が認められる可能性が高まります。

さらに、加害者側と交渉することにストレスを感じている方も多いはずですので、その交渉も弁護士に任せることができます。

まとめ

弁護士に依頼した場合のメリット

弁護士に依頼 遺族のみ
葬式代の損害賠償 大幅に増額 低い
保険会社との交渉 全ての交渉を弁護士に依頼することで精神的負担から解放される 精神的負担が大きい
新たな生活への準備 新生活に向けた準備に専念できる 交渉に手間がかかり難しい可能性

加害者が葬式に参列…もしも香典を受け取ったら被害者にとって不利になる?

加害者が葬式に参列…もしも香典を受け取ったら被害者にとって不利になる?

ところで、加害者側としては、被害者の方の葬式に参列するのはもちろんですが、香典はいくらほど包めば良いのか…という疑問をお持ちの方も多いようです。
一般的には、交通事故で相手の被害者を死亡させてしまった場合は、相手の被害者から葬儀や通夜に参列しないように言われなければ可能な限り参加した方が良いと言われています。

一方で、加害者がお葬式に参列したり、香典を受け取ったことによって、加害者が刑務所に入るかどうかや刑期に影響を与える可能性もあるのではないかと不安ですよね。

被害者のご遺族の方が、加害者を葬式に参列させるかどうかは、ご家族のお気持ち次第でどちらでも構わないかと思います。

死亡した被害者のご家族の中でも考え方は様々で、加害者の顔も見たくないという方もいれば、謝罪の誠意を見せて欲しいという方もいらっしゃいます。

ただ、本当に誠意ある相手に対して激しい対応をしてしまうと、その後の示談交渉や裁判がこじれてしまう可能性も考えられます。

示談交渉が長引けば、その分辛い思いも続くことになりますので、その点を考えて、葬式への参列を受け入れても良いのかもしれません。

加害者が葬式に参列した場合の量刑への影響

しかし、もしも加害者が葬式に参列した場合、反省している点が認められ、刑が軽くなってしまうようなことはないのでしょうか?

最終的には、裁判所の判断に委ねられますが、葬式に参列したことだけを理由に刑期が軽くなることは考えにくいと思われます。

加害者からの香典を受け取った場合の量刑への影響

また、その際に加害者から香典を受け取った場合はどうなるのでしょうか?

加害者の刑期が短くなったり、損害賠償金から差し引かれることはないのでしょうか?

香典は通常、社会儀礼上関係者の被害感情を軽減させるために支払われるものなので、金額次第では加害者の量刑上有利に働く可能性もあります。

ただし、香典が社会儀礼上相当な金額の範囲内の場合には、損害を填補する性質のものとは言えず、損害賠償金からは差し引かれません。

社会儀礼上相当な金額の範囲内かの明確な基準はないものの、加害者が支払う場合は通常の相場より多少高額でも相当な範囲とされる傾向にあります。

金額によっては、加害者の量刑が軽くなってしまうこともあり得るのですね。

それは避けたいと思われる方も多いかと思いますので、加害者からの香典を受け取るべきなのかどうか、不安に思われた場合は、弁護士などの専門家に相談してみてください。

加害者の葬式への参列と加害者の刑期の関係
対応 刑期※
加害者が葬式に参列 参列しただけでは通常刑期に影響ない
香典の受け取り 金額次第では加害者の量刑に有利に働く可能性

※一専門家の見解にすぎず、絶対的なものではない。

交通事故で亡くなられた方のお葬式に関して弁護士に無料相談したい方はコチラ!

交通事故で亡くなられた方のお葬式に関して弁護士に無料相談したい方はコチラ!

以上、交通事故で亡くなられた場合の葬式日程葬式代の請求について理解を深めていただけたでしょうか。

適正な損害賠償を受け取るためには、弁護士に相談した方が良いと思われた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、弁護士の知り合いなんていないし、全国に約4万人いる弁護士の中から、誰に相談すれば良いのかなんてわかりませんよね。

今すぐスマホで相談したいなら

そんなときは、お手元のスマホで弁護士に無料相談してみることができます

24時間365日、専属スタッフが待機するフリーダイヤル窓口が設置されているので、いつでも電話できるのは非常に便利ですね。

また、夜間土日も、電話やLINEで弁護士が無料相談に順次対応しているので、会社が終わった後や休日にも弁護士と無料相談できます!

弁護士に無料相談はこちら

※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。

スマホで無料相談をやっているのは交通事故や事件など、突然生じるトラブルの解決を専門とする弁護士事務所です。

きっと、被害者の方が取るべき対応について、適切なアドバイスをしてくれるはずです。

地元の弁護士に直接相談したいなら

スマホを持っていない場合など、直接弁護士と会って相談されたいという方も当然いらっしゃると思います。

また、既に弁護士へのご依頼を決めていて、交通事故に強い地元の弁護士をお探しの方もいらっしゃるかもしれません。

そんなときには、以下の全国弁護士検索サービスがおすすめです。

サーチアイコン弁護士を探す5秒で完了
都道府県から弁護士を探す
北海道
東北
北陸
甲信越
関東
東海
関西
中国
四国
九州
沖縄

都道府県をお選びください

都道府県をお選びください

都道府県をお選びください

都道府県をお選びください

  1. ① 交通事故専門のサイトを設け交通事故解決に注力している
  2. ② 交通事故の無料相談のサービスを行っている

弁護士を特選して、47都道府県別にまとめています。

何人かの弁護士と無料相談したうえで、相性が良くて頼みやすい弁護士を選ぶ、というのもお勧めの利用法です。

最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、交通事故被害者の方の葬式についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!

交通事故で大切なご家族を亡くされ、さらに加害者側との示談交渉で、非常に辛い思いをされていることと思います。

そんなときは、迷わず弁護士相談することをおすすめします。

お金ですべてが解決するわけではありませんが、そのように辛い思いをした分、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

精神的負担も大きい面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 交通事故で亡くなられた方の葬式までの日程流れ
  • 交通事故死の葬式代加害者への請求可否

などについて、理解を深めていただけたのではないかと思います。

適正な損害賠償を受け取るためには、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるかもしれません。

自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです!

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通死亡事故に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!

交通事故被害者のお葬式についてのQ&A

ご遺体を受け取られた後にすべきことは?

可能な限り早く、死亡届・死亡診断書・死体検案書を提出しましょう。戸籍法では、死亡日から7日以内に死亡届を提出することが定められています。この死亡届は、葬儀社の方が代理で行うことも可能となっています。死亡届を提出しないと、火葬に必要な「埋火葬許可証」が発行されないため、可能な限り早くに提出する必要があります。 ご遺体を受け取られた後~葬式までの流れ

交通事故の葬式代は加害者に請求できる?

請求することは可能です。交通事故の被害者の方が死亡された場合には、死亡に対する損害賠償として、「被害者およびご遺族への慰謝料」や「逸失利益」とともに「葬儀費」が示談金として支払われます。自賠責保険からの支払い限度額としては、被害者1名につき慰謝料等が合計3000万円まで、葬儀費は原則60万円までとなっています。 自賠責保険による葬儀費の損害賠償

自賠責保険ではカバーしきれない損害の補償は?

加害者の加入している任意保険からの損害賠償金も受け取ることができます。任意保険であっても、葬儀費用に関しては、基本的には60万円までですが、立証資料などにより妥当な金額であれば、自賠責を超える100万円以上でも支払われる可能性はあります。また、葬儀関係費の請求のためには領収書が必要なので、必ず保管しておいてください。 任意保険による葬儀費の損害賠償

保険会社からの提示額に納得ができない場合は?

裁判を行うこともあります。弁護士を付けて裁判を行った場合には、葬儀費としては150万円程度が相場となっているそうです。もちろん、実際に支出した費用が150万円を下回る場合には、その実費金額となります。また、裁判の場合、病院や葬式場までの遺体運送料についても、葬儀費用とは別に損害賠償として認められた例もあるそうです。 裁判を行った場合の葬儀費の損害賠償

加害者が葬式に参列すると、量刑は軽くなるの?

最終的には、裁判所の判断に委ねられますが、葬式に参列したことだけを理由に刑期が軽くなることは考えにくいと思われます。被害者のご遺族の方が、加害者を葬式に参列させるかどうかは、ご家族のお気持ち次第でどちらでも構わないかと思います。 加害者が葬式に参列した場合の量刑への影響

加害者から香典を受け取ると、量刑に影響するの?

香典は通常、社会儀礼上関係者の被害感情を軽減させるために支払われるものなので、金額次第では加害者の量刑上有利に働く可能性もあります。ただし、香典が社会儀礼上相当な金額の範囲内の場合には、損害を填補する性質のものとは言えず、損害賠償金からは差し引かれません。加害者からの香典を受け取るべきなのかどうか、不安に思われた場合は、弁護士などの専門家に相談してみてください。 加害者からの香典を受け取った場合の量刑への影響

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

死亡事故の関連記事