交通事故でむちうちになった!|【リハビリ】はいつから?
目次
Q1.むちうちの症状とは?
交通事故が起こったとき、自動車に乗っている人はむちうちになることが多いです。
むちうちとは、事故の際に首がSの字にしなり、鞭を打った時のような形状になってしまい、首に負担がかかることから発症します。
首や肩が痛むだけでなく、手のしびれや頭痛や目まいなど、神経に関する症状を併発することも多いです。
むちうちの症状には複数の種類がありますが、むちうちの7割は、頚椎捻挫です。
多くの場合、むちうちは事故から数日後に発症します。
頚椎捻挫もその他の症状も、外見にはあらわれない症状であるため、放置しているうちに症状が悪化してしまう事例もあります。
そのため、交通事故にあって首に衝撃を受けた際には、事故直後には痛みなどを感じないとしてもすぐに病院に行くことが大切です。
頚椎捻挫 |
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首の捻挫や靭帯損傷が原因で、首から肩に痛みを感じたり、頭痛が生じたりする |
神経根症状 |
衝撃で歪んだ首の骨が神経の根元を損傷して、後頭部や顔面、腕にも痛みや痺れが生じる |
バレー・リュー症状 |
自律神経に異常が生じて、頭痛やめまい、吐き気や難聴などを引き起こす |
上記のほかにも、脊髄症状や脳脊髄液減少症などの症状があります
Q2.むちうちになったら病院の整形外科を受診するべき理由は?
むちうちによる痛みは、急性期症状と慢性期症状の2種類に分けられます。
急性期症状は炎症や骨折などの怪我が原因で起こるものであり、事故後すぐに痛みが自覚できることが多いです。
一方で、慢性期症状の詳しい原因は不明であり、痛みが自覚できるまでに時間がかかり、また怪我が完治しても痛みが残り続けます。
むち打ちの治療は、整骨院や接骨院でも行うことがあります。
しかし、最初から整骨院や接骨院を利用するのではなく、初回の診断は整形外科のある病院で行うことをおすすめします。
整形外科にはレントゲンやMRIなどの検査機器が充実しているため、通常の検査では発見しにくい異常も発見しやすくなるためです。
また、治療費や傷害慰謝料、休業損害や後遺障害慰謝料などの賠償金を加害者や保険会社に請求する際には、病院が発行する診断書が重要となります。
診断書は医師のみが作成できるものであり、整骨院や接骨院で治療をおこなう柔道整復師には公的な効力を持つ診断書を作成することができません。
そのため、後に保険金や示談金を請求する際の便宜のうえでも、必ず一回は病院を受診することが望ましいのです。
Q3.むちうちのリハビリはいつからはじまる?
むちうちの治療期間は、一般的には3ヶ月から6ヶ月と言われています。
しかし、治療がいつ終わるかは、症状の程度や個人差によって左右されてしまいます。
治療の方法は、頸椎や肩への神経ブロック注射による鎮痛、内服薬の投薬、そしてリハビリ治療となります。
ブロック注射は、病院にいる医師にしか行えません。
また、整骨院・接骨院で柔道整復師による矯正やマッサージを受けたり、鍼灸治療院で鍼(はり)やお灸による治療を行う場合もあります。
ただし、整骨院や鍼灸治療院での治療は示談交渉の際に正式な医療行為と認められない可能性もありますので、注意が必要です。
リハビリは、痛みが緩和されてきた段階から始まります。
リハビリの内容は、痛みで動きにくくなっている首や肩を再び動かせるようにする可動域訓練が主となります。
リハビリは整骨院などで行える場合もありますが、リハビリの内容が診断書に記載されているかどうかも示談交渉に関わるため、整形外科医の相談の下で行うことが無難でしょう。
多くの場合、保険会社は遅くとも6ヶ月を過ぎたらむちうちの治療費の支給の打ち切りを打診してきます。
ただし、神経に関する症状であるため治療にかかる期間は人それぞれです。
治療期間を過ぎて症状固定となっても完治せず、症状が残り続ける場合には、後遺障害として申請することになります。
Q4.むちうちが後遺障害になる場合とは?
交通事故の被害にあって怪我を負った場合、被害者は加害者に対して治療費や傷害慰謝料を請求できます。
慰謝料とは精神的苦痛に対する賠償金であり、傷害慰謝料の金額は治療にかかった日数や通院した日数によって変動します。
後遺障害になった場合は、後遺障害慰謝料や逸失利益なども加害者に請求できます。
ただし、これらの項目を示談金に含めるためには、後遺障害の等級が認定されなければなりません。
また、請求できる金額も、等級の上下によって変動します。
むちうちの場合は、12級13号または14級9号が認定される可能性があります。
14級9号 |
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局部に神経症状を残すもの |
12級13号 |
局部に頑固な神経症状を残すもの |
Q5.後遺障害等級の認定をするための注意点は?
後遺障害慰謝料や逸失利益の請求には、損害保険料率算出機構に後遺障害等級が認定される必要があります。
申請方法は二種類あり、加害者側の任意保険会社が書類を提出する方法は事前認定と呼ばれます。
もう一つの申請方法である被害者請求では、被害者側が書類を提出して申請します。
被害者請求では被害者本人が申請するほか、弁護士に依頼して申請を代行してもらうこともできます。
後遺障害等級の認定を申請する際には、医師が作成する診断書や後遺障害診断書が重要となります。
後遺障害等級表の文言では、12級13号と14級9号の違いは「頑固な」という一語です。
実際の申請においては、レントゲン写真やMRI画像など症状の存在を客観的に示す画像所見がある場合は、12級13号に認定される可能性が高くなります。
他方で、画像所見が取得できない場合は14級9号にとどまる可能性が高くなるだけでなく、後遺障害等級が認定されない可能性も生じます。
むちうちは外見から存在を確認することが難しい症状であるため、客観的な医学的所見の重要性が増すのです。
そのため、事故の直後から病院で精密検査を行い、診断書の作成についても相談することが大切になります。
いちど等級が認定されれば異議申立てを行っても等級の数字が変わらない可能性が高いため、適切に準備された書類を最初の申請の時点で提出することが重要となります。
弁護士に相談すれば、提出の方法や提出する書類の内容について確認してもらえます。
12級や14級などの低い等級でも得られる示談金は大幅に増額するため、認定率を上げるための工夫は怠らないようにしましょう。
Q6.むちうちになった事故、弁護士に相談するメリットは?
治療費や慰謝料、逸失利益などの賠償金の計算は複雑であり、自分ひとりで行うことは難しいです。
また、示談交渉では加害者側の保険会社の社員を相手にすることになります。
保険会社の社員は交通事故や法律に関する知識が豊富であり、示談交渉にも長けています。
そのため、被害者側でも、専門家である弁護士に示談交渉を任せることが得策となります。
弁護士に示談交渉を依頼すれば、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料も高額な弁護士基準で請求することができます。
特に後遺障害慰謝料は、自賠責保険や加害者側の任意保険会社が提示してくる金額よりも数十万円以上高額な相場で請求することが可能になります。
弁護士に相談するならこちら
交通事故の被害にあいむちうちになったら、弁護士に相談しましょう。
弁護士への無料相談は、示談が始まる前からでも可能です。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。