高次脳機能障害による6級で被害者過失25%の判例
認容額 | 2365万5158円 |
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年齢 | 34歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 会社員 |
傷病名 | 外傷性くも膜下出血,肋骨骨折,頸椎胸椎骨折 |
障害名 | 高次脳機能障害 |
後遺障害等級 | 6級 |
判決日 | 平成26年1月28日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
平成20年4月21日午前7時35分頃、茨城県神栖市奥野谷8084番地にある信号機により交通整理の行われていない高清点において、加害者運転の普通乗用自動車が中央分離帯を横切って右折進行しようとした際に、直進していた被害者運転の原動機付自転車と衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故により原動機付自転車から転倒させられ、外膜性くも膜下出血等の傷害を負った。事故後病院に搬送され、19日間の入院と約2年9か月の通院により治療を受けて、平成23年2月にその症状が固定した。
後遺障害の内容
被害者は、症状固定後に後遺障害が残っており、高次脳機能障害により後遺症は7級、頭部外傷に伴う視力の半盲は9級、これらを併合して後遺障害等空表6級の認定を受けた。
判決の概要
本件事故の裁判では、過失相殺や症状固定日、被害者の損害などが主な争点となった。
過失相殺では、被害者は交差点において被害者車両を視認することが困難な状況であったことは明らかであるため、本件交差点を進入する際に十分に他の車両の有無確認と動静注意すべきところを怠った過失があると認められ、過失相殺すべき過失が被害者25%あると判断された。
被害者の損害額については、慰謝料や治療費、後遺障害逸失利益などは一部認容されたが、被害者の妻固有の慰謝料については、被害者の後遺障害の内容から「生死を害された場合にも比肩すべき精神上の損害」を受けたとはいえないため、認容されなかった。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 50万1450円 |
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入院付添費 | 12万3500円 |
入院雑費 | 2万8500円 |
通院交通費 | 50万6347円 |
通院付添費 | 25万5500円 |
逸失利益 | 4945万0605円 |
慰謝料 | 1380万円 |
その他 | 67万 9776円 |
既払保険金等 | - 2746万 1475円 |
弁護士費用 | 220万円 |
過失相殺 | - 1630万5545円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。