足指切断で後遺障害逸失利益1930万円が認定

ISKW 2016年7月27日 | 下肢の切断
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認容額 3938万6000円
年齢 6歳
性別 女性
職業 幼稚園生
傷病名

右大腿不全切断、大腿開放性骨折、左足関節不全切断、急性循環障害、距・踵骨開放性脱臼骨折、腓骨神経麻痺、左下腿挫滅、右下腿骨開放性骨折、右大腿膿瘍、ミオグロビン尿症,出血性ショック等

障害名 足指の切断
後遺障害等級 7級
判決日 平成26年11月27日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成8年1月11日午前8時頃、横浜市青葉区松風台48-19先市道において発生した。本件事故現場において、被害者(当時6歳)が幼稚園の送迎バスを待っていた際、加害者の車と参加人二輪車が出合い頭に衝突し、衝突の弾みで参加人二輪車が被害者に衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故日から合計261日間入院した。
また、平成8年5月21日から平成24年3月26日(当時22歳)まで450日通院治療を行った。

後遺障害の内容

被害者は、以下の障害を併合した結果、併合第7級と判断された。

①左下肢骨長調整手術後の左腓骨偽関節については、「1下肢に仮(偽)関節を残すもの」として第8級9号
②左下肢(下肢及び足指)、左足関節の機能障害については「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として第10級11号に該当し、左足第1指及び第2指の機能障害については、「1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの」として第11級10号に該当し、これらは同一系列の障害であるため、併合9級
③左下肢の瘢痕については第12級
④右下肢の瘢痕については第12級

判決の概要

本件事故において後遺障害逸失利益の算定が争点となった。
裁判所は、基礎収入を女性・薬剤師・全年齢の平均収入(約500万円)として、労働能力喪失率56%、中間利息控除の係数を、6歳から67歳までの期間の係数から6歳から25歳までの期間の係数を控除したもの(6.895)として算定した。
後遺障害逸失利益1930万6000円、後遺障害慰謝料1100万円を認めた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 2109万3095円
入院付添費 210万7800円
入院雑費 56万6601円
通院交通費 148万8910円
通院付添費 106万8600円
逸失利益 1930万6000円
慰謝料 1650万円
その他積極損害 393万 1164円
既払金 - 3025万 6170円
弁護士費用 358万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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