もらい事故の慰謝料相場|保険会社との示談交渉は弁護士に頼むべき!?

  • もらい事故,慰謝料

この記事のポイントをまとめると
  • もらい事故とは過失割合が被害者にはない事故で、保険会社が慰謝料などの示談交渉を対応できない
  • もらい事故では、入通院その他の慰謝料を相場の金額から過失割合分が差し引かれることなく受け取れるが、物損分は受け取れない
  • もらい事故の慰謝料は、弁護士に示談交渉の対応を任せると、示談金全体につき一番高い相場で交渉できる

もらい事故とはどんな事故かや入通院・その他の慰謝料相場物損の場合の請求の可否などを知りたい方はぜひご一読下さい。

author okano
岡野武志弁護士
交通事故と刑事事件を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。

twitter上で、こんな話をされている方がいます。

もらい事故慰謝料を数百万円もらった先輩がいるという話です。

数百万円は大金とも思える一方、「派手なもらい事故」とあるので、長期間通院を余儀なくされたかもしれず、それであれば妥当とも思えます。

そこで、こちらの記事では、もらい事故の慰謝料の相場について、お伝えしていきたいと思います!

もらい事故とはどんな事故?

もらい事故とはどんな事故?

そもそも、もらい事故とは、どんな事故のことを意味するのでしょうか?

もらい事故という言葉を聞いたことはあっても、その正確な意味まではご存知でない方も多いかと思います。

そこで、もらい事故の慰謝料相場の前に、まずは、もらい事故とは何かについて確認していきたいと思います。

もらい事故とは過失割合が被害者にはない事故

もらい事故とは、一般的に以下のような事故のことを意味するとされています。

もらい事故とは

過失割合が当事者の一方に一切認められない交通事故

つまり、もらい事故とは、被害者側の過失割合が0の事故のことを一般的に意味します。

交通事故では、たとえ被害者側であっても、事故の発生に一定の責任があるとして過失割合が認められる事故も多いです。

例えば、進路変更車と後続直進車との交通事故の場合、事故の主たる原因は進路変更車にあると考えられます。

しかし、被害者側の後続直進車にも、進路変更を察知し、減速等の措置を講じれば、衝突回避の可能性があったとして、一定の過失割合が認められます。

一方で、交通事故には、被害者側には交通事故の発生を防ぎようがなく、一切の落ち度が認められない事故もあります。

そのような事故は、被害者からすれば、事故の発生に何ら関わっておらず、まさに事故を「もらった」といえるので、「もらい事故」と呼ばれます。

具体的なもらい事故のとしては、

  • 信号待ちで停車中に追突された
  • 駐車場に適切に駐車していた車がぶつけられた

などの事故があげられます。

twitter上にも、以下のようなもらい事故にあったという声は数多く聞かれます。

実際、もらい事故は、交通事故の約3分の1を占めているともいわれており、身近な事故であるといえます。

もらい事故でも修理費は自賠責保険から出ない

ただし、もらい事故過失割合が被害者に認められないだけで、交通事故の性質が変わるわけではありません。

そのため、たとえもらい事故でも、自動車バイク修理費は、自賠責保険から出ることにはなりません。

自賠責保険に関する規定を定めた自動車損害賠償保障法は、他人の生命又は身体を害したとき(人身)の賠償責任に限定しているからです。

自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。

もっとも、自動車やバイクがもらい事故により修理が必要となったことなどの損害を加害者に請求することは、当然できます。

そのため、もらい事故の修理費などを受け取るためには、加害者側と示談交渉をする必要があります。

もらい事故の示談交渉は保険会社が対応しない

そして、多くの交通事故の場合、被害者が任意自動車保険に加入していれば、示談交渉は加入する保険会社が対応してくれます。

しかし、もらい事故の場合、示談交渉を保険会社は対応することができません。

そのため、加害者側保険会社との示談交渉を被害者自身で対応しなければいけないことになります。

実は、保険会社が示談交渉の対応ができるのは、保険会社自身に保険金の支払義務があることが前提となります。

被害者側にも過失割合が認められる場合には、被害者側の保険会社も過失割合分の保険金を支払義務が発生するため、示談交渉の対応ができます。

しかし、被害者の過失が0のもらい事故の場合、被害者加入の保険会社に保険金の支払義務が発生しないため、示談交渉を対応できないというわけです。

そして、保険会社自身に保険金の支払義務がないにもかかわらず、保険会社が示談交渉の対応をすることは弁護士法72条に抵触します。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件(略)その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。

ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

つまり、もらい事故で、被害者側の保険会社が示談交渉の対応をできないのは、対応をしてしまうと弁護士法72条違反になることが理由になります。

このようなもらい事故の意味特徴は、受け取れる慰謝料の金額にも影響してきます。

もらい事故とは、被害者に過失割合の認められない事故のため、慰謝料についても過失割合分が減額(過失相殺)されることなく受け取れます。

一方で、経験豊富な加害者側保険会社との示談交渉を経験に乏しい被害者自身で対応する必要があるため、泣き寝入りになってしまう場合があります。

お伝えしてきたもらい事故とはどんな事故を意味するかやその特徴・注意点などについて、表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。

もらい事故の意味・特徴・注意点
①意味 被害者の過失割合が0の事故 信号待ちの追突が代表例
②特徴 保険会社が示談交渉対応しない 弁護士法72条が背景
③注意点 修理費自賠責から出ない もらい事故も交通事故の性質変わらない

もらい事故の入通院・その他の慰謝料の相場

もらい事故の入通院・その他の慰謝料の相場

もらい事故とはどんな事故を意味するかを確認したところで、本題である慰謝料相場についてお伝えしていきたいと思います!

実は、慰謝料の相場を計算するための基準は一つではなく、

  1. 自賠責保険から受け取れる慰謝料を計算するための自賠責基準
  2. 任意保険会社が示談交渉の際に提示する慰謝料を計算するための任意保険基準
  3. 裁判になった場合に認められる慰謝料の相場を計算するための裁判基準

という3つの基準があります。

そこで、ここからは各基準ごとの慰謝料の相場やその計算方法を確認していきたいと思います。

もらい事故の入通院の慰謝料の相場・計算方法

信号待ち停車中に自動車バイクに追突されるなどのもらい事故にあった多くの場合、怪我の治療で入通院を余儀なくされます。

交通事故では、そのような入通院を余儀なくされた精神的苦痛を金銭的に補償するための慰謝料の請求が認められています。

ではそのような入通院慰謝料の相場は各基準ごとにどのように計算されるのでしょうか?

①自賠責基準

まずは、もらい事故における入通院の慰謝料の相場は、自賠責基準の場合、以下の計算式で計算された金額になります。

自賠責基準の入通院慰謝料の相場

4200円×(入通院期間or実入通院日数の2倍のいずれか少ない方)

自賠責保険は、交通事故の被害者が最低限度の保障を受けれるよう加入が義務付けられたもののため、

  • 相場が低めに設定されている
  • 傷害分の損害は120万円までしか支払われないという限度額がある

という特徴があります。

そのため、治療費など傷害分の総額が120万円を超える場合は、上記の計算式で計算された入通院慰謝料の金額がそのまま受け取れない場合もあります。

②任意保険基準

続いて、もらい事故における入通院の慰謝料の相場は、任意保険基準の場合、入通院期間を基礎に、以下の表に基づき計算されます。

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

ただし、入通院期間中の実入通院日数が少ない(月平均10日未満)場合、上記の表から減額補正して入通院慰謝料が計算される点には注意が必要です。

任意保険は、最低限度の保障にとどまる自賠責保険分を超える支払いに備える目的で加入されるものです。

そのため、任意保険基準の入通院の慰謝料の相場は、自賠責保険から受け取れる金額を下回らないように計算されます。

③裁判基準

そして、もらい事故における入通院の慰謝料の相場は、裁判基準の場合、入通院期間を基礎に、以下の表に基づき計算されます。

重傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

ただし、通院が長期にわたる場合には、実通院日数の3.5倍を慰謝料算定のための通院期間の目安とする場合があります。

また、比較的軽症といえる他覚的所見のないむちうちや打撲などの場合には、以下の表に沿って金額が定められます。

軽症・むちうちの慰謝料算定表

軽症・むちうちの慰謝料算定表

こちらでも、通院が長期にわたる場合には、実通院日数の3倍を慰謝料算定のための通院期間の目安とする場合があります。

3つの基準を比較すると、もらい事故の入通院の慰謝料の相場は、裁判基準で計算する場合が一番高額になるといえます。

症状や入通院期間によっては、入通院慰謝料を裁判基準で計算した相場が、他の基準で計算した相場の倍以上になることもあります。

もらい事故のその他の慰謝料の相場・計算方法

もらい事故では、上記の入通院慰謝料の他にも

  • 事故による怪我が原因で後遺障害が残存したことにより、生活上の不便を強いられるなどの精神的苦痛に対して支払われる後遺障害慰謝料
  • 事故により死亡した場合の、生命を失ったこと自体に対する精神的苦痛に対して支払われる死亡慰謝料

といった種類の慰謝料があります。

そこで、もらい事故で請求できるこれらの種類の慰謝料の相場についてもお伝えしたいと思います。

後遺障害慰謝料

まず、後遺障害慰謝料の相場は、認定された後遺障害の等級に応じて計算されるという点は、3つの基準とも共通しています。

もっとも、認定等級が同じでも、後遺障害慰謝料の相場の金額は、用いられる基準によって大きく異なります。

具体的な相場の金額は以下のとおりです。

①自賠責基準
後遺障害の慰謝料の自賠責保険基準での等級別相場
等級 金額
1級(別表第1 1600万※
2級(別表第2 1163万※
1級(別表第2 1100万※
2級(別表第2 958万※
3 829万※
4 712
5 599
6 498
7 409
8 324
9 245
10 187
11 135
12 93
13 57
14 32

※被扶養者がいる場合は金額増加

なお、自賠責保険の後遺障害の慰謝料については、以下の記事に詳しく記載されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!

②任意保険基準
後遺障害の慰謝料の任意保険基準での等級別相場
等級 金額
1 1300万~1600
2 1120万~1163
3 950
4 800
5 700
6 600
7 500
8 400
9 300
10 200
11 150
12 100
13 60
14 40

※旧統一任意保険基準を参照した

③裁判基準

弁護士基準による慰謝料の相場

3つの基準を比較すると、もらい事故の後遺障害の慰謝料の相場は、裁判基準で計算する場合が他の基準よりだいぶ高額になることがわかります。

死亡慰謝料

①自賠責基準

もらい事故の死亡慰謝料の相場は、自賠責基準の場合、死亡本人と遺族にわけてそれぞれ以下の表のように定められています。

死亡慰謝料の自賠責基準での相場
被害者本人 遺族※
人数 金額 被扶養者がいる場合
350万円 1 550万円 200万円
2 650万円
3人以上 750万円

※ 被害者の両親、配偶者、子のみ

②任意保険基準

一方、もらい事故における死亡慰謝料の相場は、任意保険基準の場合、被害者の立場に応じ、以下のように定められています。

死亡慰謝料の任意保険基準の相場
被害者の立場 金額
一家の支柱 1500万〜2000
母親、配偶者 1200万〜1500
その他 1300万〜1600
③裁判基準

そして、もらい事故における死亡慰謝料の相場は、裁判基準の場合も、被害者の立場に応じ、以下のように定められています。

死亡慰謝料の裁判基準の相場
被害者の立場 金額
一家の支柱 2800
母親、配偶者 2500
その他 2000万〜2500

その他の種類の慰謝料同様、もらい事故の死亡慰謝料の相場も、裁判基準で計算する場合が一番高額になることがわかります。

もらい事故の慰謝料はいつ入る?

なお、もらい事故の慰謝料が入らないと生活が困るという方もいらっしゃるかと思います。

そのため、もらい事故の慰謝料がいつもらえるのか気にされている方も多いかと思われます。

この点につき、はっきりといつかが決まっているわけではありませんが、一定の目安のようなものはあります。

詳細については、以下の記事に記載されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!

もらい事故の慰謝料は物損の場合請求できない

ここまでお伝えしてきたのは、もらい事故により、人の死傷を伴う人身についての慰謝料でした。

もっとも、もらい事故には、人の死傷がなく、器物の損壊のみが生じる物損事故の場合もあります。

そして、もらい事故でたとえ怪我がなくとも、大事にしていた自動車バイクが傷つけば、持ち主は悲しい思いをすることになります。

そのため、たとえ修理して直るとしても、相手に慰謝料請求をしたいと考えるのは自然なことといえます。

しかし、残念ながら、交通事故では、原則として慰謝料請求を物損の場合には認めていません

慰謝料は、精神的苦痛を金銭で填補するものです。

しかし通常、財産権侵害に伴う精神的苦痛は、財産的損害の填補により同時に填補されるものと考えられているからです。

このことは、被害者に過失割合の認められないもらい事故の場合でも同様です。

先ほどお伝えしたとおり、たとえもらい事故であっても、交通事故としての性質が変わるわけではないからです。

もっとも、極めて限定的ですが、慰謝料を物損に対しても認めた事例もありますので、まずは相談だけでもしてみてもよいかもしれません。

もらい事故の慰謝料交渉を弁護士に依頼すべき3つの理由

もらい事故の慰謝料交渉を弁護士に依頼すべき3つの理由

もらい事故慰謝料請求に関し、twitter上ではこんな声が聞かれます。

https://twitter.com/hunter35xyz/status/968136413270061058

上記のツイートをされた方がおっしゃるように、もらい事故の慰謝料などの示談交渉弁護士対応を依頼する必要性が高いといえます。

そこで、最後に、もらい事故の慰謝料などの示談交渉の対応を弁護士に依頼すべき3つの理由についてお伝えしたいと思います。

①もらい事故でも示談交渉の対応を任せられる

冒頭でお伝えしたとおり、もらい事故では、被害者側が加入する任意保険会社は、慰謝料などの示談交渉対応できません。

そのため、加害者側保険会社との示談交渉を被害者自身で対応しなければならないところ、示談交渉は非常に面倒でストレスも掛かります。

それだけでなく、経験に乏しい被害者自身では、経験豊富な保険会社の担当者と対等に示談交渉できず、泣き寝入りになってしまう場合もあります。

この点、示談交渉の対応を弁護士に依頼すれば、非常に面倒でストレスの掛かる示談交渉の手続きから解放されます。

さらに、交通事故の経験豊富な弁護士に依頼すれば、加害者側保険会社の担当者との対等以上の示談交渉が期待できます。

②もらい事故の慰謝料を高い相場で交渉できる

もらい事故慰謝料などの示談交渉対応弁護士に依頼することのメリットは、上記の手続き面だけに限られません。

先ほど、もらい事故の慰謝料の相場裁判基準が一番高額な相場であるとお伝えしました。

そして、もらい事故の示談交渉の対応を弁護士に依頼した場合、示談交渉の段階で裁判基準をベースにした慰謝料の請求が可能になります。

弁護士が対応する場合、示談交渉が不成立なら裁判となり、裁判基準の慰謝料を支払うことになる可能性が高いのを保険会社も知っているからです。

そのため、上記の裁判基準は弁護士基準と呼ばれることもあります。

③慰謝料以外の示談金も高い相場で交渉できる

またもらい事故示談交渉対応弁護士に依頼した場合、慰謝料以外の項目の示談金も高額な相場で交渉できます。

具体的な例としては、以下の表のようなものがあります。

示談金の各項目の弁護士基準(裁判基準)での相場
項目※1 弁護士基準
(裁判基準)
自賠責基準
(参考)
入院雑費 1500 1100
付添費 入院時:6500
通院時:3300
入院時:4100
通院時:2050
主婦の休業損害 10351円※2 5700

※1 いずれも日額

※2 平成30年の事故の場合

そして、もらい事故で請求できる弁護士(裁判)基準での示談金総額の相場を知りたいという方には、以下の慰謝料計算機がおススメです。

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なお、もらい事故の慰謝料などの示談交渉の対応を弁護士に依頼する場合、通常は弁護士に支払う費用が必要となります。

この点、保険弁護士費用特約が付いていれば、弁護士に支払う費用を保険会社が代わりに支払ってくれることになります。

この弁護士費用特約は、保険会社が示談交渉の対応ができないもらい事故の場合に特に効果的なので、

もらい事故アシスト特約

という名称になっている場合もあるようです。

なお、もらい事故における弁護士特約については、以下の記事に詳しく記載されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!

もらい事故は、ご自身で注意していても巻き込まれてしまう可能性がありますので、万が一の場合に備え、弁護士費用特約を付けておくと安心ですね。

弁護士費用特約を使ってもらい事故の慰謝料請求を弁護士に依頼すれば、高額な弁護士基準の慰謝料が差し引かれることなく受け取れます。

また、弁護士費用特約が使えず、弁護士費用が差し引かれてしまう場合でも、弁護士に依頼した方が、手元に残る金額が増える場合もあります。

そのため、いずれの場合でも、まずは弁護士に相談して、弁護士に依頼するメリットがあるかどうかを確認してみることをおすすめします。

もらい事故の慰謝料について弁護士に相談されたい方へ

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ここまで、もらい事故における慰謝料についてお伝えしてきましたが、読んだだけではわからないことがあった方もいるのではないかと思います。

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まずは、電話してみることから始まります。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、もらい事故における慰謝料についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

もらい事故とは過失割合が被害者にはない事故になります。

そのため、保険会社が慰謝料などの示談交渉を対応できない一方、慰謝料を過失割合分が差し引かれることなく受け取れるのが特徴です。

弁護士に示談交渉を依頼すれば、面倒な示談交渉から解放されるだけでなく、一番高い相場の慰謝料が受け取れるので、ご検討をお勧めします。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

もらい事故とはどんな事故かや入通院・その他の慰謝料相場物損の場合の請求の可否

などについて理解を深めていただけたのではないかと思います。

これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。

自宅から弁護士と相談したい場合には、スマホで無料相談の機能を利用してみて下さい。

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください。

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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