【こども】小学生とバイクの衝突事故の事例

HYS 2016年8月2日 | 幼児・こども
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認容額 3285万4128円
年齢 10歳
性別 男性
職業 小学生
傷病名

視神経管骨折等

障害名 失明
後遺障害等級 8級
判決日 平成4年1月21日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成元年7月9日午後6時30分ころ、東京都小平市上水本町6丁目22番先交差点において発生した。本件事故現場交差点において、市役所西通り方面から五日市街道方面に向かい右折進行した加害者のバイクが、府中街道方面から市役所西通り方面に向かい同所の横断歩道上を青色信号に従って進行していた被害者運転の自転車と衝突し、被害者が転倒した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により、25日間の入院と実日数7日間の通院をし、治療を行った。

後遺障害の内容

本件事故により被害者には、右眼失明の後遺障害が残存し自賠法等級表の第8級1号(一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの)に該当する。

判決の概要

本件事故は、自転車搭乗中の被害者小学生が加害者のバイクと衝突し転倒した事故につき、右眼外斜視のほか、右前側頭部の頭髪中の幅約0.5cm、長さ約19.5cmの手術痕の脱毛状態は、直ちに、被害者の父・母らの主張するような障害等級に該当し、又は右眼失明と併合してその該当等級を繰り上げ、労働能力喪失率を増加させるに足る後遺障害であるということはできないとし、慰謝料算定の斟酌事由とした事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 230万7460円
入院付添費 11万2500円
入院雑費 3万円
通院交通費 2万2330円
通院付添費 1万7500円
逸失利益 2726万2508円
慰謝料 1000万円
入院付添交通費 6万 9500円
損害の填補 - 996万 7670円
弁護士費用 300万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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