【こども】被害者と加害者の過失が4対6の事故事例

HYS 2016年8月4日 | 幼児・こども
7kodomo6
認容額 2504万1265円
年齢 7歳
性別 男性
職業 小学生
傷病名

外傷性くも膜下出血

障害名 機能障害並びに体幹機能障害
後遺障害等級 7級
判決日 平成
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成5年8月20日午後3時55分ころ、東京都江東区潮見1ー14ー10先路上において発生した。被害者が、本件事故現場の南に位置する都立潮見公園からの帰宅途中に、道路を南から北に向かって横断しようとしたころ、加害者の車の右前部が被害者に衝突した。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により被害者は、115日間の入院し、退院後は約3ヶ月間通院し治療を行った。

後遺障害の内容

本件事故による被害者の後遺障害は、左上肢及び下肢の運動麻痺による機能障害、構音障害、音声障害、記銘力低下がみられ、7級に該当する。

判決の概要

本件事故は、中央分離帯の植え込み部分から、道路を横断しようとして出てきた被害者が自動車に衝突され、傷害を負ったことから、加害者には、速度違反及び前方注視義務違反の過失があったと認めつつ、中央分離帯の植え込みの中にいる被害者を発見するのは相当程度困難であり、また、中央分離帯の植え込みから児童が出てくることは、通常予想しない事態であることなどの事情も認められ、これらの事情をも総合考慮すると、被害者と加害者の過失割合は、4対6とするのが相当であるとした事例。

認容された損害額の内訳

入院付添費 47万5000円
入院雑費 29万1200円
逸失利益 3430万1851円
慰謝料 1258万円
歩行補助器具代 62万 5791円
入療費 6万 1600円
損害の填補 - 616万 円
弁護士費用 220万円
過失相殺 - 1933万4177円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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