そしゃく・歯の後遺障害を負った交通事故の事例
認容額 | 9097万0663円 |
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年齢 | 27歳 |
性別 | 男性 |
職業 | ガス圧接工 |
傷病名 | 頭部・顔面外傷,急性硬膜下血腫,脳挫傷,びまん性軸索損傷,複視・眼球運動障害,下顎骨折,歯牙欠損等 |
障害名 | 咀嚼傷害、歯牙欠損 |
後遺障害等級 | 4級 |
判決日 | 平成23年10月6日 |
裁判所 | 鹿児島地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成17年7月21日午前5時53分頃、鹿児島市易居町12番21号先交差点において発生した。被害者運転の車両が南から北に向かって本件交差点に進入した際、北から南に向かって本件交差点に進入し、本件交差点を右折しようとした加害者運転の車の右前部が、被害者の車両の前部に衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故による治療で、152日間の入院と、平成17年12月1日~平成19年10月2日の約1年10ヶ月の期間様々な病院に通院した。
後遺障害の内容
被害者は本件事故に基づく後遺障害として、高次脳機能障害が5級2号に、眼球の障害が10級2号に、下唇のしびれ及び嚥下障害を含む咀嚼障害が12級相当に、歯牙障害が12級3号にそれぞれ該当し、全体として併合4級と認定した。
判決の概要
本件事故は、信号機のある交差点で、加害者運転の貨物自動車が交差点に進入し右折しようとしたところ、対面方向から直進してきた被害者運転の自動二輪車に衝突し、受傷し高次脳機能障害等の後遺障害(併合4級)を残した被害者とその妻が賠償を求めた事案。加害者は本件交差点の中心の直近まで行かずに右折を行っていること、本件事故の状況等を総合考慮すれば、本件事故における過失割合は、被害者15%、加害者85%と認めるのが相当とした事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 1920万2980円 |
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入院付添費 | 240万5600円 |
将来介護費 | 1665万8508円 |
逸失利益 | 6561万5456円 |
慰謝料 | 1986万円 |
既払金 | - 2241万 0499円 |
弁護士費用 | 820万円 |
過失相殺 | - 1856万1382円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。