交通事故の慰謝料相場|自動車事故の金額を弁護士に聞く!示談金の最新事情2020

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交通事故の慰謝料相場|自動車事故の金額を弁護士に聞く!示談金の最新事情2020

交通事故の被害にあった場合、怪我をしてしまうこともあるでしょう。

その怪我が完治せずに後遺症が残ってしまう可能性だって考えられます。

非常に残念なことに、車での死亡事故が発生しているのも事実です。

そのような辛さや悲しみを味わったことに対しては、しっかりとした補償を受け取るべきですよね。

とはいえ、

  • 交通事故で受け取れる慰謝料にはどんなものがあるの?
  • 保険会社から慰謝料を提示されたが、相場どおりなのだろうか…
  • 提示された慰謝料に納得できないが、増額するにはどうしたら良いのだろうか…
  • 慰謝料以外に受け取れる休業損害逸失利益など示談金は?

などわからないことも多いのではないかと思います。

そこで今回このページでは、交通事故の慰謝料の種類やそれぞれの相場について、お悩みの皆さまと一緒に勉強していきたいと思います!

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故の被害に遭われ、さらに、相手方保険会社とのやり取りでストレスを感じていらっしゃる方も少なくありません。

お金ですべてが解決できるわけではありませんが、辛い思いをした分、しっかりとした補償を受け取るべきです。

しかし、慰謝料の相場などを知らなければ、適正な示談金を受け取れない可能性もあります。

今回は、少しでも慰謝料・示談金に関する知識や理解を深めていただけるよう、わかりやすく解説していきたいと思います。

交通事故の被害にあわれた場合、今後の生活にもかかわってくるものなので、慰謝料がいくらもらえるのかが非常に気になりますよね。

しかし、慰謝料と一言で言っても、怪我に対するものや後遺症に対するもので違うはずです。

まずは、慰謝料の種類、そしてそれぞれの相場について見ていきたいと思います。

交通事故で受け取れる慰謝料の種類とは!?

交通事故で受け取れる慰謝料の種類とは!?

①入通院慰謝料

まず、交通事故の被害にあった場合、怪我をしてしまうことがほとんどだと思います。

そうなれば、怪我が重い場合には入院、軽い怪我であっても病院に通院することになりますよね。

入院や通院中には、辛い治療をしなければならないかもしれません。

通院のために他の予定を調整しなければならないかもしれません。

一つ目の慰謝料としては、そのような精神的苦痛に対して、入院・通院慰謝料というものが支払われます。

入院・通院慰謝料について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧になってみてください。

通院慰謝料
入院慰謝料

②後遺症(後遺障害)慰謝料

そして、治療を続けた結果、怪我が完治すれば良いですが、残念ながら後遺症が残ってしまうことも考えられます。

その精神的苦痛に対しては、後遺症慰謝料というものが支払われます。

ただし、後遺症慰謝料を受け取るためには、後遺症の等級認定を受ける必要があります。

③死亡慰謝料

最後に、非常に悲しいことですが、被害者の方が死亡されてしまう事故も発生しています。

被害者の方が亡くなられてしまった場合には、被害者の方ご本人とご遺族の方に対して死亡慰謝料が支払われます。

被害者ご本人に対する死亡慰謝料については、基本的に相続人の方が相続することになります。

死亡慰謝料の相続に関しては、こちらの記事もご覧になってみてください。

また、慰謝料などを相続する場合、相続税がかかるケースとかからないケースがあるそうです。

詳しくは、こちらの記事も参考になさってみてください。

【重要】慰謝料の相場について弁護士が解説

【重要】慰謝料の相場について弁護士が解説

慰謝料の種類がわかったところで、次はそれぞれの相場について見ていきたいと思います。

適正な慰謝料獲得に向けて知っておきたい3つの慰謝料相場の基準

ところで、慰謝料には3つの種類があるって本当ですか?

実は、慰謝料の相場には、

  • 自賠責保険に請求する場合
  • 任意保険会社が提示する場合
  • 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合

の3つの基準が存在しています。

ということで、それぞれについて詳しく見ていきますね。

自賠責基準

自賠責保険会社の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。

自賠法は、交通事故の被害者の方が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。

任意保険基準

任意保険会社による慰謝料基準も存在しています。

ただし、任意保険会社は営利企業のため、もちろん少ない金額で済ませたいと考えているはずですよね。

よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は少ないことが多いということです。

弁護士基準

保険会社の基準と比較して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。

これは、弁護士を付けて裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のことになります。

よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。

慰謝料相場の3つの基準
自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
内容 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの 営利企業の保険会社が支払うもの 弁護士を付けて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの
金額 金額は低め 自賠責基準よりは高いが、金額は低め 自賠責基準や任意保険基準よりも高い

3つの基準があることがわかったところで、いよいよ慰謝料の相場について見てみましょう。

入通院慰謝料の相場

自賠責基準

まず、自賠責基準ではどうなっているのでしょうか?

自賠責保険では、

  • 入院日数と実通院日数の合計の2倍
  • 総治療期間

のいずれか短い方に、4200円をかけるという計算方法になっています。

ちなみに、

  • 治療期間:事故から完治した日、もしくは症状固定日までの全日数
  • 実通院日数:実際に通院した日数

のことになっています。

任意保険基準・弁護士基準

一方、任意保険と弁護士基準での入通院慰謝料の相場は、入通院に要した期間によって相場が決まっています。

具体的には以下の通りです。

「通院」に対する任意保険基準と弁護士基準の検証(一部抜粋)
経過月数 任意保険基準 弁護士基準
1ヶ月 12.6 28
2ヶ月 25.2 52
3ヶ月 37.8 73
4ヶ月 47.9 90
5ヶ月 56.7 105
6ヶ月 64.3 116
7ヶ月 70.6 124

※ 単位:万円

「入院」に対する任意保険基準と弁護士基準の検証(一部抜粋)
経過月数 任意保険基準 弁護士基準
1ヶ月 25.2 53
2ヶ月 50.4 101
3ヶ月 75.6 145
4ヶ月 95.8 184
5ヶ月 113.4 217
6ヶ月 128.5 244
7ヶ月 141.1 266

※ 単位:万円

ちなみに、入院から退院した後に通院をした場合の慰謝料は、弁護士基準で以下のようになっています。

重傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

表の見方としては、入院1ヶ月、通院3ヶ月の場合には、154万円の慰謝料が受け取れるということになります。

ただし、むちうち打撲などの軽症の場合には、慰謝料の相場が低くなっているようです。

軽症・むちうちの慰謝料算定表

軽症・むちうちの慰謝料算定表

詳しくは、こちらの記事もご覧になってみてください。

後遺症(後遺障害)慰謝料の相場

次に、後遺症が残ったことに対する慰謝料の相場はどのようになっているのでしょうか?

後遺症慰謝料は、1級~14級で認定される等級に応じて相場が決まっています。

自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準

そして、3つの基準それぞれにおける具体的な相場は、以下のようになっているそうです。

等級ごとの後遺症慰謝料※1
後遺症等級 自賠責基準※2 任意保険基準※3 弁護士基準
1 1100
1600
1300 2800
2 958
1163
1120 2370
3 829 950 1990
4 712 800 1670
5 599 700 1400
6 498 600 1180
7 409 500 1000
8 324 400 830
9 245 300 690
10 187 200 550
11 135 150 420
12 93 100 290
13 57 60 180
14 32 40 110

※1 単位:万円

※2 被扶養者がいる場合や要介護の場合には金額が異なるケースがある。

  ()内は要介護の場合の金額。

※3 旧任意保険支払基準による。

死亡慰謝料の相場

最後に死亡慰謝料は、亡くなられた方の家庭内での役割に応じて相場が決められているそうです。

自賠責基準

自賠責保険では、以下のように定められています。

自賠責基準における死亡慰謝料(単位:万円)
被害者本人一律 遺族※ 被扶養者がいる場合
350 1 550 200
2 650
3人以上 750

※ 被害者の両親、配偶者、子のみ

たとえば、亡くなられた被害者の方に、専業主婦の奥様とお子様が1人いた場合には、

本人慰謝料350万円+遺族2人の慰謝料650万円+被扶養者(子供)がいる場合の加算額200万円=1200万円

が慰謝料ということになります。

任意保険基準・弁護士基準

続いて、弁護士基準と任意保険基準では以下のように定められています。

任意保険基準と弁護士基準における死亡慰謝料(単位:万円)
任意保険基準 弁護士基準
一家の支柱 1700 2800
母親・配偶者 1400 2500
その他 12501450 20002500

ただし、死亡されたのが子供老人高齢者の場合には、異なるケースもあるそうです。

詳しくは、こちらの記事もご覧になってみてください。

子供の場合
老人・高齢者の場合

以上、すべての慰謝料の3つの基準での比較を見れば明らかですが、しっかりとした補償を受けるためには、弁護士基準での慰謝料を受け取るべきですよね。

ただし、被害者ご本人やご遺族の方だけで保険会社と交渉しても、低い示談金しか提示してもらえないことがほとんどということでした。

加害者が任意保険に入っている場合には、弁護士に依頼して交渉してもらうと、弁護士基準の慰謝料を回収できることがほとんどです。

弁護士基準の慰謝料を獲得するためにも、ぜひ弁護士に相談いただければと思います!

慰謝料以外の示談金の内容とは

慰謝料以外の示談金の内容とは

ここまでで、慰謝料の相場について理解を深めていただけたでしょうか。

しかし、交通事故の被害にあった場合、入通院のための治療費や、仕事を休んだ場合の給料減など、他にも損害が発生しますよね。

ということで、慰謝料以外の示談金についても見ていきたいと思います。

傷害に対する示談金

まず、怪我の治療に関しては、慰謝料以外に以下のような補償を受けることができます。

入通院慰謝料以外の傷害に対する補償
治療費
診察代や手術代、投薬代や入院代の費用など。
看護料
原則として12歳以下のお子様に近親者の方が付き添った場合や、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料や自宅看護料、通院看護料。
諸雑費
入院中に要した雑費。
通院交通費
通院に要した交通費。
義肢等の費用
義肢や義眼、めがね、補聴器、松葉杖などの費用。
診断書等の費用
診断書や診療報酬明細書などの発行手数料。
文書料
交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料。
休業損害
怪我の治療などで失われた収入(有給休暇の使用、家事従事者を含む)。

ほとんどが実費になりますが、休業損害については、保険会社との交渉次第で増額の可能性も考えられます。

詳しくは、こちらの記事もご覧になってみてください。

また、上記以外に、加害者が加入している任意保険に対物賠償保険が、ご自身の任意保険に車両保険などが付いていれば、物的損害に対しても補償を受けることもできます。

後遺症に対する示談金

次に、後遺症が残ってしまった場合については、慰謝料以外に以下のような補償を受けることができます。

後遺症慰謝料以外の後遺症に対する補償
逸失利益
身体に残った障害による労働能力の減少で、将来発生するであろう収入減。

逸失利益についても、休業損害と同じく、保険会社との交渉次第で大幅な増額の可能性があります。

詳しくは、こちらの記事をご覧になってみてください。

死亡に対する示談金

最後に、被害者の方が死亡されてしまった場合には、慰謝料以外に以下のような補償を受けることができます。

死亡慰謝料以外の死亡に対する補償
葬儀費
通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用(墓地、香典返しなどは除く)。
逸失利益
被害者が死亡しなければ将来得られたはずの収入から、本人の生活費を控除したもの。

なお、亡くなられるまでに入院などで治療を受けたことに対する補償は、「傷害に対する補償」の規定が準用されるそうです。

慰謝料以外に請求できる示談金についても、慰謝料と同様、保険会社が適正な金額を提示してくれるかどうかはわかりません。

しかし、どれも治療中や今後の生活にとって重要なものに違いありませんよね。

提示された示談金の金額が妥当なのかどうか、不安や疑問がある場合には、ぜひ弁護士に相談してみてくださいね。

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まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 交通事故慰謝料の種類や相場
  • 慰謝料以外に受け取れる休業損害逸失利益などの示談金

について、理解を深めていただけたのではないかと思います。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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