右肩の機能障害が残った事故、520万円認定

ISKW 2016年8月18日 | 肩の後遺障害
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認容額 520万4584円
年齢 61歳
性別 男性
職業 警備員
傷病名

全身打撲、右肩関節脱臼骨折、骨盤骨折

障害名 右肩関節脱臼骨折
後遺障害等級 11級
判決日 平成27年3月18日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成21年10月14日午後16時40分頃、茨城県水戸市において、衝突事故が発生した。
加害者は、本件交差点に進入して右折を開始し、時速10km程度で走行していたところ、右折進行して間もなく、本件道路の中央線付近で、加害者車の左前部が本件道路の横断を開始していた被害者に衝突し、被害者が転倒した。
衝撃を感じた加害者は、慌ててハンドルを右に切り、加害者車を本件道路の東側に停止させたが、その際、加害者車が、転倒した被害者の上を通過した。
なお、加害者は、降車した際に被害者が倒れているのを発見して初めて、被害者と衝突したことを認識した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故から138日間、入院治療を行った。退院後は117日間通院治療を行った。

後遺障害の内容

右肩関節内旋での痛み、右肩関節脱臼骨折後の右肩関節の機能障害については「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの12級6号、骨盤骨折後の症状について「裸体となったとき、変形が明らかに分かる程度のもの」と捉えられることから、「骨盤骨に著しい変形を残すもの」として後遺障害等級表12級5号、結論として後遺障害等級表併合11級に該当するとの認定を受けた。

判決の概要

(1)加害者に対し、民法709条又は自動車損害賠償保障法3条に基づき、被害者に生じた人身損害の賠償金等の支払を求め、(2)加害者との間で自動車保険契約を締結していた加害者保険会社に対し、被害者の加害者に対する判決の確定を条件として、(1)と同額の賠償金等の支払を求めた事案において、請求を一部認容した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 1096万2160円
入院付添費 19万3500円
通院交通費 2万9280円
休業損害 211万7362円
逸失利益 212万5094円
慰謝料 658万円
損害填補 - 1507万 8390円
弁護士費用 47万円
過失相殺 - 220万1442円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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