左肩痛が後遺障害になった事故、3811万円認定

ISKW 2016年10月5日 | 肩の後遺障害
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認容額 3811万1843円
年齢 24歳
性別 女性
職業 会社員
傷病名

胸部打撲傷、左肩甲骨骨折、左肺挫傷、左第七肋骨骨折、頚椎
捻挫、腹部打撲、第一〇ないし一二胸椎圧迫骨折等

障害名 左肩痛及び左関節の可動域制限
後遺障害等級 7級
判決日 平成25年3月1日
裁判所 福井地方裁判所

交通事故の概要

平成21年5月5日午前10時32分頃、静岡県富士市伝法高速自動車国道第一東海自動車道(東名高速道路)下り線の東京起点121・9キロポスト付近で発生した。
高速道路のインター入口を通り、合流車線から走行車線へ進入し、さらに追い越し車線に進入した加害車(普通乗用自動車)に、追い越し車線を走行していた被害車(大型自動二輪車)が衝突した事案である。

被害者の入通院治療の経過

被害者は入院日数24日、通院日数は215日(実通院日数8日)であった。

後遺障害の内容

被害者の後遺障害として、脊柱の中程度の変形が第8級、左肩痛及び左関節の可動域制限が12級第6号で併合第7級と認められた。

判決の概要

被害者の労働能力喪失率を56%と認めるのは相当ではないというべきであり、具体的には、被害者の労働能力喪失率を40%と認めるのが相当であるとして、その労働力喪失期間を原告が満67歳になるまでの42年間とするなどして、被害者の請求を一部認容した。
加害車運転者には加害車の右後方を十分確認することなく追い越し車線に進入した過失があったが、被害車運転者には制限速度を超える速度で進行した過失があったとし、その過失割合を被害車15、加害車85と認めた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 36万5620円
入院付添費 20万1400円
入院雑費 33万6490円
通院交通費 4万1960円
休業損害 70万4429円
逸失利益 529万8200円
慰謝料 1157万円
装具等購入費 6万 0200円
物損費 74万 7430円
損益相殺 - 1113万 3230円
過失相殺 - 779万3775円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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