左肩痛が後遺障害になった事故、3811万円認定
認容額 | 3811万1843円 |
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年齢 | 24歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 会社員 |
傷病名 | 胸部打撲傷、左肩甲骨骨折、左肺挫傷、左第七肋骨骨折、頚椎 |
障害名 | 左肩痛及び左関節の可動域制限 |
後遺障害等級 | 7級 |
判決日 | 平成25年3月1日 |
裁判所 | 福井地方裁判所 |
交通事故の概要
平成21年5月5日午前10時32分頃、静岡県富士市伝法高速自動車国道第一東海自動車道(東名高速道路)下り線の東京起点121・9キロポスト付近で発生した。
高速道路のインター入口を通り、合流車線から走行車線へ進入し、さらに追い越し車線に進入した加害車(普通乗用自動車)に、追い越し車線を走行していた被害車(大型自動二輪車)が衝突した事案である。
被害者の入通院治療の経過
被害者は入院日数24日、通院日数は215日(実通院日数8日)であった。
後遺障害の内容
被害者の後遺障害として、脊柱の中程度の変形が第8級、左肩痛及び左関節の可動域制限が12級第6号で併合第7級と認められた。
判決の概要
被害者の労働能力喪失率を56%と認めるのは相当ではないというべきであり、具体的には、被害者の労働能力喪失率を40%と認めるのが相当であるとして、その労働力喪失期間を原告が満67歳になるまでの42年間とするなどして、被害者の請求を一部認容した。
加害車運転者には加害車の右後方を十分確認することなく追い越し車線に進入した過失があったが、被害車運転者には制限速度を超える速度で進行した過失があったとし、その過失割合を被害車15、加害車85と認めた事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 36万5620円 |
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入院付添費 | 20万1400円 |
入院雑費 | 33万6490円 |
通院交通費 | 4万1960円 |
休業損害 | 70万4429円 |
逸失利益 | 529万8200円 |
慰謝料 | 1157万円 |
装具等購入費 | 6万 0200円 |
物損費 | 74万 7430円 |
損益相殺 | - 1113万 3230円 |
過失相殺 | - 779万3775円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。