右肩関節拘縮の事故、過失なし。1923万円認定

ISKW 2016年10月20日 | 肩の後遺障害
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認容額 1923万2055円
年齢 56歳
性別 男性
職業 歯科医師
傷病名

頭部打撲、両肩打撲、胸部打撲、頸部捻挫

障害名 肩関節可動域制限
後遺障害等級 10級
判決日 平成24年5月17日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

平成17年11月17日午前5時43分頃、大阪府茨木市美沢町6番1号付近道路において発生した追突事故である。
被害者は、本件道路の東側端に、前照灯もハザードランプも点灯させずに、車両を南向きに駐車し、シートベルトを外した状態で、車両前部右側の運転席に座り、携帯電話の操作をしていた。
加害者は、加害車両を運転して、本件道路の東端の車線を北方向から南方向へ進行していたところ、脇見をし、被害7車両から約7.1mの地点で危険を感じてブレーキをかけた。
しかし、加害車両の左前部が被害車両の右前側部に衝突し、被害車両はその衝撃で前方に約0.6m押し出された。

被害者の通院治療の経過

被害者は、実通院日数177日の治療を経て症状固定をされた。

後遺障害の内容

被害者は、本件事故により、後遺障害等級10級10号に該当する右肩関節拘縮による可動域制限の後遺障害が残存したものと認めることができる。

判決の概要

被害者は、夜間路上に車両を駐車する際には、ハザードランプ等の灯火をつけなければならないところ、これを行っていないものである。
しかし、本件道路が見通しの良い直線道路であり、被害車両の横には十分な通行余地があったと認められること、加害者が本件事故直前に脇見運転をしており、その過失の程度が著しいものであることを考慮すれば、上記の事情をもって過失相殺をすることは相当ではないとし、請求を一部認容した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 2万8380円
通院交通費 8万2520円
休業損害 1075万5888円
逸失利益 2465万8615円
慰謝料 710万円
文書料 1万 1550円
損害填補 - 3000万 円
確定遅延損害金 529万 5102円
弁護士費用 130万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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