車同士の衝突事故で後遺障害等級12級とされた事例
認容額 | 1030万3348円 |
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性別 | 男性 |
職業 | 不明 |
傷病名 | 頭部打撲, 頚椎捻挫, 椎間板ヘルニア, 両下腿の浮腫, 手のしびれ, 頚椎捻挫、反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)など |
障害名 | CRPS |
後遺障害等級 | 12級 |
判決日 | 平成18年9月29日 |
裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
交通事故の概要
本交通事故は, 平成12年11月19日午前10時30分頃, 愛知県海部郡甚目寺町の信号機のない交差点において発生した。被害者の運転する自家用普通乗用自動車が, 東西道路を東方から西進して直進しようとしていたとき, 加害者の運転する自家用普通運転自動車が, 南北道路を北方から南進して直進しようとしており, 両車が出合い頭に衝突したものである。
被害者の入通院治療の経過
本交通事故により負った怪我のために, 被害者は, 57日間の入院と126日間の通院による治療を受けた。
後遺障害の内容
諸般の事情により, 被害者には左上肢の反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)の障害が残ったことが認められ, その内容に照らすと, 後遺障害等級12級12号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当するものと認められる。また同後遺障害は, 本件事故と相当因果関係を有するものと認めるのが相当である。
判決の概要
加害者の運転していた車側に一時停止規制がありながら, 加害者は一時停止せず, かつ, 減速せずに本件交差点に進入したこと, 他方, 被害者は減速して本件交差点に進入したこと等に鑑みると, 被害者の過失一割, 加害者の過失九割と認めるのが相当である。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 67万5556円 |
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入院雑費 | 2万5935円 |
通院交通費 | 3万2760円 |
休業損害 | 277万9641円 |
逸失利益 | 407万3162円 |
慰謝料 | 275万円 |
弁護士費用 | 100万円 |
過失相殺 | - 1033万705円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。