【PTSD】正面衝突 後遺障害11級認定

KHR 2016年11月8日 | PTSD
chap9 7
認容額 2445万5283円
性別 女性
職業 不明
傷病名

左下腿挫創,右大腿挫創,腰椎捻挫,交通外傷(頭部・顔面),腹部打撲等

障害名 外傷後ストレス障害(PTSD)
後遺障害等級 11級
判決日 平平成23年4月15日
裁判所 京都地方裁判所

交通事故の概要

平成16年4月30日午後5時25分ころ,京都市伏見区小栗栖岩ヶ淵町1番地先路上で被害者運転の原付自転車が,道路左端を北進していたところ,同道路を南進してきた加害者A運転の軽四輪乗用車(加害者B所有)がセンタ-ラインを超えて正面衝突し,その反動で被害者は北進していた車両に更に衝突した事故。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、下記の病院に入通院して治療を受けた。
(1)A病院
 (ア)整形外科
 (イ)口腔外科
 (ウ)心療内科もしくは精神神経科など
(2)H診療所(整形外科)
(3)和行会Kクリニック(耳科,眼科など)
(4)O病院及びPセンター

後遺障害の内容

PTSDによる後遺障害について,自賠責後遺障害11級相当(労働能力喪失率20%)として扱うのが相当とした。

判決の概要

裁判所は,被害者の傷病と後遺障害について,低髄液症候群,脳脊髄液減少症の罹患は否定したが,PTSDの罹患を肯定し,不定期かつ長期の治療期間を要するとし,自賠責11級相当(労働能力20%喪失)の後遺障害を認めた。加害者の寄与度減額及び消滅時効の主張は否定し,傷害の認定を踏まえ,相当損害額を認定した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 571万3045円
入院付添費 9万3000円
休業損害 392万5479円
逸失利益 530万947円
慰謝料 600万円
薬局代 87万 3775円
装具代 32万 9037円
弁護士費用 222万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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