【PTSD】正面衝突 女性 1014万円認容

KHR 2016年10月28日 | PTSD
point1
認容額 1014万3165円
性別 女性
職業 ホステス
傷病名

腹腔内出血(右胃大網動脈損傷)、右肋骨骨折、頚椎捻挫、外傷後頚部症候群等

障害名 外傷後ストレス障害(PTSD)
後遺障害等級 12級
判決日 平成20年1月23日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

平成13年7月1日午後7時35分ころ、大阪府高槻市上牧町1丁目1番10号先の道路で被害者が同乗しA運転の自動車に、対向車線を走行していた加害者運転の自動車が、中央分離帯を越えて被害車両の進行車線へ進入し、被害車両と正面衝突した事故。

被害者の入通院治療の経過

(1)医療法人愛仁会高槻病院
入院 平成13年7月1日から同年8月26日まで
通院 平成15年2月14日から同年3月4日まで(実通院日数3日)
(2)財団法人今給黎総合病院(鹿児島市所在)
入院 平成13年8月29日から同年9月26日まで
(3)医療法人慈圭会八反丸病院(鹿児島市所在)
入院 平成13年9月26日から同年11月5日まで
(4)松下接骨院
通院 平成13年11月10日から平成14年1月23日まで(実通院日数15日)
(5)明芳病院
通院 平成14年3月4日から平成15年4月8日まで(実通院日数230日)

後遺障害の内容

被害者には頚椎捻挫後の頚部痛、耳鳴り、不眠、ふらつき、吐き気、頭痛、握力低下等の症状が残存しているところ、同症状は「局部に神経症状を残すもの」として、自賠法施行令2条別表第二の14級10号の後遺障害に該当する。また、PTSDの後遺障害は、労災新基準における「通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すもの」として、自賠責後遺障害等級12級相当であると認め、併合12級に相当するとした。

判決の概要

本件事故により被害者が負傷し後遺障害が残ったとして,損害賠償を請求した事案について、加害者は、被害者のPTSDが認められるとしても、被害者は心因反応を引き起こしやすい素因等を有しているため、3割の素因減額をすべきであると主張したが、裁判所は、被害者の性格傾向、稼働状況、健康状態などを考慮した結果、被害者のPTSDを認め、被告主張の素因減額を認めず、認定した損害額の限度で請求を認容した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 569万5648円
入院雑費 16万3800円
通院交通費 44万9938円
休業損害 781万7054円
逸失利益 377万3293円
慰謝料 636万円
文書料 5250円
損害のてん補 - 1502万 1818円
弁護士費用 90万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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