後遺症認定と金額一覧表|等級ごとの慰謝料|労災と交通事故(自賠責)

  • 後遺症,等級,金額

この記事の内容をまとめると以下の通りです。
  • 事故で後遺症が残った場合に、労災から受け取れる損害賠償は「障害(補償)給付」「障害特別金」「障害特別支給金」の3つ、自動車保険から受け取れる損害賠償は「慰謝料」「逸失利益」の2つ
  • 自賠責からの損害賠償の金額は、認定される後遺症等級1級~14級に応じて75万円~4000万円と異なる
  • 任意保険からの後遺症慰謝料の金額は、たとえば14級の場合、保険会社の基準(40万円)と弁護士を付けた場合(110万円)では2倍以上異なる

後遺症が残った場合の等級や、支払われる金額について知りたい方は、ぜひご一読ください。

author okano
岡野武志弁護士
交通事故と刑事事件を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。

交通事故や仕事中の事故などが原因で後遺症が残ってしまった場合、慰謝料や損害賠償を受け取るためには等級の認定を受ける必要があります。

後遺症の等級は、1級~14級に分けられており、症状が重いほど数字の小さい等級が認定されることになります。

労災と自賠責における等級認定基準については、こちらをご覧ください。

労災と自賠責における等級認定基準
1級 2級 3級
4級 5級 6級
7級 8級 9級
10級 11級 12級
13級 14級

また、等級認定の申請方法については、こちらの記事をご覧ください。

労災で後遺症が残った場合の等級に応じた損害賠償の金額

労災で後遺症が残った場合の等級に応じた損害賠償の金額

ではまず、後遺症が残った場合に労災から支払われる損害賠償の金額について見てみましょう。

後遺症等級1級~14級に対して労災から支払われる金額

労災で後遺症の等級が認定された場合、等級に応じて、

  • 障害(補償)給付
  • 障害特別金
  • 障害特別支給金

のすべてを受け取れることになります。

そして、それぞれの金額は以下の通りです。

労災からの後遺症の等級に応じた損害賠償金額(1級~7級)
後遺症
等級
①障害特別
支給金
②障害(補償)給付
③障害特別金
1級 342万円 ②給付基礎日額
③算定基礎日額
×313日分
2級 320万円 ②給付基礎日額
③算定基礎日額
×277日分
3級 300万円 ②給付基礎日額
③算定基礎日額
×245日分
4級 264万円 ②給付基礎日額
③算定基礎日額
×213日分
5級 225万円 ②給付基礎日額
③算定基礎日額
×184日分
6級 192万円 ②給付基礎日額
③算定基礎日額
×156日分
7級 159万円 ②給付基礎日額
③算定基礎日額
×131日分

※ ①は一時金、②~③は年金として支給。

労災からの後遺症の等級に応じた損害賠償金額(8級~14級)
後遺症
等級
①障害特別
支給金
②障害(補償)給付
③障害特別金
8級 65万円 ②給付基礎日額
③算定基礎日額
×503日分
9級 50万円 ②給付基礎日額
③算定基礎日額
×391日分
10級 39万円 ②給付基礎日額
③算定基礎日額
×302日分
11級 29万円 ②給付基礎日額
③算定基礎日額
×223日分
12級 20万円 ②給付基礎日額
③算定基礎日額
×156日分
13級 14万円 ②給付基礎日額
③算定基礎日額
×101日分
14級 8万円 ②給付基礎日額
③算定基礎日額
×56日分

※ 全て一時金として支給。

障害(補償)給付、障害特別金の算出に必要な給付基礎日額と算定基礎日額は、以下のように算出されます。

給付基礎日額・算定基礎日額とは
給付基礎日額
原則として、労働基準法の平均賃金に相当する金額のこと。
平均賃金とは、直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額(ボーナスや臨時に支払われる賃金を除く)を日数で割った1日当たりの賃金額のこと。
算定基礎日額
原則として、事故前1年間に労働者が事業主から受けた特別給与(ボーナスなど3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金)の総額(給付基礎年額)を365で割った金額のこと。
特別給与の総額が給付基礎年額を上回る場合には、給付基礎年額の20%に相当する金額とする。(150万円限度)

労災の後遺症等級認定などについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧になってみてください。

交通事故で後遺症が残った場合の等級に応じた損害賠償の金額

交通事故で後遺症が残った場合の等級に応じた損害賠償の金額

次に、交通事故が原因で後遺症が残った場合に支払われる損害賠償の金額について見てみましょう。

交通事故が原因で後遺症が残った場合には、等級に応じて、

  • 慰謝料
  • 逸失利益

を受け取れることになります。

後遺症等級1級~14級に対して自賠責から支払われる金額

交通事故で後遺症等級が認定された場合、まずは自賠責保険が適用となります。

自賠責保険とは、自動車やバイクを運転する方に加入が義務付けられている保険です。

ただし、あくまでも事故被害者の方への最低限の補償を目的とした保険となっています。

よって、後遺症に対する損害賠償(慰謝料+逸失利益)の限度額は、等級に応じて75万円~4000万円までとなっています。

具体的な等級ごとの限度額は以下の表のようになるそうです。

逸失利益の計算に必要となる労働能力喪失率も等級ごとに示してありますので、併せてご覧になってみてください。

※ 等級ごとの後遺症の限度額と労働能力喪失率
後遺症等級 限度額 労働能力喪失率
1級
(別表第1)
4000万円 100%
2級
(別表第2)
3000万円
1級
(別表第2)
2級
(別表第2)
2590万円
3級 2219万円
4級 1889万円 92%
5級 1574万円 79%
6級 1296万円 67%
7級 1051万円 56%
8級 819万円 45%
9級 616万円 35%
10級 461万円 27%
11級 331万円 20%
12級 224万円 14%
13級 139万円 9%
14級 75万円 5%

ちなみに、逸失利益は以下のような計算式で計算されます。

(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数)

計算式のそれぞれの項目についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧になってみてください。

後遺症等級1級~14級に対して任意保険から支払われる金額

以上のように、限度額が定められている自賠責保険。

その自賠責保険ではカバーしきれない損害を補償するための保険として、任意保険というものがあります。

加害者側が任意保険に加入している場合には、自賠責の限度額を超える分について補償を受けることができます。

任意の自動車保険と自賠責の関係

ただし、慰謝料については、任意保険基準と弁護士基準というものが存在しています。

慰謝料金額の基準
任意保険基準 弁護士基準
内容 営利企業の保険会社が支払うもの 弁護士を付けて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの
金額 自賠責基準よりは高いが、金額は低め 自賠責基準や任意保険基準よりも高い

そして、任意保険基準と弁護士基準の金額の差は以下のようになっています。

参考として、自賠責における慰謝料単体での限度額についても示しました。

等級ごとの後遺症慰謝料(単位:万円)
後遺症等級 自賠責基準※1 任意保険基準※2 弁護士基準
1級 1100
(1600)
1300 2800
2級 958
(1163)
1120 2370
3級 829 950 1990
4級 712 800 1670
5級 599 700 1400
6級 498 600 1180
7級 409 500 1000
8級 324 400 830
9級 245 300 690
10級 187 200 550
11級 135 150 420
12級 93 100 290
13級 57 60 180
14級 32 40 110

※1 被扶養者がいる場合や要介護の場合には金額が異なるケースがある。

  ()内は要介護の場合の金額。

※2 旧任意保険支払基準による。

一目瞭然ですが、後遺症慰謝料に関しては、弁護士基準での慰謝料を獲得するべきですよね。

また、逸失利益についても、任意保険はその計算方法の各項目の数字を低く抑えることで、結果的に金額を低額にすることがあるそうです。

被害者の方ご本人だけで保険会社と交渉しても、低い金額しか提示してもらえないことがほとんどです。

一方、弁護士に依頼して保険会社と交渉してもらえば、支払われる金額が大幅に増額することがほとんどです。

適正な損害賠償金額を獲得するためにも、ぜひ弁護士に相談してみてください!

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以上、労災や交通事故による怪我で後遺症が残ったときに、等級ごとに支払われる損害賠償の金額について理解を深めていただけたでしょうか。

適正な金額を受け取るためには、弁護士に相談した方が良いかも…と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

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それでも残念なことに、事故による後遺症が残ってしまった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

なぜなら、日常生活に支障が及ぶような後遺症が残るような場合、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から提示された損害賠償金に合意し、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 仕事中の事故で後遺症が残った場合に、労災から支払われるの等級に応じた損害賠償の金額
  • 交通事故で後遺症が残った場合に、自賠責や任意保険から支払われる等級に応じた損害賠償の金額

について、理解を深めていただけたのではないかと思います。

適正な金額を受け取るためには、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるかもしれません。

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また、このホームページでは、後遺症の等級や損害賠償の金額に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!

後遺症の等級と慰謝料金額についてのQ&A

労災で後遺症が残った場合どうすれば?

交通事故や仕事中の事故などが原因で後遺症が残ってしまった場合、慰謝料や損害賠償を受け取るためには後遺障害等級の認定を受ける必要があります。労災で後遺症の等級が認定された場合、等級に応じて「障害(補償)給付」「障害特別金」「障害特別支給金」のすべてを受け取れることになります。 労災で後遺症が残った場合の損害賠償金額

自賠責からの損害賠償の金額は?

自賠責保険の後遺症に対する損害賠償(慰謝料+逸失利益)の限度額は、認定される後遺症等級1級~14級に応じて75万円~4000万円までとなっています。交通事故で後遺障害等級が認定された場合、まずは自賠責保険が適用となります。自賠責保険とは、自動車やバイクを運転する方に加入が義務付けられている保険ですが、あくまでも事故被害者の方への最低限の補償を目的とした保険となっています。 自賠責から支払われる金額

任意保険基準と弁護士基準で慰謝料は変わる?

弁護士基準は、自賠責保険基準や任意保険基準に比べて2~3倍も高くなっています。弁護士が代理で保険会社と交渉すれば、支払われる金額が大幅に増額することがほとんどです。弁護士に依頼することで、妥当な慰謝料を請求することできます。また、多くの書類の作成や保険会社との交渉は、事故に遭われた方にとって非常に大きな負担になってしまいます。弁護士などに相談することをおすすめします。 任意保険から支払われる金額

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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