女性看護師 PTSD後遺障害第9級10号

KHR 2016年10月26日 | PTSD
point5
認容額 4510万7472円
年齢 27歳
性別 女性
職業 看護師
傷病名

第9、11胸椎圧迫骨折、頸椎捻挫、腰椎捻挫、右肋骨骨折、胸骨骨折、外傷後ストレス障害(PTSD)等

障害名 外傷後ストレス障害(PTSD)
後遺障害等級 8級
判決日 平成22年9月24日
裁判所 さいたま地方裁判所

交通事故の概要

平成14年12月15日午後11時20分ころ、さいたま市岩槻区大字南辻1番地の4先路上でA運転の車両に被害者が同乗して走行中、飲酒の上で対向車線を走行してきた加害者運転の車両が、縁石に衝突し、対向車線にはみ出してA運転車と正面衝突し、被害者が胸骨骨折等の傷害を負った事案。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、第9、11胸椎圧迫骨折、頸椎捻挫、腰椎捻挫、右肋骨骨折、胸骨骨折、外傷後ストレス障害(PTSD)等の傷害を負い、症状固定日である平成18年10月16日までの間、次のとおり治療を受けた。
1)丸山記念総合病院
入院 平成14年12月16日から平成15年3月2日まで(77日)
通院 平成15年3月3日から平成17年11月4日まで(実通院日数301日)
(2)△△整形外科
通院 平成16年7月12日から平成17年10月8日まで(実通院日数37日)
(3)東京医科大学病院
通院 平成17年5月10日から同年6月1日まで(実通院日数2日)
(4)東京女子医科大学附属女性生涯健康センター
通院 平成17年8月5日から平成18年10月16日まで(実通院日数23日)
なお、原告は、各病院に通院した日のうち、平成16年7月13日,平成17年4月21日、同年8月4日については、丸山記念総合病院及び△△整形外科の双方に通院している。

後遺障害の内容

PTSDについて9級10号、脊柱の変形について11級7号を併せ考えると、被害者の後遺障害は、31歳から12年間は後遺障害等級8級に相当し、その後67歳までは後遺障害等級11級に相当であるとされた。

判決の概要

裁判所は、症状固定前の自宅付添介護料と将来の付添介護料を否認、休業した965日分は80%、逸失利益では、基礎収入を事故前の収入とし、PTSDによる精神障害は抑うつ状態等の精神症状があり、後遺障害等級9級10号相当とし、改善の可能性も十分あるので、労働能力喪失率を12年間は45%、その後67歳まで20%として算定して原告の請求の一部を認容した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 705万5075円
入院付添費 50万0500円
入院雑費 11万5500円
通院交通費 126万9400円
休業損害 1709万7777円
逸失利益 2852万0334円
慰謝料 1150万円
入院交通費 11万 8105円
結婚式キャンセル料 27万 7000円
文書料 3万 3600円
損害のてん補 - 2547万 9819円
弁護士費用 410万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

PTSDの関連記事

後遺障害/慰謝料のまとめ