被害者死亡の事故で遺族全員に慰謝料が認容された

ATED 2016年6月1日 | 死亡事故
item 20
認容額 827万5544円
年齢 19歳
性別 男性
職業 不明
傷病名

肝損傷,骨盤骨折

判決日 平成27年3月25日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成20年8月13日午後10時50分頃、東京都世田谷区において発生した。加害者は、自動車を運転して進行道路を富士見橋方面から成城消防署方面に向かって進行し、本件交差点に直進進入したところ、左方の交差道路から本件交差点に直進進入した被害者の原付と衝突し、被害者を轢過した。

被害者の事故後の経過

被害者は本件事故後、搬送先の病院において死亡した。

判決の概要

本件事故は、加害者が運転する自動車と被害者が運転する原付との間で発生した交通事故について、原告ら(被害者の遺族)が、加害者に対し、相続に係る被害者の損害、あるいは原告ら固有の損害について、損害賠償を求めた事案において、請求を一部認容した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 175万2134円
入院雑費 3000円
逸失利益 4858万3614円
慰謝料 2010万円
文書料その他 2620円
葬儀関連費用 150万円
両親の固有慰謝料 100万円
兄弟の固有慰謝料 50万円
損益相殺的調整 - 2994万 7141円
弁護士費用 75万2000円
過失相殺 - 3597万0684円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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