看護助手女性、事故でうつ病を発症。賠償額1161万円に。

ISKW 2016年6月7日 | 脊髄損傷
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認容額 1161万6825円
年齢 37歳
性別 女性
職業 看護助手
傷病名

外傷性頚部症候群等

障害名 神経症状
後遺障害等級 14級
判決日 平成18年10月24日
裁判所 名古屋地方裁判所

交通事故の概要

平成13年5月26日午後22時55分頃、三重県四日市市山之一色町800番地先路上において、加害者は車を運転中、前方注視を怠った過失により被害者の車に追突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故後、およそ5ヶ月の間入院治療を行った。その後も症状固定まで通院治療を行った。

後遺障害の内容

被害者は本件事故によって、うつ病の後遺症を負ったとして後遺障害14級10号と診断された。
尚、被害者の四肢麻痺は本件事故後に徐々に進行したものであること、二次的な要素について本件事故との相当因果関係が認められなければ、二次的な要素による症状増悪については本件事故との相当因果関係を認めることはできないこと等の理由で、本件事故に起因する後遺障害は、後遺障害等級第14級10号に止まると判断された。

判決の概要

被害車両の損傷状況が軽度であり衝撃が軽微であったと推認されること等から、被害者の四肢麻痺が脊髄損傷によるものとは認られないが、本件事故によりうつ症状となり、かかる心理状態から四肢麻痺の症状を示すようになったものと認め、本件事故と原告の症状の間に因果関係を認めた。
その上で、原告の心因性の素因が大きく影響しているものとして損害額につき8割減額し、労働能力100パーセント喪失、症状持続の期間を症状固定から10年として逸失利益を算出し、原告の請求を一部認容した。

認容された損害額の内訳

将来介護費 1409万2102円
逸失利益 2094万2022円
慰謝料 1880万円
寄与度減額 - 4306万 7299円
弁護士費用 85万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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