中心性頚髄損傷・中心性頸髄損傷・中心性脊髄損傷|後遺障害等級のポイントは!?

  • 中心性脊髄損傷,後遺症

中心性頚髄損傷・中心性頸髄損傷・中心性脊髄損傷|後遺障害等級のポイントは!?

交通事故の被害に遭い、中心性脊髄損傷の後遺症等級認定における「麻痺の程度」について>の後遺症が残ってしまったとしたら…。

これからも長く続く治療リハビリの生活では、

  • 中心性脊髄損傷から回復するために支払う治療費
  • 怪我をしたことや後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料
  • 将来の平穏な暮らしを確保するための生活費

の問題を避けて通ることはできません。

さて、ここで問題です。

中心性脊髄損傷の後遺症との関係で、

リハビリ中の生活費や治療費の悩みを解決するためにできることがあるって知っていましたか?

※ 知っている人はみんな利用している方法です!

生活費や治療費の悩みを解決する方法を次の中から選んでください。

選択肢①:

中心性脊髄損傷との関係で、後遺症認定を獲得し、保険会社に慰謝料の増額請求をする。

選択肢②:

中心性脊髄損傷によって失った将来の給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求める。

選択肢③:

中心性脊髄損傷を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こす。

裁判、増額請求、再計算…。

正解は、この記事の後半で弁護士先生に詳しく解説してもらいましょう!

それでは、中心性脊髄損傷の後遺症でお悩みの方へ。

中心性脊髄損傷による負担や、相手側の保険会社との交渉によるストレスから解消される方法についてまとめてみました。

ぜひご一読ください。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故の被害に遭われ、心身ともにお辛い日々を送られているとお察しします。

また、中心性脊髄損傷の後遺症が残ってしまった場合、日常生活への影響も大きく、ご本人やご家族への負担は非常に大きいものです。

実際に、後遺症でお悩みの方から、これまでに相談を受けてきた経験があります。

今回はその経験も踏まえ、具体的な事例も紹介しながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

ところで、中心性脊髄損傷とは、あまり聞いたことの無い病名ではないでしょうか?

中心性脊髄損傷とは、頚椎の中心部のみが損傷を受け、中心部以外は損傷を受けない病態です。

なんとなくイメージはできても、具体的な症状治療法にまで詳しいという方は少ないかもしれません。

まずは、中心性脊髄損傷についての基礎知識から詳しく見ていきましょう。

中心性脊髄損傷の後遺症|治療や回復に向けたリハビリの大切なポイント

中心性脊髄損傷の後遺症|治療や回復に向けたリハビリの大切なポイント

中心性脊髄損傷の重い症状とは…

中心性脊髄損傷とは、「脊髄の中心部が損傷してしまうこと」で、広い意味では「脊髄損傷」の一種になるようです。

脊髄損傷については、こちらの記事もご覧になってみてください。

脊髄損傷は、交通事故などで脊椎が骨折や脱臼してしまうことで多く発生するということでした。

一方、中心性脊髄損傷の原因は、頚部が急に後方へ反り返ってしまうことによる過伸展過屈折ということです。

もちろん、骨折や脱臼が原因となることもありますが、骨折などをしていなくても、中心部は損傷を負っている可能性も高いのです。

特に、変形性脊髄症や脊柱管狭窄症といった症状をすでに持っている方は、比較的軽い事故でも発症してしまいやすいようです。

Gray 111 Vertebral column

では、中心性脊髄損傷を負ってしまった場合、どのような症状が現れるのでしょうか。

調べてみたところ、以下の通りということです。

中心性脊髄損傷の症状
  • 手のしびれ
  • 何も触れないほどの痛み
  • 自発痛
  • 手指の麻痺
  • 手先の巧緻運動障害
  • 両手に症状が現れることが多い

場合によっては足にも症状が現れてしまうようですが、基本的には上肢に重い症状が現れるようです。

というのも、上肢(肩口から指先)を支配する神経が頚髄の中心付近に存在しているからだそうです。

両手が不便になってしまうと、日常生活に大きな影響が生じてしまいますよね…。

基本的に、外傷後、上記のような症状が見られた場合には、中心性脊髄損傷が疑われるそうです。

その場合、病的反射や筋力の低下、感覚麻痺などを調べる神経学的検査が行われることがあります。

また、

  • レントゲン検査
  • CT検査
  • MRI検査

などの画像検査が行われることもあるようです。

ただし、中心性脊髄損傷は骨に異常がなくても発症するものですが、画像検査で骨折などが見当たらなければ、むちうちと間違われることもあるそうです。

逆に、画像検査で脊髄損傷を示す所見が認められなくても、中心性脊髄損傷と診断されるケースも意外と多いようなのです。

中心性脊髄損傷の治療法|後遺症が残らないこともある?

では、中心性脊髄損傷に対する治療法はどのようになっているのでしょうか?

脊髄の中心部には、中心動脈から分岐した毛細血管しか通っておらず、そこから栄養分を受け取っているため、回復しにくいという話も聞きました…。

調べてみたところ、まずは頚椎カラーなどで固定し、安静にする保存療法がとられるようです。

他に、現在では、受傷後48~72時間以内にステロイドを大量に使用するという治療法があるようです。

これにより、浮腫を防ぎ、二次損傷を予防するといった効果が期待されるとのこと。

しかし、副作用の検証もまだ行われていない他、若くて自己治癒力の高い人以外にはあまり効果が期待できない…という報告もあるそうです。

また、重症の場合には、この方法では回復できないようです。

その場合には、手術が行われるとのこと。

手術の目的としては、

  • 神経を圧迫している原因の除去
  • 脊髄二次損傷の予防
  • 脊柱安定性の獲得

となるようです。

【注目】中心性脊髄損傷に対する後遺症等級認定基準について解説

しかし、非常に残念なことですが、脊髄が損傷してしまった場合、脊髄は元に戻ることはありません。

よって、脊髄を根本的に回復させる治療は無いため、脊髄損傷による身体の麻痺が、そのまま後遺症として残ってしまう可能性が高いということになります。

重大な後遺症ということで、もちろん交通事故の後遺症が認定されることになると思います。

では、どのような基準で認定されるのでしょうか?

  • 麻痺の範囲
  • 麻痺の程度

によって、後遺症の等級が認定されることになります。

脊髄損傷の後遺症等級認定における「麻痺の程度」について

「麻痺の範囲」については、以下のように分類されています。

mahi

一方、「麻痺の程度」に関しては、厚生労働省の通達により、後遺症等級基準よりもさらに具体的な基準が定められています。

その通達によると、麻痺の程度は「高度」・「中等度」・「軽度」に分けられます。

通達の内容は、以下の表に簡単にまとめられています。

ご覧になってみてください。

厚生労働省の通達による「麻痺の程度」
麻痺の程度 具体例
高度 障害のある部位の運動性・支持性がほぼ失われ、その部位の基本動作ができない ・完全硬直
・物を持ち上げられない
・歩けない
・その他上記のものに準ずる場合 など
中等度 障害のある部位の運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限がある ・約500gの物を持ち上げられない
・字が書けない
・足の片方に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない又は両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは歩行が困難
軽度 障害のある部位の運動性・持続性が多少失われ、基本動作に制限がある ・文字を書くことが困難
・足の片方に障害が残り、歩行速度が遅く、不安定又は両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない

ここで、後遺症の等級は1級~14級まで定められており、等級ごとに認定基準が定められているということです。

残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当するとも聞きました。

中心性脊髄損傷の場合の等級認定の基準はどのようになっているのでしょうか?

上で紹介した麻痺の程度の基準を前提として、後遺症等級の認定基準を下の表にまとめてありますのでご覧ください。

ただし、中心性脊髄損傷の場合、足に麻痺が出る場合もありますが、基本的には上肢に麻痺が現れるようです。

中心性脊髄損傷での後遺症等級認定基準
11号(別表1
・高度の四肢麻痺
・高度の対麻痺
・高度の片麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する
・中等度の四肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する
・中等度の対麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する
21号(別表1
・高度の片麻痺
・中等度の四肢麻痺
・中等度の対麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要する
・軽度の四肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要する
33号(別表2
・軽度の四肢麻痺(21号に該当するものは除く)
・中等度の対麻痺(11号、21号に該当するものは除く)
52号(別表2
・高度の単麻痺
・中等度の片麻痺
・軽度の四肢麻痺
・軽度の対麻痺
74号(別表2
・中等度の単麻痺
・軽度の片麻痺
910号(別表2
・軽度の単麻痺
1213号(別表2
・軽微な麻痺など

表を見ておわかりいただけるかと思いますが、「麻痺の程度」として、介護の要否なども考慮されることになるんですね。

なお、足に麻痺が残る方が高い等級が認定されるため、上肢に麻痺の残ることの多い中心性脊髄損傷だと十分な等級が認定されない可能性があります。

もっとも、両腕の完全麻痺といった重篤な後遺症が残った場合、認定基準には該当しないものの12級以上の高い等級が認定されることがあるそうです。

後遺障害認定のポイント

ところで、「画像検査で脊髄損傷を示す所見が認められなくても、中心性脊髄損傷と診断されるケースが意外と多い」という話が出ていました。

後遺症の等級認定を受けるにあたっては、今生じている後遺症と交通事故の因果関係を証明する必要があると思うのですが…。

画像検査で所見がない場合には、どうしたら良いのでしょうか??

診断書に中心性脊髄損傷という記載があっても、診断書の記載を頭から信用せず、画像検査で脊髄損傷を示す所見があるかを必ず確認する必要があります。

医師は、中心性脊髄損傷の疑いがあるというだけで、診断書の傷病名に中心性脊髄損傷と記載する場合があり、実際にはむちうちの場合も多いからです。

脊髄損傷が生じるのは、通常、強い衝撃が生じる重大な事故と考えられるため、軽微な事故で中心性脊髄損傷と診断されている場合は特に注意が必要です。

また、中心性脊髄損傷の場合には、何も触れないほどの痛みや麻痺が出るので、自覚症状としてそこまでではない方も注意が必要です。

画像所見がない場合、病的反射、筋力低下、感覚麻痺などの神経学的検査の異常があることを根拠に因果関係を主張せざるを得ません。

以上のような状況により、残念ながら、神経学的検査の異常だけでは中心性脊髄損傷が後遺症として認定される見込みは低いのが実情ということです。

よって、可能な限り適切な画像所見が必要になるということですね。

医師であっても、後遺症に詳しくない場合、必ずしも適切な内容で後遺障害診断書を作成してくれるとは限りません。

診断書の内容について不安な場合は、ぜひ弁護士に相談してみてください。

記載してもらうべき内容について、アドバイスをもらえるはずです。

中心性脊髄損傷の後遺症に対するリハビリ

治療後や後遺症が残った場合には、リハビリを行うことになります。

ここで注意したいのは、リハビリの目的はあくまでも二次的障害の予防であり、麻痺してしまった感覚などが回復するのではないということです。

麻痺してしまったことの精神的ショックは大きいかと思いますが、なるべく早い段階でリハビリを行うことが望ましいようです。

というのも、長く動かしていないほど筋肉が落ち、循環機能も低下してしまうため、復帰までの時間が長期化してしまうためということです。

一般的なリハビリ方法をご紹介

基本的には、

  • 関節の可動域を広げるための訓練
  • 筋力を強化する訓練
  • 指先の細かい動作の訓練
  • 歩行訓練
  • 日常生活の動作訓練

などが行われるということです。

知らないと損する①中心性脊髄損傷の治療に対する慰謝料や治療費は?

知らないと損する①中心性脊髄損傷の治療に対する慰謝料や治療費は?

中心性脊髄損傷の症状や治療法について理解を深めていただけましたでしょうか。

しかし、手術やリハビリをすることになった場合、その間の生活費や治療費、仕事を休まなければならないことに対して、不安ばかりですよね。

最初に、

リハビリ中の生活費や治療費の悩みを解決するためにできることがあるって知っていましたか?

とお聞きしました。

ここからは、その答えを、岡野弁護士に話を聞きながら、詳しく見ていきましょう。

治療費の支払いは誰が?

まずは、入通院中の治療費についてです。

交通事故によるケガの治療をする場合であっても、病院との関係では、治療費の支払義務は患者である被害者の方にあることになるそうです。

よって、原則的な治療費の支払い方法としては、被害者の方が病院に治療費を立替え、立替えた治療費を加害者側に請求するという形になります。

ただし、加害者側が任意保険会社に加入している場合、治療費を相手側の保険会社から治療機関に直接支払うという一括対応という手続きがあります。

この場合、被害者の方は病院の窓口で治療費を立て替える必要がなくなります

交通事故でも健康保険で通院できる!?

また、交通事故の治療に健康保険などの保険を使用するかどうかを決める必要があります。

ところで、交通事故では健康保険を使用できないと誤解されていらっしゃる方も多いようですね。

しかし、厚生労働省は、以下のように交通事故でも健康保険を使えるという通達(通知)を出しています。

犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています

ただし、健康保険を使用する場合には、病院に対して健康保険証を呈示し、健康保険を使用する意思を伝える必要があるとのことです。

健康保険証の呈示だけではなく、使用の意思をはっきりと伝えるのがポイントということです。

ここで、健康保険を使わない自由診療と、健康保険診療との違いをまとめてみましたので、良ければ参考にしてみてください。

自由診療と健康保険診療との比較
自由診療 健康保険診療
費用 高額 低額
治療方法 制限なし 制限有り

病院によっては、健康保険の使用を拒否したり、一括対応に応じてくれないところもあります。

そういった場合に、弁護士が介入することにより、病院の対応が変わった事例もあります。

病院での対応にお困りの方は、弁護士に相談だけでもしてみた方が良いかもしれませんね!

支払いが困難な場合には…

しかし、交通事故による怪我の治療が長引いた場合、支払いが困難になってしまうことも考えられます。

そういった場合には、どうすれば良いのでしょうか?

被害者ご本人が傷害保険に加入している場合、過失割合に関係なく契約に応じた保険金が支払われます。

また、加害者が加入している自賠責保険の仮渡金制度を利用するという方法もあります。

仮渡金制度とは、

損害賠償金の確定前に、被害者の方が相手側の自賠責保険会社に前もって治療費を請求できる

という仕組みのことです。

ただし、最終的な賠償額よりも多い金額を受け取ってしまった場合には、差額を返却する必要がある点には注意が必要です。

入通院慰謝料の相場について解説

治療費の他に、ケガの痛みや治療による苦痛に対する補償である入通院慰謝料というものも支払われます。

この入通院慰謝料は、治療にかかった期間が、慰謝料のほぼ唯一の基準となっているということです。

以下に、入通院慰謝料相場を示しましたので、ご覧になってみてください。

重傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

表の見方としては、たとえば入院を5ヶ月、通院を12ヶ月した場合には、280万円の入通院慰謝料が支払われることになります。

ちなみに、自賠責保険からの入通院慰謝料の計算方法は、以下のいずれか短い方に、4200円をかけるという方法になるそうです。

  • 入院日数と、実通院日数の2倍の合計
  • 総治療期間

長期間通院すれば良いワケじゃない!?通院頻度と慰謝料の関係をお教えします!

では、治療の日数により慰謝料が決まるということであれば、通院頻度を低く、長い期間通った方が高い慰謝料をもらえるのか!?という疑問があります。

しかし、通院頻度が少ない場合には、慰謝料が減額されてしまうケースもあるということなのです。

通院頻度と慰謝料の関係
  1. ① 通院が1年以上にわたり、通院頻度が1ヶ月あたり2~3回程度にも達しない場合
  2. ② 通院を継続しているものの、治療よりも検査や治癒経過観察の意味合いが強い場合

の場合には、通院期間を限度にして、実治療日数の3.5倍程度の日数を基準として慰謝料を計算する。

もう少し具体的に説明しますね。

たとえば、①のケースを考えてみます。

極端な例ですが、通院期間が半年で、実通院日数が8日しかなかったとしましょう。

通院期間が基準であるならば、半年通院=慰謝料116万円もらえるのかというと違います。

この場合、通院頻度が1ヶ月あたり2回に達していないので、8×3.5=28日(≒1ヶ月)が適用され、慰謝料は28万円ということになってしまうのです。

通院慰謝料の算定ルール
原則 例外
通院期間により算定 通院期間を限度として、実治療日数の3.5倍程度により算定

このように、慰謝料の算定には例外ルールなどもあり、被害者ご本人だけではわからないことも多くあると思います。

適正な慰謝料獲得に向けて、少しでも不明点がある場合には、ぜひ弁護士に相談してみてください。

知らないと損する②中心性脊髄損傷の後遺症に対する後遺障害慰謝料・示談金・保険金は?

知らないと損する②中心性脊髄損傷の後遺症に対する後遺障害慰謝料・示談金・保険金は?

治療中の費用の補償については、わかってきました。

ではここからは、最初の質問に対する回答について解説してもらおうと思います!

選択肢①:

中心性脊髄損傷との関係で、後遺症認定を獲得し、保険会社に慰謝料の増額請求をする。

選択肢②:

中心性脊髄損傷によって失った将来の給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求める。

選択肢③:

中心性脊髄損傷を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こす。

費用に関する悩みを解決するための正解は、上記の選択肢のうちのどれなのでしょうか…。

正解は、上記の選択肢①~③のすべてになります。

そうなのですね!?

では、正解の内容について、詳しく解説してもらいましょう。

選択肢①後遺症の等級認定を獲得し、慰謝料を増額請求する

すでにお伝えの通り、脊髄が損傷してしまった場合、元に戻ることはありません。

よって、麻痺などの重大な後遺症が残る可能性があります。

中心性脊髄損傷に対する後遺症の等級についてはすでにお伝えしました。

その等級に応じて、後遺障害慰謝料の金額が決まっているということでしたね。

その前に、慰謝料には3つの基準があるってご存知でしたか?

慰謝料増額に向けて知っておきたい基礎知識~3つの慰謝料相場の基準~

慰謝料には、

  • 自賠責保険に請求する場合
  • 任意保険会社が提示する場合
  • 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合

の3つの基準が存在しているそうなのです。

自賠責基準

自賠責保険会社の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。

自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。

任意保険基準

保険会社でも、任意保険会社による慰謝料基準も存在しています。

ただし、任意保険会社は営利企業のため、もちろん少ない金額で済ませたいと考えているハズですよね。

よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は少ないことが多いということです。

弁護士基準

保険会社の基準と検証して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。

これは、裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。

ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。

よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。

慰謝料金額の基準
自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
内容 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの 営利企業の保険会社が支払うもの 弁護士を付けて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの
金額 金額は低め 自賠責基準よりは高いが、金額は低め 自賠責基準や任意保険基準よりも高い

では、それぞれの基準ごとの後遺障害慰謝料の相場について、以下の表に示しました。

中心性脊髄損傷の場合の後遺障害慰謝料※1
後遺障害等級 自賠責基準※2 任意保険基準※3 弁護士基準
1級 1100 1300 2800
2級 958 1120 2370
3級 829 950 1990
5級 599 700 1400
7級 409 500 1000
9級 245 300 690
12級 93 100 290

※1 単位:万円

※2 被扶養者がいる場合や要介護の場合には金額が異なるケースがある。

※3 旧任意保険支払基準による。

一目瞭然ですが、しっかりとした補償を受けるためには、弁護士基準での慰謝料を受け取るべきですよね。

ただし、被害者ご本人だけで保険会社と交渉しても、低い示談金しか提示してもらえないことがほとんどということです。

これは、入通院慰謝料についても同じことが言えるということです。

加害者が任意保険に入っている場合には、弁護士に依頼して交渉してもらうと、弁護士基準の慰謝料を回収できることがほとんどだということです。

弁護士基準の慰謝料を獲得するためにも、ぜひ弁護士に相談いただければと思います!

自分で慰謝料を計算してみたい

ここまで読んで、自分の事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。

今すぐに知りたいと思った方も多いのではないでしょうか。

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選択肢②失った将来の収入(休業損害・逸失利益)を主張する

治療費や慰謝料以外にも、中心性脊髄損傷によって失った将来の給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求めるという方法もあるのですね。

主には、休業損害逸失利益の主張をするということになるそうです。

治療中に失った収入「休業損害」

まずは、休業損害について見てみましょう。

休業損害

交通事故により本来得られるはずであった収入や利益を失うこと。

では、休業損害の計算方法について見ていきたいと思います。

自賠責保険での計算方法

自賠責保険に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は、5700円×休業日数ということです。

ただし、1日の休業損害が5700円を超えることを資料などで証明できれば、19000円までは日額の増額が認められています。

上限がありますが、日額が5700円以下の方でも、休業による収入の減収さえあれば、日額5700円で計算されるので、収入の低い人にとっては有利となりますね。

任意保険での計算方法

一方、任意保険や裁判所に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は以下の通りということです。

1日あたりの基礎収入×休業日数

1日あたりの基礎収入をどうやって割り出すかは職業別に異なります。

日額5700円未満の人は実際の日額で計算される反面、証明できれば、19000円を超える日額も認められるので、収入の高い人にとって有利となります。

この話の中で誤解されがちですが、休業損害の請求において、日額が最低5700円になるわけでは必ずしもないということは注意しましょう。

よく自賠責保険は最低限の補償をする保険と言われるため、日額が自賠責で定められた5700円以下になるのはおかしいとおっしゃる方がいます。

しかし、自賠責保険の基準が用いられるのは、治療費や慰謝料などを合わせた損害賠償の総額が120万円以内の場合のみとなります。

損害賠償の総額が120万円を超えた場合には自賠責保険の基準は用いられなくなり、任意保険基準や弁護士基準が用いられることになるそうです。

「他の項目では任意保険基準や弁護士基準を用い、休業損害の項目だけ自賠責保険の基準を用いる」というように、良い基準だけ採用することはできないので注意が必要です。

休業損害の日額
自賠責保険 任意保険
原則 5700円 1日あたりの基礎収入
上限 19000円

職業別の基礎収入など、休業損害についてはこちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧ください。

失った将来の収入「逸失利益」

次に、逸失利益とは、以下のようなものになります。

逸失利益

後遺症により労働能力が失われてしまった場合に、本来得られるはずだった収入の減額分を補償するための損害賠償。

まず、逸失利益で最初に争いになるのは、現在、現実に収入の減額が発生しているかどうからしいですね。

後遺症認定の時点ですでに減収が発生している場合には、将来的にもその減収の継続が見込まれるため、逸失利益は認められやすいです。

また、中心性脊髄損傷による後遺症が原因で、

  • 会社の部署を異動させられた
  • 職業選択の幅が狭くなった
  • 積極的な対人関係や対外的な活動が不可能になった

など、労働環境や能力に支障が出ていることが認定されれば、逸失利益が認められることになります。

一方で、実際に後遺症が残っていても、労働能力に与える影響が小さく、逸失利益が十分に得られないこともあるそうです。

すると、被害者の方は逸失利益を得られず、実際に残っている後遺症に対する補償として明らかに不十分になってしまいます。

そのような場合には、後遺症の慰謝料を相場よりも増額させることで、賠償のバランスが取られることもあるそうです。

ただし、そのような証明や交渉を自分ひとりで行うのは難しいですよね。

この場合も、弁護士に相談すれば、適切なアドバイスをもらえると思います!

選択肢③損害賠償請求の裁判を起こす

ここまでで、保険会社との交渉にあたっては、弁護士に入ってもらうことで弁護士基準の賠償が受け取れるということがわかってきました。

しかし、保険会社と争いのある部分については、裁判でしっかり主張立証しなければ、増額が認められない場合があるそうなのです。

実際、示談交渉だけの場合と、裁判を起こした場合で、弁護士基準の賠償額がどれほど受け取れるのかまとめた表があります。

弁護士基準と各ケースの検証
弁護士基準の
賠償額との比較
弁護士が保険会社と交渉 9~10割※1
弁護士をつけて裁判 10割

弁護士費用※2

※1 保険会社との争いの度合いや、弁護士の方針により異なるケースもある。

※2 交通事故の損害賠償請求においては、その裁判のための弁護士費用も損害として認められる場合がある。

また、休業損害や逸失利益についても、裁判を起こさなければ、増額を認めてもらえないことも多いようです。

つまり、確実に賠償額を受け取りたい場合には、中心性脊髄損傷を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こすことも一つの方法となります。

交通事故の流れ

実際の裁判例を見てみよう

ではここで、中心性脊髄損傷の損害賠償について、実際に裁判で争われた事例を見てみましょう。

中心性脊髄損傷の後遺症に関する過去の裁判例
ケース①
職業:複数から収入を得る者(52歳男性)
傷害:中心性脊髄損傷その他
後遺症:上肢巧緻性障害、しびれ、下肢のしびれなど(7級4号)
《損害賠償》
入通院慰謝料:200万円
後遺障害慰謝料:1000万円
休業損害:515万6250円
逸失利益:1085万70円
ケース②
職業:競輪選手(31歳男性)
傷害:頸部挫傷及び腰部挫傷
後遺症:中心性脊髄損傷(9級10号)
《損害賠償》
慰謝料:11万円
休業損害:18万3184円
ケース③
職業:無職(48歳男性)
傷害:中心性脊髄損傷その他
後遺症:中心性脊髄損傷(9級10号)その他併合9級
《損害賠償》
傷害慰謝料:280万円
後遺障害慰謝料:670万円
休業損害:958万9041円
逸失利益:1277万7975円
ケース④
職業:会社員(57歳男性)
傷害:中心性脊髄損傷その他
後遺症:1級3号
《損害賠償》
入通院慰謝料:400万円
後遺障害慰謝料:2600万円
家族に対する慰謝料:各200万円
休業損害:967万6261円
逸失利益:5551万120円
付添看護費:278万9822円
将来の付添費:2518万2445円

もちろん、これ以外に、治療費や治療器具の購入費(将来分も含む)などの実費も認められています。

個別の事情にもよりますが、裁判で損害賠償請求の根拠をしっかりと主張することができれば、休業損害や逸失利益も認められています。

一方、後遺症が認定されなければ、後遺障害慰謝料や逸失利益は受け取ることができません。

また、付添看護費や将来の付添費なども認められているケースもありますね。

将来の付添(介護)費用については、こちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧になってみてください。

しかし、すでにお伝えの通り、被害者ご本人やご家族だけで裁判を起こすのは困難が多いはずです。

最近では、無料相談を行っている弁護士事務所も多いです。

また、被害者の方の自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、保険から弁護士費用が支給されます。

弁護士費用特約の内容は、以下の動画で弁護士がわかりやすく解説しています。

賠償金や保険金について、何か困っていることがあれば、ぜひ弁護士に相談してください!

中心性脊髄損傷の後遺症や慰謝料について弁護士に無料相談したい方はコチラ!

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以上、中心性脊髄損傷の治療法や、リハビリ中の生活費や治療費について理解を深めていただけたでしょうか。

しっかりとした補償を受け取るため、今すぐ弁護士に相談したい!と思われた方もいらっしゃるはずです。

しかし、弁護士の知り合いなんていないし、全国に約4万人いる弁護士の中から、誰に相談すれば良いのかなんてわかりませんよね。

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そんなときは、お手元のスマホで弁護士に無料相談してみることができます

24時間365日、専属スタッフが待機するフリーダイヤル窓口が設置されているので、いつでも電話できるのは非常に便利ですね。

また、夜間土日も、電話やLINEで弁護士が無料相談に順次対応しているので、会社が終わった後や休日にも弁護士と無料相談できます!

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※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。

スマホで無料相談をやっているのは交通事故や事件など、突然生じるトラブルの解決を専門とする弁護士事務所です。

また、交通事故による怪我が重症で、弁護士事務所に訪問できない方を対象に、無料出張相談も行っているそうです。

まずは、電話してみることから始まります。

きっと、被害者の方が取るべき対応について、適切なアドバイスをしてくれるはずです。

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また、既に弁護士へのご依頼を決めていて、交通事故に強い地元の弁護士をお探しの方もいらっしゃるかもしれません。

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何人かの弁護士と無料相談したうえで、相性が良くて頼みやすい弁護士を選ぶ、というのもお勧めの利用法です。

最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、中心性脊髄損傷の後遺症や保険金についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!

まずは、医師の診断を受け、じっくり療養し、お大事になさってください。

それでも残念なことに中心性脊髄損傷の後遺症が残ってしまった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

なぜなら、日常生活に支障が及ぶような後遺症が残るような場合、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 中心性脊髄損傷症状治療法リハビリなどの基礎知識
  • 肝臓損傷による後遺症の等級や認定基準
  • 中心性脊髄損傷に対する慰謝料などの示談金相場

について、理解を深めていただけたのではないかと思います。

また、中心性脊髄損傷の後遺症について、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるでしょう。

自宅からすぐに弁護士と相談したい場合、弁護士にスマホで無料相談できる窓口は今すぐ利用可能です!

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故の後遺症に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!

交通事故の後遺障害と中心性脊髄損傷のQ&A

中心性脊髄損傷は後遺障害何級に認定される?

中心性脊髄損傷の後遺障害は、主な症状である麻痺の程度と範囲によって違います。麻痺の範囲は片麻痺/対麻痺/四肢麻痺/単麻痺の4つがあり、程度は高度/中等度/軽度の3つに区分されます。これらを組みあわせて後遺障害等級が認定されます。認定される可能性がある後遺障害等級は、介護を必要とする後遺障害(別表1)の1級、2級、その他の後遺障害(別表2)3級、5級、7級、9級、12級があります。 中心性脊髄損傷での後遺症等級認定基準

中心性脊髄損傷の後遺障害慰謝料はいくら?

後遺障害慰謝料は後遺障害等級ごとに一定の目安金額があります。また、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準それぞれで算定結果が変わります。例えば、後遺障害5級の場合、自賠責基準:599万円、任意保険基準(旧基準):700万円、弁護士基準:1400万円となります。この金額は目安であり、増減される可能性はありますが、弁護士基準で算定するとき最も相場が高くなります。他の後遺障害等級も同様です。 後遺障害等級別の後遺障害慰謝料

中心性脊髄損傷で受けとる損害賠償金の内訳は?

後遺障害慰謝料のほかには、治療費、手術費、入院費、休業損害、逸失利益などが上げられます。また、中心性脊髄損傷で負った麻痺が重い場合、将来被害者への介護が必要になるケースもあります。将来の介護費用についても、求めるべき損害賠償です。 中心性脊髄損傷に対する損害賠償金

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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