バイク事故による脊髄損傷|麻痺の後遺症が残ってしまった場合の慰謝料相場は?

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バイク事故による脊髄損傷|麻痺の後遺症が残ってしまった場合の慰謝料相場は?

このページにたどり着いたということは、バイク事故にあわれてしまった方かもしれません。

しかし、バイク好きの方は、一度事故にあったとしても、また乗りたいという方も多いようです。

https://twitter.com/1919batumaru/status/967036713846501376

しかし、バイク事故の場合、生身で走るものなので、自動車事故よりも大怪我を負ってしまう確率が高くなっています。

特に打ちどころが悪ければ、脊髄損傷を負い、身体に麻痺が残ってしまう可能性もあります。

では、バイク事故により脊髄損傷を負ってしまった場合、

  • 残ってしまう可能性がある後遺症の症状とは?
  • 治療方法やリハビリの方法とは?
  • 治療費や慰謝料などは相手側に請求できるの?

など、わからないことが多くあるはずです。

そこで今回このページでは、バイク事故により脊髄損傷の怪我を負った場合の治療法や慰謝料などについて、お悩みの皆さまと一緒に見ていきたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

バイク事故により、不幸にも脊髄損傷をしてしまった場合、まずは治療・リハビリに励む必要があります。

もっとも、脊髄損傷を負った場合、被害者の方が受ける精神的苦痛なども大きいと考えられるため、その点に対する慰謝料もしっかり受け取る必要があります。

ここで、バイク事故による脊髄損傷についてしっかり理解し、リハビリ及び慰謝料の請求のどちらでも適切な対応が取れるようにしましょう。

自動車での事故の場合、むちうちになるという話をよく聞いたことがあるのではないかと思います。

しかし、バイク事故の場合、もっと大きな怪我を負ってしまう可能性が高くなっています。

バイク事故で負いやすい怪我については、こちらの記事をご覧になってみてください。

その中でも重症な脊髄損傷を負ってしまった場合…。

どのような治療やリハビリを行い、どのような補償を受けることができるのか、ここから一緒に見ていきましょう。

バイク事故により脊髄損傷を負った場合の治療法・後遺症が残った場合のリハビリとは?

バイク事故により脊髄損傷を負った場合の治療法・後遺症が残った場合のリハビリとは?

脊髄損傷を負われた方のブログからの学び

最悪の場合、亡くなってしまう可能性も考えられるバイク事故ですが、幸い命が助かったとしても脊髄や脳を損傷したことで、半身不随などの後遺症が残ってしまうことも十分に考えられるのです。

特に、交通事故が原因で半身不随となってしまった方のうち、バイク事故によるケースが非常に多いそうなのです。

実際、バイク事故が原因で脊髄損傷を負ってしまった方もたくさんいらっしゃいます。

そして、自らの実体験をブログに記されている方も多くいらっしゃいます。

脊髄損傷による後遺症を負われてしまった方の治療や日常生活での体験が綴られておりますので、非常にわかりやすいのではないかと思います。

では、もしも半身不随の後遺症が残ってしまった場合、どのような対応をすれば良いのでしょうか…。

脊髄損傷の治療法|後遺症が残らないこともある?

では、脊髄損傷に対する治療法はどのようになっているのでしょうか??

完治することは可能なのでしょうか…。

調べてみたところ、以下の通りということです。

●治療

○手術:関節固定術(背骨の固定を行い、リハビリテーションを早期から行えるようにするため、あるいはそれ以上症状の進行を起こさないために行う)

○薬物療法:ステロイド薬が使用されることもあるが、それを含め、確実に有効とされる治療薬はない

○筋弛緩薬:脊髄損傷を起こすと筋肉は過剰に固くなってしまうため、それを柔らかくするための対症療法

○鎮痛薬:手術後の痛みを軽減する

○リハビリテーション:生活に必要な動作の獲得、体の働きを一部改善する

●長期的な経過

○長期的にリハビリを行い、残った体の中での働き(動く筋肉や感覚)を使って生活や職業復帰ができるようにすることが必要

○下半身麻痺で車いす生活になることもあるため、必要に応じて生活しやすいように生活環境を調整すること(家の改修など)が必要

非常に残念なことですが、脊髄が損傷してしまった場合、脊髄は元に戻ることはありません。

また、人工的に再生させる方法もないというのが現実ということです…。

よって、根本的な治療が無いため、脊髄損傷による身体の麻痺が、そのまま後遺症として残ってしまう可能性が高いということになります。

【注目】バイク事故による脊髄損傷に対する後遺症等級認定基準について解説

麻痺が残ってしまった場合、そのことについて、相手側に損害賠償請求を行う必要があります。

ただし、後遺症に対する損害賠償を受け取るためには、後遺症の等級認定を受ける必要があるそうなのです。

では、どのような基準で認定されるのでしょうか?

脊髄損傷の後遺症については、

  • 麻痺の範囲
  • 麻痺の程度

によって、後遺症の等級が認定されることになります。

脊髄損傷の後遺症等級認定における「麻痺の程度」について

「麻痺の範囲」については、以下のように分けられているようです。

麻痺の種類

一方の「麻痺の程度」に関しては、厚生労働省の通達により、後遺症等級基準よりもさらに具体的な基準が定められています。

その通達によると、麻痺の程度は「高度」・「中等度」・「軽度」に分けられます。

通達の内容は、以下の表に簡単にまとめられています。

厚生労働省の通達による「麻痺の程度」
麻痺の程度:高度
障害のある部位の運動性・支持性がほぼ失われ、その部位の基本動作ができない。
【具体例】
・完全硬直
・物を持ち上げられない
・歩けない
・その他上記のものに準ずる場合 など
麻痺の程度:中等度
障害のある部位の運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限がある。
【具体例】
・約500gの物を持ち上げられない
・字が書けない
・足の片方に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない又は両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは歩行が困難
麻痺の程度:軽度
障害のある部位の運動性・持続性が多少失われ、基本動作に制限がある。
【具体例】
・文字を書くことが困難
・足の片方に障害が残り、歩行速度が遅く、不安定又は両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない

ここで、後遺症の等級は1級~14級まで定められており、等級ごとに認定基準が定められているということです。

残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当するとも聞きました。

脊髄損傷の場合の等級認定の基準はどのようになっているのでしょうか?

上で紹介した麻痺の程度の基準を前提として、後遺症等級の認定基準を下の表にまとめてありますのでご覧ください。

脊髄損傷での後遺症等級認定基準
11号(別表1
・高度の四肢麻痺
・高度の対麻痺
・高度の片麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する
・中等度の四肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する
・中等度の対麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する
21号(別表1
・高度の片麻痺
・中等度の四肢麻痺
・中等度の対麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要する
・軽度の四肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要する
33号(別表2
・軽度の四肢麻痺(21号に該当するものは除く)
・中等度の対麻痺(11号、21号に該当するものは除く)
52号(別表2
・高度の単麻痺
・中等度の片麻痺
・軽度の四肢麻痺
・軽度の対麻痺
74号(別表2
・中等度の単麻痺
・軽度の片麻痺
910号(別表2
・軽度の単麻痺
1213号(別表2
・軽微な麻痺など

表を見ておわかりいただけるかと思いますが、「麻痺の程度」として、介護の要否なども考慮されることになるんですね。

また、足に麻痺の後遺症が残った場合の方が、高い等級が認定されていることもわかります。

この表に記載されている症状以外に、両腕の完全麻痺といった重篤な後遺症が残った場合も、12級以上の高い等級が認定されることがあるそうです。

脊髄損傷の後遺症に対するリハビリ

後遺症が残った場合には、リハビリをすることになります。

麻痺してしまったことの精神的ショックも大きいと思いますが、なるべく早い段階でリハビリを行うことが望ましいようです。

というのも、長く動かしていないほど筋肉が落ち、循環機能も低下してしまうため、復帰までの時間が長期化してしまうためということです。

一般的なリハビリ方法をご紹介

脊髄損傷の場合、事故後に救急車で運ばれ、集中治療室(ICU)に入ることが多いと考えられます。

そこから一般病棟に移ったら、まずはベッドのリクライニング角度を上げていく訓練が行われるそうです。

というのも、長時間寝ていたことで、血圧が低下しているため、急に体を起こすと脳貧血を起こす恐れがあるということです。

ベッド上でのリクライニングに慣れた後は、車椅子に移る訓練となります。

車椅子上でも脳貧血を起こさないようになれば、本格的なリハビリが開始となります。

理学療法

装備や歩行器を使った歩行訓練や、車椅子の動作など、日常生活での活動性を改善するために必要な補助器具の適切な使用の訓練が行われます。

また、間欠的カテーテル法などによる排尿や排便の技術についても指導されるそうです。

心のケア

また、身体の麻痺により、以前はできていたことができなくなる精神的負担により、うつ状態になってしまう方も多いようです。

リハビリでは、そういった状態からの克服に向けて、心のケアも行われるそうです。

心が回復しなければ、他のリハビリ効果も得られないため、重要な訓練の1つとなっているそうです。

バイク事故で脊髄損傷を負った場合の慰謝料の相場について解説

バイク事故で脊髄損傷を負った場合の慰謝料の相場について解説

脊髄損傷の後遺症や治療・リハビリ方法について理解を深めていただけましたでしょうか。

しかし、治療やリハビリを続けることになった場合、その間の生活費や治療費、仕事を休まなければならないことに対して、不安ばかりですよね。

もちろん、治療費などの実費や、仕事を休んだことで失われた収入に対する休業損害などは、相手側の保険会社に請求することができます。

治療費の請求に関してはこちらの記事をご覧ください。

また、休業損害の請求に関しては、こちらをご覧になってみてください。

そして、治療費などの他に、怪我の痛みや治療による苦痛、後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する補償である慰謝料というものも支払われます。

適正な慰謝料獲得に向けて知っておきたい3つの慰謝料相場の基準

慰謝料の相場を教えてもらう前に、慰謝料の相場に基準は1つだけではないということを知っておいた方が良いそうです…!!

慰謝料には、

  • 自賠責保険に請求する場合
  • 任意保険会社が提示する場合
  • 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合

の3つの基準が存在しています。

それぞれの違いは、以下の通りになっています。

慰謝料金額の基準
自賠責基準
・交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの
・金額は低め
任意保険基準
・営利企業の保険会社が支払うもの
・自賠責基準よりは高いが、金額は低め
弁護士基準
・弁護士を付けて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの
・自賠責基準や任意保険基準よりも金額は高い

入通院慰謝料の相場

3つの基準がわかったところで、まずは怪我をしたことによる苦痛に対する入通院慰謝料について見ていきましょう。

入通院慰謝料は、治療にかかった期間が、慰謝料のほぼ唯一の基準となっているということです。

以下に、弁護士基準での入通院慰謝料の相場を示しましたので、ご覧になってみてください。

重傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

ちなみに、自賠責基準での入通院慰謝料の計算方法は、以下のいずれか短い方に、4200円をかけるという方法になるそうです。

  • 入院日数と、実通院日数の2倍の合計
  • 総治療期間

また、任意保険基準の場合には、以下のようになっています。

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

比較していただくとおわかりの通り、しっかりとした補償を受けるためには、弁護士基準での慰謝料を受け取るべきですよね。

後遺症慰謝料の相場

次に、麻痺などの後遺症が残ったことによる苦痛に対する後遺症慰謝料についてです。

脊髄損傷による後遺症の等級についてはすでにお伝えしました。

後遺症慰謝料は、その等級に応じて金額が決まっているそうです。

そして、3つの基準ごとの後遺症慰謝料は以下の通りです。

脊髄損傷の場合の後遺症慰謝料(単位:万円)
後遺症等級 自賠責基準※1 任意保険基準※2 弁護士基準
11 1600 1300 2800
21 1163 1120 2370
33 829 950 1990
52 599 700 1400
74 409 500 1000
910 245 300 690
1213 93 100 290

※1 被扶養者がいる場合や要介護の場合には金額が異なるケースがある。

※2 旧任意保険支払基準による。

こちらも一目瞭然ですが、やはり弁護士基準での慰謝料を受け取るべきですよね。

ただし、被害者ご本人だけで保険会社と交渉しても、低い示談金しか提示してもらえないことがほとんどということです。

これは、入通院慰謝料についても同じことが言えることです。

加害者が任意保険に入っている場合には、弁護士に依頼して交渉してもらうと、弁護士基準の慰謝料を回収できることがほとんどだということです。

弁護士基準の慰謝料を獲得するためにも、ぜひ弁護士相談していただければと思います!

逸失利益

また、後遺症が残った場合、逸失利益という損害賠償も請求することができます。

逸失利益については、こちらの記事で詳しく解説されていますので、ぜひご覧になってみてください。

自分で慰謝料を計算してみたい

ここまで読んで、自分の事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。

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以上、バイク事故による脊髄損傷の治療・リハビリ方法や、慰謝料の相場などについて理解を深めていただけたでしょうか。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、脊髄損傷の後遺症や慰謝料についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!

まずは、医師の診断を受け、じっくり療養し、お大事になさってください。

それでも残念なことに脊髄損傷後遺症が残ってしまった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

なぜなら、日常生活に支障が及ぶような後遺症が残るような場合、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

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まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • バイク事故による脊髄損傷症状治療法リハビリなどの基礎知識
  • 脊髄損傷による麻痺などの後遺症の等級や認定基準
  • 脊髄損傷に対する慰謝料相場

について、理解を深めていただけたのではないかと思います。

また、適正な慰謝料を獲得するために、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるでしょう。

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また、このホームページでは、バイク事故や脊髄損傷に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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