20代男性、脊髄損傷を負う事故で賠償額3399万円を認定。

ISKW 2016年6月9日 | 脊髄損傷
medical 5
認容額 3399万4896円
年齢 27歳
性別 男性
職業 ショールームでの接客及び販売業務
傷病名

脊髄(頸髄)損傷、左上肢末梢神経障害及び頸部椎間板ヘルニア

障害名 脊髄の障害
後遺障害等級 7級
判決日 平成26年9月12日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

平成19年4月25日午前8時45分頃、大阪市住之江区粉浜西1丁目の府道高速大阪堺線堺下6.6キロポストにおいて発生した。
被害者車両が、前方に停止していたA車両に追突して停止していたところ、加害者車両が被害者車両に追突して、被害者車両が再度A車両に追突した事故。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故後19日間入院をし、およそ2年3ヶ月の内317日通院治療を行った。

後遺障害の内容

被害者には後遺障害等級7級4号相当の脊髄の障害及び同14級9号相当のPTSDという後遺障害があると認められ、総合すると、併合7級相当の後遺障害があると認められた。

判決の概要

第1追突及び同追突による被害者車両の急停止は、被害者の前方不注意により発生したものと認められる。
しかしその上で、加害者車両は、被害者車両のすぐ後方を走行しており、第1追突が発生する前に危険を感じてブレーキをかけたことになるから、被害者が前方を十分に注視せずにA車両との接近に気がつくのが遅れたために、ブレーキ操作が遅れて急停止したことも第2追突を発生した一端となっている等とした。
本件事故(第2追突)により被害者に発生した損害につき3割の過失相殺を相当とする等として、被害者の請求を一部認容した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 327万2622円
入院雑費 2万8500円
通院交通費 37万2820円
休業損害 549万4804円
逸失利益 3352万5940円
慰謝料 1260万円
既払金 - 780万 1384円
弁護士費用 309万円
過失相殺 - 1658万8406円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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