脊髄損傷で後遺障害12級、主婦の賠償額452万円
 
      | 認容額 | 452万1677円 | 
|---|---|
| 年齢 | 61歳 | 
| 性別 | 女性 | 
| 職業 | 主婦 | 
| 傷病名 | 頚椎捻挫 | 
| 障害名 | 頚椎捻挫 | 
| 後遺障害等級 | 12級 | 
| 判決日 | 平成26年7月15日 | 
| 裁判所 | 京都地方裁判所 | 
交通事故の概要
平成21年9月25日午後18時20分頃、京都府舞鶴市字下福井2番地41において、被害者の夫が運転し、被害者が同乗していた普通乗用自動車に、加害者が運転する普通乗用自動車が追突した事案。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故後、合計で142日間の入院治療を行った。
後遺障害の内容
被害者は、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するものとして後遺障害12級13号に該当すると判断された。
判決の概要
        本件事故による他覚症状の内容、これと関係がある症状の範囲、要因と関連性がある症状の範囲、本件事故直後の症状の程度等を考慮して、症状固定までの損害について、50パーセントの限度で、本件事故との因果関係を認めた。
後遺障害については、本件事故との因果関係を認め、これを超えるものは、素因によるものとして、本件事故との因果関係を認めないとして、原告の請求を一部認容した事例。      
認容された損害額の内訳
| 治療関係費 | 230万6960円 | 
|---|---|
| 入院雑費 | 15万0750円 | 
| 逸失利益 | 211万1257円 | 
| 慰謝料 | 430万円 | 
| 介護器具費 | 2万 3010円 | 
| 損益相殺 | - 477万 0300円 | 
| 弁護士費用 | 40万円 | 
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
