36歳男性、脊髄損傷により後遺障害2級。賠償額6840万円

ISKW 2016年6月10日 | 脊髄損傷
medical 26
認容額 6840万1395円
年齢 36歳
性別 男性
職業 建築業
傷病名

中心性頚髄損傷、腰椎圧迫骨折等

障害名 脊髄症状
後遺障害等級 2級
判決日 平成26年3月26日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

平成20年10月13日午前7時20分頃、大阪府池田市豊島北1丁目5番40号付近の国道171号線と中国自動車道高架沿いの国道176号線の東行車線との交差点において発生した。
南北道路と東西道路の各国道が交差する信号機のある交差点において、被害者の運転するバイクと加害者の運転する大型バイクとが出会いがしらに衝突した事故。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故から合計658日間入院した。

後遺障害の内容

被害者は本件事故の傷害につき、治療状況、他の医師の見解、被害者の生活状況等に照らし、脊髄症状3級、脊柱の変形障害11級、併合して後遺障害2級と認められた。

判決の概要

自賠法3条に基づく加害者の損害賠償責任を認めた上で、加害者バイクと被害者バイクの過失の内容程度、特に、両バイクとも赤信号で本件交差点に進入したこと、衝突時には被害者バイク側は青信号であったこと、信号表示は全赤が4秒あり、加害者バイクは黄信号に変わり更に赤信号に変わってから相当長距離を走行していたことになることなどに照らせば、本件事故の過失割合は、加害者側7、被害者側3とみるのが相当である等として、被害者の請求を一部認容した。


認容された損害額の内訳

治療関係費 100万円
入院雑費 78万9600円
将来介護費 635万9468円
休業損害 7280万5920円
慰謝料 2700万円
装具器具購入費 39万 2427円
将来器具費 46万 6941円
家屋改造費 376万 6350円
既払金 - 1341万 円
弁護士費用 300万円
過失相殺 - 3377万6311円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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