大腿骨骨折の後遺症|後遺障害等級や慰謝料は人工骨頭を入れたかで違う!?

  • 大腿骨骨折,後遺障害

この記事のポイントをまとめると
  • 大腿骨骨折は、大腿骨のどの部分を骨折するかで後遺障害の症状にも違いがある
  • 大腿骨骨折をした場合の後遺障害等級には7級、8級、10級、12級、13級、14級が考えられる
  • 大腿骨骨折をした場合の後遺障害慰謝料相場は、一番高額な裁判基準で110万~1000万

大腿骨骨折をした場合の後遺障害について知りたい方はぜひご一読下さい。

author okano
岡野武志弁護士
交通事故と刑事事件を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。

交通事故では、大腿骨骨折をしてしまうことがあり、車椅子や入院・手術が必要となることもあるようです。

車椅子や入院・手術が必要なほど重いケガだとすると、後遺障害が残ってしまう可能性や残ってしまった場合の慰謝料が気になるかと思います。

そこで、こちらの記事では大腿骨骨折の後遺障害について、お伝えしていきたいと思います。

大腿骨骨折の基本的な知識

大腿骨骨折の基本的な知識

大腿骨骨折後遺障害等級慰謝料の相場を確認する前に、まずは大腿骨骨折の基本的な知識を確認していきたいと思います。

大腿骨骨折の主な分類について

まず、大腿骨とは、太ももの中軸となっている脚の付け根(股関節)から膝までの部分の骨のことをいいます。

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そして、大腿骨骨折は、骨折をした大腿骨の部位により以下のように分類されます。

大腿骨骨折の主な分類
  • 大腿骨骨頸部骨折:股関節内の大腿骨の骨折
  • 大腿骨転子部骨折:股関節より少し下の部分の(外側の)大腿骨の骨折
  • 大腿骨骨幹部骨折:大腿骨の中央部分の骨折
  • 大腿骨骨顆部骨折:大腿骨の膝に近い部分の骨折

交通事故が原因の場合、大腿骨骨幹部骨折が多いようです。

バイクと車の接触事故や、歩行中に車とぶつかり転倒し、太ももを打ってしまった場合など、太もも部分に強い衝撃が加わった場合に生じます。

一方、大腿骨骨頸部や転子部の骨折は、高齢者に生じやすいようです。

また、大腿骨骨顆部骨折は、車のバンパーやダッシュボードに膝の付近を強く打ち付けたような場合に生じます。

一言に大腿骨骨折といっても、その部位(分類)により症状は異なる部分があります。

大腿骨骨折の主な症状について

大腿骨骨頸部骨折

大腿骨骨頸部骨折の場合、日本整形外科学会によると

  • 股関節部の痛み
  • 立ち上がれない
  • 歩けない

というのが、主な症状のようです。

大腿骨頸部骨折では股関節部(脚の付け根)に痛みがあり、ほとんどの場合、立つことや歩くことができなくなります。

大腿骨転子部骨折

そして、大腿骨転子部骨折も、大腿骨骨頸部骨折の場合同様、

  • 股関節部の痛み
  • 立ち上がれない
  • 歩けない

というのが、主な症状のようです。

大腿骨骨幹部骨折

一方、大腿骨骨幹部骨折の場合は、

  • 骨折した部位を中心とする痛み
  • 腫脹(腫れ)
  • 歩行困難
  • 折れている箇所で足が本来動かない方向に曲がる
  • 変形・短縮

などが、主な症状のようです。

大腿骨骨顆部骨折

そして、大腿骨骨顆部骨折の場合は、

  • 骨折した部位を中心とする痛み
  • 腫脹(腫れ)
  • 膝関節の可動域制限

などが、主な症状のようです。

大腿骨骨折の一般的な治療方法

大腿骨骨折は、骨折の部位(分類)により、治療方法にも違いがあります。

大腿骨骨頸部骨折

大腿骨骨頸部骨折の場合、骨の連続性を保っている亀裂骨折の場合には、手術をせず、保存療法(牽引・ギプス固定等)が取られる場合もあります。

もっとも、基本的には手術により、治療が行われるようです。

手術の方法としては

  • 骨接合術(骨を金属などの器具で固定して,折れた部分をくっつける手術)
  • 人工骨頭置換術(骨折した頚部から骨頭までを切除し、人工物(金属、セラミックス、ポリエチレンなどでできている)に置き換える手術)

があり、転位(骨のずれ)が小さい場合は骨接合術が、大きい場合は人工骨頭置換術が取られることが多いようです。

寝たきりにならないよう、術後1週間程度で立位・歩行訓練などのリハビリを開始するようです。

大腿骨転子部骨折

大腿骨転子部骨折の場合も、転位が大きくなく、痛みも比較的軽い場合には、手術をせず、保存療法(牽引・ギプス固定等)が取られる場合もあります。

もっとも、基本的には手術により、治療が行われるようです。

手術の方法としては、骨接合術が一般的に行われます。

大腿骨転子部骨折は非常に骨癒合しやすい骨折のため、ずれた骨折部をできるだけ元の形状に近づけて、金属の器具で固定する手術が一般的なようです。

そのうえで、リハビリを行いながら、骨折部が癒合するのを待って、釘やプレートなどの固定した金属の器具を抜く手術(抜釘手術)を行います。

大腿骨骨幹部骨折

大腿骨骨幹部骨折の場合、成人では十分な骨癒合まで時間を要し、それに伴って長期の臥床を余儀なくされます。

そのため、保存加療でも骨癒合は得られますが、長期の臥床による下肢の筋萎縮や可動域制限を防ぐため、基本的には手術が行われるようです。

標準的な治療法は骨髄のなかに太い釘を挿入して、上下に数本のネジでしっかりと固定する方法(髄内釘)が一般的なようです。

この方法では、手術後数日より疼痛に応じて松葉杖や車いすを使用して移動することが可能になります。

骨折の状態によってはプレートとネジで固定する方法もあります。

また、開放骨折(骨が皮膚の外に飛び出してしまった骨折)やほかの部位に重篤な外傷があったり全身状態が悪い場合には、

創外固定(大きなネジを骨折の上下に通して体外で連結させ骨折部を安定させる療法)

が行われることもあり、この場合は1~2週間程度をめどに髄内釘に変更する手術を行います。

なお、小児は骨がつくのが早く、多少の変形は矯正されることが多いため、牽引療法やギプス固定などの保存的治療が選択されることもあるようです。

ただし、近年では、子供であっても、手術療法が選択されることも増えてきているようです。

大腿骨骨顆部骨折

骨折部に転位(ズレ)がなければギプス固定や牽引(下肢をしばらくの間引っ張っておく)など手術をしない保存療法が選択される場合もあるようです。

もっとも、保存療法だと長期の臥床を余儀なくされるため、膝の動きが悪くなる、歩行能力が落ちるなどの後遺症が残る確率が高くなります。

そのため、後遺症が残る可能性を減らし、早期に社会復帰するため、現在ではほとんどのケースで手術が行われるようです。

手術法は大きく分けて

  • 髄内釘による手術(膝にあるお皿の下の皮膚を切りそこから金属でできた棒状のもの(髄内釘)を挿入し固定する方法)
  • プレート固定(太ももの外側の皮膚を切って骨折しているところを元の状態に戻したあと、金属でできたプレートとスクリュー(ネジ) で固定する方法)

があり、高齢者の骨折や骨折が膝関節に及ぶ単純な骨折では髄内釘が、若年者の骨折や膝関節に骨折が及ぶ複雑な骨折ではプレート固定が多いようです。

手術後は、膝関節を動かす練習(関節可動域訓練)や膝周りの筋力増強トレーニング等のリハビリをできるだけ早期に行うのが望ましいとされています。

ただし、骨折部の安定性・固定性が十分でないと判断された場合には、手術後1~3週間くらい間をあけてからリハビリテーションを開始するようです。

同様に歩行訓練もできるだけ早期に開始するのが望ましいとされていますが、多くの場合は手術後6~8週間経過してから開始しているとされています。

このように、一言に大腿骨骨折といっても、骨折した大腿骨の部位により、症状や治療方法には違いがあります。

大腿骨骨折の治療に関しては、まず担当の整形外科の先生とよく相談するのが大事です。

もっとも、交通事故に強い弁護士であれば、一般論ではありますが、アドバイスできる部分もあるかと思いますので、まずは相談してみて下さい。

最後に、ここまでお伝えしてきた内容を表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。

大腿骨骨折まとめ
名称 骨折部位 主な症状 一般的な治療方法
大腿骨骨頸部骨折 股関節内の大腿骨 ・股関節部の痛み

・立ち上がれない

・歩けない

(・保存療法)
・骨接合術
・人工骨頭置換術
大腿骨転子部骨折 股関節付近外側の大腿骨 (・保存療法)
・骨接合術
大腿骨骨幹部骨折 大腿骨の中央部分 ・痛み
・腫れ
・歩行困難
・骨折部の異常可動
・変形・短縮
(・保存療法)
・髄内釘
・プレート固定
・創外固定
大腿骨骨顆部骨折 大腿骨の膝に近い部分 ・痛み

・腫れ

・膝関節の可動域制限

(・保存療法)
・髄内釘
・プレート固定

大腿骨骨折の後遺障害等級

大腿骨骨折の後遺障害等級

大腿骨骨折は骨折の程度が大きければ後遺障害が残存してしまう怪我であるといえます。

そして、交通事故においては、後遺障害は、その内容や程度に応じて等級が定められています。

そこで、大腿骨骨折で考えられる後遺障害の等級について、大腿骨骨折の部位(分類)ごとにお伝えしていきたいと思います。

①大腿骨骨頚部骨折で考えられる後遺障害等級

交通事故により大腿骨骨頸部骨折を負った場合に、考えられる後遺障害の内容としては、

  • 股関節の可動域制限(機能障害)
  • 脚の短縮(短縮障害)
  • 痛み(神経障害)

といったものがあります。

機能障害

まず、大腿骨骨頸部骨折の予後が悪く、股関節に可動域の制限が残ってしまった場合は、その制限の程度に応じて

  • 8級7号(股関節の可動域が健側の10%以下に制限された場合)
  • 10級11号(股関節の可動域が健側の1/2以下に制限された場合)
  • 12級7号(股関節の可動域が健側の3/4以下に制限された場合)

の等級が認定されます。

なお、先ほどお伝えしたとおり、大腿骨骨頸部骨折の場合には、人工骨頭置換術が取られる場合があります。

人工骨頭置換をした股関節に可動域の制限が残ってしまった場合は、異なる取扱いがされることになり、その点については後ほどお伝えいたします。

短縮障害

また、大腿骨骨頸部骨折をした骨が短縮してくっつき、足が短くなってしまった場合は、その短縮の程度に応じて

  • 8級5号(5㎝以上短縮した場合)
  • 10級8号(3㎝以上短縮した場合)
  • 13級8号(1㎝以上短縮した場合)

の等級が認定されます。

神経障害

大腿骨骨頸部骨折が治癒した後に、「屈曲時痛」、「運動痛」、「荷重時痛」などの神経症状が残る場合には、

  • 12級13号(痛みや痺れなどの神経症状が交通事故によるものと医学的に証明できる場合)
  • 14級9号(医学的には証明できなくても、被害者の自覚症状が単なる故意の誇張でないと医学的に推定できる場合)

の等級が認定される可能性があります。

なお、股関節可動域制限の後遺障害が認定される場合、神経症状は可動域制限の後遺障害に含めて評価されるため、独立して後遺障害認定はされません。

②大腿骨転子部骨折で考えられる後遺障害等級

交通事故により大腿骨転子部骨折を負った場合に、考えられる後遺障害は、基本的に大腿骨骨頸部骨折の場合と同様です。

ただし、先ほどお伝えしたとおり、大腿骨転子部骨折は非常に骨癒合しやすい骨折になります。

そのため、大腿骨骨頸部骨折の場合と比べて機能障害や短縮障害が生じにくいと考えられます。

③大腿骨骨幹部骨折で考えられる後遺障害等級

交通事故により大腿骨骨幹部骨折を負った場合に、考えられる後遺障害の内容としては、

  • 偽関節・骨の変形(変形障害)
  • 脚の短縮(短縮障害)
  • 痛み(神経障害)

といったものがあります。

変形障害

まず、大腿骨骨幹部骨折の骨折部がくっつかずに骨癒合が停止し、骨折部が偽物の関節のような状態(偽関節)になる場合があります。

この場合、骨折部が異常に可動して立位の保持や歩行が困難になるため、硬性補装具の必要性の有無により

  • 7級10号(常に硬性補装具を必要とする場合)
  • 8級9号(常には硬性補装具を必要としない場合)

の等級が認定されます。

また、大腿骨骨幹部骨折の程度や状態によっては変形して癒合してしまうこともあるところ、

  • 大腿骨が15度以上屈曲して不正癒合し、外部から変形が想見できる場合
  • 大腿骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少した場合
  • 大腿骨が外旋45度以上または内旋30度以上回旋変形癒合していることがレントゲン写真などで明らかな場合

には、12級8号の等級が認定されます。

短縮障害

また、大腿骨骨幹部骨折をした骨が短縮してくっつき、足が短くなってしまった場合は、その短縮の程度に応じ、大腿骨骨頸部・転子部骨折の場合同様

  • 8級5号(5㎝以上短縮した場合)
  • 10級8号(3㎝以上短縮した場合)
  • 13級8号(1㎝以上短縮した場合)

の等級が認定されます。

神経障害

大腿骨幹部骨折が治癒した後に、「屈曲時痛」、「運動痛」、「荷重時痛」などの神経症状が残る場合には、

  • 12級13号(痛みや痺れなどの神経症状が交通事故によるものと医学的に証明できる場合)
  • 14級9号(医学的には証明できなくても、被害者の自覚症状が単なる故意の誇張でないと医学的に推定できる場合)

の等級が認定される可能性があります。

この点も、大腿骨骨頸部・転子部骨折の場合と同様といえます。

④大腿骨骨顆部骨折で考えられる後遺障害等級

交通事故により大腿骨骨顆部骨折を負った場合に、考えられる後遺障害の内容としては、

  • 膝関節の可動域制限(機能障害)
  • 膝の動揺関節
  • 痛み(神経障害)

といったものがあります。

機能障害

まず、大腿骨骨顆部骨折の予後が悪く、膝関節に可動域の制限が残ってしまった場合は、その制限の程度に応じて

  • 8級7号(股関節の可動域が健側の10%以下に制限された場合)
  • 10級11号(股関節の可動域が健側の1/2以下に制限された場合)
  • 12級7号(股関節の可動域が健側の3/4以下に制限された場合)

の等級が認定されます。

なお、膝関節に対しても、人工骨頭置換術が取られる場合があります。

人工骨頭置換をした膝関節に可動域の制限が残ってしまった場合は、異なる取扱いがされることになり、その点については後ほどお伝えいたします。

動揺関節

また、大腿骨骨顆部骨折が原因で、膝関節の安定性を失い、異常な関節運動が生じる動揺関節の後遺障害が残った場合、硬性補装具の必要性の程度に応じ

  • 8級(常に硬性補装具を必要とする場合)
  • 10級(時々硬性補装具を必要とする場合)
  • 12級(重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としない場合)

の等級が認定されます。

神経障害

大腿骨骨顆部骨折が治癒した後に、「屈曲時痛」、「運動痛」、「荷重時痛」などの神経症状が残る場合には、

  • 12級13号(痛みや痺れなどの神経症状が交通事故によるものと医学的に証明できる場合)
  • 14級9号(医学的には証明できなくても、被害者の自覚症状が単なる故意の誇張でないと医学的に推定できる場合)

の等級が認定される可能性があります。

なお、膝関節可動域制限の後遺障害が認定される場合、神経症状は可動域制限の後遺障害に含めて評価されるため、独立して後遺障害認定はされません。

⑤人工骨頭置換術を行った場合の後遺障害等級

交通事故では、大腿骨骨折などにより、人工骨頭置換術を行った場合の後遺障害等級の認定基準が別途設けられています。

具体的には、人工骨頭置換術を行った方の股関節の可動域が、もう片方の可動域の1/2に制限された場合には

8級7号

等級が認定されます。

また、可動域の制限の程度にかかわらず、交通事故により人工骨頭置換術が行われた場合には

10級11号

の等級が認定されます。

大腿骨骨折の後遺障害は、その部位(分類)により、認定される可能性のある等級に違いがあります。

また、実際に大腿骨骨折により、上記のような後遺障害等級が認定されるかどうかは、さまざまな事情を検討する必要があります。

大腿骨骨折で後遺障害等級が認定されるかどうかの見込みは、ご自身だけで判断するのではなく、弁護士などの専門家に相談するのが確実といえます。

最後に、ここまでお伝えしてきた内容を表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。

大腿骨骨折を負った際の後遺障害
名称・治療法 後遺障害の内容 後遺障害等級
①大腿骨骨頸部骨折
②大腿骨転子部骨折※
機能障害
(股関節)
87

1011

127

短縮障害 85
108
138
神経障害 1213
149
③大腿骨骨顆幹部骨折 変形障害 710
89
128
短縮障害 85
108
138
神経障害 1213
149
④大腿骨骨顆部骨折 機能障害
(膝関節)
87

1011

127

動揺関節 8
10
12
神経障害 1213
149
⑤人工骨頭置換術 機能障害 87
1011

※①に比べて後遺障害等級が認定される可能性低い

なお、人工関節・人工骨頭を入れた場合の後遺障害については、以下の記事に詳しく記載されていますので、興味のある方はご覧ください。

大腿骨骨折における後遺障害慰謝料の相場

大腿骨骨折における後遺障害慰謝料の相場

交通事故による大腿骨骨折が原因で後遺障害が認定された場合、等級に応じて慰謝料を受け取ることができます。

もっとも具体的な金額の相場は、同じ後遺障害等級であっても、請求先や請求方法(基準)によって違いがあります。

そこで、最後に大腿骨骨折における後遺障害慰謝料の相場について各基準ごとにそれぞれお伝えしたいと思います。

自賠責基準における後遺障害等級別慰謝料相場

自賠責基準とは、その名のとおり、加入が義務付けられている自賠責保険から支払われる保険金額の算出の際に用いられる基準です。

自賠責保険は、被害者の損害を最低限度保障するための保険のため、自賠責保険基準で計算された金額の相場は低額になっています。

具体的な自賠責基準における、大腿骨骨折で認定される可能性のある後遺障害の等級ごとの慰謝料は、以下の表のとおりです。

大腿骨骨折の後遺障害慰謝料の相場(自賠責基準)
後遺障害等級 慰謝料の金額
7 409万円
8 324万円
10 187万円
12 93万円
13 57万円
14 32万円

例えば、同じ大腿骨骨顆部骨折でも、後遺障害の7級が認定される場合もあれば、14級が認定される場合もあります。

しかし、7級が認定されるのと14級が認定されるのとで、受け取れる後遺障害慰謝料は自賠責基準でも381万円も違いがあります。

任意保険基準における後遺障害等級別慰謝料相場

任意保険基準とは、その名のとおり、各任意保険会社が慰謝料などの損害賠償の金額の提示額を計算する際に用いる基準のことをいいます。

任意保険基準は、保険会社ごとに基準が異なり、かつ非公開とされているので、詳細はわかりません。

もっとも、かつては各任意保険会社共通の基準が存在し、現在もその基準が基礎になっていると考えられています。

旧統一任意保険基準では、自賠責基準で計算された金額よりも若干高い程度の相場になっていました。

具体的な任意保険基準における、大腿骨骨折で認定される可能性のある後遺障害の等級ごとの慰謝料の相場は、以下の表のとおりです。

大腿骨骨折の後遺障害慰謝料の相場(任意保険基準)
後遺障害等級 慰謝料の金額
7 500万円
8 400万円
10 200万円
12 100万円
13 60万円
14 40万円

裁判基準における後遺障害等級別慰謝料相場

裁判基準とは、その名のとおり、裁判という形で加害者に請求した場合に認められる慰謝料などの損害賠償の金額の相場を定めた基準です。

裁判とは、裁判官が法的に適当と考えられる損害賠償の金額の支払を命じる場であることから、裁判基準の金額が本来法的に適当な金額といえます。

具体的な裁判基準における、大腿骨骨折で認定される可能性のある後遺障害の等級ごとの慰謝料の相場は、以下の表のとおりです。

大腿骨骨折の後遺障害慰謝料の相場(裁判基準)
後遺障害等級 慰謝料の金額
7 1000万円
8 830万円
10 550万円
12 290万円
13 180万円
14 110万円

各基準を比較してみると、裁判基準の後遺障害慰謝料の相場は、その他の基準の約2~3倍も高額になっています。

つまり、交通事故で大腿骨骨折を負った場合の後遺障害慰謝料をしっかり受け取るには、裁判基準での金額を認めてもらうようにするのがポイントです。

この点、弁護士に依頼することで、裁判をせずとも、裁判基準をベースにした後遺障害慰謝料を受け取ることができる可能性が高まります。

そのため、裁判基準は弁護士基準と呼ばれることもあります。

後遺障害等級が認定済の場合、弁護士に依頼した方が、弁護士費用を差し引いても手元に残る金額が増える可能性が高いので、依頼をおすすめします。

後遺障害の慰謝料の弁護士基準については、以下の記事に詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

なお、大腿骨骨折の後遺障害が認定された場合の損害賠償には、後遺障害慰謝料だけでなく

  • 入通院慰謝料
  • 休業損害
  • 後遺障害逸失利益

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、大腿骨骨折の後遺障害についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

大腿骨骨折は、大腿骨のどの部分を骨折するかや認定可能性のある後遺障害等級にも違いがあります。

また、後遺障害が認定された場合の慰謝料についても、請求方法などにより、同じ後遺障害等級でも受け取れる慰謝料の金額には大きな違いがあります。

後遺障害等級の適切な認定や認定後の慰謝料などの請求については、弁護士がお力になれることも多いので、まずは弁護士へ相談をしてみて下さい。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

大腿骨骨折をした場合の後遺障害

について理解を深めていただけたのではないかと思います。

これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。

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皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

大腿骨骨折の後遺症についてのQ&A

大腿骨ってどこにあるの?

大腿骨とは、太ももの中軸となっている脚の付け根(股関節)から膝までの部分の骨のことをいい、この部分が骨折することを大腿骨骨折といいます。大腿骨骨折といっても、①大腿骨骨頸部骨折(股関節内の大腿骨の骨折)、②大腿骨転子部骨折(股関節より少し下の部分の(外側の)大腿骨の骨折)、③大腿骨骨幹部骨折(大腿骨の中央部分の骨折)、④大腿骨骨顆部骨折(大腿骨の膝に近い部分の骨折)など、様々な種類があります。 大腿骨骨折の主な分類について

大腿骨骨折で後遺障害は残る?

大腿骨骨折は骨折の程度が大きければ後遺障害が残存してしまう怪我であるといえます。そして、交通事故により大腿骨骨頸部骨折を負った場合に、考えられる後遺障害の内容としては、①股関節の可動域制限(機能障害)②脚の短縮(短縮障害)③痛み(神経障害)といったものがあります。 大腿骨骨折の後遺障害

交通事故による大腿骨骨折の後遺症の等級は?

大腿骨骨折の後遺障害は、その部位(分類)により、認定される等級に違いがあります。例えば、大腿骨骨頸部骨折の場合、予後が悪く、股関節に可動域の制限が残ってしまった場合には、その制限の程度に応じて①8級7号、②10級11号、③12級7号の等級が認定されることがあります。 大腿骨骨折の後遺障害等級

大腿骨骨折の後遺障害慰謝料の基準とは?

交通事故による大腿骨骨折が原因で後遺障害が認定された場合、等級に応じて慰謝料を受け取ることができます。もっとも具体的な金額の相場は、同じ後遺障害等級であっても、請求先や請求方法(基準)によって違いがあります。自賠責保険、任意保険、裁判所基準によっては、算出される後遺障害慰謝料は異なります。 大腿骨骨折における後遺障害慰謝料

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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