後遺症認定から示談までの流れは?時間はどれぐらいかかる?
Q1.後遺症認定は医師がしてくれるの?
後遺症の認定は医師ですが、後遺障害認定は損害保険料率算出機構がおこないます。
医師から「後遺症が残りました」と言われても、損害賠償という点からは大きな意味はありません。
「後遺障害」に認定されることで、損害賠償金の増額につながります。
後遺障害と認定されるには、まず医師に後遺障害診断書を作成してもらいましょう。そして後遺障害認定の申請をします。
後遺障害認定の申請には「事前認定」と「被害者請求」の2つがあります。
どちらの方法で行うかは被害者が選択できます。
どちらの方法にもそれぞれメリット・デメリットはありますが、後遺障害認定を目指すなら被害者請求をおすすめします。
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
メリット | 書類準備など手間が少ない | 資料を自分で選択 |
デメリット | 申請の詳細が不透明 | 被害者が資料や書類を用意 |
表からのまとめ
被害者にとって手間がかかる傾向にあるのが被害者請求です。
裏を返せば自分の症状を裏付けるための検査結果やデータを選んで提出できるという強みがあるといえます。
一方の事前認定は、手間こそ少ないものの、相手方の任意保険会社に申請を任せているような状態です。
申請時にどんな書類を提出しているかなど申請の詳細が分かりませんので、もし「後遺障害認定なし」などの結果が残ったり、思っていた後遺障害等級より低く認定されれば不満が残るかもしれません。
Q2.後遺症認定から示談までの流れは?
まず医師から症状固定と判断されたら、後遺障害認定の申請をおこないましょう。そして後遺障害認定されると後遺障害等級が決まります。後遺障害等級に応じて損害額が算定可能となりますので、示談交渉を開始しましょう。示談の多くは相手方からの提案を受けてスタートとなります。話し合いをしながら、お互いに譲歩しつつ、納得できる点に到達すると示談が成立します。
症状固定とは、これ以上治療を続けても良くなる見込みがないという状態をいいます。
後遺症認定から示談までは大まかにこのように進みます。
Q3.後遺症認定から示談まではどれくらいかかる?
とくに争う事故がなければ3ヶ月程度、過失割合など何らかの事項でもめている場合はそれ以上かかる可能性があります。
示談というのは、被害者・加害者それぞれに一定の譲歩が必要です。
真っ向から食い違っていて示談がすすまないという場合は、示談交渉での解決はむずかしいかもしれません。
少しでも示談をスムーズに進めたいなら弁護士への依頼がおすすめです。
というのも、相手の保険会社から提案される金額は仮に裁判をした時にもらえる金額よりずいぶん低いのです。
一方、弁護士に依頼すると、相手の保険会社は弁護士相手なので裁判で使われている基準・弁護士基準での交渉を受けて入れてくれる可能性が高まります。なぜなら、示談が破たんすると結局は裁判になる可能性があるからです。そして重要なことは、裁判基準・弁護士基準で算定するときに最も示談金が高額になりやすいことです。
弁護士依頼をして「弁護士基準」で交渉すると示談金は高額になりやすい
示談期間中の方は、不十分な内容で示談を結ぶ前に、弁護士に「この金額は妥当なの?」だけでも、確かめてみませんか。
※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。
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代表岡野武志(第二東京弁護士会)
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。