交通事故の慰謝料はいくらもらえる?弁護士基準の慰謝料をもらう方法は?
Q1.交通事故の慰謝料はいくらもらえるの?
交通事故の慰謝料には、
①入通院慰謝料
②後遺障害慰謝料
③死亡慰謝料
の3つがあります。
そして、それぞれの慰謝料の金額を決める3つの基準があります。
慰謝料の3基準
(1)自賠責保険の基準
(2)任意保険の基準
(3)弁護士基準
どの基準で算定するかで金額は異なります。
もっとも、自賠責保険の基準で算定するとき最も低く、
弁護士基準で算定すると最も高額になるとされています。
3基準のうち、任意保険の基準については各保険会社で設定されており詳細は明らかになっていません。
そこで、公になっている自賠責保険の基準と弁護士基準について比較してみましょう。
まずは、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の相場です。
自賠責(万円) | 弁護士(万円) | |
---|---|---|
入通院慰謝料* | 12.6 | 28 |
後遺障害慰謝料** | 32 | 110 |
*通院期間1ヶ月、通院日数15日の場合
**後遺障害14級認定の場合
死亡慰謝料については次の通りです。
自賠責保険での算定基準については、亡くなられたかたの遺族人数・扶養者の有無などで金額が変わります。
被害者本人 | 遺族人数* | 被扶養者あり |
---|---|---|
350+ | 1人:550 2人:650 3人以上:750 |
+200 |
単位:万円
*被害者の配偶者、子、両親のみ
次に、弁護士基準での死亡慰謝料の相場です。
一家の支柱 | 母親・配偶者 | その他 |
---|---|---|
2800 | 2500 | 2000~2500 |
単位:万円
子供や老人・高齢者は異なる場合あり
相場だけ見ても、弁護士基準で算定する時に金額が高いことがわかります。
同じ交通事故でも算定する相場がちがうだけで金額にひらきがでます。
ここまでご紹介した金額はあくまで相場(目安)です。
個別の事情で増額が見込めるかもしれません。くわしくは弁護士にたずねてみると良いでしょう。
Q2.「慰謝料を弁護士基準で算定して」といえば増額される?
交通事故の慰謝料は、弁護士基準で算定する時に高くなります。
自賠責保険の基準や、相手方の任意保険会社の基準のままだと、低額に見積もられている可能性があります。
では、示談交渉時に「弁護士基準で算定しなおしてほしい」と言われて、相手方の保険会社はすぐに受け入れてくれるでしょうか。おそらく、難しいかと思います。
弁護士が交渉するときに「弁護士基準」が適用されるのは、裁判になるのを避けるためという理由が考えられます。
「弁護士基準」は、別に「裁判基準」ともいわれていて、裁判で適用される基準でもあります。
交通事故の損害賠償で裁判となると、被害者の弁護士費用の負担や遅延損害金の支払い、解決までの期間が長くなるなど、保険会社からも望ましい展開ではありません。
弁護士が示談の段階からついていることで、「次は裁判になるかも…」という心配をして、示談の段階で弁護士基準を適用してくれる可能性が高まるのです。
被害者本人やそのご家族だけでは、なかなか弁護士基準を受け入れてもらうことは難しいのです。
Q3.慰謝料がいくらもらえるかは誰が教えてくれる?
弁護士に慰謝料算定に必要な情報を伝えれば、受けとれる目安を教えてくれる可能性があります。
あるいは保険会社から提案を受けた金額が妥当なのかも弁護士に相談してみるとよいでしょう。
無料で相談できる範囲は限られていますので、相談前に弁護士に「どこまで相談できるのか」は確認をとっておくと安心です。
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代表岡野武志(第二東京弁護士会)
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。